○指定猟法禁止区域の指定

平成22年10月29日

佐賀県告示第369号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第15条第1項の規定により、次のとおり指定猟法禁止区域を指定する。

なお、鉛散弾規制地域の設定(平成12年佐賀県告示第565号)は、平成22年10月31日限り廃止する。

1 名称

只江川河口指定猟法禁止区域

2 区域

杵島郡白石町新拓の只江川と町道新拓1号線との交点を起点とし、同町道を北東へ約600メートル進み農道新拓3号線との交点に至り、同農道を南東へ進み農道新拓6号線に接続し、同農道を南東へ進み農道新拓9号線に接続し、同農道を南東へ進み農道新拓41号線に接続し、同農道を南東へ進み有明海堤防との交点に至り、同所から同堤防を南西へ約1,200メートルの地点まで進み、同所と白石町新明58号水路とを直線で結び、同水路を北西へ進み農道新明16号線との交点に至り、同農道を北東へ進み農道新明18号線に接続し、同農道を北西へ進み町道大和干拓線との交点に至り、同町道を北東へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 2の区域内で鳥獣等の捕獲等を禁止する指定猟法

鉛散弾を使用する猟法

4 存続期間

平成22年11月1日から無期限

指定猟法禁止区域の指定

平成22年10月29日 告示第369号

(平成22年10月29日施行)

体系情報
第7編 農林/第6章 林務/第5節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
平成22年10月29日 告示第369号