○地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

平成22年3月25日

佐賀県規則第5号

〔地方独立行政法人佐賀県立病院好生館の業務運営並びに財務及び会計に関する規則〕をここに公布する。

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

(平25規則10・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館(以下「法人」という。)の業務運営並びに財務及び会計に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則10・一部改正)

(監査報告の作成)

第2条 監事は、法第13条第4項の規定により次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

(1) 監事の監査の方法及びその内容

(2) 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

(3) 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

(4) 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

(6) 監査報告を作成した日

(平30規則12・追加)

(監事の調査の対象となる書類)

第3条 法第13条第6項第2号の規則で定める書類は、この規則の規定に基づき知事に提出する書類とする。

(平30規則12・追加)

(業務方法書に記載すべき事項)

第4条 法第22条第2項の規則で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法人の定款に規定する業務に関する事項

(2) 業務を委託する場合の基準

(3) 競争入札その他契約に関する基本的事項

(4) その他法人の業務の執行に関し必要な事項

(平30規則12・旧第2条繰下)

(中期計画の認可の申請)

第5条 法人は、法第26条第1項前段の規定により同項の中期計画(以下単に「中期計画」という。)の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の90日前までに、知事に提出しなければならない。

2 法人は、法第26条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の内容及びその理由を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(平30規則12・旧第3条繰下・一部改正)

(中期計画に定めるその他業務運営に関する事項)

第6条 法第26条第2項第7号の規則で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 施設及び設備に関する事項

(2) 職員の人事に関する事項

(3) 地方債の償還に関する事項

(4) 法第40条第4項の規定により業務の財源に充てることとする積立金の使途に関する事項

(5) その他法人の業務運営に関し必要な事項

(平30規則12・旧第4条繰下)

(年度計画の記載事項等)

第7条 法第27条第1項前段の年度計画(以下単に「年度計画」という。)には、中期計画に定めた事項に関し、その事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 法人は、年度計画を変更したときは、その変更の内容及び理由を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(平30規則12・旧第5条繰下)

(業務実績に関する報告書の提出)

第8条 法人は、法第28条第1項の規定により次の各号に掲げる業務の実績について知事の評価を受けようとするときは、それぞれ当該各号に定める項目ごとにその実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 事業年度における業務の実績 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目

(2) 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績 中期計画に定めた項目

(3) 中期目標の期間における業務の実績 中期計画に定めた項目

(平25規則10・一部改正、平30規則12・旧第6条繰下・一部改正)

(財務諸表)

第9条 法第34条第1項の規則で定める書類は、地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成16年総務省告示第221号)第2章に定める純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び行政コスト計算書とする。

(令5規則46・一部改正)

(事業報告書の作成)

第10条 法人は、法第34条第2項の規定により、次に掲げる事項を内容とする事業報告書を作成しなければならない。

(1) 法人に関する基礎的な情報

 業務内容、沿革その他の法人の概要

 事務所の所在地

 資本金の額

 役員の氏名

 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)

(2) 財務諸表の要約

(3) 財務情報

 財務諸表に記載された事項の概要

 重要な施設等の整備等の状況

 予算及び決算の概要

 経費の削減及び効率化に関する目標及びその達成状況

(4) 事業に関する説明

 財源の内訳

 財務情報及び業務の実績に基づく説明

(平30規則12・追加)

(財務諸表等の閲覧期間)

第11条 法第34条第3項の規則で定める期間は、5年とする。

(平30規則12・旧第10条繰下・一部改正)

(会計監査報告の作成)

第12条 会計監査人は、法第35条第1項の規定により、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

(1) 会計監査人の監査の方法及びその内容

(2) 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のからまでに掲げる意見の区分に応じ、当該からまでに定める事項

 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が地方独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き地方独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

(3) 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

(4) 追記情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告

(6) 会計監査報告を作成した日

2 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

(1) 正当な理由による会計方針の変更

(2) 重要な偶発事象

(3) 重要な後発事象

(平30規則12・追加)

(積立金の処分に係る承認の手続)

第13条 法人は、法第40条第4項の承認を受けようとするときは、次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の申請書には、中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平30規則12・旧第11条繰下、令4規則38・一部改正)

(納付金の納付の手続)

第14条 法人は、法第40条第5項の規定により残余の額を納付しようとするときは、納付金の計算書に、中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを知事に提出しなければならない。ただし、前条第1項の申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

(平30規則12・旧第12条繰下・一部改正)

(納付金の納付期限)

第15条 法第40条第5項の規定により納付する納付金は、中期目標の期間の最後の事業年度の次の事業年度の7月15日までに納付しなければならない。

(平30規則12・旧第13条繰下・一部改正)

(短期借入金の借入れ等の認可の申請)

第16条 法人は、法第41条第1項ただし書の認可又は同条第2項ただし書の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 借入れ又は借換えを必要とする理由

(2) 借入金の額

(3) 借入先

(4) 借入金の利率

(5) 借入金の償還の方法及び期限

(6) 利息の支払の方法及び期限

(7) その他知事が必要と認める事項

(平30規則12・旧第14条繰下)

(重要な財産の処分等の認可の申請)

第17条 法人は、法第44条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 法第44条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による処分等にあっては、その適正な見積価額)

(2) 処分等の条件

(3) 処分等の方法

(4) 処分等により法人の業務運営上支障が生じない旨及びその理由

(平30規則12・旧第15条繰下)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平30規則12・旧第16条繰下)

この規則は、法人の成立の日から施行する。

(成立の日=平成22年4月1日)

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

平成22年3月25日 規則第5号

(令和5年6月30日施行)