○佐賀県療育支援センター管理規則

平成21年3月31日

佐賀県規則第13号

佐賀県療育支援センター管理規則をここに公布する。

佐賀県療育支援センター管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県療育支援センター設置条例(平成20年佐賀県条例第53号。以下「条例」という。)第5条の規定により、佐賀県療育支援センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 センターに次の課を置く。

総務課

研修・療育課

指導課

(事務分掌)

第3条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 一般庶務に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 職員の服務に関すること。

(4) 出納事務に関すること。

(5) センター内の取締り及び施設の維持管理に関すること。

(6) 諸統計、報告に関すること。

(7) 児童の諸証明に関すること。

(8) 条例第3条に規定する使用料の徴収に関すること。

(9) その他他課の所掌に属しない事項に関すること。

研修・療育課

(1) 知的障害児の療育等に係る人材養成に関すること。

(2) センターに通園する児童(以下「通園児童」という。)の日常生活における基本的動作等の習得並びに集団生活への適応に必要な指導及び訓練に関すること。

(3) 知的障害児に係る相談、療育等の支援に関すること。

(4) 知的障害児の心理学的及び精神医学的診査に関すること。

(5) 知的障害児の理学療法士及び言語聴覚士による訓練等に関すること。

(6) その他通園児童等に関すること。

指導課

(1) センターに入所する児童(以下「入所児童」という。)の生活指導に関すること。

(2) 入所児童の保育に関すること。

(3) 入所児童の行動観察及び記録に関すること。

(4) 通園児童及び入所児童の保健衛生管理に関すること。

(5) 衣服、寝具の給貸与に関すること。

(6) 短期入所事業に関すること。

(7) その他入所児童に関すること。

(職制)

第4条 センターに所長を置き、所長は非常勤とすることができる。

2 前項の規定により非常勤の所長を置く場合又は他の職を兼務する所長を置く場合は、統括副所長を置くことができる。

3 センターに医務監及び副所長を置くことができる。

4 前項の規定により置かれた医務監は、副所長を兼ねるものとする。

5 課に課長を置く。

6 課に係長を置くことができる。

7 前各項に定める者のほか、センターに課長及び係長を置くことができる。

(平24規則40・平29規則17・令3規則15・一部改正)

(職務)

第5条 所長又は統括副所長(以下「所長等」という。)は、知事の命を受けてセンターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 医務監は、上司の命を受けて、療育支援センターの事務のうち医療及び保健に関する事務その他所長等が特に命ずる事務を掌理する。

3 副所長は、所長等を補佐し、センターの事務を整理する。

4 課長は、上司の命を受けて、その課の業務を掌理する。

5 係長は、上司の命を受けて、その課の事務の一部を処理する。

6 前条第7項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けてセンターの企画調整及び経営に関する事務の一部を処理する。

(平24規則40・平29規則17・令3規則15・一部改正)

(職務の代行)

第6条 所長等が不在のときは、副所長がその職務を代行する。

2 所長等及び副所長がともに不在のときは、所長等が指定する課長が所長等の職務を代行する。

3 前項の規定により代行した事項について必要があると認められるものは、速やかに、所長等の後閲を受けなければならない。

(平24規則40・令3規則15・一部改正)

(専決事項)

第7条 所長等は、次に掲げる事項について専決処理することができる。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。

(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。

(4) 職員の週休日及び勤務時間の割振りに関すること。(勤務時間の割振りについては、指導の業務に直接従事する職員に限る。)

(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。

(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。

(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。

(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。

(10) その他軽易な事項に関すること。

2 医務監、副所長及び課長は、所長等が専決することができる事務のうち、所長等が定めるものを専決することができる。

3 所長等は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。

(平21規則37・平22規則10・平28規則45・平29規則17・平31規則34・令2規則36・令3規則15・令3規則29・令5規則33・一部改正)

(利用定員)

第8条 センターの利用定員は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する障害児入所支援(治療を除く。以下「入所支援」という。)を受ける者 40人

(2) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)を受ける者 30人

(平24規則40・平29規則17・一部改正)

(利用者)

第9条 入所児童は、次に該当する者とする。

(1) 入所支援に係る児童福祉法第24条の3第2項の規定による障害児入所給付費の支給を要する旨の決定又は同法第27条第1項第3号の規定による措置を受けた者

(2) 伝染性疾患を有しない者として所長等が認めた者

(3) 団体生活に著しく支障をきたすおそれのない者として所長等が認めた者

2 通園児童は、次に該当する者とする。

(1) 児童発達支援に係る児童福祉法第21条の5の7第1項の規定による障害児通所給付費の支給を要する旨の決定(以下「通所給付決定」という。)又は同法第21条の6の規定による措置を受けた者

(2) 2歳から義務教育就学前までの児童

3 児童福祉法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援(以下「保育所等訪問支援」という。)を受けることができる者は、保育所等訪問支援に係る通所給付決定を受けた者又は同法第21条の6の規定による措置を受けた者とする。

4 児童福祉法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援(以下「障害児相談支援」という。)を受けることができる者は、同法第24条の26第1項各号に規定する者とする。

(平24規則40・平29規則17・令3規則15・一部改正)

(利用承認)

第10条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)のためセンターを利用しようとする者は、短期入所利用申込書(様式第1号)に同法第22条第8項の規定により交付された障害福祉サービス受給者証を添えて、これを所長に提出し、所長等の承認を受けなければならない。

2 入所支援を受けるため、センターを利用しようとする障害児の入所給付決定保護者(児童福祉法第24条の3第6項に規定する入所給付決定保護者をいう。)又は加齢児(児童福祉法第24条の24第1項の規定により障害児入所給付費等を支給することができることとされた者をいう。)は、入所支援利用申込書(様式第2号)に児童福祉法第24条の3第6項の規定により交付された入所受給者証を添えて、これを所長に提出し、所長等の承認を受けなければならない。

3 児童発達支援を受けるため、センターを利用しようとする障害児の通所給付決定保護者(児童福祉法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)は、児童発達支援利用申込書(様式第3号)に児童福祉法第21条の5の7第9項の規定により交付された通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)を添えて、これを所長に提出し、所長等の承認を受けなければならない。

4 保育所等訪問支援を受けるため、センターを利用しようとする障害児の通所給付決定保護者は、保育所等訪問支援利用申込書(様式第4号)に通所受給者証を添えて、これを所長に提出し、所長等の承認を受けなければならない。

5 障害児相談支援を受けるため、センターを利用しようとする障害児相談支援対象保護者(児童福祉法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)は、障害児相談支援利用申込書(様式第5号)を所長に提出し、所長等の承認を受けなければならない。

(平24規則40・平25規則7・平29規則17・令3規則15・一部改正)

(通園施設支援の休止日)

第11条 通園児童に対する通園施設支援の休止日は、次のとおりとする。

(1) 年始 1月1日から1月4日まで

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(4) 年末 12月28日から12月31日まで

2 所長等は前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、臨時に通園施設支援を実施し、又は休止することができる。

(令3規則15・一部改正)

(特に要する費用)

第12条 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 光熱水費

(3) 日用品費

(4) その他短期入所又は入所支援、児童発達支援、保育所等訪問支援若しくは障害児相談支援において提供される便宜に要する費用のうち、その利用者、入所給付決定保護者、通所給付決定保護者、障害児相談支援対象保護者又は加齢児に負担させることが適当と認められるもの

(平24規則40・一部改正)

(非常災害の場合の措置)

第13条 所長等は、非常災害に際しては、直ちに臨機の処置を執るとともに、その状況を遅滞なく知事に報告しなければならない。

(令3規則15・一部改正)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、所長等が別に定める。

(令3規則15・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(佐賀県立春日園管理規則の廃止)

2 佐賀県立春日園管理規則(昭和32年佐賀県規則第79号)は、廃止する。

(佐賀県総合福祉センター管理規則の一部改正)

3 佐賀県総合福祉センター管理規則(昭和58年佐賀県規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年規則第37号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第40号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第45号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第8条から第10条までの改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第34号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平24規則40・一部改正)

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(平24規則40・一部改正)

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(平24規則40・一部改正)

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(平24規則40・追加)

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(平24規則40・追加)

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佐賀県療育支援センター管理規則

平成21年3月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第3章 児童福祉
沿革情報
平成21年3月31日 規則第13号
平成21年3月31日 規則第37号
平成22年3月25日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第40号
平成25年3月25日 規則第7号
平成28年12月27日 規則第45号
平成29年3月31日 規則第17号
平成31年3月29日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第33号