○佐賀県療育支援センター設置条例

平成20年12月19日

佐賀県条例第53号

佐賀県療育支援センター設置条例をここに公布する。

佐賀県療育支援センター設置条例

(設置)

第1条 知的障害児に対して通所支援及び入所支援を行い、併せて知的障害児に係る相談及び指導並びに療育指導者の養成を実施し、本県における知的障害児の福祉の増進に供するため、佐賀県療育支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平24条例28・一部改正)

(位置)

第2条 センターは、佐賀市に置く。

(使用料)

第3条 センターにおいて児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援を受けた者は、同条第2項第1号に規定する費用の額に相当する額を使用料として納付しなければならない。

2 センターにおいて児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定入所支援を受けた者は、同条第2項第1号に規定する費用の額に相当する額を使用料として納付しなければならない。

3 センターにおいて児童福祉法第24条の26第1項各号に規定する障害児相談支援を受けた者は、同条第2項に規定する費用の額に相当する額を使用料として納付しなければならない。

4 センターにおいて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスを受けた者は、同条第3項第1号に規定する費用の額に相当する額を使用料として納付しなければならない。

5 前各項の規定によるもののほか、特に要する費用として規則で定めるものについては、その実費を徴収することができる。

(平24条例28・平25条例26・一部改正)

(使用料の減免)

第4条 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(佐賀県総合福祉センター施設使用料条例の廃止)

2 佐賀県総合福祉センター施設使用料条例(昭和57年佐賀県条例第30号)は、廃止する。

(佐賀県児童福祉施設条例の一部改正)

3 佐賀県児童福祉施設条例(昭和33年佐賀県条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県総合福祉センター設置条例の一部改正)

4 佐賀県総合福祉センター設置条例(昭和57年佐賀県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第5条の規定による改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項に規定する指定施設支援を受けた者が納付する使用料については、この条例第3条の規定による改正前の佐賀県療育支援センター設置条例第3条第1項の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

佐賀県療育支援センター設置条例

平成20年12月19日 条例第53号

(平成25年4月1日施行)