○特例施設占有者の指定等に関する規則

平成19年12月7日

佐賀県公安委員会規則第16号

特例施設占有者の指定等に関する規則をここに公布する。

特例施設占有者の指定等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)第17条の規定に基づく遺失物法施行令(平成19年政令第21号。以下「令」という。)第5条第5号の規定による指定、法第25条第1項の規定による報告又は資料の提出の要求及び同条第2項の規定による報告若しくは資料の提出又は保管物件の提示の要求並びに法第26条第1項又は第2項の規定による指示に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号。以下「規則」という。)第28条第2項に規定する申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。

(特例施設占有者の指定)

第3条 佐賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、令第5条第5号の規定による指定をしたときは、別記様式第2号の指定通知書により、規則第28条第1項の申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

2 公安委員会は、前項の指定をしなかったときは、別記様式第3号の不指定通知書により、申請者に対し、その旨を通知するものとする。

3 規則第28条第4項の規定による公示は、別記様式第4号の特例施設占有者指定公示書を公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。

(指定特例施設占有者に係る公示事項等の変更)

第4条 規則第29条第1項又は第3項の規定による届出は、別記様式第5号の変更届出書により行うものとする。

2 規則第29条第2項の規定による公示は、別記様式第6号の特例施設占有者変更事項公示書を公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。

(指定の取消し)

第5条 公安委員会は、規則第30条第1項の規定による指定の取消しをしたときは、別記様式第7号の指定取消通知書により、当該処分の相手方に対し、その旨を通知するものとする。

2 規則第30条第2項の規定による公示は、別記様式第8号の特例施設占有者指定取消公示書を公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。

(報告等の要求)

第6条 法第25条第1項の規定による報告又は資料の提出の要求又は同条第2項の規定による報告若しくは資料の提出又は保管物件の提示の要求は、別記様式第9号の報告等要求書により行うものとする。

(指示)

第7条 法第26条第1項又は第2項の規定による指示は、別記様式第10号の指示書により行うものとする。

この規則は、平成19年12月10日から施行する。

(平成28年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年公委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則による改正前の様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令3公委規則6・一部改正)

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(平28公委規則3・一部改正)

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(令3公委規則6・一部改正)

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(平28公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則3・一部改正)

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特例施設占有者の指定等に関する規則

平成19年12月7日 公安委員会規則第16号

(令和3年7月13日施行)