○警備業法施行細則

平成17年12月9日

佐賀県公安委員会規則第10号

警備業法施行細則をここに公布する。

警備業法施行細則

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 警備業の認定等(第2条―第5条)

第3章 警備業務(第6条)

第4章 教育等(第7条―第15条)

第5章 機械警備業(第16条―第20条)

第6章 監督(第21条―第23条)

第7章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。)、警備業法施行令(昭和57年政令第308号)、警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号。以下「施行規則」という。)、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和58年国家公安委員会規則第2号。以下「講習規則」という。)及び警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 警備業の認定等

(不認定通知書の様式)

第2条 施行規則第6条に規定する通知書の様式は、別記様式第1号の不認定通知書のとおりとする。

(認定証不更新通知書の様式)

第3条 施行規則第10条に規定する通知書の様式は、別記様式第1号の認定証不更新通知書のとおりとする。

(認定取消通知書の様式)

第4条 法第8条に規定する認定の取消しは、別記様式第2号の認定取消通知書により行うものとする。

(認定証返納等届の様式)

第5条 施行規則第25条に規定する認定証の返納又は届出書の提出は、別記様式第3号の認定証返納等届により行うものとする。

第3章 警備業務

(護身用具の携帯の禁止及び制限)

第6条 法第17条第1項の規定により携帯を禁止する護身用具は、次に掲げる護身用具(鋭利な部位がないものに限る。)以外のものとする。

(1) 警戒棒(その形状が円棒であって、別表第1の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる重量であるものに限る。)

(2) 警戒じょう(その形状が円棒であって、別表第2の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる重量であるものに限る。)

(3) 刺股

(4) 非金属製の楯

(5) 前各号に掲げるもののほか、携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがないもの

2 警備業者及び警備員は、部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合は、警戒棒及び警戒じょうを携帯してはならない。ただし、競輪場等の公営競技場において、警備業務を行う場合は、警戒棒を携帯することができる。

3 警備業者及び警備員は、前項に定める場合のほか、次に掲げる警備業務以外の警備業務を行う場合は、警戒じょうを携帯してはならない。

(1) 法第2条第5項に規定する機械警備業務(指令業務(警備業務対象施設から情報を受信し、指令、通報等の措置を行う業務をいう。)を除く。)

(2) 検定規則第1条第2号に規定する施設警備業務。ただし、警察官が現に警戒を行っている施設のうち、次に掲げるものにおいて行われるものに限る。

 空港

 原子力発電所その他の原子力関係施設

 大使館、領事館その他の外交関係施設

 政府関係施設

 石油備蓄基地その他の石油関係施設、火力発電所その他の電力関係施設、ガス製造所その他のガス関係施設、浄水場その他の水道施設、鉄道、航空その他の交通安全確保のための業務が行われている施設その他これらの施設に準ずる施設であって、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に多数の者の生活に著しい支障が生じるおそれがあるもの

 火薬、毒物若しくは劇物の製造又は貯蔵に係る施設その他これに準ずる施設であって、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に当該施設内又は当該施設の周辺の人の生命若しくは身体に著しい危険が生じるおそれがあるもの

(3) 検定規則第1条第5号に規定する核燃料物質等危険物運搬警備業務

(4) 検定規則第1条第6号に規定する貴重品運搬警備業務

(平21公委規則5・一部改正)

第4章 教育等

(指導教育責任者兼任承認申請書等の様式)

第7条 施行規則第39条第3項に規定する専任の指導教育責任者を置くことを要しない承認の申請は、別記様式第4号の警備員指導教育責任者兼任承認申請書により行うものとする。

2 前項に規定する申請に対する承認の通知は、別記様式第5号の警備員指導教育責任者兼任承認通知書により行うものとする。

3 第1項に規定する申請に対する不承認の通知は、別記様式第6号の警備員指導教育責任者兼任不承認通知書により行うものとする。

(指導教育責任者講習等の講師及び指定書の様式)

第8条 講習規則第5条に規定する指導教育責任者講習(以下「指導教育責任者講習」という。)及び講習規則第9条に規定する現任指導教育責任者講習(以下「現任指導教育責任者講習」という。)は、公安委員会が指定じた講師により行うものとする。

2 前項の講師の指定は、別記様式第7号の指定書により行うものとする。

3 前項の指定の解除は、別記様式第8号の講師指定解除通知書により行うものとする。

(指導教育責任者講習等の委託)

第9条 公安委員会は、指導教育責任者講習及び現任指導教育責任者講習を適正かつ確実に行うことができると認める者に、当該講習の実施を委託することができる。

(資格者証等不交付通知書の様式)

第10条 公安委員会は、法第22条第4項の規定により警備員指導教育責任者資格者証の交付を行わないときは、別記様式第9号の資格者証等不交付通知書を交付するものとする。

(資格者証等返納命令書の様式)

第11条 施行規則第44条第1項に規定する指導教育責任者資格者証の返納の命令は、別記様式第10号の資格者証等返納命令書により行うものとする。

(検定実技試験員の指定等及び指定書等の様式)

第12条 検定規則第6条第3項に規定する公安委員会の指定は、別記様式第11号の指定書により行うものとする。

2 前項の指定を解除する場合は、別記様式第12号の試験員指定解除通知書により行うものとする。

(保管証明書の様式)

第13条 公安委員会は、検定規則第15条第1項の規定による合格証明書の書換えを受けようとする者に対し、別記様式第13号の保管証明書を交付するものとする。

(合格証明書の不交付通知書の様式)

第14条 法第23条第4項に規定する合格証明書の不交付の通知は、別記様式第9号の資格者証等不交付通知書により行うものとする。

(合格証明書の返納命令書の様式)

第15条 法第23条第5項において準用する法第22条第7項の規定による合格証明書の返納の命令は、別記様式第10号の資格者証等返納命令書により行うものとする。

第5章 機械警備業

(機械警備業務管理者講習の講師及び指定書の様式)

第16条 講習規則第11条に規定する機械警備業務管理者講習(以下「機械警備業務管理者講習」という。)は、公安委員会が指定した講師により行うものとする。

2 前項の講師の指定は、別記様式第7号の指定書により行うものとする。

3 前項の指定の解除は、別記様式第8号の講師指定解除通知書により行うものとする。

(機械警備業務管理者講習の委託)

第17条 公安委員会は、機械警備業務管理者講習を適正かつ確実に行うことができると認める者に、当該講習の実施を委託することができる。

(機械警備業務管理者資格者証不交付通知書の様式)

第18条 法第42条第3項の規定により機械警備業務管理者資格者証の交付を行わないときは、別記様式第9号の資格者証等不交付通知書により行うものとする。

(機械警備業務管理者資格者証返納命令書の様式)

第19条 法第42条第3項において準用する法第22条第7項の規定による機械警備業務管理者資格者証の返納の命令は、別記様式第10号の資格者証等返納命令書により行うものとする。

(即応体制の整備の基準)

第20条 法第43条の規定による警備員、待機所及び車両その他の装備の配置は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、その受信から25分以内に当該現場に警備員を到着させることができるように行わなければならない。

2 機械警備業者は、前項に規定する場合において警備員を当該現場に到着させるのに要する時間を短縮し、及び当該現場における警備員による事実の確認その他の措置がより効果的に講じられるようにするため、配置する警備員、待機所及び車両その他の装備を充実するように努めなければならない。

第6章 監督

(報告書等の様式)

第21条 施行規則第69条に規定する書面の様式は、別記様式第14号の報告・資料提出要求書のとおりとする。

(指示書等の様式)

第22条 次の各号に掲げる指示又は命令は、それぞれ当該各号に定める指示書又は命令書によるものとする。

(1) 法第48条に規定する指示 別記様式第15号の指示書

(2) 法第49条第1項に規定する営業の停止の命令 別記様式第16号の営業停止命令書

(3) 法第49条第2項に規定する営業の廃止の命令 別記様式第17号の営業廃止命令書

(指定医の指定等)

第23条 法第51条に規定する診断を行う医師の指定は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項の規定により指定された精神保健指定医の中から行うものとする。

2 公安委員会は、前項の医師を指定したときは、公示するものとする。

第7章 雑則

(警察本部長への委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、佐賀県警察本部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則及び警備業者及び警備員の護身用具の携帯の禁止及び制限に関する規則の廃止)

2 機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則(昭和58年佐賀県公安委員会規則第1号)及び警備業者及び警備員の護身用具の携帯の禁止及び制限に関する規則(平成15年佐賀県公安委員会規則第4号)は、廃止する。

(平成21年公委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に警備業法(昭和47年法律第117号)第17条第2項の規定による届出をして警備業者及び警備員の携帯の用に供されている警戒棒及び警戒じょう(この規則による改正後の警備業法施行細則(以下「新規則」という。)第6条第1項第1号及び第2号に掲げるものを除く。)については、この規則の施行の日から起算して10年間は、新規則第6条第1項の規定にかかわらず、警備業者及び警備員はこれを携帯することができる。

(平成28年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年公委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則による改正前の様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第6条関係)

(平21公委規則5・追加)

長さ

重量

30センチメートルを超え40センチメートル以下

160グラム以下

40センチメートルを超え50センチメートル以下

220グラム以下

50センチメートルを超え60センチメートル以下

280グラム以下

60センチメートルを超え70センチメートル以下

340グラム以下

70センチメートルを超え80センチメートル以下

400グラム以下

80センチメートルを超え90センチメートル以下

460グラム以下

別表第2(第6条関係)

(平21公委規則5・追加)

長さ

重量

90センチメートルを超え100センチメートル以下

510グラム以下

100センチメートルを超え110センチメートル以下

570グラム以下

110センチメートルを超え120センチメートル以下

630グラム以下

120センチメートルを超え130センチメートル以下

690グラム以下

(平28公委規則3・一部改正)

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(令3公委規則6・一部改正)

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(令3公委規則6・一部改正)

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(平28公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則3・一部改正)

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警備業法施行細則

平成17年12月9日 公安委員会規則第10号

(令和3年7月13日施行)

体系情報
第13編 警察
沿革情報
平成17年12月9日 公安委員会規則第10号
平成21年6月26日 公安委員会規則第5号
平成28年3月29日 公安委員会規則第3号
令和3年7月13日 公安委員会規則第6号