○佐賀県環境の保全と創造に関する条例に基づく移入規制種の指定

平成17年10月31日

佐賀県告示第536号

佐賀県環境の保全と創造に関する条例(平成14年佐賀県条例第48号)第65条第1項の規定により移入規制種を次のとおり指定し、平成18年4月1日から施行する。

1 移入規制種の名称及び移入規制種の個体を放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまくこと(以下「移入行為等」という。)を禁止する地域

区分

移入規制種の名称

移入行為等を禁止する地域

植物

イタチハギ

県内全域

イチイヅタ

オオカナダモ

オオカワヂシャ

オオキンケイギク

オオフサモ

オニウシノケグサ

コマツナギ全種(日本在来種のコマツナギを除く。)

キショウブ

コカナダモ

コンテリクラマゴケ

シナダレスズメガヤ

ハリエンジュ

ヒメヒオウギズイセン

ブラジルチドメグサ

ボタンウキクサ

ホテイアオイ

ミズヒマワリ

魚類

オオクチバス

県内全域(北山湖を除く。)

ガー科全種

県内全域

カダヤシ

コクチバス

タイリクバラタナゴ

パイク科全種

ブルーギル

は虫類

カミツキガメ

ミシシッピアカミミガメ

ワニガメ

ほ乳類

アライグマ

ヌートリア

ハクビシン

ヤギ

備考 移入行為等には、捕獲し、又は採取したものをその場で放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまく行為を含む。

2 移入規制種の名称及び移入行為等(捕獲し、又は採取したものをその場で放つ行為を除く。)を禁止する地域

区分

移入規制種の名称

移入行為等(捕獲し、又は採取したものをその場で放つ行為を除く。)を禁止する地域

魚類

オオクチバス

北山湖

3 移入規制種に係る適切な飼養栽培施設等及び適切な取扱いの方法

〈植物〉

移入規制種の名称

適切な飼養栽培施設等

適切な取扱いの方法

イタチハギ

イチイヅタ

オオカナダモ

オオカワヂシャ

オオキンケイギク

オオフサモ

オニウシノケグサ

コマツナギ全種(日本在来種のコマツナギを除く。)

キショウブ

コカナダモ

コンテリクラマゴケ

シナダレスズメガヤ

ハリエンジュ

ヒメヒオウギズイセン

ブラジルチドメグサ

ボタンウキクサ

ホテイアオイ

ミズヒマワリ

植物の個体、個体の一部、種子、胞子その他の繁殖器官(以下「植物の個体等」という。)及び栽培に使用した水が野外に飛散し、又は流出しない容器又は施設(移動用施設を含む。)

ア 栽培に使用した土を野外に放出しないこと。ただし、十分に加熱処理をした場合はこの限りではない。

イ 容器又は施設の水替えをする時は、綿布などでろ過した後に排水するなど、植物の個体等が野外に飛散し、又は流出しないようにすること。

ウ 胞子繁殖するイチイヅタの栽培に使用した水を排水する場合は、十分に加熱処理するなどにより胞子を死滅させること。

〈魚類〉

移入規制種の名称

適切な飼養栽培施設等

適切な取扱いの方法

オオクチバス

ガー科全種

カダヤシ

コクチバス

タイリクバラタナゴ

パイク科全種

ブルーギル

生きている個体又は卵が野外に出ない容器又は施設(移動用施設を含む。)

容器又は施設の水替えをする時は、綿布などでろ過した後に排水するなど、稚魚や卵が野外に飛散し、又は流出しないようにすること。

〈は虫類〉

移入規制種の名称

適切な飼養栽培施設等

適切な取扱いの方法

カミツキガメ

ミシシッピアカミミガメ

ワニガメ

生きている個体又は卵が野外に出ない容器又は施設(移動用施設を含む。)

容器又は施設の水替えをする時は、幼体や卵が野外に飛散し、又は流出しないようにすること。

〈ほ乳類〉

移入規制種の名称

適切な飼養栽培施設等

適切な取扱いの方法

アライグマ

ヌートリア

ハクビシン

ヤギ

生きている個体が野外に出ない容器又は施設(移動用施設を含む。)

 

改正文(平成18年告示第221号)

平成18年4月1日から施行する。

佐賀県環境の保全と創造に関する条例に基づく移入規制種の指定

平成17年10月31日 告示第536号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第6章 環境
沿革情報
平成17年10月31日 告示第536号
平成18年3月31日 告示第221号