○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

平成17年3月31日

佐賀県規則第79号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則をここに公布する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和53年佐賀県規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理施設の許可証)

第2条 知事は、法第8条第1項の規定による許可又は法第9条第1項の規定による変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理施設設置(変更)許可証(様式第1号)を交付するものとする。

(一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請)

第3条 法第8条第2項の申請書は、一般廃棄物処理施設設置許可申請書(様式第2号)によるものとする。

(一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請)

第4条 省令第4条の4第1項の申請書は、一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(様式第3号)によるものとする。

(一般廃棄物処理施設の定期検査の申請)

第4条の2 省令第4条の4の2の申請書は、一般廃棄物処理施設定期検査申請書(様式第3号の2)によるものとする。

(平23規則1・追加)

(一般廃棄物処理施設の定期検査の結果の通知)

第4条の3 知事は、法第8条の2の2第1項の検査を行ったときは、一般廃棄物処理施設定期検査結果通知書(様式第3号の3)を交付するものとする。

(平23規則1・追加)

(一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請)

第5条 省令第5条の3第1項の申請書は、一般廃棄物処理施設変更許可申請書(様式第4号)によるものとする。

(一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出)

第6条 省令第5条の4の2第1項及び第5条の9の2第1項の届出書は、一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(様式第5号)によるものとする。

(一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)

第7条 省令第5条の5第1項及び第5条の10第1項の規定による届出書は、一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書(様式第6号)によるものとする。

(一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)

第8条 省令第5条の5の2第1項及び第5条の10の2第1項の申請書は、一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書(様式第7号)によるものとする。

(一般廃棄物熱回収施設設置者の認定の申請)

第8条の2 省令第5条の5の5第1項の申請書は、一般廃棄物熱回収施設設置者認定申請書(様式第7号の2)によるものとする。

(平23規則1・追加)

(一般廃棄物熱回収施設設置者の認定証)

第8条の3 知事は、法第9条の2の4第1項の認定をしたときは、一般廃棄物熱回収施設設置者認定証(様式第7号の3)を交付するものとする。

(平23規則1・追加)

(一般廃棄物熱回収施設の休廃止等の届出)

第8条の4 省令第5条の5の10第1項の届出書は、一般廃棄物熱回収施設休廃止等届出書(様式第7号の4)によるものとする。

(平23規則1・追加)

(一般廃棄物熱回収施設の報告)

第8条の5 省令第5条の5の11第1項の報告書は、一般廃棄物熱回収報告書(様式第7号の5)によるものとする。

(平23規則1・追加)

(市町の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)

第9条 法第9条の3第1項の規定による届出は、一般廃棄物処理施設設置届出書(様式第8号)によるものとする。

(平18規則9・一部改正)

(市町の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出)

第10条 省令第5条の8第1項の届出書は、一般廃棄物処理施設変更届出書(様式第9号)によるものとする。

(平18規則9・一部改正)

(非常災害が発生した場合の市町の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の協議)

第10条の2 省令第5条の10の3の協議書は、一般廃棄物処理施設設置協議書(様式第9号の2)又は一般廃棄物処理施設変更協議書(様式第9号の3)によるものとする。

(平27規則55・追加)

(非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)

第10条の3 法第9条の3の3第1項の規定による届出は、非常災害に係る一般廃棄物処理施設設置特例届出書(様式第9号の4)によるものとする。

(平27規則55・追加)

(非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出)

第10条の4 省令第5条の8第1項の届出(法第9条の3の3第3項において読み替えて準用する法第9条の3第8項に係る届出の場合に限る。)は、非常災害に係る一般廃棄物処理施設変更特例届出書(様式第9号の5)によるものとする。

(平27規則55・追加)

(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)

第11条 省令第5条の11第1項の申請書は、一般廃棄物処理施設譲受け(借受け)許可申請書(様式第10号)によるものとする。

(一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請)

第12条 省令第5条の12第1項の申請書は、合併・分割認可申請書(様式第11号)によるものとする。

(一般廃棄物処理施設の相続の届出)

第13条 省令第6条第1項の届出書は、一般廃棄物処理施設相続届出書(様式第12号)によるものとする。

(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可証の交付)

第14条 知事は、法第9条の5第1項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可証(様式第13号)を交付するものとする。

(一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可証の交付)

第15条 知事は、法第9条の6第1項の規定による認可をしたときは、合併・分割認可証(様式第14号)を交付するものとする。

(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出等)

第16条 法第15条の2の5第1項の規定による届出は、産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出書(様式第15号)によるものとする。

2 省令第12条の7の17第4項の受理書は、受理書(様式第16号)によるものとする。

3 省令第12条の7の17第5項の規定による届出は、産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る廃止等届出書(様式第17号)によるものとする。

(平23規則1・平27規則55・一部改正)

(産業廃棄物処理業等の変更届出に係る新たな許可証の交付)

第17条 知事は、法第14条の2第3項及び法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による届出があった場合で、当該届出における許可証の記載事項に変更が生じたときは、新たに許可証を交付するものとする。

(産業廃棄物処理業等の許可証の再交付)

第18条 法第14条第1項若しくは同条第6項の規定による許可を受けた者(以下「産業廃棄物処理業者」という。)又は法第14条の4第1項若しくは同条第6項の規定による許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物処理業者」という。)は、当該業に係る許可証(この条及び次条において「許可証」という。)をき損し、汚損し、又は亡失したときは、産業廃棄物処理業等許可証再交付申請書(様式第18号)により知事に許可証の再交付を申請することができる。この場合において、許可証をき損し、又は汚損したために再交付を申請するときは、当該申請書に当該許可証を添付しなければならない。

(産業廃棄物処理業許可証等の返納)

第19条 産業廃棄物処理業者又は特別管理産業廃棄物処理業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、知事に許可証を返納しなければならない。

(1) 法第14条の3の2(法第14条の6において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消されたとき。

(2) 前条の許可に係る事業のいずれかの全部を廃止したとき。

(3) 法第14条第2項若しくは第7項又は法第14条の4第2項若しくは第7項の規定により許可の効力を失ったとき、又は許可の更新を受け、新たな許可証の交付を受けたとき。

(4) 法第14条の2第1項又は法第14条の5第1項の規定により事業の範囲の変更の許可を受け、新たな許可証の交付を受けたとき。

(5) 第17条の規定により新たな許可証の交付を受けたとき。

(6) 前条の規定により許可証の再交付を受けた後、亡失した許可証を発見したとき。

(再生利用業の指定等)

第20条 省令第9条第2号又は第10条の3第2号に規定する再生利用業の指定を受けようとする者は、産業廃棄物再生利用業個別指定申請書(様式第19号)により知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の指定をしたときは、産業廃棄物再生利用業個別指定証(様式第20号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

3 第1項の指定は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失う。

(再生利用業に係る変更の指定等)

第21条 前条第1項の指定を受けた者(以下「個別指定業者」という。)は、その事業の範囲を変更しようとするときは、産業廃棄物再生利用業個別指定変更指定申請書(様式第21号)により知事に申請しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 個別指定業者は、次の各号に掲げる事項を変更したとき、又は事業の全部若しくは一部を廃止したときは、変更又は廃止の日から10日以内に、産業廃棄物再生利用業個別指定変更等届出書(様式第22号)により知事に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 法人にあっては、代表者の氏名及び役員又は政令第4条の7各号で定める使用人

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 再生利用の用に供する施設の位置及び設備の構造又は規模

(5) 再生利用の目的

(6) 再生利用の方法

(7) 取引関係

3 知事は、第1項の規定による変更の指定を行ったとき、又は第2項の規定による届出があった場合で、指定証の記載事項に変更が生じたときは、新たに指定証を交付するものとする。

(再生利用業の指定証の再交付)

第22条 個別指定業者は、指定証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、産業廃棄物再生利用業個別指定証再交付申請書(様式第23号)により知事に指定証の再交付を申請することができる。ただし、指定証をき損し、又は汚損したために再交付を申請する場合にあっては、当該指定証を添付しなければならない。

(再生利用業の指定の取消し等)

第23条 知事は、個別指定業者が法又はこの規則に違反したとき、又は個別指定業者として適当でないと認めたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(再生利用業の指定証の返納)

第24条 個別指定業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、知事に指定証を返納しなければならない。

(1) 第20条第3項の規定による有効期限の満了により当該指定がその効力を失ったとき。

(2) 事業の全部を廃止したとき、又は第21条第3項の規定により新たな指定証の交付を受けたとき。

(3) 第22条の規定により指定証の再交付を受けた後、亡失した指定証を発見したとき。

(4) 前条の規定により指定を取り消されたとき。

(産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可証の交付)

第25条 知事は、法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の許可をしたときは、産業廃棄物処理施設譲受け・借受け許可証(様式第24号)を交付するものとする。

(産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可証の交付)

第26条 知事は、法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の認可をしたときは、合併・分割認可証(様式第25号)を交付するものとする。

(廃棄物再生事業者の登録の申請)

第27条 政令第17条第1項の申請書は、廃棄物再生事業者登録申請書(様式第26号)によるものとする。

(廃棄物再生事業者の登録証明書)

第28条 政令第19条の登録をしたときは、廃棄物再生事業者登録証明書(様式第27号。以下「登録証明書」という。)を交付するものとする。

(廃棄物再生事業者登録の変更の届出等)

第29条 政令第20条の規定による変更の届出又は政令第21条の規定による事業場の廃止、休止又は再開の届出は、廃棄物再生事業者登録変更等届出書(様式第28号)によるものとする。

2 知事は、前項の規定による届出があった場合において、登録証明書の記載事項に変更が生じたときは、新たに登録証明書を交付するものとする。

(登録証明書の再交付申請)

第30条 廃棄物再生事業者は登録証明書をき損し、汚損し、又は亡失したときは、産業廃棄物再生事業者登録証明書再交付申請書(様式第29号)により知事に当該登録証明書の再交付の申請をすることができる。ただし、登録証明書をき損し、又は汚損したために再交付を申請する場合にあっては、当該登録証明書を添付しなければならない。

(登録証明書の返納)

第31条 廃棄物再生事業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、知事に登録証明書を返納しなければならない。

(1) 事業の全部を廃止したとき、又は第29条第2項の規定により新たな登録証明書の交付を受けたとき。

(2) 前条の規定による登録証明書の再交付を受けた後、亡失した登録証明書を発見したとき。

(3) 政令第22条の規定により登録を取り消されたとき。

(平23規則1・一部改正)

(申請書等の提出)

第32条 法、政令、省令又はこの規則の規定により知事に提出する書類の提出部数は、別に定める場合を除き2部とする。

(平18規則28・平23規則1・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定により行われた手続その他の行為は、この規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定により行われた手続その他の行為とみなす。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平23規則1・令3規則19・一部改正)

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(平23規則1・平24規則65・平26規則42・一部改正)

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(平26規則42・一部改正)

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(平23規則1・追加、平26規則42・一部改正)

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(平23規則1・追加、令3規則19・一部改正)

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(平23規則1・平24規則65・平26規則42・一部改正)

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(平26規則42・全改)

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(平23規則1・平26規則42・一部改正)

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(平23規則1・平26規則42・一部改正)

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(平23規則1・追加、平26規則42・一部改正)

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(平23規則1・追加、令3規則19・一部改正)

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(平23規則1・追加、平26規則42・一部改正)

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(平23規則1・追加、平26規則42・一部改正)

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(平26規則42・一部改正)

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(平23規則1・平26規則42・一部改正)

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(平27規則55・追加)

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(平27規則55・追加)

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(平27規則55・追加)

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(平27規則55・追加)

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(平23規則1・平24規則65・平26規則42・一部改正)

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(平23規則1・平26規則42・一部改正)

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(平23規則1・平24規則65・平26規則42・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平23規則1・令3規則19・一部改正)

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(平23規則1・平26規則42・平27規則55・令2規則60・一部改正)

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(平18規則28・平23規則1・平27規則55・令2規則60・令3規則19・一部改正)

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(平23規則1・平26規則42・一部改正)

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(平26規則42・一部改正)

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(平23規則1・平24規則65・平26規則42・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平26規則42・一部改正)

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(平26規則42・一部改正)

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(平26規則42・一部改正)

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(平23規則1・令3規則19・一部改正)

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(平23規則1・令3規則19・一部改正)

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(平23規則1・平24規則65・平26規則42・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平26規則42・一部改正)

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(平26規則42・一部改正)

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

平成17年3月31日 規則第79号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第6編 衛生/第2章 公衆衛生/第3節 廃棄物の処理等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第79号
平成18年3月17日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第28号
平成23年3月31日 規則第1号
平成24年8月10日 規則第65号
平成26年3月31日 規則第42号
平成27年10月30日 規則第55号
令和2年11月6日 規則第60号
令和3年3月31日 規則第19号