○佐賀県医師修学資金等貸与条例

平成17年3月24日

佐賀県条例第34号

佐賀県医師修学資金等貸与条例をここに公布する。

佐賀県医師修学資金等貸与条例

(目的)

第1条 この条例は、県内の医師の不足する地域の医療機関等に、将来、小児科等の医師として勤務しようとする者に対し、修学資金等を貸与することによって、地域において必要な医師の育成及び確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学生修学資金 大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学をいう。以下同じ。)における修学のための資金をいう。

(2) 大学院生修学資金 大学院(学校教育法に規定する大学院をいう。以下同じ。)における修学のための資金をいう。

(3) 研修資金 臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)又は専門研修(医師の専門性に関する研修をいう。以下同じ。)のための資金をいう。

(4) 修学資金等 大学生修学資金、大学院生修学資金及び研修資金をいう。

(5) 必要勤務期間 修学資金等の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)をいう。

(平20条例18・一部改正)

(貸与)

第3条 知事は、県内の医師の不足する地域の医療機関等に、将来、小児科等の医師として勤務しようとする者に対し、修学資金等を貸与することができる。

(貸与の対象者)

第4条 次の各号に掲げる修学資金等の貸与を受けることができる者は、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 大学生修学資金 大学生(大学の医学を履修する課程に在学する者に限る。)

(2) 大学院生修学資金 大学院生(臨床研修を修了し、大学院の医学を履修する課程に在学する者のうち規則で定めるものに限る。)

(3) 研修資金 臨床研修医(臨床研修を受けている者をいう。)又は専門研修医(臨床研修を修了し、専門研修のうち規則で定めるものを受けている者をいう。)

(平20条例18・一部改正)

(貸与額等)

第5条 修学資金等の貸与額は、次のとおりとする。

(1) 大学生修学資金 在学1年につき1,228,000円以内(大学に入学した年については、151万円以内)

(2) 大学院生修学資金 在学1年につき156万円以内

(3) 研修資金 研修1年につき150万円以内

2 修学資金等の利率は、年10パーセントとする。

3 修学資金等の貸与期間は、大学生修学資金及び大学院生修学資金については大学又は大学院の正規の修学期間以内とし、研修資金については2年以内(専門研修を受けている場合にあっては、3年以内)とする。

(平20条例18・一部改正)

(貸与の停止)

第6条 修学資金等の貸与を受けている者(以下「貸与生」という。)が大学若しくは大学院を休学し、又は臨床研修若しくは専門研修を中断しているときは、その期間、修学資金等の貸与を停止する。

(平20条例18・一部改正)

(貸与の廃止)

第7条 貸与生が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、修学資金等の貸与を廃止する。

(1) 大学若しくは大学院を退学し、又は臨床研修若しくは専門研修を中止したとき。

(2) 心身の故障のため、大学若しくは大学院における修学、又は臨床研修若しくは専門研修を継続することができなくなったと認められるとき。

(3) 修学資金等の貸与を受けることを辞退したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他貸与生として不適当と認められるとき。

(平20条例18・一部改正)

(返還)

第8条 修学資金等の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた修学資金等の額に当該修学資金等の貸与を受けた日の翌日から貸与を廃止された日又は貸与期間が満了した日までの期間の日数に応じて計算した利息を加えた額を当該各号に掲げる理由が生じた月の翌月1日から起算して1月以内に一括して返還しなければならない。

(1) 前条の規定により修学資金等の貸与を廃止されたとき。

(2) 大学を卒業後2年以内に医師の免許を取得できなかったとき。

(3) 修学資金等の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 修学資金等の貸与を受けた者は、正当な理由がなく貸与を受けた修学資金等を前項に規定する日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、前項の規定により返還すべき額につき年15パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

3 前項の規定により計算した延滞利息の額が100円未満であるときは、延滞利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平21条例20・一部改正)

(返還猶予)

第9条 知事は、修学資金等の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる理由が継続する間、貸与を受けた修学資金等の返還及び利息の支払の全部を猶予する。

(1) 大学生修学資金の貸与を受けている者が第7条第3号に該当し、大学生修学資金の貸与を廃止された後も引き続き大学に在学しているとき。

(2) 大学生修学資金の貸与を受けた者が、医師の免許取得後、引き続き臨床研修(県内の基幹型臨床研修病院(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成14年厚生労働省令第158号)第3条第1号に規定する基幹型臨床研修病院をいう。)が行う臨床研修に限る。次項第1号及び次条第1項第1号において同じ。)を受けているとき。

2 知事は、修学資金等の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる理由が継続する間、貸与を受けた修学資金等の返還及び利息の支払の全部又は一部を猶予することができる。

(1) 大学生修学資金の貸与を受けた者が、医師の免許取得後、引き続き臨床研修を受け、その修了後、引き続き規則で定める医療機関等における業務に従事しているとき。

(2) 大学院生修学資金又は研修資金の貸与を受けた者が、大学院又は臨床研修若しくは専門研修を修了し、引き続き規則で定める医療機関等における業務に従事しているとき。

(3) 災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められるとき。

3 前項第1号及び第2号に規定する業務には、県内の公的医療機関等(医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関その他規則で定める病院又は診療所をいう。)で受ける専門研修その他の研修(以下「専門研修等」という。)を含むものとする。

(平19条例43・平20条例18・平21条例20・平21条例34・一部改正)

(返還免除)

第10条 知事は、修学資金等の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金等の返還及び利息の支払の全部を免除するものとする。

(1) 大学生修学資金 医師の免許取得後、引き続き臨床研修を受け、その修了後、引き続き規則で定める医療機関等における業務に必要勤務期間従事したとき。

(2) 大学院生修学資金又は研修資金 大学院又は臨床研修若しくは専門研修を修了し、引き続き規則で定める医療機関等における業務に必要勤務期間従事したとき。

2 前項各号に規定する業務には、専門研修等又は規則で定める医療機関等における業務を含むものとする。

3 修学資金等の貸与を受けた者が、災害、疾病その他やむを得ない理由(大学生修学資金の貸与を受けた者にあっては、医学を履修する課程を有する大学院への進学を含む。)のため前条第2項第1号及び第2号並びに第1項第1号及び第2号に規定する業務(以下単に「業務」という。)に従事することができなかった場合には、その期間は、業務従事期間には算入しないものとし、業務への従事の継続性を中断しないものとする。

4 第1項の規定は、修学資金等の貸与を受けた者が業務(専門研修等を含む。)に起因する心身の故障又は死亡のため業務を継続することができなくなった場合について準用する。

(平20条例18・平21条例20・平21条例34・平30条例17・令5条例12・一部改正)

第11条 前条に規定する場合を除くほか、知事は、修学資金等の貸与を受けた者が災害、死亡、疾病その他やむを得ない理由により業務に従事することができなくなったときは、修学資金等の返還及び利息の支払の全部又は一部を免除することができる。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県医師修学資金等貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に新たに修学資金の貸与の決定を受ける者に係る修学資金の返還について適用し、同日前に修学資金の貸与の決定を受けた者に係る修学資金の返還については、なお従前の例による。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第17号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県医師修学資金等貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第2項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後に改正後の条例第10条第2項の規則で定める医療機関等における業務に従事した場合について適用する。

(令和5年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県医師修学資金等貸与条例第10条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の同項の専門研修等又は規則で定める医療機関等における業務について適用する。

佐賀県医師修学資金等貸与条例

平成17年3月24日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第1章 医務/第5節 医師
沿革情報
平成17年3月24日 条例第34号
平成19年7月6日 条例第43号
平成20年3月24日 条例第18号
平成21年3月25日 条例第20号
平成21年7月6日 条例第34号
平成30年3月26日 条例第17号
令和5年3月13日 条例第12号