○佐賀県暴走族等の追放の促進に関する条例に基づくあおり行為重点禁止区域の指定

平成16年6月14日

佐賀県公安委員会告示第1号

佐賀県暴走族等の追放の促進に関する条例(平成12年佐賀県条例第42号)第15条第1項の規定に基づき、あおり行為重点禁止区域を次のとおり指定し、平成16年7月1日から施行する。

1 佐賀地区

市道新家線と市道大財神野線の交点を起点とし、同市道を南へ進み県道佐賀川副線との交点に至り、同県道を南へ進み市道大財町北島線との交点に至り、同市道を西へ進み国道264号との交点に至り、同国道を北へ進み市道新家線との交点に至り、同市道を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域

2 鳥栖地区

市道布津原町・本鳥栖線と県道佐賀川久保鳥栖線の交点を起点とし、同県道を南へ進み市道秋葉・鎗田線との交点に至り、同市道を南へ進み市道京町・東町線との交点に至り、同市道を南へ進み市道長崎線通線との交点に至り、同市道を西へ進み市道秋葉・元町線との交点に至り、同市道を南へ進み市道坂口・真木線との交点に至り、同市道を南へ進み市道酒井西・真木線との交点に至り、同市道を西へ進み県道久留米基山筑紫野線との交点に至り、同県道を北西へ進み市道布津原町・本鳥栖線との交点に至り、同市道を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 牛津地区

市道大戸ヶ里線と県道小城牛津線の交点を起点とし、同県道を南へ進み県道別府牛津停車場線との交点に至り、同県道を南へ進み市道5丁分線との交点に至り、同市道を西へ進み県道別府牛津停車場線との交点に至り、同県道を西へ進み国道34号との交点に至り、同国道を南西へ進み県道別府牛津停車場線との交点に至り、同県道を北西へ進み市道泉両新村線との交点に至り、同市道を北東へ進み牛津川右岸の堤防との交点に至り、同堤防を北東へ進み杵島工業用水水管橋との交点に至り、同水管橋を東へ進み牛津川左岸の堤防との交点に至り、同堤防を北へ進み晴気川左岸の堤防との交点に至り、同堤防を北東へ進み市道牛津浄化センターとの交点に至り、同市道を北東へ進み県道多久牛津線との交点に至り、同県道を東へ進み市道大戸ヶ里線との交点に至り、同市道を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域

4 唐津地区

市道坊主町海水浴場線と県道妙見満島線の交点を起点とし、同県道を東へ進み市道東唐津久里線との交点に至り、同市道を南東へ進み県道半田鬼塚線との交点に至り、同県道を西へ進み国道202号との交点に至り、同国道を北へ進み国道204号との交点に至り、同国道を北へ進み県道唐津肥前線との交点に至り、同県道を北東へ進み市道坊主町海水浴場線との交点に至り、同市道を北東へ進み起点に至る線で囲まれた区域

佐賀県暴走族等の追放の促進に関する条例に基づくあおり行為重点禁止区域の指定

平成16年6月14日 公安委員会告示第1号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第13編 警察
沿革情報
平成16年6月14日 公安委員会告示第1号
平成17年3月31日 公安委員会告示第2号