○佐賀県立自然公園条例に基づく許可を受けなければ屋外において集積し、又は貯蔵してはならない物の指定

平成15年4月1日

佐賀県告示第149号

佐賀県立自然公園条例(昭和33年佐賀県条例第50号)第13条第4項第7号の規定に基づき、許可を受けなければ屋外において集積し、又は貯蔵してはならない物を次のとおり指定する。

土石、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源及び同条第5項に規定する再生部品

佐賀県立自然公園条例に基づく許可を受けなければ屋外において集積し、又は貯蔵してはならない…

平成15年4月1日 告示第149号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第3章 観光通商
沿革情報
平成15年4月1日 告示第149号