○佐賀県砂防法施行条例

平成15年3月12日

佐賀県条例第26号

佐賀県砂防法施行条例をここに公布する。

佐賀県砂防法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、砂防法(明治30年法律第29号。以下「法」という。)第4条第1項、第5条及び第27条並びに砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)第3条の規定に基づき、砂防指定地及び砂防設備の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 砂防指定地 法第2条の規定により国土交通大臣が指定した土地をいう。

(2) 砂防設備 法第1条に規定する砂防設備をいう。

(禁止行為)

第3条 何人も、砂防指定地内においてみだりに砂防設備を損傷する行為をしてはならない。

(制限行為)

第4条 砂防指定地内において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、治水上砂防に支障がないものとして規則で定める行為については、この限りでない。

(1) 土地の掘削、開墾、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為

(2) 土石(砂れきを含む。以下同じ。)の採取又は鉱物の採掘

(3) 竹木の伐採又は枝打ち

(4) 土石、鉱物その他の物のたい積又は投棄

(5) 樹根、芝草その他の産出物の採取

(6) 施設又は工作物(以下「施設等」という。)の新築、増築、改築、移転又は除却

(7) 竹木の滑下又は地引きによる搬出

(8) 牛馬その他の畜類の継続的な放牧又はけい留

(9) 火入れ又はたき火

(10) 水を放流し、又は停滞させる行為

2 知事は、前項の許可をする場合において、治水上砂防のため必要な条件を付することができる。

(砂防設備等の占用等)

第5条 砂防設備又はその用に供している土地(以下「砂防設備等」という。)を占用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 砂防設備の用に供している土地において土石その他の産出物を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

3 前2項の許可を受けた場合においては、前条第1項の許可を受けることを要しない。

4 前条第2項の規定は、第1項及び第2項の許可について準用する。

(占用料等の徴収)

第6条 前条第1項又は第2項の許可を受けた者は、別表第1の規定により算定した額の占用料(砂防設備等の占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る占用料にあっては、その額に1.1を乗じて得た額の占用料)又は別表第2の規定により算定した額に1.1を乗じて得た額の採取料を知事が指定する期日までに一括して納付しなければならない。ただし、知事が認めるときは、占用料を知事が定める期間ごとに納付することができる。

2 前条第1項又は第2項の許可を受けた者が河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域内の砂防設備等において占用又は採取(以下「占用等」という。)を行うときは、前項の規定にかかわらず、占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を徴収しない。

(平17条例50・平23条例38・平26条例56・平31条例23・一部改正)

(占用料等の減免)

第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用、公共用又は公益事業の用に供するため占用等を行うとき。

(2) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業又はかんがいの用に供するため占用等を行うとき。

(3) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者が鉄道事業の用に供する施設の設置のため占用等を行うとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、占用料等を徴収することが著しく不適当であると知事が認めたとき。

(占用料等の還付)

第8条 既に納付した占用料等は還付しない。ただし、第5条第1項若しくは第2項の許可を受けた者の申請に基づき、又は第20条第2項の規定による処分により、砂防設備等を占用することができる期間その他占用料等の額の算定の基礎となった事項に変更があった場合において既に納付した占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額を還付する。

(延滞金の徴収)

第9条 占用料等を納期限までに完納しない者は、その滞納額につき年14.5パーセントの割合で納期限の翌日から完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を納入しなければならない。ただし、延滞金の額が100円未満である場合は、これを徴収しない。

(延滞金の減免)

第10条 知事は、災害その他特別の事情がある場合においては、前条の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(過料)

第11条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(許可の期間及び更新)

第12条 第4条第1項及び第5条第2項の規定による許可の期間は、1年以内とし、同条第1項の規定による許可の期間は、5年以内とする。

2 前項の許可の期間は、許可を受けた者の申請により更新することができる。

(許可内容の変更)

第13条 第4条第1項又は第5条第1項若しくは第2項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可の内容を変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。

(着手等の届出)

第14条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手しようとするときは、着手する日の5日前までにその旨を知事に届け出なければならない。

2 許可を受けた者は、当該許可に係る行為が終了したとき、又は中止し、若しくは廃止したときは、その旨を知事に届け出て、その検査を受けなければならない。

(許可の特例)

第15条 国又は地方公共団体が行う行為についての第4条又は第5条の規定の適用については、国又は地方公共団体と知事との協議が成立することをもって、許可があったものとみなす。前2条の規定の適用についても、同様とする。

2 前項の規定により許可があったものとみなす行為に係る期間については、第12条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ国又は地方公共団体と知事が協議することによって同項に規定する期間を超えて定めることができる。

(標識の設置)

第16条 許可を受けた者は、当該許可の期間中、当該許可に係る行為を行う場所又はその付近の見やすい場所に、当該許可を受けたことを示す標識を設置しなければならない。

(住所、氏名等の変更)

第17条 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(地位の承継)

第18条 許可を受けた者について、相続、合併又は分割(当該許可に係る行為の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該行為を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(許可の失効)

第19条 次の各号のいずれかに該当するときは、許可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が当該許可に係る行為を廃止した場合において、第14条第2項の規定による届出をしたとき。

(2) 許可を受けた者が死亡し、又は合併し、若しくは分割した場合において、前条第2項の規定による届出がなされなかったとき。

(3) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき。

(監督処分等)

第20条 知事は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は行為若しくは施設等により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは防止するために必要な施設の設置その他の措置をとること、若しくは原状回復を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 許可又は許可に付した条件に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 法第1条に規定する砂防工事を施行するためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 治水上砂防に著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(原状回復)

第21条 許可を受けた者は、当該許可の期間が満了した場合又は第19条の規定により当該許可がその効力を失った場合は、速やかに当該許可に係る土地又は砂防設備を原状に回復し、かつ、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると知事が認めた場合においては、この限りではない。

2 知事は、許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることがある。

(経過措置)

第22条 砂防指定地の指定の際現に権原に基づきこの条例の規定による許可を要する行為を行っている者は、当該指定の日から起算して6月以内に限り、当該行為について、この条例による許可があったものとみなす。

2 前項の規定により許可を受けたものとみなされる者は、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

(土地の立入り)

第23条 法第23条第1項の規定により砂防指定地又はこれに隣接する土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は2万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反して、砂防設備を損傷した者

(2) 第4条第1項の規定に違反して、同項各号のいずれかに該当する行為をした者

(3) 第5条第1項又は第2項の規定に違反して、占用等を行った者

(両罰規定)

第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人若しくは使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(補則)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、佐賀県砂防指定地等管理規則(昭和47年佐賀県規則第1号)の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例により行われたものとみなす。

(占用料に関する特例)

3 平成17年1月1日以後に、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)の適用を受けるものに限る。以下「合併」という。)により市の区域となった区域のうち、合併が行われた日の前日において町及び村の区域であった区域の占用料の額については、別表第1の備考の1の規定にかかわらず、平成19年3月31日までの間、同表の乙地域の額を適用するものとする。

(平16条例52・追加)

(平成16年条例第52号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成23年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県道路占用料条例、佐賀県立都市公園条例、佐賀県漁港管理条例、佐賀県海岸占用料等徴収条例、佐賀県一般海域土石採取料等徴収条例、佐賀県砂防法施行条例、佐賀県佐賀空港条例及び佐賀県港湾管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可等に係る占用料等から適用し、同日前の許可等に係る占用料等については、なお従前の例による。

(平成24年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県道路占用料条例、佐賀県立都市公園条例、佐賀県漁港管理条例、佐賀県海岸占用料等徴収条例、佐賀県流水占用料等徴収条例、佐賀県一般海域土石採取料等徴収条例、佐賀県砂防法施行条例及び佐賀県港湾管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可等に係る占用料等から適用し、この条例の施行の日前の許可等に係る占用料等については、なお従前の例による。

(平成26年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(佐賀県砂防法施行条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第7条の規定による改正後の佐賀県砂防法施行条例の規定は、施行日以後の許可に係る占用料等及び施行日前の許可で当該許可に係る占用等の開始の日が施行日以後であるものに係る占用料等について適用し、施行日前の許可で当該許可に係る占用等の開始の日が施行日前であるものに係る占用料等については、なお従前の例による。

(平成31年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(佐賀県砂防法施行条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第7条の規定による改正後の佐賀県砂防法施行条例の規定は、施行日以後の許可に係る占用料等及び施行日前の許可で当該許可に係る占用等の開始の日が施行日以後であるものに係る占用料等について適用し、施行日前の許可で当該許可に係る占用等の開始の日が施行日前であるものに係る占用料等については、なお従前の例による。

(令和5年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県海岸占用料等徴収条例、佐賀県流水占用料等徴収条例、佐賀県一般海域土石採取料等徴収条例及び佐賀県砂防法施行条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る占用料又は土地占用料(以下「占用料等」という。)及び施行日前の許可で当該許可に係る占用の開始の日が施行日以後であるものに係る占用料等について適用し、施行日前の許可で当該許可に係る占用の開始の日が施行日前であるものに係る占用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

(平24条例30・全改、平31条例23・令5条例20・一部改正)

占用料

区分

単位

単価

道路及び橋りょう

1平方メートルにつき1年

40円

暗きょ、円管及び線類

外径又は外辺が0.3メートル以上のもの

1メートルにつき1年

100円

外径又は外辺が0.3メートル未満のもの

60円

電柱類

1本につき1年

460円

物揚場等

1平方メートルにつき1年

40円

軌道

230円

採草及び牧草用地、ゴルフ場等

8円

その他

80円

備考

1 上空に架設する電線及び電話線については、徴収しない。

2 占用料の額の算定の単位が平方メートル又はメートルである場合において、占用面積又は長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満のもの又は1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルに切り上げる。

3 占用料の額の算定の単位が年である場合において、占用の期間が1年未満であるとき、又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割りにより計算する。

4 占用の期間を月割りにより計算する場合には、占用開始の日の属する月及び占用終了の日の属する月は、占用した月数に含むものとする。ただし、占用の期間が30日を超えないものについては、その月数は1月とする。

5 3の規定にかかわらず、消費税法第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る占用料は、日割りにより計算する。

6 占用料の額を計算した場合において、その計算した額が100円未満であるときは、その額は100円に切り上げる。占用料を知事が定める期間ごとに徴収する場合において、期間ごとに徴収する占用料の額が100円未満のときも、同様とする。

別表第2(第6条関係)

採取料

種別

単位

単価

1 砂及び土

1立方メートル

130円

2 砂利及び栗石

1立方メートル

155円

3 転石

1個

75円

4 その他のもの

別に知事が定める。

備考

1 「転石」とは、おおむね径が0.3メートルのものとし、それ以外のものは、この単価を基準として別に定める。

2 採取料の額の算定の単位が立方メートルの場合において、採取料で1立方メートル未満のもの又は1立方メートル未満の端数は、1立方メートルに切り上げる。

3 採取料の額を計算した場合において、その計算した額が100円未満であるときは、その額は100円に切り上げる。

佐賀県砂防法施行条例

平成15年3月12日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第4章 河川/第3節 砂防
沿革情報
平成15年3月12日 条例第26号
平成16年12月17日 条例第52号
平成17年3月24日 条例第50号
平成17年12月19日 条例第74号
平成23年12月22日 条例第38号
平成24年3月23日 条例第30号
平成26年3月20日 条例第56号
平成31年3月8日 条例第23号
令和5年3月13日 条例第20号