○初心運転者期間制度に基づく講習等の実施に関する規則

平成2年9月1日

佐賀県公安委員会規則第5号

初心運転者期間制度に基づく講習等の実施に関する規則をここに公布する。

初心運転者期間制度に基づく講習等の実施に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第10号の規定に基づく初心運転者講習(以下「講習」という。)等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平5公委規則1・平6公委規則2・平8公委規則2・平10公委規則3・平12公委規則3・一部改正)

(指定講習機関)

第2条 講習は、法第108条の4第1項の規定により佐賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指定するもの(以下「指定講習機関」という。)に行わせるものとする。

2 公安委員会は、前項の規定による指定に当たっては、指定講習機関に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第1号。以下「指定講習機関規則」という。)第2条第1項の規定により申請書を提出したものが指定講習機関規則第8条に定める基準に該当し、かつ、そのものが講習を効果的に実施することができるかどうかを勘案するものとする。

(平12公委規則3・一部改正)

(講習の通知等)

第3条 公安委員会は、講習を実施しようとする場合において、法第108条の3第1項に規定する者(以下「講習対象者」という。)がその住所を他の都道府県公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、速やかに、その者の住居地を管轄する都道府県公安委員会に対し、初心運転者講習移送通知書(様式第1号)を送付しなければならない。

2 公安委員会は、他の都道府県公安委員会から初心運転者講習移送通知書が送付されたときは、当該初心運転者講習移送通知書に係る講習対象者に対し、法第108条の3第1項の規定による通知を行うものとする。

3 指定講習機関に対する講習の受講予定者に係る通知は、初心運転者講習受講予定者通知書(様式第2号)により行うものとする。

(講習の受講申請等)

第4条 講習を受けようとする講習対象者は、初心運転者講習受講申請書(様式第3号)に、佐賀県手数料条例(平成12年佐賀県条例第3号)別表第1の第482号に規定する講習手数料を添えて、これを指定講習機関に提出するとともに、同表の第487号に規定する通知手数料を、納付書(様式第4号)により、納付しなければならない。

2 前項の納付書には、佐賀県証紙条例施行規則(昭和39年佐賀県規則第21号)第3条及び第5条に定めるところにより、同項の通知手数料の額に相当する券面額の佐賀県収入証紙をちょうふするものとする。

(平6公委規則2・平12公委規則3・一部改正)

(講習項目及び講習内容)

第5条 講習の講習項目及び講習内容は、別表のとおりとする。

(講習終了証明書の交付)

第6条 指定講習機関は、講習を終了した者に対し、初心運転者講習終了証明書(様式第5号)を交付しなければならない。

(平29公委規則3・一部改正)

(講習の実施結果の報告)

第7条 指定講習機関規則第11条の規定による講習の実施結果は、直ちに、初心運転者講習結果報告書(様式第6号)により報告するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、講習及び再試験の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(初心運転者講習の実施に関する規則の廃止)

2 初心運転者講習の実施に関する規則(昭和60年佐賀県公安委員会規則第14号)は、廃止する。

(初心運転者講習の実施に関する規則の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の初心運転者講習の実施に関する規則は、この規定の施行の日前に受けた運転免許については、なお効力を有する。

(平成5年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年公委規則第2号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成10年公委規則第3号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年公委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年公委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年3月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の初心運転者期間制度に基づく講習等の実施に関する規則の規定により交付された初心運転者講習終了証書は、この規則による改正後の初心運転者期間制度に基づく講習等の実施に関する規則の規定により交付された初心運転者講習終了証明書とみなす。

別表(第5条関係)

(平29公委規則3・一部改正)

講習項目

講習内容

1 安全運転意識の向上

(1) 運転意識の改善の必要性

(2) 運転適性検査

2 所内コースにおける運転演習

(1) 運転技能の補正

(2) 危険予測・判断の実地訓練

3 路上における運転演習

(1) 運転行動の観察

(2) 他の交通に対する配慮

(3) 路上運転についての話合い

(4) 原付特別訓練(所内コース)

4 危険予測訓練

(1) 危険予測ディスカッション

(2) 危険予測・判断能力の向上

(3) 危険を予測した運転

(4) 危険予測ディスカッション

5 新たな心構え

(1) 効果測定

(2) 新たな心構えの確立

(3) 総合講評

(平29公委規則3・一部改正)

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(平5公委規則1・平6公委規則2・平8公委規則2・平29公委規則3・一部改正)

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(平8公委規則2・平11公委規則3・平12公委規則3・平29公委規則3・一部改正)

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(平6公委規則2・平8公委規則2・平11公委規則3・平12公委規則3・平29公委規則3・一部改正)

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(平5公委規則1・平6公委規則2・平8公委規則2・平29公委規則3・一部改正)

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(平5公委規則1・平6公委規則2・平8公委規則2・平29公委規則3・一部改正)

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初心運転者期間制度に基づく講習等の実施に関する規則

平成2年9月1日 公安委員会規則第5号

(平成29年3月12日施行)

体系情報
第13編 警察
沿革情報
平成2年9月1日 公安委員会規則第5号
平成5年1月25日 公安委員会規則第1号
平成6年5月10日 公安委員会規則第2号
平成8年8月30日 公安委員会規則第2号
平成10年9月25日 公安委員会規則第3号
平成11年3月24日 公安委員会規則第3号
平成12年3月29日 公安委員会規則第3号
平成29年3月10日 公安委員会規則第3号