○佐賀県道路交通法施行細則

昭和35年12月20日

佐賀県公安委員会規則第3号

佐賀県道路交通法施行細則を次のように定める。

佐賀県道路交通法施行細則

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 車両の交通方法(第6条―第10条)

第3章 運転者の遵守事項(第11条)

第3章の2 安全運転管理者等(第11条の2―第11条の8)

第3章の3 特定自動運行の許可等(第11条の9―第11条の11)

第4章 道路の使用等(第12条―第13条の2)

第5章 運転免許(第14条―第24条の5)

第6章 地域交通安全活動推進委員等(第25条―第29条)

第7章 雑則(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この細則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書等の経由先)

第2条 法、令、規則及びこの細則の規定により佐賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出する申請書及び届出書は、当該事務を主管する所属長を経由しなければならない。

(平6公委規則2・一部改正)

(原動機を用いる乳母車の確認)

第2条の2 規則第1条第2項第1号に規定する乳母車(以下「乳母車」という。)の確認(以下この条において「確認」という。)を受けようとするときは、乳母車の確認申請書(様式第1号)により当該乳母車の通行の場所を管轄する警察署長(その通行場所が公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長)に申請しなければならない。

2 警察署長は、前項の確認申請書を受理し、確認を行ったときは、乳母車の確認証(様式第1号の2)(以下この条及び次条において「確認証」という。)を交付するものとする。

3 確認を受けた乳母車の利用者(次条において「確認を受けた利用者」という。)は、当該確認に係る乳母車を道路において利用するときは、確認証を携帯しなければならない。

(令元公委規則3・追加、令5公委規則3・一部改正)

(乳母車の確認証の記載事項の変更届出等)

第2条の3 確認を受けた利用者は、確認証の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出て、当該確認証の書換えを受けなければならない。

2 確認を受けた利用者は、当該確認証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかに再交付を受けなければならない。

3 確認を受けた利用者は、当該乳母車を利用しなくなったとき、若しくは利用する必要がなくなったとき、又は亡失した確認証を回復したときは、当該確認証を速やかに返納しなければならない。

4 前3項に規定する書換え、再交付の申請又は返納は、当該確認証を交付した警察署長に行わなければならない。ただし、住居を異動している者にあっては、確認を受けた利用者の住居地を管轄する警察署を経由して行うことができる。

(令元公委規則3・追加、令5公委規則3・一部改正)

(原動機を用いる身体障害者用の車の確認)

第2条の4 規則第1条の5第1項に規定する車体の大きさの基準に適合しない身体障害者用の車(以下「身体障害者用の車」という。)の確認(以下この条において「確認」という。)を受けようとするときは、市町長にあっては通知書(様式第1号の3)、その他の者にあっては身体障害者用の車の確認申請書(様式第1号の3の2)により当該身体障害者用の車の利用者の住所地を管轄する警察署長に通知し、又は申請しなければならない。

2 警察署長は、前項の通知書又は確認申請書を受理し、確認を行ったときは、身体障害者用の車の確認証(様式第1号の3の3)を送付し、又は交付するものとする。

3 確認を受けた身体障害者用の車の利用者(次条において「確認を受けた利用者」という。)は、当該確認に係る身体障害者用の車を道路において利用するときは、前項の身体障害者用の車の確認証を携帯しなければならない。

(平6公委規則4・追加、平9公委規則2・平19公委規則4・平19公委規則14・一部改正、令元公委規則3・旧第2条の2繰下・一部改正、令5公委規則3・一部改正)

(身体障害者用の車の確認証の記載事項の変更届出等)

第2条の5 確認を受けた利用者が前条第2項の身体障害者用の車の確認証の書換え、再交付及び返納を受ける場合は、第2条の3の規定を準用する。

(平6公委規則4・追加、令元公委規則3・旧第2条の3繰下・一部改正、令5公委規則3・一部改正)

(遠隔操作型小型車の使用者に対する指示)

第2条の6 法第15条の6に規定する遠隔操作型小型車の使用者に対する指示は、遠隔操作型小型車に関する指示書(様式第1号の3の4)によって行う。

(令5公委規則3・追加)

(警察官等の信号に用いる灯火)

第3条 令第5条第1項に規定する警察官等の信号に用いる灯火の色及び光度は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 色 赤色又は淡黄色

(2) 光度 50メートルの距離から確認できるもの

(昭45公委規則6・一部改正)

(交通規制の効力)

第4条 法第4条第1項前段に規定する交通の規制の効力は、信号機にあってはその作動を開始した時から、道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)にあってはこれを設置した時から、発生するものとする。

2 前項の交通の規制の効力は、信号機にあってはその作動を停止した時に、道路標識等にあってはこれを撤去した時に、消滅するものとする。

(昭51公委規則11・全改)

(交通規制の対象から除く車両)

第4条の2 法第4条第2項の規定により、道路標識等による交通規制の対象から除く車両は、警衛列又は警護列の自動車で、当該用務に使用中のものとする。

(平19公委規則14・全改)

(車両の通行禁止の規制及び歩行者用道路の規制の対象から除く車両)

第4条の3 法第4条第2項の規定により、車両の通行禁止の規制(一方通行を除く。)及び歩行者用道路の規制の対象から除く車両は、次のとおりとする。

(1) 災害救助、人命救助、水防活動又は消火活動のため使用中の車両

(2) 犯罪の予防、捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、交通事故の調査又は警備活動のため使用中の車両

(3) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく災害応急対策に使用中の車両

(4) 令第14条の2に規定する道路維持作業用自動車で、道路維持作業に使用中のもの

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙における選挙運動及び政治活動のため使用される車両で、街頭演説又は街頭政談演説に使用中のもの

(6) 次に掲げる車両で、公安委員会が交付した通行禁止除外指定車標章(様式第1号の4)を掲出しているもの

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく一般廃棄物の収集のため使用中の車両

 電気、ガス、水道、電信若しくは電話又は鉄道の緊急修復工事のため使用中の車両

 信号機、道路標識等その他の交通安全施設の設置又は維持管理のため使用中の車両

 医師又はこれに準ずる者が急病人等に対する緊急往診又は緊急手当のため使用中の車両

 報道機関が緊急取材のため使用中の車両

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく感染症患者の移送又は感染症の予防活動に使用中の車両

 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく犬の捕獲に使用中の車両

 郵便法(昭和22年法律第165号)に基づく通常郵便物の集配又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく電報の配達に使用中の車両

2 前項第6号の通行禁止除外指定車標章(以下この条において「標章」という。)の交付を受けようとする者は、通行禁止除外指定車標章交付申請書(様式第1号の5)2通を当該申請に係る区域又は道路の区間を管轄する警察署長を経由して、公安委員会に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 第1項第6号に掲げる車両のいずれかに該当することを疎明する書類

4 公安委員会は、第2項に規定する申請があった場合において、当該申請が、第1項第6号の規定に該当すると認めたときは、申請者に標章を交付するものとする。

5 標章の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 現場において警察官の指示があった場合は、これに従うこと。

(2) 標章は、他人に譲渡若しくは貸与し、又は交付を受けた理由以外に使用しないこと。

(3) 標章は、車両の前面の見やすい箇所に掲出すること。

6 公安委員会は、標章を受けた者が、前項の規定に違反したときは、当該標章の返納を命ずることができる。

7 標章の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該標章を公安委員会に返納しなければならない。

(1) 標章の有効期間が経過したとき、又は必要がなくなったとき。

(2) 標章の交付を受けた理由がなくなったとき。

(3) 公安委員会から標章の返納を命ぜられたとき。

(平19公委規則14・追加)

(最高速度の規制の対象から除く車両)

第4条の4 法第4条第2項の規定により、最高速度の規制(令第11条、第12条及び第27条に規定する最高速度以下の場合に限る。)の対象から除く車両は、専ら交通の取締りに従事する自動車とする。

(平19公委規則14・追加)

(駐停車禁止の規制の対象から除く車両)

第4条の5 法第4条第2項の規定により、駐停車禁止の規制の対象から除く車両は、次のとおりとする。

(1) 第4条の3第1項第3号又は第4号に掲げる車両

(2) 令第13条に規定する自動車で、当該用務に使用中のもの

(3) 犯罪の予防、捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、交通事故の調査又は警備活動のため使用中の車両及び当該目的のために現に停止を求められている車両

(平19公委規則14・追加)

(駐車禁止の規制の対象から除く車両)

第4条の6 法第4条第2項の規定により、駐車禁止の規制の対象から除く車両は、次のとおりとする。

(1) 第4条の3第1項第3号から第5号までに掲げる車両

(2) 前条第2号又は第3号に掲げる車両

(3) 次に掲げる車両で、公安委員会が交付した駐車禁止除外指定車標章(様式第1号の6)を掲出しているもの

 第4条の3第1項第6号のアからまでに掲げる車両

 裁判所法(昭和22年法律第59号)第62条第1項の執行官が民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく強制執行等を緊急に行うため使用中の車両

 放置車両の確認又は標章の取付けのために使用中の車両

 患者輸送車及び車いす移動車

(4) 次に掲げる者が現に使用中の車両で、公安委員会が交付した駐車禁止除外指定車標章(他の都道府県公安委員会により交付を受けたものを含む。)を掲出しているもの(にあっては、昼間(日の出から日没までをいう。)に使用中の車両に限る。)

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で、別表第1の左欄に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる障害の級別(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する級別をいう。)に該当する障害を有し、かつ、歩行が困難であると認められるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者で、別表第1の2の左欄に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる重度障害の程度(恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する重度障害の程度をいう。)に該当する障害を有し、かつ、歩行が困難であると認められるもの

 重度の知的障害であると判定された者で、交付されている療育手帳に記載されている障害の程度がAのもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級であるもの

 色素性乾皮症により小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている者

 からまでに掲げる者のほか、これらに規定する手帳の交付を受けている者のうち、歩行が困難であると特に認められる者

2 前項第3号又は第4号の駐車禁止除外指定車標章(以下この条において「標章」という。)の交付を受けようとする者は、駐車禁止除外指定車標章交付申請書(様式第1号の7)2通を当該申請に係る区域又は道路の区間を管轄する警察署長を経由して、公安委員会に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次の各号に掲げる標章の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 第1項第3号に掲げる車両に交付される標章 自動車検査証の写し及び第1項第3号に掲げる車両のいずれかに該当することを疎明する書類

(2) 第1項第4号に掲げる車両に交付される標章 自動車検査証の写し(第1項第4号に掲げる者のために使用する車両に係るものを含む。)及び第1項第4号に掲げる者のいずれかに該当することを疎明する書類

4 公安委員会は、第2項に規定する申請があった場合において、当該申請が第1項第3号又は4号の規定に該当すると認めたときは、申請者に標章を交付するものとする。

5 標章の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 現場において警察官の指示があった場合は、これに従うこと。

(2) 標章は、他人に譲渡若しくは貸与し、又は交付を受けた理由以外に使用しないこと(当該交付を受けた者が他人の介助を受けて車両に乗降するため必要な限度において貸与する場合を除く。)

(3) 標章は、車両の前面の見やすい箇所に掲出すること。

6 公安委員会は、標章を受けた者が、前項の規定に違反したときは、当該標章の返納を命ずることができる。

7 標章の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該標章を公安委員会に返納しなければならない。

(1) 標章の有効期間が経過したとき、又は必要がなくなったとき。

(2) 標章の交付を受けた理由がなくなったとき。

(3) 公安委員会から標章の返納を命ぜられたとき。

(平19公委規則14・追加、平21公委規則7・一部改正)

(通行を禁止されている道路の通行の許可)

第4条の7 令第6条第3号の公安委員会が定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。

(1) 日常生活に欠かすことのできない物品等を運搬するため使用される車両が当該道路を通行することがやむを得ないと認められること。

(2) 冠婚葬祭等社会慣習上使用される車両が当該道路を通行することがやむを得ないと認められること。

(3) その他業務上の必要により使用される車両が当該道路を通行することがやむを得ないと認められること。

2 署長(申請に係る区域又は道路の区間を管轄する警察署長をいう。以下同じ。)は、令第6条各号に該当する通行の許可を受けようとする者から規則の手続による申請があった場合は、許可証及び通行禁止道路通行許可標章(様式第1号の8)(法第9条に規定する歩行者用道路の通行の許可に係る場合は、歩行者用道路通行許可標章(様式第1号の9)とする。次項において同じ。)を当該申請者に交付するものとする。

3 前項の規定により、通行禁止道路通行許可標章の交付を受けた者は、当該道路を通行する場合は、当該車両の前面の見やすい箇所に当該許可標章を掲示しておかなければならない。

(昭46公委規則11・追加、昭51公委規則11・昭53公委規則4・一部改正、平19公委規則14・旧第4条の3繰下・一部改正)

(署長に委任する交通規制)

第5条 法第5条第1項の規定により署長に委任する交通規制は、令第3条の2第1項に規定する交通規制とする。

(昭51公委規則11・全改)

第2章 車両の交通方法

(緊急自動車の指定等)

第6条 令第13条第1項の規定による緊急自動車の指定の申請は、緊急自動車指定申請書(様式第2号)を公安委員会に提出して行うものとする。

2 公安委員会は、前項の申請に基づき、緊急自動車の指定をしたときは、当該申請者に緊急自動車指定証(様式第2号の2。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により指定証の交付を受けた者(以下「指定証の交付を受けた者」という。)は、当該指定に係る自動車にその指定証を備え付けておかなければならない。

4 指定証の交付を受けた者は、指定証の記載事項に変更を生じたときは、緊急自動車指定証記載事項変更届(様式第2号の3)により、速やかに公安委員会に届け出て、指定証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。

5 指定証の交付を受けた者は、指定証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、緊急自動車指定証再交付申請書(様式第2号の4)により、指定証の再交付を受けなければならない。

6 指定証の交付を受けた者は、当該指定に係る自動車を緊急自動車として使用しなくなったとき又は指定証の再交付を受けた後において亡失した指定証を発見し、若しくは回復したときは、速やかに当該指定書を公安委員会に返納しなければならない。

(昭53公委規則5・全改、令4公委規則8・一部改正)

(道路維持作業用自動車の指定等)

第6条の2 令第14条の2第2号の規定による道路維持作業用自動車の指定の申請については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「緊急自動車」とあるのは、「道路維持作業用自動車」と読み替えるものとする。

(昭53公委規則5・全改)

(緊急自動車の届出)

第6条の3 令第13条第1項の規定による緊急自動車の届出は、緊急自動車届出書(様式第2号)を公安委員会に届け出て行うものとする。

2 公安委員会は、前項の届出書を受理したときは、当該届出者に緊急自動車届出確認証(様式第2号の2。以下「届出確認証」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により届出確認証の交付を受けた者(以下「届出確認証の交付を受けた者」という。)は、当該届出に係る自動車にその届出確認証を備え付けておかなければならない。

4 届出確認証の交付を受けた者は、届出確認証の記載事項に変更を生じたときは、緊急自動車届出確認証記載事項変更届(様式第2号の3)により、速やかに公安委員会に届け出て、届出確認証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。

5 届出確認証の交付を受けた者は、届出確認証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、緊急自動車届出確認証再交付申請書(様式第2号の4)により、届出確認証の再交付を受けなければならない。

6 届出確認証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動車を緊急自動車として使用しなくなったとき又は届出確認証の再交付を受けた後において亡失した届出確認証を発見し、若しくは回復したときは、速やかに当該届出確認証を公安委員会に返納しなければならない。

(昭53公委規則5・追加、令4公委規則8・一部改正)

(道路維持作業用自動車の届出)

第6条の4 令第14条の2第1号の規定による道路維持作業用自動車の届出については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「緊急自動車」とあるのは、「道路維持作業用自動車」と読み替えるものとする。

(昭53公委規則5・追加)

(署長が行う駐車許可)

第7条 法第45条第1項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、駐車許可申請書(様式第3号)を当該申請に係る場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 当該申請に係る場所及び周辺の見取図

3 警察署長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、これを許可するものとする。

(1) 申請日時が次のいずれにも該当するものであること。

 駐車(許可に条件を付す場合にあっては、当該条件に従った駐車。次号イにおいて同じ。)により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。

 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

(2) 申請場所が次のいずれにも該当するものであること。

 駐車禁止の規制のみが実施されている場所(無余地となる場所及び放置駐車となる場合にあっては、法第45条第1項各号に掲げる場所を除く。)であること。

 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。

(3) 駐車に係る用務が次のいずれにも該当するものであること。

 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。

 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。

 法第77条第1項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。

(4) 駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。

 重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近

 その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね300メートル以内

4 警察署長は、前項の許可を行う場合において、危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。

5 第3項の許可は、駐車許可証(様式第4号)を交付して行うものとする。

6 前項の許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る車両を当該許可を受けた場所に駐車している間、その許可証を車両前面の見やすい箇所に掲出しておかなければならない。

(平19公委規則14・全改)

(軽車両が道路を通行する場合の灯火)

第8条 令第18条の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

(2) 赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認できる尾灯

2 軽車両は、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できる橙色又は赤色の反射器材(軽車両の幅が0.5メートル以上のものにあっては、両側に1個ずつ)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、前項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。

(昭53公委規則5・令元公委規則3・一部改正)

(公安委員会が定める自動車の積載物の高さの制限)

第8条の2 令第22条第3号ハの公安委員会が定める自動車は、別表第1の3に掲げる道路を通行する自動車とし、同号ハの公安委員会が定める高さは、4.1メートルとする。

(平16公委規則2・追加、平19公委規則14・一部改正)

(軽車両の乗車又は積載の制限)

第9条 軽車両の運転者は、次の各号に定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。

(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。

 自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(ア) 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車させるとき((イ)に該当するときを除く。)

(イ) 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者1人をひも等で確実に背負っているとき((ア)に該当するときを除く。)

(ウ) 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者2人を幼児2人同乗用自転車(運転者席及び2の幼児用座席を設けるために必要な構造又は装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に乗車させるとき。

(エ) 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者1人をひも等で確実に背負い、かつ、小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させるとき。

(オ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させるとき。

(カ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗車させるとき。

(キ) タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダルが縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させるとき。

 自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。

(2) 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。

 積載装置を備える自転車にあっては30キログラム(重荷用自転車(タイヤの幅の1インチ4分の3以上のものを備えた自転車をいう。)にあっては、60キログラム)を、リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては、120キログラムをそれぞれ超えないこと。

 四輪の牛馬車にあっては2,000キログラムを、二輪の牛馬車にあっては1,500キログラムをそれぞれ超えないこと。

 大車(荷台の面積1.65平方メートル以上の荷車をいう。以下同じ。)にあっては、750キログラムを超えないこと。

 牛馬車及び大車以外の荷車にあっては、450キログラムを超えないこと。

(3) 積載物の大きさの制限は、積載物の長さ、幅又は高さが、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこととする。

 長さ 自転車にあってはその積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの、牛馬車及び大車にあってはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを加えたもの。

 幅 自転車にあってはその積載装置、牛馬車及び大車にあっては乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの。ただし、自転車にあっては、全長1メートルを超えてはならない。

 高さ 2.5メートル(牛馬車にあっては、3メートル)からその積載をする場所の高さを減じたもの。

(4) 積載物の積載方法の制限は、次のとおりとする。

 自転車にあってはその積載装置の前後から0.3メートル、自転車以外の軽車両にあってはその積載装置の前後から0.6メートルを超えてはみ出さないこと。

 軽車両の積載装置の左右からはみ出さないこと(自転車にあっては、その積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。)

(昭46公委規則11・昭53公委規則5・平20公委規則5・平21公委規則6・平25公委規則11・令2公委規則7・令5公委規則3・一部改正)

(自動車以外の車両の牽引制限)

第10条 自動車以外の車両の運転者は、1台を超える車両を牽引してはならない。

2 原動機付自転車又は自転車の運転者は、牽引するための装置を有する原動機付自転車又は自転車によって牽引されるための装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。

3 原動機付自転車の運転者は、故障その他の理由により自動車又は一般原動機付自転車(以下「故障車」という。)を牽引することがやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによりその故障車を牽引することができる。

(1) 牽引する原動機付自転車と故障車相互を堅ろうなロープ、鎖等(以下「ロープ等」という。)によって確実につなぐこと。

(2) その故障車に係る運転免許を受けた者を故障車に乗車させてハンドルその他の装置を操作させること。

(3) 牽引する原動機付自転車と故障車の間の距離は、5メートルを超えないこと。

(4) 故障車を牽引しているロープ等の見やすい箇所に0.3メートル平方以上の大きさの白色の布を付けること。

4 軽車両の運転者は、他の車両を牽引するときは、牽引する軽車両と牽引される車両相互を堅ろうなロープ等によって確実につながなければならない。

(令5公委規則3・令5公委規則8・一部改正)

第3章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 積雪又は凍結している道路において、自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン又はスノー・タイヤを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。

(2) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、車両を運転しないこと。

(3) げた、スリッパその他運転操作を妨げるおそれのある履物を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。

(4) 自動二輪車のまたがり式座席のある後部座席にまたがらずに乗車させて運転しないこと。

(5) 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については0.125リットル以下、定格出力については1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(法第77条第1項の許可を受けて行う人の移動の用に供するロボットの実証実験に使用されるものを除く。)(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。

(6) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し、又は反射するための物を付着させて、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車(原動機の大きさが、総排気量については0.050リットル以下、定格出力については0.60キロワット以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないこと。

(7) 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でラジオ等を聞きながら車両を運転しないこと。

(8) 自動車を運転する場合において、法第85条第1項若しくは第2項又は法第86条第1項若しくは第2項の規定により準中型自動車又は普通自動車を運転することができる免許を受けた者で、法第91条の規定により当該免許に補聴器を使用しない場合に法第71条の6第1項及び第2項に規定する標識を付けるべきこととする条件を付されているものが補聴器を用いないで表示自動車(当該標識を付けた準中型自動車又は普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に法第26条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。

(9) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

(昭40公委規則1・昭42公委規則9・昭44公委規則2・昭44公委規則5・昭46公委規則11・昭53公委規則5・平13公委規則1・平14公委規則7・平20公委規則5・平20公委規則11・平23公委規則6・平27公委規則10・平28公委規則4・平29公委規則2・令2公委規則7・令3公委規則4・令5公委規則3・一部改正)

第3章の2 安全運転管理者等

(昭53公委規則5・追加)

(安全運転管理者等の選任等の届出)

第11条の2 法第74条の3第5項の規定による安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任し、又は解任したときは、安全運転管理者に関する届出書(様式第4号の2)又は副安全運転管理者に関する届出書(様式第4号の3)を自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署を経由して、公安委員会に提出するものとする。

2 規則第9条の13第1項後段の規定により前項の届出書に添付しなければならない書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 安全運転管理者等の戸籍抄本若しくは住民票の写し又はこれらに準じるものとして公安委員会が定める書類

(2) 削除

(3) 運転管理に関する経歴書(様式第4号の4)又は運転経歴書(様式第4号の5)

(4) 自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面で、運転記録の証明に関する事項を記載したもの

3 届出に係る安全運転管理者等が規則第9条の9第1項第2号に規定する公安委員会の行う自動車の運転の管理に関する教習を修了した者又は同号若しくは同条第2項第2号の規定による公安委員会の認定を受けた者である場合は、前項に掲げる書類のほか、第11条の4第2項に規定する教習修了証書又は第11条の5第2項に規定する安全運転管理者資格認定書若しくは副安全運転管理者資格認定書の写しを添付しなければならない。

4 第1項の届出書の記載事項に変更が生じたときは、同項の届出書により自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署を経由して、公安委員会に届け出るものとする。

5 前項の場合において、安全運転管理者等の氏名に係る事項を変更しようとするときは、同項の届出書に第2項第1号に掲げる書類を添付しなければならない。

(昭53公委規則5・追加、平6公委規則2・平10公委規則1・平12公委規則3・平14公委規則7・平18公委規則11・平19公委規則7・平24公委規則7・平27公委規則6・平30公委規則1・令元公委規則3・一部改正)

第11条の3 削除

(令3公委規則4)

(自動車の運転管理に関する教習)

第11条の4 規則第9条の9第1項第2号に規定する公安委員会の行う自動車の運転の管理に関する教習を受けようとする者は、教習申請書(様式第4号の7)を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、前項の教習を修了した者に対し、教習修了証書(様式第4号の8)を交付するものとする。

(昭53公委規則5・追加、平30公委規則1・令4公委規則8・一部改正)

(認定の申請等)

第11条の5 規則第9条の9第1項第2号又は同条第2項第2号の規定による公安委員会の認定を受けようとする者は、安全運転管理者資格認定申請書又は副安全運転管理者資格認定申請書(様式第4号の9)を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、前項の認定をしたときは、安全運転管理者資格認定書又は副安全運転管理者資格認定書(様式第4号の10)を交付するものとする。

(昭53公委規則5・追加、平30公委規則1・令4公委規則8・一部改正)

(安全運転管理者等の解任命令等)

第11条の6 公安委員会は、法第74条の3第6項の規定による安全運転管理者等の解任の命令は、安全運転管理者解任命令書又は副安全運転管理者解任命令書(様式第4号の11)を交付して行うものとする。

(昭53公委規則5・追加、平6公委規則4・平10公委規則1・平18公委規則11・令4公委規則8・一部改正)

(自動車の使用者に対する是正措置命令)

第11条の7 公安委員会は、法第74条の3第8項の規定による自動車の使用者に対する是正措置命令は、是正措置命令書(様式第4号の12)を交付して行うものとする。

(令4公委規則8・追加)

(講習修了証書)

第11条の8 公安委員会は、法第108条の2第1項第1号に規定する講習を修了した者に対し、安全運転管理者講習修了証書又は副安全運転管理者講習修了証書(様式第4号の13)を交付するものとする。

(昭53公委規則5・追加、令4公委規則8・旧第11条の7繰下・一部改正)

第3章の3 特定自動運行の許可等

(令5公委規則3・追加)

(特定自動運行の許可等をしようとするときの意見聴取)

第11条の9 法第75条の13第2項に規定する意見聴取(法第75条の16第2項において準用する場合を含む。)は、特定自動運行の許可に関する意見聴取書(甲)又は特定自動運行計画の変更の許可に関する意見聴取書(甲)(様式第5号)によって行う。

2 規則第9条の22に規定する意見聴取(規則第9条の23第2項において準用する場合を含む。)は、特定自動運行の許可に関する意見聴取書(乙)又は特定自動運行計画の変更の許可に関する意見聴取書(乙)(様式第5号の2)によって行う。

(令5公委規則3・追加)

(特定自動運行の許可等の公示)

第11条の10 法第75条の17に規定する特定自動運行の許可又は特定自動運行計画の変更の許可をした旨の公示は、規則第9条の26各号に掲げる事項を佐賀県警察のウェブサイトに掲載することにより行う。

2 法第75条の27第3項に規定する特定自動運行の許可を取り消し、又はその効力を停止した旨の公示は、規則第9条の34各号に掲げる事項を佐賀県警察のウェブサイトに掲載することにより行う。

3 規則第9条の38第4項に規定する特定自動運行の許可証の返納を受けた旨の公示は、同項各号に掲げる事項を佐賀県警察のウェブサイトに掲載することにより行う。

(令5公委規則3・追加)

(特定自動運行実施者に対する指示)

第11条の11 法第75条の26第1項に規定する特定自動運行実施者に対する指示は、特定自動運行に関する指示書(様式第5号の3)によって行う。

2 法第75条の26第2項に規定する監督行政庁に対する意見聴取(法第75条の27第2項において準用する場合を含む。)は、特定自動運行に係る行政処分に関する意見聴取書(様式第5号の4)によって行う。

(令5公委規則3・追加)

第4章 道路の使用等

(道路における禁止行為)

第12条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交通の頻繁な道路において、乗馬又は自転車運転の練習をすること。

(2) みだりに、交通の妨害となるように道路に泥土、汚水、ごみ、くず等をまき、又は捨てること。

(3) 交通の頻繁な道路において、たき火をすること。

(4) 進行中の車両等から印刷物その他のものを散布すること。

(5) 交通の妨害となるような方法でみだりに物件を道路に突き出すこと。

(6) 凍結するおそれのあるときに、道路に水をまくこと。

(7) 牛馬、めん羊等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。

(8) 車両等の運転者の目を幻惑するような光をみだりに道路に投射すること。

(9) 夜間、灯火を携帯しないで牛馬に乗り、又は牛馬をひくこと。

(令2公委規則7・令5公委規則3・一部改正)

(道路の使用の許可)

第13条 法第77条第1項第4号の規定により公安委員会が署長の許可を受けなければならないものとして定める行為は、次の各号に掲げるもの(第4号及び第6号から第9号までに掲げる行為にあっては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定によりすることができる選挙運動のためにするもの又は選挙運動期間中における政治活動として行われるものを除く。)とする。

(1) 道路において、みこし、山車だし又はおどり屋台を出し、又はこれらを移動すること。

(2) 道路において、ロケーションをし、撮影会をし、又は街頭録音会をすること。

(3) 道路において、競技会、仮装行列、パレード、集団行進その他これらに類する行事又は行為をすること。ただし、学生生徒又は園児の遠足、見学、修学旅行の場合の行列及び通常の冠婚葬祭の場合の行列を除く。

(4) 道路に人が集まるような方法で、演説、演奏、奏楽、映写等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。

(5) 道路において、消防、避難、救護その他の訓練を行うこと。

(6) 道路において、旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異の装いをして、広告又は宣伝をすること。

(7) 広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目をひくような特異な装飾又は拡声器を設け、その他の装いをして通行すること。

(8) 道路において、人が集まるような方法で寄附を募集し、又は署名を求めること。

(9) 交通の頻繁な道路に広告、宣伝等のため印刷物を散布し、又は交通の頻繁な道路において通行する者にこれを交付すること。

(10) 祭典、縁日又は売出し、興行などのため道路にのぼり、幕その他の飾り物を設けること。

(11) 売出しその他のため一時道路に物を置くこと。

(12) 道路において敷木その他一時的設備をして物を運搬すること。

(13) 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動運転機能を有する自動車(運転者が遠隔の場所から運転操作するものに限る。)を走行させる実証実験をすること。

(平2公委規則8・平13公委規則12・平18公委規則6・平27公委規則10・平29公委規則8・令5公委規則3・一部改正)

(手数料減免対象者)

第13条の2 佐賀県手数料条例施行規則(平成12年佐賀県規則第6号)第3条第3号の公安委員会が特に認めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 交通安全、防犯又は防災を目的として設立された団体で、その本来の目的の事業を行うために許可を受けようとするもの

(2) 町内会、自治会その他地域的な共同活動を行う団体で、美化活動、交通安全活動、防犯活動又は防災活動を行うために許可を受けようとするもの

(3) 県、郡若しくは市町村の体育協会又は中学校若しくは高等学校が組織する体育連盟で、その本来の目的の事業を行うために許可を受けようとするもの

(4) 共同募金会、緑の基金又は日本赤十字社で、募金活動を行うために許可を受けようとするもの

(5) 青少年の健全な育成を目的とする団体で、その本来の目的の事業を行うために許可を受けようとするもの

(6) 国又は地方公共団体から地域活性化の事業を行うための補助を受けている団体で、その事業を行うために許可を受けようとするもの

(平13公委規則12・追加)

第5章 運転免許

(弁明及び有利な証拠の提出)

第14条 法第90条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による弁明及び有利な証拠の提出の手続は、道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第27号。以下「意見聴取規則」という。)の例により行うものとする。

(平6公委規則4・全改・平10公委規則1・平21公委規則3・一部改正)

(試験の場所及び日時)

第15条 運転免許試験及び再試験(以下「試験」という。)は、次に掲げる場所において行う。

(1) 運転免許試験場

(2) その他公安委員会の指定する場所

2 試験の日時及び場所は、あらかじめ文書によって免許を申請した者に通知する。ただし、試験の円滑を図るため必要と認めるときは、免許の種類ごとにあらかじめ実施の日を指定し、その日に免許申請書を提出した者に対して行うことができる。

(昭40公委規則1・平2公委規則4・平13公委規則4・一部改正)

(免許及び運転経歴証明書に関する申請等)

第15条の2 法第6章の規定による自動車及び原動機付自転車の免許及び運転経歴証明書に関する公安委員会への申請等は、別表第2に定めるところにより運転免許課長又は警察署長を経由して行わなければならない。

(平13公委規則4・追加、平17公委規則3・平24公委規則2・令4公委規則8・一部改正)

第16条 削除

(令4公委規則7)

(試験の順序)

第17条 運転免許試験は、次の各号に掲げる順序により行うものとする。ただし、第1号及び第2号については、その順序を変更することができる。

(1) 適性試験

(2) 学科試験

(3) 技能試験

2 再試験は、次の各号に掲げる順序により行うものとする。

(1) 学科再試験

(2) 技能再試験

(平2公委規則4・全改、平13公委規則4・一部改正)

(合格者発表)

第18条 試験に合格した者の発表は、当該試験を実施した試験場(第15条第1項第2号に規定する公安委員会の指定する場所を含む。)において行う。

(昭40公委規則1・全改、平2公委規則4・一部改正)

(合格の決定の取消しの通知)

第19条 法第97条の3第2項に規定する通知は、運転免許試験合格取消通知書(様式第6号)によって行う。

(昭45公委規則6・平2公委規則8・平6公委規則2・令4公委規則7・一部改正)

(更新申請書等への免許用写真の添付の省略)

第20条 規則第29条第3項(規則第29条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第30条の9第3項に定める申請書に免許用写真を添付する必要がない場合は、運転免許センターにおいて申請又は申出を行う場合とする。ただし、当該申請又は申出を行う者が、法第94条第2項の規定による免許証の再交付の申請を併せて行う場合又は免許の効力が停止されている場合は、この限りでない。

(平13公委規則4・全改、平19公委規則7・平19公委規則14・平20公委規則3・平20公委規則17・平21公委規則3・一部改正)

第21条 削除

(令3公委規則6)

(臨時適性検査等の通知)

第22条 法第102条第1項から第3項までに規定する医師の診断書の提出命令は、診断書提出命令書(様式第8号)によって行い、同条第4項に規定する医師の診断書の提出命令は、診断書提出命令書(様式第8号の2)によって行う。

2 法第102条第6項に規定する通知は、臨時適性検査通知書(様式第8号の3)又は臨時適性検査通知書(様式第8号の4)によって行う。

3 法第107条の4第1項に規定する通知は、臨時適性検査通知書(様式第8号の5)によって行う。

4 法第90条第8項及び法第103条第6項に規定する適性検査の受検命令又は医師の診断書の提出命令は、適性検査受検命令書(様式第8号の6)又は診断書提出命令書(様式第8号の7)によって行う。

(平14公委規則7・全改、平21公委規則3・平29公委規則2・令4公委規則7・令4公委規則8・一部改正)

(検査又は講習の申請等)

第23条 次の各号に掲げる検査又は講習を受けようとする者は、当該各号に掲げる申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(1) 法第97条の2第1項第3号イ若しくはロ、第101条の4第2項又は第101条の7第1項に規定する検査 認知機能検査受検申請書(様式第8号の8)

(2) 法第97条の2第1項第3号イ若しくはハ又は第101条の4第3項に規定する検査 運転技能検査受検申請書(様式第8号の9)

(3) 法第108条の2第1項第3号に規定する講習 停止処分者講習申請書(様式第9号)

(4) 法第108条の2第1項第12号に規定する講習 高齢者講習申請書(様式第9号の2)

(5) 法第108条の2第2項に規定する講習 特定任意高齢者講習申請書(様式第9号の3)又は特定任意講習申請書(様式第9号の4)

2 前項の申請をした者に対し、検査又は講習の期日及び場所を指定する。

(昭46公委規則11・全改、平2公委規則4・平14公委規則7・平21公委規則3・平29公委規則2・令4公委規則7・一部改正)

(聴聞及び意見の聴取)

第24条 法第104条、第104条の2、第104条の2の2、第104条の2の3及び第104条の2の4に規定する聴聞及び意見の聴取の手続は、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号。以下「聴聞等規則」という。)及び意見聴取規則に基づき行うものとする。

(平6公委規則4・全改、令4公委規則7・一部改正)

(講習等)

第24条の2 法第108条の2第1項及び第2項並びに令第37条の6第2号に規定する講習並びに令第37条の6第3号に規定する運転免許取得者等教育は、公安委員会が別に定めるところにより行うものとする。

(平14公委規則7・全改、令4公委規則7・一部改正)

(運転免許取得者等教育の認定)

第24条の2の2 運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第4号)第5条第1項の申請書は、運転免許取得者等教育認定申請書(様式第9号の5)とする。

2 法第108条の32の2第1項に規定する運転免許取得者等教育の認定は、運転免許取得者等教育認定証(様式第9号の5の2)の交付によって行うものとする。

3 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第7条第1項の変更の届出は、運転免許取得者等教育変更届出書(様式第9号の5の3)を提出しなければならない。

4 法第108条の32の2第5項に規定する運転免許取得者等教育の認定の取消しは、運転免許取得者等教育認定取消通知書(様式第9号の5の4)の交付によって行うものとする。

(令4公委規則7・追加)

(運転免許取得者等検査の認定)

第24条の2の3 運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第8号)第6条第1項の申請書は、運転免許取得者等検査認定申請書(様式第9号の5の5)とする。

2 法第108条の32の3第1項に規定する運転免許取得者等検査の認定は、運転免許取得者等検査認定証(様式第9号5の6)の交付によって行うものとする。

3 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第8条第1項及び第3項の変更の届出は、運転免許取得者等検査変更届出書(様式第9号の5の7)を提出しなければならない。

4 法第108条の32の3第2項で準用する法第108条の32の2第5項に規定する運転免許取得者等検査の認定の取消しは、運転免許取得者等検査認定取消通知書(様式第9号の5の8)の交付によって行うものとする。

(令4公委規則7・追加)

(運転経歴証明書交付申請書)

第24条の3 規則第30条の10第1項に規定する運転経歴証明書交付申請書の様式は、様式第9号の6のとおりとする。

(平14公委規則7・追加、平24公委規則2・一部改正)

(運転経歴証明書記載事項変更届出書)

第24条の4 規則第30条の12第2項に規定する届出書の様式は、様式第9号の7のとおりとする。

(平24公委規則2・追加)

(運転経歴証明書再交付申請書)

第24条の5 規則第30条の13第1項に規定する運転経歴証明書再交付申請書の様式は、様式第9号の8のとおりとする。

(平24公委規則2・追加)

第6章 地域交通安全活動推進委員等

(平2公委規則8・追加)

(地域交通安全活動推進委員の委嘱)

第25条 公安委員会は、法第108条の29第1項の規定に基づき地域交通安全活動推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱を行う場合は、別表第3の右欄に掲げる活動区域(以下「活動区域」という。)ごとに、当該活動区域を管轄する署長が推薦した者の中から適任と思われる者を選任して委嘱するものとする。

2 活動区域ごとの推進委員の定数は、公安委員会が別に定める。

(平2公委規則8・追加、平10公委規則1・平13公委規則4・一部改正)

(推進委員の推薦)

第26条 署長は、前条第1項の規定による推進委員の推薦を行う場合は、管轄区域内に居住し、又は勤務している者のうち、活動区域の交通状況に精通していると認められる者で、法第108条の29第1項各号に掲げる要件を満たしているものの中から適任と思われる者を、地域交通安全活動推進委員推薦書(様式第10号)により、公安委員会に推薦するものとする。

(平2公委規則8・追加、平10公委規則1・一部改正)

(推進委員の公表)

第27条 公安委員会は、推進委員を委嘱し、又は解嘱したときは、当該推進委員の氏名、連絡先及び活動区域を佐賀県公報又は佐賀県警察のウェブサイトに掲載し、地域住民に公表するものとする。

(平2公委規則8・追加、令2公委規則7・一部改正)

(地域交通安全活動推進委員協議会の設置)

第28条 推進委員は、活動区域ごとに、別表第3の左欄に掲げる地域交通安全活動推進委員協議会(以下「協議会」という。)を組織するものとする。

(平2公委規則8・追加、平13公委規則4・一部改正)

(推進委員等の活動内容等)

第29条 推進委員の活動内容、協議会の事務等については、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第7号)に定めるもののほか、公安委員会が別に定める。

(平2公委規則8・追加)

第7章 雑則

(平2公委規則8・旧第6章繰下)

(使用者に対する通知)

第30条 法第108条の34の規定による通知の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 運転者の住所、氏名及び年齢

(2) 違反の年月日、時間及び場所

(3) 違反事実の概要

(昭53公委規則5・平2公委規則4・一部改正、平2公委規則8・旧第25条繰下、平6公委規則2・平10公委規則1・一部改正)

(自動車の使用制限に係る聴聞)

第31条 法第75条第4項(法第75条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する聴聞の実施について必要な事項は、聴聞等規則に定めるところにより行うものとする。

(昭53公委規則5・全改、平2公委規則8・旧第26条繰下、一部改正、平6公委規則2・平10公委規則1・平18公委規則11・一部改正)

(高速自動車国道等における権限)

第32条 法第114条の3の規定により、法の規定する警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道等に係るものは、佐賀県警察本部交通部高速道路交通警察隊長に行わせる。

(昭48公委規則13・追加、平2公委規則8・旧第27条繰下、平9公委規則2・平27公委規則6・一部改正)

1 この規則は、昭和35年12月20日から施行する。

2 佐賀県道路交通取締法施行細則(昭和30年佐賀県公安委員会規則第1号)は、廃止する。

(昭和40年公委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に公安委員会から交付をうけている緊急自動車等の指定書は、この規則第6条第2項の規定による指定書とみなす。

(昭和41年公委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 自動車運転免許試験規程(昭和25年1月佐賀県公安委員会告示第2号)は、廃止する。

3 緊急自動車の指定を受けようとする者が提出すべき申請書及び指定書の様式(昭和29年8月佐賀県警察告示第1号)は、廃止する。

(昭和44年公委規則第2号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年公委規則第5号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年公委規則第3号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年公委規則第6号)

この規則は、昭和45年8月20日から施行する。

(昭和46年公委規則第11号)

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐賀県道路交通法施行細則の規定により公安委員会に対してされている申請その他の手続又は公安委員会がした処分については、それぞれこの規則による改正後の佐賀県道路交通法施行細則の相当規定により公安委員会に対してされた手続又は公安委員会がした処分とみなす。

(昭和48年公委規則第13号)

この規則は、昭和48年11月30日から施行する。

(昭和51年公委規則第11号)

この規則は、昭和51年9月10日から施行する。

(昭和53年公委規則第4号)

1 この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐賀県道路交通法施行細則(以下「改正前の規則」という。)別表の第4号の5の(8)に規定する車両について、改正前の規則第4条の2第3項の規定に基づき交付されている駐車禁止除外指定車標章は、この規則による改正後の佐賀県道路交通法施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表の第4号の6に規定する車両について、改正後の規則第4条の2第4項の規定に基づき交付された駐車禁止除外指定車標章とみなす。

(昭和53年公委規則第5号)

この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和63年公委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年公委規則第3号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年公委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(佐賀県公安委員会等の聴聞及び弁明の機会の供与に関する規則の一部改正)

2 佐賀県公安委員会等の聴聞及び弁明の機会の供与に関する規則(昭和42年佐賀県公安委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(運転免許証の有効期間の更新を受けようとする者に対する講習の実施等に関する規則の一部改正)

3 運転免許証の有効期間の更新を受けようとする者に対する講習の実施等に関する規則(昭和47年佐賀県公安委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安全運転管理者等及び指定自動車教習所の職員に対する講習の実施等に関する規則の一部改正)

4 安全運転管理者及び指定自動車教習所の職員に対する講習の実施等に関する規則(昭和47年佐賀県公安委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年公委規則第8号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年公委規則第4号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年公委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年公委規則第2号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成9年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年3月25日から施行する。

(平成10年公委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年公委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県道路交通法施行細則に規定する様式による用紙については、当該用紙が残存する間、なおこれを使用することができる。この場合においては、氏名を記載し、及び押印することに代えて、署名することができる。

(平成12年公委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年公委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年公委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年公委規則第12号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年公委規則第7号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成16年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正後の佐賀県道路交通法施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の2に掲げる道路を通行した自動車についての改正後の規則第8条の2の規定の適用については、同条中「4.1メートル」とあるのは、従前のとおり「3.8メートル」とする。

(佐賀県公安委員会事務決裁等規則の一部改正)

3 佐賀県公安委員会事務決裁等規則(平成15年佐賀県公安委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年公委規則第6号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年公委規則第1号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年公委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年公委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年公委規則第9号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年公委規則第12号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年公委規則第1号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年公委規則第2号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年公委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年公委規則第11号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年公委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年公委規則第7号)

この規則は、平成19年6月2日から施行する。

(平成19年公委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、第20条の改正規定並びに別表第1の2の一般国道207号の項、県道佐賀外環状線の項及び県道佐賀空港線の項の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐賀県道路交通法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第4条の2第4項の規定により交付されている通行禁止除外指定車標章又は駐車禁止除外指定車標章は、当該標章の有効期間が満了する日までの間は、この規則による改正後の佐賀県道路交通法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第4条の3第1項第6号の規定により交付された通行禁止除外指定車標章又は第4条の6第1項第3号の規定により交付された駐車禁止除外指定車標章とみなす。

3 公安委員会は、この規則の施行の際現に改正前の規則第4条の2第4項の駐車禁止除外指定車標章の交付を受けている者から改正後の規則第4条の6第2項の規定による申請があった場合においては、同条第4項の規定にかかわらず、申請者に平成22年9月29日までを有効期間とする駐車禁止除外指定車標章を交付することができる。

(平成20年公委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成20年3月21日から施行する。

(平成20年公委規則第5号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年公委規則第11号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年公委規則第17号)

この規則は、平成21年1月4日から施行する。

(平成21年公委規則第3号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年公委規則第6号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年公委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年公委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年公委規則第6号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年公委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年公委規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年公委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年公委規則第11号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成27年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の3の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年公委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年3月12日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐賀県道路交通法施行細則の規定により公安委員会に対してされている申請又は公安委員会がした通知若しくは命令については、それぞれこの規則による改正後の佐賀県道路交通法施行細則の規定により公安委員会に対してされた申請又は公安委員会がした通知若しくは命令とみなす。

(平成29年公委規則第5号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(平成29年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年公委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年公委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年公委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年公委規則第2号)

この規則は、令和元年7月31日から施行する。

(令和元年公委規則第3号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年公委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年公委規則第7号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年公委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年公委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則による改正前の様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年公委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年公委規則第7号)

この規則は、令和4年5月13日から施行する。

(令和4年公委規則第8号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年公委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年公委規則第8号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第4条の6関係)

(平19公委規則14・全改、平21公委規則7・平22公委規則3・一部改正)

障害の種類

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級(両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のものに限る。)

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

上肢不自由

1級及び2級(両上肢の機能の著しい障害及び両上肢のすべての指を欠くものに限る。)

下肢不自由

1級から4級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から4級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

別表第1の2(第4条の6関係)

(平19公委規則14・追加、平22公委規則3・一部改正)

障害の種類

重度障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各症

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各症

下肢不自由

特別項症から第3項症までの各症

体幹不自由

特別項症から第4項症までの各症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各症

別表第1の3(第8条の2関係)

(平16公委規則2・追加、平16公委規則6・平17公委規則1・平17公委規則5・平17公委規則9・平17公委規則12・平18公委規則1・平18公委規則2・平19公委規則4・一部改正、平19公委規則14・旧別表第1の2繰下・一部改正、平20公委規則3・平22公委規則3・平23公委規則4・平25公委規則5・平27公委規則6・平28公委規則4・平29公委規則5・平29公委規則8・平30公委規則3・平31公委規則3・令元公委規則2・令2公委規則4・令3公委規則4・令4公委規則6・令5公委規則3・一部改正)

路線名

区間

九州横断自動車道

(長崎大分線)

三養基郡基山町大字長野字三川下から嬉野市嬉野町大字不動山字女夫石まで

九州縦貫自動車道

(鹿児島線)

三養基郡基山町大字小倉字三国から三養基郡基山町大字小倉字北桜町まで

三養基郡基山町大字小倉字伊勢浦から鳥栖市酒井西町字東川口まで

一般国道497号西九州自動車道

武雄市西川登町大字神六から武雄市東川登町大字袴野字宮市10147番1まで

唐津市浜玉町渕上字帽子川220番5から伊万里市南波多町府招字長田3087番3まで

伊万里市山代町久原字伊勢越4276番2から伊万里市山代町立岩字小松堀2891番1まで

一般国道3号

三養基郡基山町大字小倉字三国2088番1から鳥栖市水屋町字安蔵寺1569番1まで

一般国道34号

鳥栖市永吉町字本川718の1番から嬉野市嬉野町大字不動山字長谷3004番1まで

一般国道35号

武雄市武雄町大字武雄字永松5836番1から西松浦郡有田町原明甲字大湯牟田2474番2まで

一般国道202号

唐津市浜玉町渕上字勝川1599番2から唐津市和多田字八反田432番1まで

伊万里市南波多町大字水留2287番地1から西松浦郡有田町原明甲字川の口1973番1まで

唐津市浜玉町渕上包石766番2から唐津市浜玉町浜崎字洲崎1515番3まで

唐津市浜玉町浜崎字洲崎1515番3から唐津市浜玉町渕上字勝川1599番2まで

唐津市東町13番地から唐津市和多田字潟4964番2まで

唐津市和多田西山4544番1から伊万里市南波多町大字水留字東ノ前1841番1まで

唐津市浜玉町渕上字盲落767番2から唐津市浜玉町浜崎字洲崎1540番5まで

唐津市浜玉町渕上字勝川1598番1から唐津市浜玉町浜崎字新田142番7まで

一般国道203号

多久市東多久町大字別府2365番1から小城市三日月町等樋口423番1まで

唐津市相知町長部田字下の谷1589番3から多久市東多久町大字別府2949番1086まで

一般国道204号

伊万里市波多津町大字馬蛤潟字牛の木5011番地8から伊万里市二里町大里甲2227番1まで

唐津市和多田西山4475番1から唐津市神田字草場崎2113番1まで

唐津市神田字浮熊2196番4から唐津市佐志鴻ノ巣386番6まで

伊万里市二里町大里字古屋田乙53番1から伊万里市山代町立岩字原2801番1まで

伊万里市木須町字宮ノ前3773番1から伊万里市松島町字搦772番1まで

一般国道207号

佐賀市与賀町143番3から小城市牛津町勝1251番1まで

杵島郡江北町大字山口字三本松二1321番から藤津郡太良町大字大浦字向山乙324番1まで

鹿島市大字井手字弐の柳603番1から鹿島市浜町字西葉篭60番3まで

一般国道208号

福岡県と佐賀県の県境から佐賀市諸富町大字諸富津241番1まで

佐賀市南佐賀一丁目247番1から佐賀市八戸二丁目7番まで

佐賀市諸富町大字諸富津字一本杉5241番1から佐賀市南佐賀一丁目19番1号まで

佐賀市八戸二丁目7番から佐賀市鍋島町大字森田87番3まで

一般国道263号

佐賀市大和町大字久池井字三本杉2739番4から佐賀市日の出二丁目46番1まで

一般国道264号

神埼市千代田町姉字五本松802番1から神埼市千代田町詫田字二本松161番3まで

神埼市千代田町下板字東五ノ坪201番2から三養基郡みやき町大字西島字二本杉2353番7まで

三養基郡みやき町大字江口字中島角3187番15から三養基郡みやき町大字江口字中島角3188まで

佐賀市八丁畷町17番4から神埼市千代田町姉字五本松800番2まで

神埼市千代田町詫田字二本松161番8から神埼市千代田町下板字東五ノ坪202番1まで

一般国道323号

唐津市浜玉町大江字大江前261番6から唐津市浜玉町渕上字勝川1598番5まで

一般国道385号

神埼市千代田町迎島字八本松2721番5から神埼市千代田町下板字南川副4番1まで

神埼郡吉野ヶ里町三津字前田619番1から神埼郡吉野ヶ里町石動字西一本杉3450番1まで

神埼市千代田町迎島字四本柳657番1から神埼市千代田町下板字東五ノ坪201番2まで

神埼市千代田町迎島字七本松2614番1から佐賀県と福岡県の県境まで

神埼市千代田町下板字東二の坪82番1から神埼郡吉野ヶ里町三津字迎755番9まで

一般国道444号

佐賀市川副町大字鹿江字四反田籠1005番2から佐賀市川副町大字鹿江字道久籠960番8まで

杵島郡白石町大字福富下分字興福二区394番1から佐賀市嘉瀬町大字十五字二本谷籠376番1まで

佐賀市川副町大字早津江字二本谷1407番から佐賀市諸富町大字諸富津字一本杉五242番1まで

一般国道498号

武雄市北方町大字大崎字面戸町1284番1から伊万里市大坪町字松ノ木原乙362番5まで

鹿島市大字中村字乙丸2045番3から武雄市橘町大字片白字二俣379番まで

一般国道500号

鳥栖市永吉町字日恵寺145番7から鳥栖市姫方町字嫁坂351番6まで

県道佐世保嬉野線

武雄市西川登町大字神六字カロチト22070番1から嬉野市嬉野町大字下宿字嬉ノ松乙548番1まで

県道川棚有田線

西松浦郡有田町戸矢字脇水乙775番3から西松浦郡有田町桑古場字桑古場乙2292番1まで

県道久留米基山筑紫野線

鳥栖市真木町字赤江1132番3から三養基郡基山町大字園部字麦尾2474番2まで

鳥栖市真木町字赤井出1987番6から鳥栖市真木町字下川添1048番1まで

県道大牟田川副線

福岡県と佐賀県の県境から佐賀市川副町大字早津江字四本松282番1まで

県道諸富西島線

佐賀市諸富町大字諸富津字一本杉5202番地2から佐賀市諸富町大字徳富字外新地657番地4まで

佐賀市諸富町大字徳富字上大津1621番6から佐賀市諸富町大字徳富字徳富1077番5まで

県道三瀬神埼線

神埼市神埼町的字三本黒木270番地から神埼市神埼町田道ヶ里字八本松2433番2まで

県道北茂安三田川線

三養基郡みやき町大字江口字中島角3187番15から三養基郡みやき町大字白壁字三本松2262番1まで

県道唐津呼子線

唐津市神田字長サ作2239番7から唐津市西唐津二丁目6372番1まで

県道佐賀川副線

佐賀市南佐賀一丁目711番1から佐賀市川副町大字鹿江字四反田籠1005番2まで

佐賀市川副町大字鹿江字道久籠960番8から佐賀市川副町大字犬井道字国造搦9476番188まで

県道佐賀川久保鳥栖線

神埼郡吉野ヶ里町三津字前田619番1から神埼郡吉野ヶ里町大曲字畑刈4944番2まで

神埼郡吉野ヶ里町大曲字東外2125番2から鳥栖市宿町965番1まで

佐賀市金立町大字千布3136番14から神埼郡吉野ヶ里町三津字迎755番9まで

県道伊万里畑川内厳木線

伊万里市黒川町大字畑川内字下り松2433番2から伊万里市黒川町大字畑川内字原田2066番1まで

唐津市厳木町浪瀬字岩の元1915番1から唐津市厳木町画像木字田原66番1まで

県道武雄福富線

杵島郡白石町大字福吉字二本黒木2058番1から杵島郡白石町大字福富字興福一区5360番1まで

県道鹿島嬉野線

鹿島市大字高津原字熊三郎678番1から鹿島市大字高津原字三本松3259番1まで

鹿島市大字高津原字三本松3104番8から嬉野市嬉野町大字下宿甲4712番3まで

県道中原三瀬線

三養基郡上峰町大字堤字四本谷1891番3から三養基郡上峰町大字堤字三本松3233番1まで

県道佐賀外環状線

神埼市神埼町本告牟田字一ノ鶴2898番1から神埼市千代田町姉字五本松802番1まで

小城市小城町字下町446番1から神埼市神埼町枝ヶ里字二本松155番1まで

佐賀市久保田町大字徳万字快万宮の後161番3から小城市三日月町樋口字五条1767番3まで

神埼市千代田町餘江字西三本松1476番5から佐賀市諸富町大字諸富津字四本松十一2番1まで

県道佐賀空港線

佐賀市川副町大字犬井道字国造搦9746番188から佐賀市本庄町袋288番1まで

県道唐津北波多線

唐津市北波多徳須恵字壁田1167番5から唐津市北波多上平野3364番6まで

県道佐賀脊振線

佐賀市兵庫町大字瓦町字一本黒木623番1から佐賀市巨勢町大字牛島字一本松111番2まで

県道山本波多津線

唐津市山本字鹿ノ口137番3から唐津市北波多徳須恵字四道1167番1まで

県道西与賀佐賀線

佐賀市本庄町大字本庄字十五畷1番から佐賀市与賀町字川原小路148番3まで

県道小郡基山線

三養基郡基山町大字小倉字野入28番1から三養基郡基山町大字小倉478番1まで

県道本郷基山線

三養基郡基山町大字小倉130番3から三養基郡基山町大字小倉467番8まで

県道坊所城島線

三養基郡上峰町大字堤字切通927番から三養基郡みやき町大字市武1397番まで

県道基山平等寺筑紫野線

三養基郡基山町大字小倉字箱町502番1から三養基郡基山町大字園部字立花2438番まで

県道西島筑邦線

三養基郡みやき町大字天建寺字七本黒木4134番97から三養基郡みやき町大字天建寺字四本黒木3294番1まで

県道江口長門石江島線

鳥栖市村田町字五本松719番15から三養基郡みやき町大字白壁字八ノ幡2415番1まで

三養基郡みやき町大字江口字中島角3153番5から三養基郡みやき町大字江口字中島角3187番15まで

県道市武諸富線

神埼市千代田町柳島十本柳1117番地から神埼市千代田町渡瀬字古賀1111番地まで

県道唐津港線

唐津市海岸通7182番114から唐津市西唐津三丁目6868番1まで

県道鍋島停車場線

佐賀市嘉瀬町大字扇町字五本松籠2477番10から佐賀市鍋島町大字八戸溝字二本柳2211番4まで

県道久保田停車場線

佐賀市久保田町大字久富字一本松籠3066番10から佐賀市久保田町大字久保田字久保田宿92番3まで

県道上伊万里停車場線

伊万里市大坪町字堂ノ前丙2044番1から伊万里市大坪町字堂ノ前丙2071番1まで

県道鍋島停車場東山田線

佐賀市鍋島町大字森田字一本椎381番17から佐賀市鍋島町大字森田字二本椎415番14まで

県道半田鬼塚線

唐津市鬼塚1316番2から唐津市原字笹原1395番1まで

県道東与賀佐賀線

佐賀市本庄町大字本庄字一本黒木十三角195番14から佐賀市本庄町大字本庄字十五畷1番まで

県道江上光法停車場線

佐賀市北川副町大字江上字四本柳906番1から佐賀市北川副町大字光法字四本杉1261番3まで

県道江口東尾線

三養基郡みやき町大字江口字新土居内一ノ角2869番1から三養基郡みやき町大字江口字瀬戸4840番1まで

県道大木有田線

西松浦郡有田町外尾山字南山原丙1770番1から西松浦郡有田町岩谷川内一丁目2436番1まで

県道大詫間光法停車場線

佐賀市諸富町大字為重字三重分四本杉十角1433番6から佐賀市北川副町大字光法字四本杉1480番1まで

県道塩屋大曲線

伊万里市黒川町大字塩屋字浜開502番12から伊万里市黒川町大字畑川内字下り松2433番2まで

伊万里市黒川町大字畑川内字原田2066番1から伊万里市南波多町大字水留2287番1まで

伊万里市南波多町古里字後口谷4287番1から伊万里市南波多町古里字後口谷4372番1まで

伊万里市南波多町谷口字立山283番1から伊万里市南波多町古里字後口谷4364番1まで

県道蔵宿有田線

西松浦郡有田町南原字西黒川甲935番1から西松浦郡有田町南原字三代橋甲825番1まで

県道千々賀神田線

唐津市千々賀字千々賀416番4から唐津市山田字田中4641番1まで

県道九千部山公園線

鳥栖市永吉町字長ノ原553番6から鳥栖市弥生が丘六丁目409番まで

鳥栖市弥生が丘八丁目1番から鳥栖市弥生が丘八丁目6番まで

県道伊万里有田線

西松浦郡有田町岩谷川内三丁目2443番12から西松浦郡有田町桑古場字桑古場乙2268番2まで

西松浦郡有田町南原字穂波尾甲1159番1から西松浦郡有田町岩谷川内一丁目2439番8まで

県道虹の松原線

唐津市坊主町473番4から唐津市東町1番1まで

県道相知厳木線

唐津市相知町鷹取字下原1930番2から唐津市厳木町牧瀬字成川内679番1まで

市道大財町北島線

佐賀市鍋島町大字八戸字二本柳籠1322番1から佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3144番1まで

市道鍋島駅南線

佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3036番から佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3048番まで

市道天草江北島線

佐賀市嘉瀬町大字荻野字天草江籠345番4から佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3080番まで

市道坂井中線

佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3021番から佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3017番まで

市道鍋島駅南13号線

佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3037番3から佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3050番まで

市道鍋島駅南14号線

佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3064番1から佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3055番まで

市道鍋島駅南16号線

佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3064番1から佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3055番まで

市道鍋島駅南17号線

佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3071番から佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3048番まで

市道桜西線

佐賀市鍋島町大字森田字江里分2577番1から佐賀市鍋島町大字森田字江里分2817番まで

市道酒井西真木線

鳥栖市酒井西町字八反田631番1から鳥栖市真木町字赤井手1988番8まで

市道貨物駅線

鳥栖市桜町字丸尾1241番1から鳥栖市桜町字丸尾1398番3まで

市道大刀洗・立石線

鳥栖市立石町字一殿給128番6から鳥栖市立石町字日渡334番1まで

市道商工団地1号線

鳥栖市酒井西町字瘤深879番7から鳥栖市藤木町字若桜3番26まで

市道商工団地2号線

鳥栖市藤木町字若桜4番10から鳥栖市藤木町字若桜5番12まで

市道商工団地3号線

鳥栖市藤木町字若桜4番5から鳥栖市藤木町字若桜4番4まで

市道西部工業団地・国道線

鳥栖市立石町字日渡267番2から鳥栖市西新町字所熊1422番69まで

市道鳥栖・基山線

鳥栖市弥生が丘六丁目111番から鳥栖市弥生が丘七丁目29番まで

市道北部3号線

鳥栖市弥生が丘七丁目29番から鳥栖市弥生が丘七丁目38番まで

鳥栖市弥生が丘八丁目1番から鳥栖市弥生が丘八丁目22番まで

市道永吉・重田線

鳥栖市飯田町字中ノ坪447番2から鳥栖市姫方町字百々田1602番まで

市道北部梅坂11号線

鳥栖市弥生が丘七丁目38番から鳥栖市弥生が丘七丁目34番まで

市道北部梅坂12号線

鳥栖市弥生が丘七丁目34番から鳥栖市弥生が丘七丁目36番まで

市道八反田1号線

鳥栖市酒井西町字榎町652番1から鳥栖市酒井西町字八反田623番3まで

市道西部工業団地1号線

鳥栖市立石町字長蓮441番10から鳥栖市西新町字所熊1375番11まで

市道一本松・大工田線

多久市東多久町大字別府2422番1から小城市小城町晴気字徳武六角1572番1まで

市道旭ヶ丘線

多久市東多久町大字別府2422番1から多久市東多久町大字別府2422番1まで

市道坊主町海水浴場線

唐津市坊主町471番12から唐津市坊主町433番1まで

市道東唐津久里線

唐津市東唐津四丁目176番3から唐津市鏡字新開3157番1まで

市道東町大土井線

唐津市東町1番1から唐津市和多田天満町一丁目4136番6まで

市道妙見満島線

唐津市海岸通7182番170から唐津市東唐津四丁目36番1まで

市道松島瀬戸線

伊万里市木須町字浜田3844番2から伊万里市瀬戸町字長仙坊1352番1まで

市道古賀上伊万里線

伊万里市大坪町字笑川乙5070番24から伊万里市大坪町字堂ノ前丙2044番1まで

市道東分10号線

武雄市若木町大字本部字田下4508番4から伊万里市松浦町桃川字長谷1015番1まで

市道北方新橋線

武雄市北方町大字大崎字二本松原田1022番4から武雄市北方町大字大崎字八ノ坪1102番20まで

市道川古桃川線

武雄市若木町大字川古字川久保9509番1から伊万里市松浦町桃川字長谷1015番1まで

市道毘沙門線

鹿島市大字中村字本町141番3から鹿島市大字中村字宮ノ前1582番2まで

市道213号逆川線

鹿島市大字高津原字熊三郎625番4から鹿島市大字高津原字熊三郎679番1まで

市道常広・中村線

鹿島市大字常広字田代71番10から鹿島市大字中村字乙丸2045番3まで

町道中核工業団地・目達原線

神埼郡吉野ヶ里町大曲字東山4999番21から神埼郡吉野ヶ里町大曲字東山4999番1まで

町道中核工業団地1号線

神埼郡吉野ヶ里町大曲字東山4999番1から神埼郡吉野ヶ里町大曲字東山5006番1まで

町道千栗宮前線

三養基郡みやき町大字白壁字平林2261番1から三養基郡みやき町大字白壁字八ノ幡2415番4まで

町道土井外北通線

三養基郡みやき町大字天建寺字四本黒木3092番2から三養基郡みやき町大字天建寺字四本黒木3006番115まで

町道工場団地2号線

三養基郡上峰町大字堤五本谷1903番359から三養基郡上峰町大字堤五本谷2090番2まで

町道桜町伊勢山線

三養基郡基山町大字小倉1657番1から三養基郡基山町大字小倉119番4まで

町道黒谷線

三養基郡基山町大字園部字立花2440番4から三養基郡基山町大字園部字長浦3173番2まで

町道日渡・長野線

三養基郡基山町大字長野380番6から三養基郡基山町大字小倉299番3まで

町道千夫・長野線

三養基郡基山町大字長野913番6から三養基郡基山町大字長野380番6まで

町道多々良元・穂波ノ尾線

西松浦郡有田町南原字穂波尾甲1159番1から西松浦郡有田町南原字西黒川甲935番1まで

臨港道路

唐津市海岸通7182の70から唐津市海岸通7182の279まで

伊万里市黒川町塩屋222の1先から伊万里市塩屋字七ツ島5の48まで

伊万里市山代町楠久津字新田178番2から伊万里市山代町久原字原1636番109まで

伊万里市山代町楠久929番67から伊万里市瀬戸町字畳瀬2356番79まで

港湾道路

伊万里市黒川町大黒川877番7から伊万里市黒川町塩屋5番22まで

農免農道

佐賀市巨勢町大字高尾243番1から佐賀市北川副町大字江上字四本柳906番1まで

別表第2(第15条の2関係)

(平13公委規則4・追加、平17公委規則3・平18公委規則6・平19公委規則14・平24公委規則2・平29公委規則1・平29公委規則2・令元公委規則3・令4公委規則8・一部改正)

申請等の事項

区分

申請書等の提出先

1 法第91条の規定により免許に付されている条件又は限定の解除又は変更の申請

車両審査を伴う場合

運転免許課(運転免許試験場)

車両審査を伴わない場合

運転免許課(運転免許センター)又は免許センターエリア外の各警察署(幹部派出所を含む。)

2 法第94条第1項の規定による記載事項の変更の届出

第一種免許及び第二種免許の場合

運転免許課(運転免許センター)又は警察署(幹部派出所を含む。)

指定校での教習を受けた者に係る仮免許の場合

運転免許課(運転免許試験場)又は住所地若しくは当該指定校を管轄する警察署(幹部派出所を含む。)

指定校での教習を受けていない者に係る仮免許の場合

運転免許課(運転免許試験場)又は住所地を管轄する警察署(幹部派出所を含む。)

3 法第94条第2項の規定による再交付の申請

第一種免許及び第二種免許の場合

運転免許課(運転免許センター)又は免許センターエリア外の住所地を管轄する警察署(幹部派出所を含む。)

仮免許の場合

運転免許課(運転免許試験場)

4 法第97条の2第3項に規定する本邦の区域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関の免許を有する者に係る確認の申請

 

運転免許課(運転免許試験場)

5 法第101条第1項又は第101条の2第1項の規定による更新の申請

法第92条の2第1項に規定する優良運転者(以下「優良運転者」という。)の場合

運転免許課(運転免許センター)又は免許センターエリア外の各警察署(幹部派出所を含み、模擬運転装置を使用しないで適性検査を行う場合に限る。)

免許センターエリア内に住所地を有する者(優良運転者を除く。)の場合

運転免許課(運転免許センター)

免許センターエリア外に住所地を有する者(優良運転者を除く。)の場合

運転免許課(運転免許センター)又は住所地を管轄する警察署(幹部派出所を含み、模擬運転装置を使用しないで適性検査を行う場合に限る。)

6 法第104条の4第1項の規定による免許の取消しの申請又は免許の申出

 

運転免許課(運転免許センター)又は警察署(幹部派出所を含む。)

7 法第104条の4第5項(法第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定による運転経歴証明書の交付の申請

 

運転免許課(運転免許センター)又は警察署(幹部派出所を含む。)

8 法第107条の7第2項の規定による国外運転免許証の交付申請

 

運転免許課(運転免許センター)又は唐津警察署

9 規則第30条の12第1項の規定による運転経歴証明書の記載事項の変更の届出

 

運転免許課(運転免許センター)又は警察署(幹部派出所を含む。)

10 規則第30条の13第1項の規定による運転経歴証明書の再交付の申請

 

運転免許課(運転免許センター)又は警察署(幹部派出所を含む。)

備考

1 指定校とは、法第99条第1項の規定により公安委員会が指定した自動車教習所をいう。

2 免許センターエリアとは、佐賀南警察署、佐賀北警察署、神埼警察署、鳥栖警察署、小城警察署及び白石警察署の管轄区域をいう。

別表第3(第25条、第28条関係)

(平2公委規則8・追加、平13公委規則4・旧別表第2繰下、平17公委規則3・平18公委規則6・平29公委規則1・一部改正)

名称

活動区域

佐賀地区交通安全活動推進委員協議会

佐賀南警察署管内

佐賀北警察署管内

東部地区交通安全活動推進委員協議会

神埼警察署管内

鳥栖警察署管内

唐津地区交通安全活動推進委員協議会

唐津警察署管内

西部地区交通安全活動推進委員協議会

伊万里警察署管内

南部地区交通安全活動推進委員協議会

武雄警察署管内

鹿島警察署管内

中部地区交通安全活動推進委員協議会

小城警察署管内

白石警察署管内

(令元公委規則3・全改、令3公委規則6・令5公委規則3・一部改正)

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(令元公委規則3・全改、令5公委規則3・一部改正)

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(令元公委規則3・全改、令5公委規則3・一部改正)

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(令元公委規則3・追加、令3公委規則6・令5公委規則3・一部改正)

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(令元公委規則3・追加、令5公委規則3・一部改正)

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(令5公委規則3・追加)

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(平19公委規則14・追加)

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(平19公委規則14・追加、令3公委規則6・一部改正)

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(平19公委規則14・追加、令2公委規則7・一部改正)

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(平19公委規則14・追加、令3公委規則6・一部改正)

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(昭51公委規則11・追加、昭53公委規則4・旧様式第1号の5繰下、平19公委規則14・旧様式第1号の7繰下・一部改正)

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(昭51公委規則11・追加、昭53公委規則4・旧様式第1号の6繰下、平19公委規則14・旧様式第1号の8繰下・一部改正)

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(昭53公委規則5・全改、平2公委規則4・平11公委規則4・令3公委規則6・一部改正)

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(昭53公委規則5・全改、平2公委規則4・一部改正)

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(昭53公委規則5・全改、平2公委規則4・平11公委規則4・令3公委規則6・一部改正)

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(昭53公委規則5・全改、平2公委規則4・平11公委規則4・令3公委規則6・一部改正)

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(昭51公委規則11・平2公委規則4・平11公委規則4・令3公委規則6・一部改正)

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(昭51公委規則11・一部改正)

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(平19公委規則7・全改、平27公委規則6・平29公委規則2・平30公委規則1・令3公委規則6・一部改正)

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(平19公委規則7・全改、平27公委規則6・平29公委規則2・平30公委規則1・令3公委規則6・一部改正)

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(昭53公委規則5・追加、平2公委規則4・平11公委規則4・平30公委規則1・令3公委規則6・一部改正)

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(昭53公委規則5・追加、平2公委規則4・平11公委規則4・平30公委規則1・令3公委規則6・一部改正)

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様式第4号の6 削除

(令3公委規則4)

(昭53公委規則5・追加、平2公委規則4・平11公委規則4・令3公委規則6・一部改正)

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(昭53公委規則5・追加、平2公委規則4・一部改正)

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(昭53公委規則5・追加、平2公委規則4・平11公委規則4・令3公委規則6・一部改正)

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(昭53公委規則5・追加、平2公委規則4・一部改正)

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(令4公委規則8・全改)

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(令4公委規則8・追加)

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(平30公委規則1・全改、令4公委規則8・旧様式第4号の12繰下・一部改正)

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(令5公委規則3・全改)

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(令5公委規則3・追加)

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(令5公委規則3・追加)

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(令5公委規則3・追加)

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(令4公委規則7・全改)

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様式第7号 削除

(令3公委規則6)

(平29公委規則2・全改、令4公委規則8・一部改正)

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(令4公委規則8・追加)

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(平29公委規則2・全改、令4公委規則8・旧様式第8号の2繰下・一部改正)

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(平29公委規則2・全改、令4公委規則8・旧様式第8号の3繰下・一部改正)

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(平14公委規則7・追加、平29公委規則2・令4公委規則8・一部改正)

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(平14公委規則7・追加、平21公委規則3・一部改正)

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(平14公委規則7・追加、平21公委規則3・平29公委規則2・令4公委規則8・一部改正)

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(平21公委規則3・追加、平24公委規則2・平29公委規則2・一部改正)

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(令4公委規則7・追加)

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(平14公委規則7・全改、平19公委規則7・平24公委規則2・平29公委規則2・一部改正)

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(令4公委規則7・全改)

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(令4公委規則7・全改)

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(平14公委規則7・追加、平19公委規則7・平24公委規則2・平29公委規則2・一部改正)

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(令4公委規則7・全改)

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(令4公委規則7・追加)

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(令4公委規則7・追加)

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(令4公委規則7・追加)

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(令4公委規則7・追加)

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(令4公委規則7・追加)

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(令4公委規則7・追加)

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(令4公委規則7・追加)

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(平24公委規則2・全改、平29公委規則2・令3公委規則6・一部改正)

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(平24公委規則2・追加、平29公委規則2・一部改正)

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(平24公委規則2・追加、平29公委規則2・令3公委規則6・一部改正)

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(平2公委規則8・追加、平10公委規則1・一部改正)

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佐賀県道路交通法施行細則

昭和35年12月20日 公安委員会規則第3号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第13編 警察
沿革情報
昭和35年12月20日 公安委員会規則第3号
昭和40年2月8日 公安委員会規則第1号
昭和41年6月15日 公安委員会規則第6号
昭和42年12月24日 公安委員会規則第9号
昭和44年2月17日 公安委員会規則第2号
昭和44年3月31日 公安委員会規則第5号
昭和45年3月13日 公安委員会規則第3号
昭和45年8月19日 公安委員会規則第6号
昭和46年12月28日 公安委員会規則第11号
昭和48年11月26日 公安委員会規則第13号
昭和51年9月7日 公安委員会規則第11号
昭和53年5月26日 公安委員会規則第4号
昭和53年11月28日 公安委員会規則第5号
昭和63年3月31日 公安委員会規則第2号
平成2年6月22日 公安委員会規則第3号
平成2年9月1日 公安委員会規則第4号
平成2年12月28日 公安委員会規則第8号
平成4年5月11日 公安委員会規則第4号
平成6年5月10日 公安委員会規則第2号
平成6年9月30日 公安委員会規則第4号
平成7年3月27日 公安委員会規則第2号
平成7年10月25日 公安委員会規則第5号
平成8年8月30日 公安委員会規則第2号
平成9年3月24日 公安委員会規則第2号
平成10年3月24日 公安委員会規則第1号
平成11年3月26日 公安委員会規則第4号
平成12年2月2日 公安委員会規則第1号
平成12年3月29日 公安委員会規則第3号
平成13年2月20日 公安委員会規則第4号
平成13年7月16日 公安委員会規則第12号
平成14年5月31日 公安委員会規則第7号
平成16年3月22日 公安委員会規則第2号
平成16年12月28日 公安委員会規則第6号
平成17年2月23日 公安委員会規則第1号
平成17年3月24日 公安委員会規則第3号
平成17年3月31日 公安委員会規則第5号
平成17年9月20日 公安委員会規則第9号
平成17年12月28日 公安委員会規則第12号
平成18年2月28日 公安委員会規則第1号
平成18年3月17日 公安委員会規則第2号
平成18年3月31日 公安委員会規則第6号
平成18年5月22日 公安委員会規則第11号
平成19年3月30日 公安委員会規則第4号
平成19年5月28日 公安委員会規則第7号
平成19年9月28日 公安委員会規則第14号
平成20年3月19日 公安委員会規則第3号
平成20年5月23日 公安委員会規則第5号
平成20年11月18日 公安委員会規則第11号
平成20年12月26日 公安委員会規則第17号
平成21年5月29日 公安委員会規則第3号
平成21年6月30日 公安委員会規則第6号
平成21年8月14日 公安委員会規則第7号
平成22年3月26日 公安委員会規則第3号
平成23年3月31日 公安委員会規則第4号
平成23年7月15日 公安委員会規則第6号
平成24年3月30日 公安委員会規則第2号
平成24年7月3日 公安委員会規則第7号
平成25年3月29日 公安委員会規則第5号
平成25年11月12日 公安委員会規則第11号
平成27年3月27日 公安委員会規則第6号
平成27年7月10日 公安委員会規則第10号
平成28年3月29日 公安委員会規則第4号
平成29年3月3日 公安委員会規則第1号
平成29年3月10日 公安委員会規則第2号
平成29年4月28日 公安委員会規則第5号
平成29年7月21日 公安委員会規則第8号
平成30年3月2日 公安委員会規則第1号
平成30年3月30日 公安委員会規則第3号
平成31年3月29日 公安委員会規則第3号
令和元年7月30日 公安委員会規則第2号
令和元年11月29日 公安委員会規則第3号
令和2年3月30日 公安委員会規則第4号
令和2年11月27日 公安委員会規則第7号
令和3年3月29日 公安委員会規則第4号
令和3年7月13日 公安委員会規則第6号
令和4年3月31日 公安委員会規則第6号
令和4年5月12日 公安委員会規則第7号
令和4年9月30日 公安委員会規則第8号
令和5年3月31日 公安委員会規則第3号
令和5年6月23日 公安委員会規則第8号