○傍受令状等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

平成12年8月14日

佐賀県公安委員会規則第7号

傍受令状等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則をここに公布する。

傍受令状等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

佐賀県警察の警察官のうち、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)第4条第1項の佐賀県公安委員会が指定する警視以上の警察官は、次に掲げる警察官とする。

(1) 警察本部の生活安全部、刑事部、交通部又は警備部の警視以上の階級にある警察官

(2) 警察署の警視以上の階級にある警察官

(平14公委規則9・旧第1条・一部改正、平22公委規則4・平28公委規則8・一部改正)

この規則は、平成12年8月15日から施行する。

(平成14年公委規則第9号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成22年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年公委規則第8号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

傍受令状等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

平成12年8月14日 公安委員会規則第7号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第13編 警察
沿革情報
平成12年8月14日 公安委員会規則第7号
平成14年9月30日 公安委員会規則第9号
平成22年7月9日 公安委員会規則第4号
平成28年11月29日 公安委員会規則第8号