○ツーショットダイヤル等営業に係る利用カードの販売の届出等に関する規則

平成14年3月29日

佐賀県公安委員会規則第5号

ツーショットダイヤル等営業に係る利用カードの販売の届出等に関する規則をここに公布する。

ツーショットダイヤル等営業に係る利用カードの販売の届出等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県青少年健全育成条例(昭和52年佐賀県条例第24号。以下「条例」という。)第16条の2第3項第16条の3第18条の3第1項並びに第28条第2項及び第3項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(措置命令の様式)

第2条 条例第16条の2第3項及び第18条の3第1項の規定による措置命令は、措置命令書(様式第1号)により行うものとする。

(利用カード販売の届出)

第3条 条例第16条の3第1項の規定による届出は、利用カード販売届出書(様式第2号)正副2通により行うものとする。

2 条例第16条の3第1項第4号の公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 利用カードの販売に係る自動販売機の機種及び製造番号

(2) 利用カードの販売に係る自動販売機の設置場所を提供している者の氏名又は名称、住所又は所在地及び電話番号

(3) 利用カードに係るツーショットダイヤル等営業所の名称、所在地及び電話番号

(4) 利用カードの販売開始予定年月日

3 第1項の届出は、利用カードの販売に係る営業所の所在地又は自動販売機の設置場所を管轄する警察署長を経由して行うものとする。

(届出事項の変更等)

第4条 条例第16条の3第2項の規定による届出は、届出事項の変更の場合にあっては利用カード販売変更届出書(様式第3号)正副2通、廃止の場合にあっては利用カード販売廃止届出書(様式第4号)正副2通により行うものとする。

2 条例第16条の3第2項の公安委員会規則で定める事項は、同条第1項第1号から第3号まで及び前条第2項各号に掲げる事項とする。

3 第1項の届出は、利用カードの販売に係る営業所の所在地又は自動販売機の設置場所を管轄する警察署長を経由して行うものとする。

(添付書類)

第5条 条例第16条の3第3項の公安委員会で定める書類は、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に掲げる書類とする。

(1) 条例第16条の3第1項の規定による届出の場合 利用カードを販売しようとする者の住民票の写し(法人にあっては、登記簿の謄本及び代表者の住民票の写し)、自動販売機の配置図及び周辺の見取図並びに自動販売機の設置場所の提供者が自動販売機の設置を承諾していることを証する書類

(2) 条例第16条の3第2項の規定による変更の届出の場合 前号に規定する書類の記載事項について生じた変更を証する書類

(立入調査職員)

第6条 条例第28条第2項に規定する公安委員会が指定する警察職員は、次に掲げる者とする。

(1) 佐賀県警察本部生活安全部人身安全・少年課及び生活安全企画課並びに警察署生活安全課及び生活安全・刑事課に勤務する警察官

(2) 少年補導職員

(平17公委規則3・平29公委規則1・一部改正)

(立入調査を行う職員の証明書)

第7条 条例第28条第3項に規定する身分を示す証明書は、様式第5号によるものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年公委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年公委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則による改正前の様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平28公委規則3・一部改正)

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(令3公委規則6・一部改正)

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(令3公委規則6・一部改正)

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(令3公委規則6・一部改正)

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ツーショットダイヤル等営業に係る利用カードの販売の届出等に関する規則

平成14年3月29日 公安委員会規則第5号

(令和3年7月13日施行)