○質物保管設備基準

平成4年2月25日

佐賀県公安委員会告示第1号

質物保管設備基準を次のように定める。

質物保管設備基準

質物保管設備基準(昭和29年佐賀県公安委員会告示第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この基準は、質屋営業法(昭和25年法律第158号)第7条第1項の規定に基づき、火災、盗難等の予防のため、質屋の設けるべき質物の保管設備(以下「保管設備」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(規模及び構造)

第2条 保管設備の大きさ及び構造は、その営業の内容に応じて適正なものでなければならない。

(営業所との距離の制限)

第3条 保管設備は、営業所と同一の敷地内に設けなければならない。ただし、やむを得ない場合は、近接する他の敷地内に設けることができる。

(防湿構造)

第4条 保管設備の内部は、壁及び床を板張構造とするなどの防湿上の措置を講じなければならない。

(防火設備)

第5条 保管設備の主要構造部は、次の各号のいずれかに該当する構造でなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造

(2) 土蔵造

(3) 前2号に掲げるもののほか、佐賀県公安委員会がこれらと同等以上の耐火性能を有すると認めたもの

2 保管設備の開口部には、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第109条第1項に規定する防火設備を設けなければならない。

(令3公委告示1・一部改正)

(盗難予防設備)

第6条 保管設備の開口部には、シャッター、鉄製扉等侵入防止のために有効な設備及び堅固な旋錠設備を設けなければならない。

2 保管設備の適当な箇所に、防犯上必要な非常ベルその他の非常警報装置を設けなければならない。ただし、営業所又は近接する敷地内に同様の装置があるものについては、この限りでない。

(ねずみ防止設備)

第7条 保管設備の出入口以外の開口部には、ねずみの侵入を防止するために金網等の設備を設けなければならない。

(仮保管設備に対する特例措置)

第8条 現に質屋営業の許可を受けて当該営業を行っている者が、補修、建替え等のため当分の間、別に保管設備を設けようとする場合における当該保管設備(以下「仮保管設備」という。)については、第3条及び前条の規定は適用しないものとする。

2 仮保管設備の出入口以外の開口部について、当該仮保管設備に付随して火災警報装置を設置しているなど防火上の措置が講じられている場合には、第5条第2項の規定は適用しないものとする。

3 仮保管設備の出入口以外の開口部に対する第6条第1項の規定の適用については、同項中「シャッター、鉄製扉等侵入防止のために有効な設備及び堅固な旋錠設備」とする。

4 前3項の規定による仮保管設備に対する特例措置の適用期間は、仮保管設備の使用を開始してから2年間とする。

1 この基準は、公布の日から施行する。

2 この基準の施行の際現に質屋営業の許可を受けている者が設けている保管設備又は許可を申請している者に係る保管設備については、第6条第2項及び第7条の規定は適用しないものとする。

(令和3年公委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

質物保管設備基準

平成4年2月25日 公安委員会告示第1号

(令和3年1月19日施行)