○拡声機による暴騒音の規制に関する条例

平成4年3月30日

佐賀県条例第6号

拡声機による暴騒音の規制に関する条例をここに公布する。

拡声機による暴騒音の規制に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、県民の日常生活を脅かすような拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、地域の平穏を保持し、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。

(適用除外)

第2条 この条例の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用

(2) 国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用

(3) 災害、事故等の警戒又は救助活動のためにする拡声機の使用

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校、専修学校若しくは各種学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設の行事を行うためにする拡声機の使用

(5) 公共輸送機関の業務のうち旅客等の安全な輸送を行うためにする拡声機の使用

(6) 祭礼、運動会等地域の慣習としての行事を行うためにする拡声機の使用

(7) 電気事業、ガス事業、水道事業又は電気通信事業に関する緊急の広報活動のためにする拡声機の使用

(8) 前各号に掲げる拡声機の使用のいずれかに準ずるものとして公安委員会規則(以下「規則」という。)で定める拡声機の使用

(拡声機による暴騒音の禁止)

第3条 何人も、拡声機を使用して、別表左欄に掲げる拡声機の使用方法の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める測定地点において測定したものとした場合における音量が85デシベルを超えることとなる音(以下「暴騒音」という。)を生じさせてはならない。

(平19条例9・一部改正)

(停止命令)

第4条 警察官は、前条の規定に違反して拡声機による暴騒音を生じさせている者があるときは、その者に対し、当該違反行為の停止を命ずることができる。

(平19条例9・一部改正)

(拡声機の同時使用に対する勧告)

第5条 警察官は、2以上の者が同時に近接した場所でそれぞれ拡声機を使用している場合であって、これらの拡声機により生ずる音が暴騒音となっており、かつ、それぞれの拡声機の使用が第3条の規定に違反しているかどうかが明らかでないときは、これらの拡声機を使用している者に対し、当該暴騒音の発生の防止のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(平19条例9・一部改正)

(立入り等)

第6条 警察官は、この条例の施行に必要な限度において、拡声機が所在する場所に立ち入り、拡声機その他必要な物件を調査し、又は関係者に質問することができる。

2 前項の規定により立入り等を行う警察官は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入り等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(適用上の注意)

第7条 この条例の適用に当たっては、集会及び結社の自由、表現の自由、勤労者の団体行動をする権利等憲法に保障された基本的人権を尊重し、国民の権利を不当に侵害しないようにしなければならない。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 第4条の規定による警察官の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

2 第6条第1項の規定による警察官の立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、10万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平19条例9・一部改正)

区分

測定地点

定置式拡声機の使用

(権原に基づき使用する敷地内における拡声機の使用をいう。)

当該拡声機が設置されている敷地の境界線の外であり、かつ、当該拡声機から10メートル以上離れた測定可能な地点

移動式拡声機の使用

(権原に基づき使用する敷地内における拡声機の使用以外の使用をいう。)

当該拡声機から10メートル以上離れた測定可能な地点

備考

1 音量の測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の規定により合格とされた騒音計を用いて行うものとする。この場合において、使用する騒音計の周波数補正回路はA特性の周波数補正回路を、動特性は速い動特性を用いるものとする。

2 音量の大きさは、騒音計の指示値の最大値によるものとする。

拡声機による暴騒音の規制に関する条例

平成4年3月30日 条例第6号

(平成19年3月7日施行)