○刑事訴訟法第189条第1項及び第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

昭和37年8月25日

佐賀県公安委員会規則第4号

刑事訴訟法第189条第1項及び第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則を次のように定める。

刑事訴訟法第189条第1項及び第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

刑事訴訟法第189条及び第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年佐賀県公安委員会規則第6号)の全部を改正する。

(司法警察員等の指定)

第1条 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号。以下「法」という。)第189条第1項の規定により、佐賀県警察に勤務する警察官のうち、巡査部長以上の階級にある警察官は司法警察員とし、巡査の階級にある警察官は司法巡査とする。

2 佐賀県警察本部長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、佐賀県警察に勤務する巡査の階級にある警察官を司法警察員に指定することができる。

第2条 佐賀県警察に勤務する警察官のうち、法第199条第1項に規定する逮捕状を請求することができる司法警察員を、次のとおり指定する。

(1) 佐賀県警察本部長の職にある者

(2) 佐賀県警察本部の生活安全部、刑事部、交通部及び警備部に勤務する警部以上の階級にある警察官

(3) 警察署に勤務する警部以上の階級にある警察官

(昭41公委規則2・昭56公委規則6・平6公委規則6・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の規則の様式による証票は、当分の間なおその効力を有する。

(昭和41年公委規則第2号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和56年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年公委規則第6号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成14年公委規則第9号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

刑事訴訟法第189条第1項及び第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規…

昭和37年8月25日 公安委員会規則第4号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第13編 警察
沿革情報
昭和37年8月25日 公安委員会規則第4号
昭和41年3月31日 公安委員会規則第2号
昭和56年7月13日 公安委員会規則第6号
平成6年10月31日 公安委員会規則第6号
平成14年9月30日 公安委員会規則第9号