○佐賀県警察署協議会条例

平成13年3月23日

佐賀県条例第10号

佐賀県警察署協議会条例をここに公布する。

佐賀県警察署協議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項の規定に基づき、警察署協議会(以下「協議会」という。)の設置、その委員の定数、任期その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 各警察署に、協議会を置く。

(委員の定数、資格、任期及び解嘱)

第3条 各協議会の委員の定数は、20人以内で各警察署の管轄区域内の人口等を勘案して公安委員会が定める数とする。

2 委員は、各警察署の管轄区域内に居住し、又は勤務地を有する者のうちから、公安委員会が委嘱するものとする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、2回に限り再任されることができる。

5 公安委員会は、委員たるにふさわしくない非行があったときその他特別の理由がある場合は、任期中であっても、委員を解嘱することができる。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、各警察署において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公安委員会規則で定める日から施行する。

(平成13年公委規則第8号で平成13年6月1日から施行)

(平17条例21・旧附則・一部改正)

(委員の任期に関する特例)

2 佐賀県警察の組織に関する条例の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第21号)の施行の日の前日において佐賀県相知警察署、佐賀県唐津警察署及び佐賀県呼子警察署に係る協議会の委員である者の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(平17条例21・追加)

3 平成17年10月1日に委嘱される佐賀県佐賀警察署に係る協議会の委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成19年5月31日に満了する。

(平17条例59・追加)

4 佐賀県警察の組織に関する条例の一部を改正する条例(平成18年佐賀県条例第13号)の施行の日の前日において佐賀県小城警察署、佐賀県多久警察署、佐賀県伊万里警察署、佐賀県有田警察署、佐賀県武雄警察署、佐賀県大町警察署、佐賀県白石警察署、佐賀県鹿島警察署及び佐賀県嬉野警察署に係る協議会の委員である者の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(平18条例13・追加)

5 佐賀県警察の組織に関する条例の一部を改正する条例(平成28年佐賀県条例第19号)の施行の日の前日において佐賀県佐賀警察署及び佐賀県諸富警察署に係る協議会の委員である者の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(平28条例19・追加)

(平成17年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第59号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公安委員会規則で定める日から施行する。

(平成28年公委規則第9号で平成29年4月1日から施行)

佐賀県警察署協議会条例

平成13年3月23日 条例第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13編 警察
沿革情報
平成13年3月23日 条例第10号
平成17年3月24日 条例第21号
平成17年7月4日 条例第59号
平成18年3月23日 条例第13号
平成28年3月25日 条例第19号