○佐賀県警察組織規則

平成6年10月31日

佐賀県公安委員会規則第5号

佐賀県警察組織規則をここに公布する。

佐賀県警察組織規則

佐賀県警察組織規則(昭和39年佐賀県公安委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第58条及び佐賀県警察の組織に関する条例(昭和29年佐賀県条例第22号)第9条の規定に基づき、警察組織の細目的事項を定めるものとする。

(警務部の分課)

第2条 警務部に、次の7課を置く。

総務課

広報県民課

警務課

監察課

会計課

厚生課

情報管理課

(平13公委規則6・平18公委規則7・平21公委規則1・平23公委規則3・令4公委規則4・一部改正)

(総務課)

第3条 総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 佐賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の庶務に関すること。

(2) 警察署協議会に関すること。

(3) 佐賀県警察本部長(以下「本部長」という。)の秘書に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 県議会その他関係機関との連絡に関すること。

(6) 部長会議、警察署長会議、企画調整会議等に関すること。

(7) 被疑者取調べの監督に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、本部長又は警務部長の命ずること。

2 総務課に、公安委員会補佐官室を置く。

(1) 公安委員会補佐官室は、前項第1号第2号及び第8号に掲げる事務をつかさどる。

(2) 公安委員会補佐官室に、室長を置く。

(3) 室長には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(4) 室長は、命を受け、公安委員会補佐官室の事務を掌理する。

3 総務課に、取調べ監督室を置く。

(1) 取調べ監督室は、第1項第7号に掲げる事務をつかさどる。

(2) 取調べ監督室に、室長を置く。

(3) 室長には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(4) 室長は、命を受け、取調べ監督室の事務を掌理する。

(平11公委規則1・平12公委規則2・平13公委規則6・平13公委規則16・平18公委規則7・平20公委規則4・平23公委規則3・一部改正)

(広報県民課)

第3条の2 広報県民課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 広報に関すること。

(2) 要望、意見等の受理及び処理に関すること。

(3) 警察相談に関すること。

(4) 情報の公開に関すること。

(5) 個人情報の保護に関すること。

(6) 警察音楽隊の運用に関すること。

(7) 公文書類の収受及び発送に関すること。

(8) 犯罪被害者支援の総合調整に関すること。

(9) 犯罪被害者等給付金に関すること。

(10) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金に関すること。

(11) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、本部長又は警務部長の命ずること。

2 広報県民課に、犯罪被害者支援室を置く。

(1) 犯罪被害者支援室は、前項第8号から第11号までに掲げる事務をつかさどる。

(2) 犯罪被害者支援室に、室長を置く。

(3) 室長には、警視の階級にある警察官又はこれに相当する一般職員(警察職員のうち警察官以外の職員をいう。以下同じ。)をもって充てる。

(4) 室長は、命を受け、犯罪被害者支援室の事務を掌理する。

3 広報県民課に、広報官を置くことができる。

(1) 広報官には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(2) 広報官は、命を受け、第1項第1号及び第6号に掲げる事務をつかさどる。

4 広報県民課に、相談統括官を置くことができる。

(1) 相談統括官には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(2) 相談統括官は、命を受け、第1項第2号から第5号までに掲げる事務をつかさどる。

(平18公委規則7・追加、平20公委規則4・平23公委規則3・平27公委規則2・平27公委規則3・平28公委規則7・平30公委規則2・令2公委規則5・令4公委規則4・一部改正)

(警務課)

第4条 警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 警察職員の服務、昇任、配置換えその他の人事に関すること。

(2) 警察職員の採用に関すること。

(3) 警察の組織及び警察職員の定員に関すること。

(4) 所管行政に関する調査及び企画に関すること。

(5) 規程その他公文書の審査に関すること。

(6) 文書の編集及び管理に関すること。

(7) 警察職員の給与及び退職手当に関すること。

(8) 警察職員の公務災害補償及び警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

(9) 職務倫理教養に関すること。

(10) 組織の管理者として必要な教養に関すること。

(11) 警察学校等における教養に関すること。

(12) 職場教養に関すること。

(13) 警察術科の訓練、検定及び審査に関すること。

(14) 拳銃等の使用及び取扱いに関すること。

(15) 機関誌の編集及び発行に関すること。

(16) 庁内の警戒に関すること。

(17) 所管行政に係る国際関係事務の総合調整に関すること。

(18) 部内の調整並びに他部及び部内他課の所掌に属しない事項に関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、本部長又は警務部長の命ずること。

2 警務課に、人材育成室を置く。

(1) 人材育成室は、前項第2号及び第9号から第15号までに掲げる事務をつかさどる。

(2) 人材育成室に、室長を置く。

(3) 室長には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(4) 室長は、命を受け、人材育成室の事務を掌理する。

3 警務課に、人事企画官を置く。

(1) 人事企画官には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(2) 人事企画官は、命を受け、第1項第1号第3号から第6号まで及び第16号から第18号までに掲げる事務をつかさどる。

4 警務課に、術科指導官を置くことができる。

(1) 術科指導官には、警視の階級に相当する一般職員をもって充てる。

(2) 術科指導官は、命を受け、第1項第13号に掲げる事務の指導に関する事務をつかさどる。

(平21公委規則1・全改、平22公委規則2・平23公委規則3・平25公委規則12・平27公委規則3・平28公委規則1・平29公委規則1・平30公委規則2・令3公委規則2・一部改正)

(監察課)

第5条 監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 表彰(栄典及びほう賞を含む。)に関すること。

(2) 監察(首席監察官、上席監察官及び監察官の事務に係るものを除く。)及び懲戒に関すること。

(3) 賞じゅつ金、賞揚金及び私有物品損害補償に関すること。

(4) 訟務に関すること。

(5) 留置管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、本部長又は警務部長の命ずること。

2 監察課に、留置管理官を置く。

(1) 留置管理官には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(2) 留置管理官は、命を受け、前項第5号に掲げる事務をつかさどる。

(平8公委規則1・平11公委規則1・平12公委規則2・平15公委規則1・平15公委規則3・平21公委規則1・平23公委規則3・一部改正)

(会計課)

第6条 会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 予算、決算及び会計に関すること。

(2) 財産及び物品の管理及び処分に関すること。

(3) 会計の監査に関すること。

(4) 遺失物及び拾得物に関すること。

(5) 庁舎及び公舎の営繕に関すること。

(6) 警察装備に関すること(警務課の所掌に属するものを除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、本部長又は警務部長の命ずること。

2 会計課に、施設装備室を置く。

(1) 施設装備室は、前項第2号に掲げる事務(物品に関することを除く。)並びに第5号及び第6号に掲げる事務をつかさどる。

(2) 施設装備室に、室長を置く。

(3) 室長には、警視の階級にある警察官又はこれに相当する一般職員をもって充てる。

(4) 室長は、命を受け、施設装備室の事務を掌理する。

3 会計課に、会計監査室を置く。

(1) 会計監査室は、第1項第3号及び第4号に掲げる事務をつかさどる。

(2) 会計監査室に、室長を置く。

(3) 室長には、警視の階級にある警察官又はこれに相当する一般職員をもって充てる。

(4) 室長は、命を受け、会計監査室の事務を掌理する。

4 会計課に、会計指導官を置く。

(1) 会計指導官には、警視の階級にある警察官又はこれに相当する一般職員をもって充てる。

(2) 会計指導官は、命を受け、第1項第1号から第4号までに掲げる事務のうち、会計処理の指導に関する事務をつかさどる。

(平13公委規則6・旧第7条繰上・一部改正、平14公委規則4・平19公委規則3・平21公委規則1・平23公委規則3・令4公委規則4・一部改正)

(厚生課)

第7条 厚生課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 警察職員の福利厚生に関すること。

(2) 警察職員の健康管理に関すること。

(3) 警察共済組合に関すること。

(4) 恩給に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、本部長又は警務部長の命ずること。

2 厚生課に、健康管理室を置く。

(1) 健康管理室は、前項第2号に掲げる事務をつかさどる。

(2) 健康管理室に、室長を置く。

(3) 室長には、警視の階級にある警察官又はこれに相当する一般職員をもって充てる。

(4) 室長は、命を受け、健康管理室の事務を掌理する。

(平10公委規則2・一部改正、平13公委規則6・旧第8条繰上・一部改正、平14公委規則4・平22公委規則2・平27公委規則3・一部改正)

(情報管理課)

第8条 情報管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。

(2) 電話交換に関すること。

(3) 事務能率の増進に関すること。

(4) 電子計算組織の運用に関すること。

(5) 照会センターの運用に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、本部長又は警務部長の命ずること。

(平11公委規則1・平12公委規則2・一部改正、平13公委規則6・旧第9条繰上・一部改正、平20公委規則2・平30公委規則2・一部改正)

(生活安全部の分課)

第9条 生活安全部に、次の5課を置く。

生活安全企画課

人身安全・少年課

サイバー犯罪対策課

地域課

通信指令課

(平13公委規則6・旧第10条繰上・一部改正、平17公委規則3・平23公委規則3・平29公委規則1・平30公委規則2・一部改正)

(生活安全企画課)

第10条 生活安全企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 生活安全警察の運営に関する調査及び企画に関すること。

(2) 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。

(3) 犯罪の予防一般に関すること。

(4) 生活安全関係団体の指導育成に関すること。

(5) 酩酊めいてい者、迷い子その他応急の救護を要する者の保護に関すること。

(6) 質屋営業法(昭和25年法律第158号)及び古物営業法(昭和24年法律第108号)の施行に関すること。

(7) 小暴力に関する法令違反の取締りに関すること。

(8) 警備業法(昭和47年法律第117号)の施行に関すること。

(9) 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)の施行に関すること。

(10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の施行に関すること。

(11) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の施行に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)

(12) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の施行に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)

(13) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)の施行に関すること(人身安全・少年課の所掌に属するものを除く。)

(14) 高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。

(15) 密貿易事犯の取締りに関すること。

(16) 保健衛生関係事犯の取締りに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)

(17) 公害関係事犯その他の環境関係事犯の取締りに関すること。

(18) 特許権、商標権等の工業所有権及び著作権を侵害する事犯その他の知的財産権関係事犯の取締りに関すること。

(19) 前号に掲げるもののほか、経済関係事犯の取締りに関すること。

(20) 売春その他風俗関係事犯の取締りに関すること。

(21) 外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。

(22) 部内の調整及び部内他課の所掌に属しない事項に関すること。

(23) 前各号に掲げるもののほか、本部長又は生活安全部長の命ずること。

2 生活安全企画課に、許可事務管理室を置く。

(1) 許可事務管理室は、前項第6号及び第8号から第13号までに掲げる事務(取締りに関することを除く。)をつかさどる。

(2) 許可事務管理室に、室長を置く。

(3) 室長には、警視の階級にある警察官又はこれに相当する一般職員をもって充てる。

(4) 室長は、命を受け、許可事務管理室の事務を掌理する。

3 生活安全企画課に、安全・安心まちづくり推進室を置く。

(1) 安全・安心まちづくり推進室は、第1項第2号及び第3号に掲げる事務のうち安全・安心なまちづくりの推進に関する事務をつかさどる。

(2) 安全・安心まちづくり推進室に、室長を置く。

(3) 室長には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(4) 室長は、命を受け、安全・安心まちづくり推進室の事務を掌理する。

4 生活安全企画課に、生活環境指導官を置く。

(1) 生活環境指導官には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(2) 生活環境指導官は、命を受け、第1項第6号及び第8号から第12号までに掲げる事務のうち取締りに関する事務並びに同項第14号から第21号までに掲げる事務をつかさどる。

(平13公委規則6・追加、平14公委規則4・平16公委規則1・平17公委規則3・平19公委規則1・平19公委規則9・平21公委規則1・平22公委規則2・平25公委規則1・平26公委規則1・平27公委規則3・平29公委規則1・平30公委規則2・平31公委規則1・一部改正)

(人身安全・少年課)

第11条 人身安全・少年課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)の施行に関すること。

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)の施行に関すること。

(3) 行方不明者の発見のための活動、発見時の措置等に関すること。

(4) 児童、高齢者及び障害者の虐待に関すること。

(5) 子ども及び女性を対象とする性犯罪等の防止に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)

(6) 少年非行の防止に関すること。

(7) 少年警察ボランティアに関すること。

(8) 少年の補導に関すること。

(9) 少年事件の捜査及び調査に関すること。

(10) 少年相談に関すること。

(11) 犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。

(12) 少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。

(13) 少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。

(14) 少年に有害な影響を与える環境の排除に関すること。

(15) 少年を被害者とする犯罪の防止に関すること(第4号及び第5号に掲げる事務を除く。)

(16) 前各号に掲げるもののほか、本部長又は生活安全部長の命ずること。

2 人身安全・少年課に、人身安全対策室を置く。

(1) 人身安全対策室は、前項第1号から第4号までに掲げる事務をつかさどる。

(2) 人身安全対策室に、室長を置く。

(3) 室長には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(4) 室長は、命を受け、人身安全対策室の事務を掌理する。

3 人身安全・少年課に、少年サポートセンターを置く。

(1) 少年サポートセンターは、第1項第7号第8号第10号及び第11号に掲げる事務をつかさどる。

(2) 少年サポートセンターに、センター長を置く。

(3) センター長には、警視の階級にある警察官又はこれに相当する一般職員をもって充てる。

(4) センター長は、命を受け、少年サポートセンターの事務を掌理する。

4 人身安全・少年課に、少年事件指導官を置く。

(1) 少年事件指導官には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(2) 少年事件指導官は、命を受け、第1項第9号及び第12号に掲げる事務のうち、指導に関する事務をつかさどる。

(平13公委規則6・追加、平15公委規則1・平19公委規則3・平20公委規則2・平29公委規則1・一部改正)

(サイバー犯罪対策課)

第12条 サイバー犯罪対策課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) インターネットその他の高度情報通信ネットワーク関係事犯の取締りに関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、高度な情報技術を利用する犯罪の取締りに関すること。

(3) 情報技術の利用に伴う犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。

(4) 情報技術の利用に伴う犯罪の予防に関すること。

(5) 電磁的記録の解析に関すること。

(6) 犯罪の取締りのための情報通信の技術に関する支援に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、本部長又は生活安全部長の命ずること。

2 サイバー犯罪対策課に、サイバーセキュリティ対策官を置く。

(1) サイバーセキュリティ対策官には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(2) サイバーセキュリティ対策官は、命を受け、前項各号に掲げる事務のうち、指導に関する事務をつかさどる。

(平7公委規則3・平12公委規則2・平13公委規則6・平17公委規則3・平21公委規則1・平23公委規則3・平26公委規則1・平30公委規則2・一部改正)

(地域課)

第13条 地域課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 地域警察に関すること。

(2) 水上警察に関すること。

(3) 鉄道警察に関すること。

(4) 警ら用無線自動車及び警察用舟艇の運用に関すること。

(5) 列車その他の交通機関への警乗に関すること。

(6) 雑踏警備に関すること。

(7) 水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの事故の防止に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、本部長又は生活安全部長の命ずること。

2 地域課に、地域指導室を置く。

(1) 地域指導室は、前項各号に掲げる事務のうち、地域警察官の指導に関する事務をつかさどる。

(2) 地域指導室に、室長を置く。

(3) 室長には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(4) 室長は、命を受け、地域指導室の事務を掌理する。

3 地域課に、鉄道警察隊を置く。

(1) 鉄道警察隊は、第1項第3号に掲げる事務をつかさどる。

(2) 鉄道警察隊に、隊長を置く。

(3) 隊長には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(4) 隊長は、命を受け、鉄道警察隊の事務を掌理する。

(平9公委規則2・平13公委規則6・平15公委規則1・平19公委規則1・平21公委規則1・平23公委規則3・令3公委規則2・令4公委規則4・一部改正)

(通信指令課)

第13条の2 通信指令課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 警察無線電話及び警察通信指令に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本部長又は生活安全部長の命ずること。

(平23公委規則3・追加)

(刑事部の分課)

第14条 刑事部に、次の5課1所を置く。

刑事企画課

捜査第一課

捜査第二課

組織犯罪対策課

鑑識課

科学捜査研究所

(平10公委規則2・平17公委規則3・平18公委規則7・平23公委規則3・一部改正)

(刑事企画課)

第14条の2 刑事企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 刑事警察の運営に関する企画及び立案に関すること。

(2) 犯罪捜査に関する指導及び教養に関すること。

(3) 犯罪の捜査一般に関すること。

(4) 刑事法令一般の調査及び研究に関すること。

(5) 公判対応に関すること。

(6) 手配及び共助に関すること。

(7) 犯罪統計に関すること。

(8) 刑事資料の調査、収集及び管理に関すること。

(9) 部内の調整及び部内他課の所掌に属しない事項に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、本部長又は刑事部長の命ずること。

2 刑事企画課に、捜査支援室を置く。

(1) 捜査支援室は、前項第3号第6号及び第7号に掲げる事務をつかさどる。

(2) 捜査支援室に、室長を置く。

(3) 室長には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(4) 室長は、命を受け、捜査支援室の事務を掌理する。

3 刑事企画課に、刑事指導官を置く。

(1) 刑事指導官には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(2) 刑事指導官は、命を受け、第1項各号に掲げる事務の指導に関する事務をつかさどる。

(平18公委規則7・追加、平20公委規則2・平23公委規則3・平28公委規則1・一部改正)

(捜査第一課)

第15条 捜査第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 殺人、強盗その他の凶悪犯の捜査に関すること。

(2) 暴行、傷害その他の粗暴犯の捜査に関すること。

(3) 窃盗犯の捜査に関すること。

(4) 特殊犯の捜査に関すること。

(5) 性犯罪の捜査に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない犯罪の捜査に関すること。

(7) 死体の検視及び見分に関すること。

(8) 手口捜査に関すること。

(9) 移動警察の運営に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、本部長又は刑事部長の命ずること。

2 捜査第一課に、機動捜査隊を置く。

(1) 機動捜査隊は、前項第1号から第6号までに掲げる事務のうち機動捜査に関する事務をつかさどる。

(2) 機動捜査隊に、隊長を置く。

(3) 隊長には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(4) 隊長は、命を受け、機動捜査隊の事務を掌理する。

3 捜査第一課に、検視官室を置く。

(1) 検視官室は、第1項第7号に掲げる事務をつかさどる。

(2) 検視官室に、室長を置く。

(3) 室長には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(4) 室長は、命を受け、検視官室の事務を掌理する。

4 捜査第一課に、広域捜査官を置く。

(1) 広域捜査官には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(2) 広域捜査官は、命を受け、第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事務のうち、広域捜査及び指導に関する事務をつかさどる。

5 捜査第一課に、性犯罪捜査指導官を置く。

(1) 性犯罪捜査指導官には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(2) 性犯罪捜査指導官は、命を受け、第1項第5号に掲げる事務のうち、指導及び教養に関する事務をつかさどる。

(平9公委規則2・平12公委規則8・平18公委規則7・平19公委規則1・平25公委規則1・一部改正)

(捜査第二課)

第16条 捜査第二課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 詐欺、横領、背任、偽造その他知能犯罪の捜査に関すること。

(2) 贈収賄犯罪の捜査に関すること。

(3) 会社及び金融機関に係る犯罪の捜査に関すること。

(4) 選挙犯罪の捜査に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、本部長又は刑事部長の命ずること。

2 捜査第二課に、知能犯捜査指導官を置く。

(1) 知能犯捜査指導官には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(2) 知能犯捜査指導官は、命を受け、前項各号に掲げる事務の指導に関する事務をつかさどる。

(平17公委規則3・一部改正)

(組織犯罪対策課)

第16条の2 組織犯罪対策課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 組織犯罪対策に関する企画及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)

(2) 組織犯罪に関する情報の収集、整理及び分析に関すること。

(3) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の施行に関すること。

(4) 暴力団に係る犯罪の取締りに関すること。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の施行に関すること。

(6) 暴力団の排除活動に関すること。

(7) 麻薬、覚醒剤その他の薬物に関する犯罪の取締りに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)

(8) 拳銃その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)

(9) 国際捜査共助に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、本部長又は刑事部長の命ずること。

2 組織犯罪対策課に、組織犯罪対策官を置く。

(1) 組織犯罪対策官には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(2) 組織犯罪対策官は、命を受け、前項各号に掲げる事務の指導に関する事務をつかさどる。

(平17公委規則3・追加、平19公委規則13・平23公委規則3・令2公委規則5・令4公委規則4・一部改正)

(鑑識課)

第17条 鑑識課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 犯罪鑑識に関すること。

(2) 鑑識資料の収集及び管理に関すること。

(3) 犯罪鑑識施設の整備及び運営に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、本部長又は刑事部長の命ずること。

(平10公委規則2・全改、平13公委規則6・一部改正)

(科学捜査研究所)

第17条の2 科学捜査研究所においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 犯罪捜査に関する法医学、理化学等の研究及び実験に関すること。

(2) 前号の技術を応用した鑑定及び検査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、本部長又は刑事部長の命ずること。

(平10公委規則2・追加)

(交通部の分課)

第18条 交通部に、次の4課2隊を置く。

交通企画課

交通指導課

交通規制課

運転免許課

交通機動隊

高速道路交通警察隊

(平9公委規則2・平18公委規則7・平23公委規則3・一部改正)

(交通企画課)

第19条 交通企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 交通警察の運営に関する調査及び企画に関すること。

(2) 交通事故の防止対策一般に関すること。

(3) 交通警察に関する法令の研究等に関すること。

(4) 交通安全教育及び交通安全運動に関すること。

(5) 交通事故の調査及び分析に関すること。

(6) 安全運転管理者等に関すること。

(7) 地域交通安全活動推進委員に関すること。

(8) 緊急自動車の指定及び届出に関すること。

(9) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)

(10) 交通関係機関・団体との連絡調整に関すること。

(11) 部内の調整及び部内他課(場及び隊)の所掌に属しない事項に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、本部長又は交通部長の命ずること。

2 交通企画課に、交通安全企画官を置くことができる。

(1) 交通安全企画官には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(2) 交通安全企画官は、命を受け、前項第1号から第7号まで及び第10号から第12号までに掲げる事務をつかさどる。

(平7公委規則1・平12公委規則2・平14規則8・平21公委規則1・令5公委規則2・一部改正)

(交通指導課)

第20条 交通指導課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 交通の指導及び取締りに関すること。

(2) 交通事故事件の捜査に関すること。

(3) 暴走族対策及び暴走族等が関与した交通事件に関すること。

(4) 交通反則通告制度の運用に関すること。

(5) 交通切符制度の運用に関すること。

(6) 道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による車両の使用者に対する指示、放置違反金に関する事務及び車両の使用の制限に関すること。

(7) 交通巡視員の運用に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、本部長又は交通部長の命ずること。

2 交通指導課に、交通反則通告センターを置く。

(1) 交通反則通告センターは、第1項第4号に掲げる事務をつかさどる。

(2) 交通反則通告センターに、センター長を置く。

(3) センター長には、警視の階級にある警察官又はこれに相当する一般職員をもって充てる。

(4) センター長は、命を受け、交通反則通告センターの事務を掌理する。

3 交通指導課に、交通事故事件捜査統括官を置く。

(1) 交通事故事件捜査統括官には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(2) 交通事故事件捜査統括官は、命を受け、第1項第1号及び第2号に掲げる事務のうち、交通事故事件捜査の統括及び指導に関する事務をつかさどる。

(平7公委規則1・平9公委規則2・平11公委規則1・平13公委規則6・平16公委規則1・平19公委規則1・平19公委規則3・平21公委規則1・平29公委規則1・令3公委規則2・一部改正)

(交通規制課)

第21条 交通規制課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 交通規制に関すること。

(2) 駐車対策に関すること。

(3) 交通安全施設に関すること。

(4) 交通管制及び交通情報の提供に関すること。

(5) 交通関係許可及び自動車の保管場所証明に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、本部長又は交通部長の命ずること。

2 交通規制課に、交通管制官を置く。

(1) 交通管制官には、警視の階級にある警察官又はこれに相当する一般職員をもって充てる。

(2) 交通管制官は、命を受け、前項第4号に掲げる事務のうち、交通管制に関する事務をつかさどる。

(平19公委規則3・一部改正)

(運転免許課)

第22条 運転免許課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 運転免許に関すること。

(2) 運転免許に係る行政処分に関すること。

(3) 自動車教習所に関すること。

(4) 情報処理センターに送付する資料の作成及び照会に関すること。

(5) 運転適性検査に関すること。

(6) 運転免許に係る行政処分を受けた者及び運転免許の更新を受けようとする者に対する講習並びに違反者講習及び臨時高齢者講習に関すること。

(7) 初心運転者期間制度の運用に関すること。

(8) 運転免許取得者教育の認定制度に関すること。

(9) 高齢運転者への支援に関すること。

(10) 運転免許センター及び運転免許試験場の管理に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、本部長又は交通部長の命ずること。

2 運転免許課に、運転免許試験場を置く。

(1) 運転免許試験場は、前項第1号に掲げる事務のうち、運転免許試験に関する事務、新規又は併記の運転免許証の交付に関する事務及び免許の取得時講習に関する事務、前項第3号第7号及び第8号に掲げる事務並びに同項第10号に掲げる事務のうち、運転免許試験場の管理に関する事務をつかさどる。

(2) 運転免許試験場に、場長を置く。

(3) 場長には、警視の階級にある警察官又はこれに相当する一般職員をもって充てる。

(4) 場長は、命を受け、運転免許試験場の事務を掌理する。

3 運転免許課に、シルバードライバーズサポート室を置く。

(1) シルバードライバーズサポート室は、第1項第1号に掲げる事務(運転免許試験場の所掌に属するものを除く。)並びに同項第5号第6号及び第9号に掲げる事務をつかさどる。

(2) シルバードライバーズサポート室に、室長を置く。

(3) 室長には、警視の階級にある警察官又はこれに相当する一般職員をもって充てる。

(4) 室長は、命を受け、シルバードライバーズサポート室の事務を掌理する。

4 運転免許課に、交通聴聞官を置く。

(1) 交通聴聞官には、警視の階級にある警察官又はこれに相当する一般職員をもって充てる。

(2) 交通聴聞官は、命を受け、第1項第2号に掲げる事務をつかさどる。

(平10公委規則2・平12公委規則2・平13公委規則6・平14公委規則4・平18公委規則7・平19公委規則3・平23公委規則3・平29公委規則1・平31公委規則1・一部改正)

(交通機動隊)

第23条 交通機動隊においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 交通機動取締りに関すること。

(2) 交通取締用自動車乗務員の教養訓練に関すること。

(3) 緊急配備等の犯罪捜査及び交通事故事件の初動措置に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、本部長又は交通部長の命ずること。

(平9公委規則2・全改)

(高速道路交通警察隊)

第23条の2 高速道路交通警察隊においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 高速道路(本部長が指定する道路を含む。以下同じ。)における交通事故防止対策に関すること。

(2) 高速道路における交通の指導及び取締りに関すること。

(3) 高速道路における交通事故事件の捜査及び処理に関すること。

(4) 高速道路における交通規制に関すること。

(5) 高速道路における緊急配備等の犯罪捜査の初動活動その他の必要な警察活動に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、本部長又は交通部長の命ずること。

(平9公委規則2・追加)

(警備部の分課)

第24条 警備部に、次の3課1隊を置く。

警備第一課

警備第二課

警衛警備対策課

機動隊

(平17公委規則3・平19公委規則15・平23公委規則3・令4公委規則4・一部改正)

(警備第一課)

第25条 警備第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 警備情報に関すること。

(2) 警備警察の運営に関する調査及び企画に関すること。

(3) 警備犯罪の取締りに関すること。

(4) 警備警察関係法令の調査及び研究に関すること。

(5) 部内の調整及び部内他課(隊)の所掌に属しない事項に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、本部長又は警備部長の命ずること。

2 警備第一課に、警備指導官を置く。

(1) 警備指導官には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(2) 警備指導官は、命を受け、前項第1号及び第2号に掲げる事務をつかさどる。

(平10公委規則2・平14公委規則4・平24公委規則4・一部改正)

(警備第二課)

第26条 警備第二課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 警備実施に関すること(警衛警備対策課の所掌に属するものを除く。)

(2) 災害警備に関すること。

(3) 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。

(4) 警衛に関すること(警衛警備対策課の所掌に属するものを除く。)

(5) 警護に関すること(警衛警備対策課の所掌に属するものを除く。)

(6) 警察用航空機の運用に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、本部長又は警備部長の命ずること。

2 警備第二課に、警衛・警護室を置く。

(1) 警衛・警護室は、前項第4号及び第5号に掲げる事務をつかさどる。

(2) 警衛・警護室に、室長を置く。

(3) 室長には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(4) 室長は、命を受け、警衛・警護室の事務を掌理する。

3 警備第二課に、警察航空隊を置く。

(1) 警察航空隊は、第1項第6号に掲げる事務をつかさどる。

(2) 警察航空隊に、隊長を置く。

(3) 隊長には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(4) 隊長は、命を受け、警察航空隊の事務を掌理する。

4 警備第二課に、警備対策官を置くことができる。

(1) 警備対策官には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(2) 警備対策官は、命を受け、第1項各号に掲げる事務のうち、警備対策に関する事務をつかさどる。

(平15公委規則1・平24公委規則4・令2公委規則2・令4公委規則4・令5公委規則2・一部改正)

(警衛警備対策課)

第26条の2 警衛警備対策課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 第78回国民スポーツ大会及び第23回全国障害者スポーツ大会に係る警備実施、警衛及び警護に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本部長又は警備部長の命ずること。

2 警衛警備対策課に、警衛警備対策官を置くことができる。

(1) 警衛警備対策官には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(2) 警衛警備対策官は、命を受け、前項各号に掲げる事務をつかさどる。

(令4公委規則4・追加、令5公委規則2・一部改正)

(機動隊)

第27条 機動隊においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 治安、雑踏、災害その他の諸般の警備警戒に関すること。

(2) 警察職員の警備訓練に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、本部長又は警備部長の命ずること。

(警察学校)

第28条 警察学校においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 新任者の教育訓練の実施に関すること。

(2) 現任者の学校教養の実施に関すること。

(3) 学校施設の維持管理に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、本部長の命ずること。

(平13公委規則6・平15公委規則1・一部改正)

(部長)

第29条 部に、部長を置く。

2 部長には、警視正又は警視の階級にある警察官をもって充てる。

3 部長は、命を受け、部務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平23公委規則3・一部改正)

(首席参事官等)

第30条 部に、首席参事官又は参事官を置く。

2 首席参事官には、警視正又は警視の階級にある警察官を、参事官には警視正若しくは警視の階級にある警察官又はこれらに相当する一般職員をもって充てる。

3 首席参事官は、命を受け、部の所掌事務の総合調整に関する事務並びに特に重要な事項及び専門的事項に係る事務をつかさどる。

4 参事官は、命を受け、部の所掌事務のうち、重要事項又は専門的事項に係る事務を総括する。

(平10公委規則2・平15公委規則3・平23公委規則3・平29公委規則1・一部改正)

(理事官)

第30条の2 部に、理事官を置くことができる。

2 理事官には、警視の階級にある警察官又はこれに相当する一般職員をもって充てる。

3 理事官は、命を受け、部の所掌事務のうち、特定の事務をつかさどり、部下職員を指揮監督する。

(平17公委規則3・追加、平18公委規則7・平20公委規則2・平20公委規則16・平21公委規則1・平22公委規則2・平23公委規則3・一部改正)

(首席監察官等)

第31条 警務部に、首席監察官、上席監察官及び監察官を置く。

2 首席監察官には警視正又は警視の階級にある警察官を、上席監察官及び監察官には警視の階級にある警察官をもって充てる。

3 首席監察官は、命を受け、監察に関する事務を掌理し、上席監察官及び監察官を指揮監督する。

4 上席監察官は、命を受け、監察官を指揮し、監察に関する事務をつかさどる。

5 監察官は、命を受け、監察に関する事務をつかさどる。

(平12公委規則2・旧第32条繰上・一部改正、平15公委規則3・一部改正)

(課長等)

第32条 本部各課に課長を、科学捜査研究所に所長を、交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊に隊長を置く。

2 課長、所長及び隊長(以下「課長等」という。)には、警視正若しくは警視の階級にある警察官又はこれらに相当する一般職員をもって充てる。

3 課長等は、命を受け、本部各課、科学捜査研究所、交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊(以下「課等」という。)の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(平12公委規則2・追加、平15公委規則3・平18公委規則7・平19公委規則3・平23公委規則3・一部改正)

(生活安全捜査指導官)

第32条の2 生活安全部に、生活安全捜査指導官を置く。

2 生活安全捜査指導官には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

3 生活安全捜査指導官は、命を受け、生活安全部の所管する事件捜査の指導に関する事務をつかさどる。

(平9公委規則2・追加、平23公委規則3・一部改正)

(管理官)

第33条 部に、管理官を置くことができる。

2 管理官には、警視の階級にある警察官又はこれに相当する一般職員をもって充てる。

3 管理官は、命を受け、部の事務についての管理、調査、研究、指導及び企画に関する事務を整理する。

(平19公委規則3・平23公委規則3・一部改正)

(参事)

第34条 課等及び警察学校に、参事を置くことができる。

2 参事には、警視の階級に相当する一般職員をもって充てる。

3 参事は、命を受け、所管行政に関する調査、企画及び指導の事務をつかさどる。

(平9公委規則2・平19公委規則3・平21公委規則1・平22公委規則2・平23公委規則3・一部改正)

(校長)

第35条 警察学校に、校長を置く。

2 校長には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

3 校長は、命を受け、校務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(副校長)

第36条 警察学校に、副校長を置く。

2 副校長には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

3 副校長は、校長を助け、校務を掌理し、部下職員を指揮監督するとともに、学生の教育訓練を行う。

(署長)

第37条 警察署に、署長を置く。

2 署長には、警視正又は警視の階級にある警察官をもって充てる。

3 署長は、警察署の事務を処理し、所属の職員を指揮監督する。

(副署長等)

第38条 警察署に、副署長、刑事官、地域官及び会計官を置くことができる。

2 副署長、刑事官及び地域官には、警視の階級にある警察官をもって充てる。

3 会計官には、警視の階級に相当する一般職員をもって充てる。

4 副署長は、署長を助け、署の業務を整理し、部下職員を指揮監督する。

5 刑事官は、命を受け、刑事警察及び生活安全警察に関する事務をつかさどり、部下職員を指揮監督する。

6 地域官は、命を受け、地域警察及び交通警察に関する事務をつかさどり、部下職員を指揮監督する。

7 会計官は、命を受け、会計業務をつかさどり、部下職員を指揮監督する。

(平19公委規則3・平21公委規則1・平22公委規則2・一部改正)

(課の設置)

第38条の2 警察署に、課を置く。

2 課の名称は、別表第1のとおりとする。

3 課の事務は、署長が定める。

(平21公委規則1・追加)

(交番、駐在所等)

第39条 警察署に、交番、警察官駐在所、幹部派出所又は警備派出所を置くことができる。

2 交番、警察官駐在所、幹部派出所及び警備派出所の名称、位置及び所管区(幹部派出所にあっては、幹部派出所所在地)並びに警察署所在地の所管区は、別表第2のとおりとする。

(平10公委規則2・平17公委規則3・平21公委規則1・一部改正)

(幹部派出所長)

第39条の2 幹部派出所に、幹部派出所長を置くことができる。

2 幹部派出所長には、警視の階級にある警察官をもって充てることができる。

3 幹部派出所長は、命を受け、幹部派出所に関する事務をつかさどり、部下の職員を指揮監督する。

(平18公委規則7・追加)

(検問所)

第40条 警察署に、必要により検問所を置く。

2 検問所の所属警察署、名称及び位置は、別表第3のとおりとする。

(平21公委規則1・一部改正)

(勤務地の特例)

第41条 本部長は、必要があると認めるときは、職員を当該職員が所属する部、課等、警察学校又は警察署の所在する場所以外の場所で勤務させることができる。

2 前項の規定により職員を勤務させる場所その他必要な事項については、本部長が別に定めるものとする。

(平17公委規則6・追加)

(組織の細部)

第42条 この規則に定めるもののほか、組織の細部については、本部長が別に定めるものとする。

(平17公委規則6・旧第41条繰下)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平10公委規則2・旧附則・一部改正、令5公委規則2・旧第1項・一部改正)

(平成7年公委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定及び第20条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成7年公委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年公委規則第1号)

この規則は、平成9年1月20日から施行する。ただし、別表第1の1の表の佐賀県佐賀警察署の構口交番の項の改正規定は、平成9年1月21日から施行する。

(平成9年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年3月25日から施行する。

(佐賀県道路交通法施行細則の一部改正)

2 佐賀県道路交通法施行細則(昭和35年佐賀県公安委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年公委規則第4号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成10年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年3月25日から施行する。

(佐賀県公安委員会運営規則の一部改正)

2 佐賀県公安委員会運営規則(昭和32年佐賀県公安委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県警察国有物品管理規則)

3 佐賀県警察国有物品管理規則(昭和39年佐賀県公安委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年公委規則第4号)

この規則は、平成10年11月2日から施行する。

(平成11年公委規則第1号)

この規則は、平成11年2月17日から施行する。ただし、別表第1の1の表の佐賀県佐賀警察署の項の改正規定は、平成11年3月1日から施行する。

(平成11年公委規則第2号)

この規則は、平成11年3月17日から施行する。

(平成11年公委規則第5号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成12年公委規則第2号)

この規則は、平成12年3月21日から施行する。

(平成12年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年公委規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1の2の表の佐賀県佐賀警察署の項の改正規定は、同年3月26日から施行する。

(平成13年公委規則第16号)

この規則は、平成13年11月12日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年公委規則第2号)

この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(平成14年公委規則第4号)

この規則は、平成14年3月22日から施行する。

(平成14年公委規則第8号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年公委規則第1号)

この規則は、平成15年2月13日から施行する。

(平成15年公委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年公委規則第1号)

この規則は、平成16年2月19日から施行する。

(平成16年公委規則第6号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年公委規則第1号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年公委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第9号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年公委規則第12号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年公委規則第1号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年公委規則第2号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年公委規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年公委規則第14号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年公委規則第1号)

この規則は、平成19年2月13日から施行する。

(平成19年公委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年公委規則第9号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年公委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年公委規則第15号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年公委規則第2号)

この規則は、平成20年3月24日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成20年3月28日から施行する。

(平成20年公委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年公委規則第12号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年公委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第34条及び第38条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第39条及び第40条の改正規定並びに別表第2を別表第3とし、別表第1を別表第2とし、附則の次に1表を加える改正規定は、平成21年3月26日から施行する。

(佐賀県留置施設視察委員会に関する規則の一部改正)

2 佐賀県留置施設視察委員会に関する規則(平成19年佐賀県公安委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年公委規則第2号)

この規則は、平成22年3月25日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成23年公委規則第2号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(佐賀県公安委員会運営規則の一部改正)

2 佐賀県公安委員会運営規則(昭和32年佐賀県公安委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県警察国有物品管理規則の一部改正)

3 佐賀県警察国有物品管理規則(昭和39年佐賀県公安委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県公安委員会事務決裁等規則の一部改正)

4 佐賀県公安委員会事務決裁等規則(平成15年佐賀県公安委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県留置施設視察委員会に関する規則の一部改正)

5 佐賀県留置施設視察委員会に関する規則(平成19年佐賀県公安委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年公委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年公委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年公委規則第7号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成25年公委規則第8号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年公委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年公委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年公委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年公委規則第7号)

この規則は、平成28年11月30日から施行する。

(平成29年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(佐賀県道路交通法施行細則の一部改正)

2 佐賀県道路交通法施行細則(昭和35年佐賀県公安委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県警察署協議会条例施行規則の一部改正)

3 佐賀県警察署協議会条例施行規則(平成13年佐賀県公安委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(ツーショットダイヤル等営業に係る利用カードの販売の届出等に関する規則の一部改正)

4 ツーショットダイヤル等営業に係る利用カードの販売の届出等に関する規則(平成14年佐賀県公安委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年公委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年公委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成31年9月1日から施行する。

(令和2年公委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年公委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年公委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年公委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第38条の2関係)

(平21公委規則1・追加、平22公委規則2・平25公委規則1・平28公委規則1・平29公委規則1・令3公委規則2・一部改正)

所属警察署

名称

佐賀県佐賀南警察署

警務課 留置管理課 会計課 生活安全課 地域第一課 地域第二課 刑事第一課 刑事第二課 交通課 警備課

佐賀県佐賀北警察署

警務課 会計課 生活安全課 地域課 刑事第一課 刑事第二課 交通課 警備課

佐賀県神埼警察署

警務課 会計課 生活安全課 地域課 刑事課 交通課 警備課

佐賀県鳥栖警察署

警務課 留置管理課 会計課 生活安全課 地域課 刑事第一課 刑事第二課 交通課 警備課

佐賀県小城警察署

警務課 留置管理課 会計課 生活安全課 地域第一課 地域第二課 刑事課 交通課 警備課

佐賀県唐津警察署

警務課 留置管理課 会計課 生活安全課 地域第一課 地域第二課 地域第三課 刑事第一課 刑事第二課 交通課 警備課

佐賀県伊万里警察署

警務課 会計課 生活安全課 地域第一課 地域第二課 刑事課 交通課 警備課

佐賀県武雄警察署

警務課 留置管理課 会計課 生活安全・刑事課 地域課 交通課 警備課

佐賀県白石警察署

警務課 会計課 生活安全・刑事課 地域第一課 地域第二課 交通課 警備課

佐賀県鹿島警察署

警務課 会計課 生活安全課 地域第一課 地域第二課 刑事課 交通課 警備課

別表第2(第39条関係)

(平7公委規則1・平8公委規則1・平9公委規則1・平9公委規則4・平10公委規則2・平10公委規則4・平11公委規則1・平11公委規則2・平11公委規則5・平12公委規則2・平13公委規則6・平13公委規則16・平14公委規則2・平14公委規則4・平15公委規則1・平15公委規則5・平16公委規則1・平16公委規則6・平17公委規則1・平17公委規則3・平17公委規則9・平17公委規則12・平18公委規則1・平18公委規則2・平18公委規則7・平18公委規則14・平19公委規則3・平19公委規則15・平20公委規則2・一部改正、平21公委規則1・旧別表第1繰下、平22公委規則2・平23公委規則2・平25公委規則7・平25公委規則8・平27公委規則3・平28公委規則1・平29公委規則1・平31公委規則1・令4公委規則4・令5公委規則2・一部改正)

1 交番

所属警察署

名称

位置

所管区

佐賀県佐賀南警察署

佐嘉神社角交番

佐賀市松原二丁目

佐賀市のうち、愛敬町、朝日町、今宿町、駅前中央一丁目(1番の一部)、駅南本町、大財一丁目から大財六丁目まで、大財北町(1番及び3番から7番まで)、川原町、巨勢町、呉服元町、紺屋町、材木一丁目、材木二丁目、栄町(3番の一部)、白山一丁目、白山二丁目、成章町、高木町、田代一丁目、田代二丁目、多布施一丁目、多布施二丁目、中央本町、天神一丁目、天神二丁目(1番、3番及び4番の各一部)、唐人一丁目、唐人二丁目、中の小路、八幡小路、東佐賀町、松原一丁目から松原四丁目まで、柳町

本庄〃

〃  本庄町大字袋

佐賀市のうち、赤松町、鬼丸町、城内一丁目、城内二丁目、中の館町、堀川町、本庄町、水ヶ江一丁目から水ヶ江六丁目まで、与賀町

下田〃

〃  下田町

佐賀市のうち、伊勢町、道祖元町、下田町、昭栄町、新栄西一丁目、新栄西二丁目、新栄東一丁目から新栄東四丁目まで、新生町、末広一丁目、末広二丁目、多布施三丁目、天祐一丁目、天祐二丁目、天祐団地、中折町、長瀬町、鍋島町(大字八戸)、西魚町、西田代一丁目、西田代二丁目、西田代町、西与賀町(大字厘外(高柳、平松))、光一丁目、光二丁目、緑小路、八戸一丁目、八戸二丁目、六座町

犬井道〃

〃  川副町大字鹿江

佐賀市のうち、川副町(大字犬井道、大字鹿江、大字小々森、大字南里、大字西古賀)

諸富〃

〃  諸富町大字為重

佐賀市のうち、諸富町

〃  佐賀北警察署

佐賀駅前交番

佐賀市駅前中央一丁目

佐賀市のうち、駅前中央一丁目(1番の一部を除く。)、駅前中央二丁目、駅前中央三丁目、大財北町(2番)、神野西一丁目から神野西四丁目まで、神野東一丁目から神野東四丁目まで、栄町(3番の一部を除く。)、多布施四丁目、天神二丁目(1番、3番及び4番の各一部を除く。)、天神三丁目

兵庫〃

〃  兵庫南三丁目

佐賀市のうち、兵庫北一丁目から兵庫北七丁目まで、兵庫町、兵庫南一丁目から兵庫南四丁目まで

日の出〃

〃  日の出一丁目

佐賀市のうち、新中町、高木瀬団地、高木瀬西一丁目から高木瀬西六丁目まで、高木瀬東一丁目から高木瀬東六丁目まで、高木瀬町、八丁畷町、日の出一丁目、日の出二丁目、若楠一丁目から若楠三丁目まで、若宮一丁目から若宮三丁目まで

開成〃

〃  開成四丁目

佐賀市のうち、開成一丁目から開成六丁目まで、神園一丁目から神園六丁目まで、八戸溝一丁目から八戸溝三丁目まで

鍋島〃

〃  鍋島町大字森田

佐賀市のうち、卸本町、鍋島一丁目から鍋島六丁目まで、鍋島町(大字八戸を除く。)

大和〃

〃  大和町大字尼寺

佐賀市のうち、大和町(大字尼寺、大字久池井、大字梅野(都渡城)、大字川上、大字東山田、大字八反原、大字久留間、大字池上)

〃  神埼警察署

三田川交番

神埼郡吉野ヶ里町立野

吉野ヶ里町のうち、吉田、田手、豆田、箱川、立野、大曲(横田、大塚ヶ里、大曲、在川、松葉)

〃  鳥栖警察署

基山交番

三養基郡基山町大字宮浦

基山町

東尾〃

〃   みやき町大字東尾

みやき町のうち、大字東尾、大字中津隈、大字江口、大字白壁

鳥栖駅前〃

鳥栖市京町

鳥栖市のうち、本鳥栖町、本通町一丁目、本通町二丁目、大正町、古野町、鎗田町、土井町、本町一丁目から本町三丁目まで、秋葉町一丁目から秋葉町三丁目まで、東町一丁目から東町三丁目まで、京町、元町、轟木町、真木町

曽根崎〃

〃  曽根崎町

鳥栖市のうち、曽根崎町、飯田町、酒井西町、酒井東町、藤木町、今泉町、原町、姫方町、幡崎町、松原町、桜町、高田町、安楽寺町、水屋町

田代〃

〃  田代本町

鳥栖市のうち、田代上町、田代大官町、田代昌町、田代新町、田代外町、田代本町、神辺町、永吉町、柚比町、今町、河内町、加藤田町一丁目から加藤田町三丁目まで、弥生が丘一丁目から弥生が丘八丁目まで

鳥栖西〃

〃  原古賀町

鳥栖市のうち、布津原町、宿町、浅井町、萱方町、蔵上町、牛原町、養父町、古賀町、蔵上一丁目から蔵上四丁目まで、原古賀町、山浦町、山都町、桜ケ丘町、幸津町

〃  小城警察署

晴田交番

小城市小城町畑田

小城市のうち小城町

牛津〃

〃  牛津町柿樋瀬

小城市のうち、牛津町

〃  唐津警察署

浜崎交番

唐津市浜玉町浜崎

唐津市のうち、浜玉町大江、浜玉町岡口、浜玉町五反田、浜玉町谷口、浜玉町鳥巣、浜玉町浜崎、浜玉町東山田、浜玉町平原、浜玉町渕上、浜玉町南山、浜玉町山瀬、浜玉町横田上、浜玉町横田下

和多田〃

〃  和多田本村

唐津市のうち、和多田海士町、和多田百人町、和多田東百人町、和多田用尺、和多田先石、和多田南先石、和多田本村、和多田天満町一丁目、和多田天満町二丁目、和多田西山、和多田大土井、十人町、魚屋町、材木町、栄町、千代田町、大石町、元石町、東町、船宮町、水主町、長谷、町田四丁目、町田五丁目

中央〃

〃  高砂町

唐津市のうち、呉服町、中町、京町、本町、木綿町、刀町、新興町、高砂町、弓鷹町、八百屋町、新町、西寺町、紺屋町、米屋町、平野町、熊原町、桜馬場、山下町、坊主町、朝日町、江川町、西旗町、菜畑、元旗町、南富士見町、富士見町、西浜町、東城内、北城内、西城内、南城内、大名小路、旭が丘、町田一丁目から町田三丁目まで、竹木場、菅牟田、東山、重河内、唐川、熊ノ峰、神田、見借

西唐津〃

〃  海岸通

唐津市のうち、海岸通、妙見町、西唐津一丁目から西唐津三丁目まで、東大島町、西大島町、藤崎通、二タ子一丁目から二タ子三丁目まで

鏡〃

〃  鏡

唐津市のうち、鏡、半田、宇木、松南町、原、柏崎、高島、東唐津一丁目から東唐津四丁目まで、双水、夕日、久里、中原

〃  伊万里警察署

伊万里中央交番

伊万里市立花町

伊万里市のうち、伊万里町甲、伊万里町乙、新天町(新田川右岸)、二里町(大里甲、八谷搦)、脇田町、立花町(西円蔵寺、東円蔵寺の国道202号線以北)、大坪町、松島町、木須町(東)

立花台〃

〃   立花町

伊万里市のうち、新天町(新田川右岸を除く。)、立花町(西円蔵寺、東円蔵寺の国道202号線以北を除く。)、大川内町(南ヶ丘)

〃  武雄警察署

武雄温泉駅前交番

武雄市武雄町大字昭和

武雄市のうち、武雄町

〃  白石警察署

江北交番

杵島郡江北町大字山口

江北町

〃  鹿島警察署

鹿島中央交番

鹿島市大字高津原

鹿島市のうち、大字高津原、大字重の木、大字納富分(若殿分を除く。)、大字三河内(浅浦、伏原)、大字中村、大字森、大字井手、大字常広

太良〃

藤津郡太良町大字糸岐

太良町のうち、大字糸岐、大字多良、大字伊福、大字大浦(里)

2 警察官駐在所

所属警察署

名称

位置

所管区

佐賀県佐賀南警察署

蓮池警察官駐在所

佐賀市蓮池町大字蓮池

佐賀市のうち、蓮池町

北川副〃

〃  南佐賀二丁目

佐賀市のうち、北川副町、木原一丁目から木原三丁目まで、新郷本町、南佐賀一丁目から南佐賀三丁目まで

西与賀〃

〃  西与賀町大字厘外

佐賀市のうち、西与賀町(大字厘外(高柳、平松を除く。))、光三丁目

嘉瀬〃

〃  嘉瀬町大字中原

佐賀市のうち、嘉瀬町(大字扇町、大字荻野、大字中原(元町))

十五〃

〃  〃  大字十五

佐賀市のうち、嘉瀬町(大字十五、大字中原(元町を除く。))

東与賀〃

〃  東与賀町大字田中

佐賀市のうち、東与賀町

横江〃

〃  久保田町大字新田

佐賀市のうち、久保田町(大字新田(草木田、桜木を除く。)、大字久富(北田、上恒安を除く。)、大字徳万(中副、金丸、福島、麦新ケ江)、大字久保田(上新ケ江、下新ケ江、永里)、大字江戸)

久保田〃

〃  〃   大字徳万

佐賀市のうち、久保田町(大字徳万(中副、金丸、福島、麦新ケ江を除く。)、大字久保田(上新ケ江、下新ケ江、永里を除く。)、大字久富(北田、上恒安)、大字新田(草木田、桜木))

早津江〃

〃  川副町大字早津江

佐賀市のうち、川副町(大字早津江、大字早津江津、大字福富)

大詫間〃

〃  〃  大字大詫間

佐賀市のうち、川副町(大字大詫間)

〃  佐賀北警察署

松梅警察官駐在所

佐賀市大和町大字梅野

佐賀市のうち、大和町(大字松瀬、大字梅野(都渡城を除く。)、大字名尾)

川久保〃

〃  久保泉町大字川久保

佐賀市のうち、久保泉町

金立〃

〃  金立町大字金立

佐賀市のうち、金立町

北山〃

〃  富士町大字中原

佐賀市のうち、富士町(大字上無津呂、大字下無津呂、大字麻那古、大字中原、大字栗並、大字大串、大字大野)

富士南〃

〃  〃  大字小副川

佐賀市のうち、富士町(大字内野、大字上熊川(柚木を除く。)、大字下熊川、大字小副川(須田を除く。)、大字松瀬、大字梅野)

古湯〃

〃  〃  大字古湯

佐賀市のうち、富士町(大字古湯、大字杉山、大字苣木、大字市川、大字小副川(須田)、大字鎌原、大字上熊川(柚木)、大字藤瀬、大字古場、大字上合瀬、大字下合瀬、大字関屋、大字畑瀬)

三瀬〃

〃  三瀬村三瀬

佐賀市のうち、三瀬村藤原、三瀬村三瀬、三瀬村杠

〃  神埼警察署

脊振警察官駐在所

神埼市脊振町広滝

神埼市のうち、脊振町

東脊振〃

神埼郡吉野ヶ里町三津

吉野ヶ里町のうち、松隈、石動、三津、大曲(横田、大塚ヶ里、大曲、在川、松葉を除く。)

詫田〃

神埼市千代田町詫田

神埼市のうち、千代田町(黒井、詫田、下板、嘉納、直鳥、姉、渡瀬(飛渡))

﨑村〃

〃  〃   﨑村

神埼市のうち、千代田町(﨑村、用作、迎島、柳島、渡瀬(飛渡を除く。))

原の町〃

〃  〃   境原

神埼市のうち、千代田町(餘江、下西、境原)

仁比山〃

〃  神埼町的

神埼市のうち、神埼町(的、志波屋、城原、鶴(犬の目を除く。))

姉川〃

〃  〃   姉川

神埼市のうち、神埼町(本告牟田、横武、姉川、尾崎)

〃  鳥栖警察署

平田警察官駐在所

鳥栖市平田町

鳥栖市のうち、立石町、平田町、村田町五反三歩、西新町

村田〃

〃  村田町

鳥栖市のうち、村田町、江島町

儀徳〃

〃  儀徳町

鳥栖市のうち、下野町、三島町、儀徳町、西田町、前田町、あさひ新町

中原〃

三養基郡みやき町大字簑原

みやき町のうち、大字簑原、大字原古賀

坊所〃

〃   上峰町大字坊所

上峰町

持丸〃

〃   みやき町大字天建寺

みやき町のうち、大字西島、大字天建寺、大字坂口

三根〃

〃   〃   大字市武

みやき町のうち、大字市武、大字東津、大字寄人

〃  小城警察署

大地町警察官駐在所

小城市三日月町織島

小城市のうち、三日月町(久米(吉原)、織島、長神田(長神田、高田、佐織)、道辺、三ヶ島)

五条〃

〃  〃   樋口

小城市のうち、三日月町(堀江、金田、樋口(樋口を除く。))

牛王〃

〃  芦刈町三王崎

小城市のうち、芦刈町(浜枝川、三王崎(牛王、三条)、芦溝、下古賀(下古賀)、道免(東道免、西道免))

東住の江〃

〃  〃  永田

小城市のうち、芦刈町(三王崎(牛王、三条を除く。)、下古賀(下古賀を除く。)、道免(東道免、西道免を除く。)、永田)

東多久〃

多久市東多久町大字別府

多久市のうち、東多久町(大字別府(別府一区から別府三区まで、古賀二区西、古賀三区、古賀山、古賀平、宝蔵寺、仁位所、羽佐間)、大字納所(石原))

納所〃

〃  〃   大字納所

多久市のうち、東多久町(大字別府(古賀一区、古賀二区東、旭ケ丘、池ノ平、平和町、山ノ上、渋木)、大字納所(石原を除く。))

西多久〃

〃  西多久町大字板屋

多久市のうち、西多久町、多久町(道祖元、浦町、西町、岡、桐岡)

多久〃

〃  多久町

多久市のうち、多久町(道祖元、浦町、西町、岡、桐岡を除く。)

南多久〃

〃  南多久町大字下多久

多久市のうち、南多久町(中多久団地一区、中多久団地二区を除く。)

〃  唐津警察署

大野警察官駐在所

唐津市相知町大野

唐津市のうち、相知町大野、相知町伊岐佐、相知町牟田部、相知町黒岩、相知町久保、相知町山﨑、相知町中山、相知町千束

相知〃

〃  相知町相知

唐津市のうち、相知町相知(緑町、押川、緑山、山手町、米の山、上園、寺町、梶山を除く。)、相知町長部田、相知町鷹取、相知町田頭、相知町湯屋、相知町横枕

平山〃

〃  相知町平山上

唐津市のうち、相知町平山上、相知町平山下、相知町佐里、相知町相知(緑町、押川、緑山、山手町、米の山、上園、寺町、梶山)

岩屋〃

〃  厳木町岩屋

唐津市のうち、厳木町岩屋、厳木町本山(舟木谷、高倉)

厳木〃

〃  厳木町厳木

唐津市のうち、厳木町厳木、厳木町浪瀬、厳木町箞木、厳木町本山(本山、椋の木)、相知町楠、相知町町切

中島〃

〃  厳木町中島

唐津市のうち、厳木町中島、厳木町広瀬、厳木町浦川内、厳木町平之、厳木町鳥越、厳木町天川、厳木町星領、厳木町広川、厳木町牧瀬、厳木町瀬戸木場

七山〃

〃  七山藤川

唐津市のうち、七山白木、七山藤川、七山馬川、七山荒川、七山池原、七山木浦、七山仁部、七山滝川

川原橋〃

〃  養母田

唐津市のうち、養母田鬼塚、橋本、養母田、山本、石志、千々賀、畑島、山田

湊〃

〃  湊町

唐津市のうち、湊町、神集島、屋形石、横野、相賀、中里

徳須恵〃

〃  北波多徳須恵

唐津市のうち、北波多大杉、北波多上平野、北波多岸山、北波多志気、北波多下平野、北波多竹有、北波多田中、北波多徳須恵、北波多成渕、北波多稗田、北波多行合野、北波多山彦

値賀〃

東松浦郡玄海町大字今村

玄海町のうち、大字値賀川内、大字今村、大字普恩寺、大字平尾、大字浜野浦、大字大薗、大字仮屋、大字石田

有浦〃

〃   〃  大字新田

玄海町のうち、大字諸浦、大字小加倉、大字有浦上、大字有浦下、大字長倉、大字新田、大字牟形、大字轟木、大字大串新田、大字田代、大字湯野尾、大字藤平、大字座川内

入野〃

唐津市肥前町入野

唐津市のうち、肥前町入野(晴気を除く。)、肥前町星賀、肥前町納所、肥前町向島

高串〃

〃  肥前町田野

唐津市のうち、肥前町田野、肥前町入野(晴気)、肥前町梅崎、肥前町鶴牧、肥前町犬頭

切木〃

〃  肥前町切木

唐津市のうち、肥前町新木場、肥前町寺浦、肥前町切木、肥前町仁田野尾、肥前町万賀里川、肥前町赤坂、肥前町湯野浦、肥前町杉野浦、肥前町中浦、肥前町大浦、肥前町満越、肥前町瓜ケ坂、肥前町上ケ倉

佐志〃

〃  中瀬通

唐津市のうち、八幡町、桜町、橋本町、佐志中通、佐志南、佐志中里、佐志浜町、唐房一丁目から唐房七丁目まで、浦、鳩川、梨川内、後川内、大良、枝去木、中瀬通

小川島〃

〃  呼子町小川島

唐津市のうち、呼子町小川島、鎮西町加唐島、鎮西町松島

打上〃

〃  鎮西町早田

唐津市のうち、鎮西町打上、鎮西町横竹、鎮西町石室、鎮西町高野、鎮西町岩野、鎮西町八床、鎮西町早田、鎮西町菖蒲、鎮西町塩鶴、鎮西町赤木、鎮西町中野、鎮西町丸田、鎮西町加倉

名護屋〃

〃  鎮西町名護屋

唐津市のうち、鎮西町野元、鎮西町名護屋、鎮西町串、鎮西町波戸

馬渡島〃

〃  鎮西町馬渡島

唐津市のうち、鎮西町馬渡島

〃  伊万里警察署

大川内警察官駐在所

伊万里市大川内町

伊万里市のうち、大川内町

松浦〃

〃   松浦町山形

伊万里市のうち、松浦町

大川〃

〃   大川町大川野

伊万里市のうち、大川町

南波多〃

〃   南波多町井手野

伊万里市のうち、南波多町

瀬戸〃

〃   瀬戸町

伊万里市のうち、瀬戸町、木須町(西)

波多津〃

〃   波多津町辻

伊万里市のうち、波多津町

二里〃

〃   二里町大里乙

伊万里市のうち、二里町(大里乙、中里甲、中里乙)

里〃

〃   東山代町里

伊万里市のうち、東山代町(里、長浜、福和、日尾、天神)

大久保〃

〃   〃   大久保

伊万里市のうち、東山代町(里、長浜、福和、日尾、天神を除く。)

楠久〃

〃   山代町楠久

伊万里市のうち、山代町(楠久津、福川内、楠久、城、峰のうち、国道204号線沿いの部分を除く。)

浦の崎〃

〃   〃  立岩

伊万里市のうち、山代町(立岩、西分、東分、西大久保、野々頭)

黒川〃

〃   黒川町大黒川

伊万里市のうち、黒川町

山代〃

〃   山代町久原

伊万里市のうち、山代町(久原、鳴石、峰のうち、国道204号線沿いの部分)

上有田〃

西松浦郡有田町幸平二丁目

有田町のうち、泉山一丁目、泉山二丁目、中樽一丁目から中樽三丁目まで、上幸平一丁目、上幸平二丁目、岩谷川内一丁目から岩谷川内三丁目まで、大樽一丁目、大樽二丁目、幸平一丁目、幸平二丁目、赤絵町一丁目、赤絵町二丁目、白川一丁目、白川二丁目、稗古場一丁目、稗古場二丁目、中の原一丁目、中の原二丁目

曲川〃

〃   〃  北ノ川内

有田町のうち、蔵宿、仏ノ原、黒川、代々木、下本、原明、上本、舞原、楠木原、北ノ川内、上内野、下内野

大山〃

〃   〃  大木宿

有田町のうち、二ノ瀬、山谷牧、岳、山谷切口、上山谷、下山谷、広瀬山、広瀬、立部、大木宿、山本、桑木原

〃  武雄警察署

若木警察官駐在所

武雄市若木町大字川古

武雄市のうち、若木町

武内〃

〃  武内町大字真手野

武雄市のうち、武内町

朝日〃

〃  朝日町大字甘久

武雄市のうち、朝日町

東川登〃

〃  東川登町大字永野

武雄市のうち、東川登町

西川登〃

〃  西川登町大字小田志

武雄市のうち、西川登町

橘〃

〃  橘町大字片白

武雄市のうち、橘町

宮野〃

〃  山内町大字宮野

武雄市のうち、山内町(大字宮野(立野川内を除く。)、大字大野)

三間坂〃

〃  〃  大字三間坂

武雄市のうち、山内町(大字鳥海、大字三間坂、大字犬走、大字宮野(立野川内))

志久〃

〃  北方町大字志久

武雄市のうち、北方町(大字志久(焼米、追分を除く。))

橋下〃

〃  〃  大字芦原

武雄市のうち、北方町(大字志久(焼米、追分)、大字大渡、大字芦原)

大崎〃

〃  〃  大字大崎

武雄市のうち、北方町(大字大崎)

〃  白石警察署

福富警察官駐在所

杵島郡白石町大字福富

白石町のうち、大字八平、大字福富、大字福富下分

北有明〃

〃  〃  大字築切

白石町のうち、大字築切、大字遠江、大字横手、大字新拓

須古〃

〃  〃  大字堤

白石町のうち、大字堤、大字湯崎、大字馬洗、大字大渡

南有明〃

〃  〃  大字牛屋

白石町のうち、大字牛屋、大字新明、大字新開

有明〃

〃  〃  大字坂田

白石町のうち、大字戸ケ里、大字辺田、大字田野上、大字深浦、大字坂田

〃  鹿島警察署

今寺警察官駐在所

嬉野市嬉野町大字下宿

嬉野市のうち、嬉野町(大字下野(下吉田を除く。)、大字下宿(今寺))

不動山〃

〃  〃  大字不動山

嬉野市のうち、嬉野町(大字不動山、大字岩屋川内(下岩屋を除く。)、大字下宿(湯野田))

吉田〃

〃  〃  大字吉田

嬉野市のうち、嬉野町(大字吉田、大字下野(下吉田))

久間〃

〃  塩田町大字久間

嬉野市のうち、塩田町(大字久間)

塩田〃

〃  〃  大字馬場下

嬉野市のうち、塩田町(大字馬場下(塩吹、鍋野を除く。))

大草野〃

〃  〃  大字大草野

嬉野市のうち、塩田町(大字馬場下(塩吹、鍋野)、大字大草野、大字五町田(南、辺田、谷、熊野))

五町田〃

〃  〃  大字谷所

嬉野市のうち、塩田町(大字五町田(南、辺田、谷、熊野を除く。)、大字真崎、大字谷所)

辻〃

鹿島市大字山浦

鹿島市のうち、大字山浦、大字納富分(若殿分)、大字三河内(浅浦、伏原を除く。)

古枝〃

〃  古枝

鹿島市のうち、古枝、大字音成(竹ノ木庭、奥山、平仁田開拓、七開)

浜〃

〃  浜町

鹿島市のうち、浜町

七浦〃

〃  大字音成

鹿島市のうち、大字飯田、大字音成(竹ノ木庭、奥山、平仁田開拓、七開を除く。)

大浦〃

藤津郡太良町大字大浦

太良町のうち、大字大浦(里を除く。)

3 幹部派出所

所属警察署

名称

位置

幹部派出所所在地

佐賀県小城警察署

多久幹部派出所

多久市北多久町大字小侍

多久市のうち、北多久町、南多久町(中多久団地一区、中多久団地二区)

〃  唐津警察署

相知幹部派出所

唐津市相知町長部田

 

呼子〃

〃  呼子町殿ノ浦

唐津市のうち、呼子町呼子、呼子町殿ノ浦、呼子町小友、呼子町大友、呼子町加部島

〃  伊万里警察署

有田幹部派出所

西松浦郡有田町南原

有田町のうち、境野、古木場、戸矢、大野、桑古場、本町、戸杓、外尾町、外尾山、丸尾、赤坂、黒牟田、応法、南原、南山

〃  白石警察署

大町幹部派出所

杵島郡大町町大字福母

大町町

〃  鹿島警察署

嬉野幹部派出所

嬉野市嬉野町大字下宿

嬉野市のうち、嬉野町(大字下宿(今寺、湯野田を除く。)、大字岩屋川内(下岩屋)

4 警備派出所

所属警察署

名称

位置

警戒警備地域

佐賀県佐賀南警察署

佐賀空港警備派出所

佐賀市川副町大字犬井道

空港区域内

5 警察署所在地

警察署名

所管区

佐賀県神埼警察署

神埼市のうち、神埼町(田道ヶ里、鶴(犬の目)、神埼、枝ケ里、本堀、永歌、西小津ヶ里、竹)

〃  小城警察署

小城市のうち、三日月町(石木、久米(土生、甘木、久米、本告)、甲柳原、長神田(大寺、初田、戊、仁俣)、樋口(樋口))

〃  白石警察署

白石町のうち、大字福田、大字福吉、大字今泉、大字東郷、大字廿治

別表第3(第40条関係)

(平17公委規則9・一部改正、平21公委規則1・旧別表第2繰下、平29公委規則1・令5公委規則2・一部改正)

所属警察署

名称

位置

佐賀南警察署

諸富検問所

佐賀市諸富町大字為重

鳥栖警察署

田代検問所

鳥栖市田代本町

佐賀県警察組織規則

平成6年10月31日 公安委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 警察
沿革情報
平成6年10月31日 公安委員会規則第5号
平成7年2月17日 公安委員会規則第1号
平成7年3月31日 公安委員会規則第3号
平成8年3月19日 公安委員会規則第1号
平成9年1月6日 公安委員会規則第1号
平成9年3月24日 公安委員会規則第2号
平成9年10月31日 公安委員会規則第4号
平成10年3月24日 公安委員会規則第2号
平成10年10月28日 公安委員会規則第4号
平成11年2月15日 公安委員会規則第1号
平成11年3月10日 公安委員会規則第2号
平成11年10月27日 公安委員会規則第5号
平成12年3月15日 公安委員会規則第2号
平成12年10月5日 公安委員会規則第8号
平成13年3月23日 公安委員会規則第6号
平成13年11月9日 公安委員会規則第16号
平成14年1月31日 公安委員会規則第2号
平成14年3月20日 公安委員会規則第4号
平成14年5月31日 公安委員会規則第8号
平成15年2月12日 公安委員会規則第1号
平成15年3月31日 公安委員会規則第3号
平成15年5月23日 公安委員会規則第5号
平成16年2月18日 公安委員会規則第1号
平成16年12月28日 公安委員会規則第6号
平成17年2月23日 公安委員会規則第1号
平成17年3月24日 公安委員会規則第3号
平成17年5月16日 公安委員会規則第6号
平成17年9月20日 公安委員会規則第9号
平成17年12月28日 公安委員会規則第12号
平成18年2月28日 公安委員会規則第1号
平成18年3月17日 公安委員会規則第2号
平成18年3月31日 公安委員会規則第7号
平成18年12月25日 公安委員会規則第14号
平成19年2月9日 公安委員会規則第1号
平成19年3月19日 公安委員会規則第3号
平成19年5月28日 公安委員会規則第9号
平成19年7月6日 公安委員会規則第13号
平成19年9月28日 公安委員会規則第15号
平成20年3月13日 公安委員会規則第2号
平成20年3月31日 公安委員会規則第4号
平成20年11月28日 公安委員会規則第12号
平成20年12月19日 公安委員会規則第16号
平成21年3月16日 公安委員会規則第1号
平成22年3月15日 公安委員会規則第2号
平成23年2月25日 公安委員会規則第2号
平成23年3月8日 公安委員会規則第3号
平成24年3月30日 公安委員会規則第4号
平成25年3月15日 公安委員会規則第1号
平成25年5月31日 公安委員会規則第7号
平成25年8月30日 公安委員会規則第8号
平成25年11月29日 公安委員会規則第12号
平成26年3月11日 公安委員会規則第1号
平成27年2月27日 公安委員会規則第2号
平成27年3月6日 公安委員会規則第3号
平成28年3月11日 公安委員会規則第1号
平成28年11月29日 公安委員会規則第7号
平成29年3月3日 公安委員会規則第1号
平成30年3月2日 公安委員会規則第2号
平成31年3月1日 公安委員会規則第1号
令和2年3月11日 公安委員会規則第2号
令和2年5月19日 公安委員会規則第5号
令和3年3月11日 公安委員会規則第2号
令和4年3月10日 公安委員会規則第4号
令和5年3月10日 公安委員会規則第2号