○佐賀県公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年6月30日

佐賀県条例第20号

佐賀県公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例をここに公布する。

佐賀県公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第42条第1項の規定に基き、公安委員会の委員(以下「公安委員」という。)の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに公安委員となった者は、別記様式による宣誓書を知事に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(令3条例27・一部改正)

1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに公安委員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(平成11年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平11条例32・一部改正)

画像

佐賀県公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年6月30日 条例第20号

(令和3年7月6日施行)

体系情報
第13編 警察
沿革情報
昭和29年6月30日 条例第20号
平成11年12月17日 条例第32号
令和3年7月6日 条例第27号