○佐賀県立名護屋城博物館条例

平成5年3月26日

佐賀県条例第7号

佐賀県立名護屋城博物館条例をここに公布する。

佐賀県立名護屋城博物館条例

(設置)

第1条 特別史跡名護屋城跡並びに陣跡に関する調査並びに当該調査及び国際交流の歴史に関する資料の収集、保存、展示及び調査研究を行うとともに、県民への教育普及を図り、併せて文化及び学術の交流を通じた国際友好の促進に寄与するため、佐賀県立名護屋城博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 博物館は、唐津市に置く。

(平16条例45・一部改正)

(職員)

第3条 博物館に、館長その他の職員を置く。

(使用料の種類)

第4条 使用料は、観覧料、施設使用料及び附属設備使用料とする。

(観覧料)

第5条 博物館に入館し、博物館が展示している資料を観覧しようとする者の観覧料は、無料とする。ただし、博物館が特別に展示する資料を観覧しようとする者は、知事が別に定める額の観覧料を納入しなければならない。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者については、前項ただし書の観覧料を免除する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の児童及び生徒

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児

(3) 博物館に資料を寄贈し、若しくは寄託している者又は博物館の行う展覧会に資料を出品している者

(4) 前3号に掲げる者のほか、知事が特に必要と認める者

(平10条例6・全改、平28条例20・令2条例48・一部改正)

(施設使用料)

第6条 博物館の企画展示室又はホールを使用しようとする者は、別表第1に掲げる額の施設使用料を納入しなければならない。

(平10条例6・一部改正)

(附属設備使用料)

第7条 博物館の企画展示室又はホールを使用する場合に当該施設の附属設備で別表第2に掲げるものを使用しようとする者は、規則で定める額の附属設備使用料を納入しなければならない。

(平10条例6・一部改正)

(使用料の納付)

第8条 使用料は、観覧料にあっては入館の際、施設使用料(使用許可時間を超過した分に係るものを除く。)にあっては使用日の10日前までに、施設使用料で使用許可時間を超過した分に係るもの及び附属設備使用料にあっては使用終了後直ちに納付しなければならない。

(施設使用料の減免)

第9条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 学校教育法第1条に規定する学校が学校行事として施設を使用する場合

(2) 県が主催し、又は他の団体と共催して行う事業に施設を使用する場合

(3) 博物館において開催する催物の準備若しくはリハーサルを行い、又は当該催物を開催した後に原状に復するために施設を使用する場合

(平10条例6・旧第10条繰上)

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらないで観覧し、又は使用することができなくなった場合は、使用料の全部又は一部を還付する。

(平10条例6・旧第11条繰上)

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平10条例6・旧第12条繰上、令2条例6・一部改正)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第4条から第11条まで及び別表第1から別表第3までの規定は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第49号で平成5年11月1日から施行)

(平成9年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

3 第5条の規定による改正後の佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例別表第2の規定、第7条の規定による改正後の佐賀県立名護屋城博物館条例別表第2の規定、第8条の規定による改正後の市村記念体育館使用料条例別表第1及び別表第2の規定、第9条の規定による改正後の佐賀県総合運動場条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の佐賀県総合体育館条例別表第1及び別表第2の規定並びに第11条の規定による改正後の佐賀県ヨットハーバー条例別表の規定は、施行日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、施行日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年条例第45号)

この条例中第1条、第3条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条から第18条まで、第21条、第23条、第25条及び第27条から第29条までの規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。

(平成26年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐賀県立図書館施設使用料条例の規定、第2条の規定による改正後の佐賀県ヨットハーバー条例別表の規定、第3条の規定による改正後の佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例別表第1の規定、第4条の規定による改正後の佐賀県立名護屋城博物館条例の規定及び第5条の規定による改正後の佐賀県立佐賀城本丸歴史館条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

4 第4条の規定による改正後の佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例別表第1の規定、第5条の規定による改正後の佐賀県立名護屋城博物館条例別表第1の規定及び第6条の規定による改正後の佐賀県立佐賀城本丸歴史館条例別表第1の規定は、施行日以後の許可に係る施設使用料について適用し、施行日前の許可に係る施設使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平9条例10・一部改正、平10条例6・旧別表第2繰上、平26条例24・平31条例7・一部改正)

施設使用料

区分

使用単位

使用料(円)

冷暖房をしない場合

冷暖房をする場合

企画展示室

午前9時から午後5時まで

4,530

左欄に掲げる額に1時間につき560円を加えた額

ホール

入場料等を徴収しない場合及び入場料等の額が500円以下の場合

平日

午前9時から午前12時まで

9,900

左欄に掲げる額に1時間につき1,650円を加えた額

午後1時から午後5時まで

13,200

午後6時から午後10時まで

16,500

午前9時から午後5時まで

22,000

午後1時から午後10時まで

28,600

午前9時から午後10時まで

37,400

土曜日

午前9時から午前12時まで

12,870

午後1時から午後5時まで

17,160

日曜日

午後6時から午後10時まで

21,450

午前9時から午後5時まで

28,600

祝日

午後1時から午後10時まで

37,180

午前9時から午後10時まで

48,620

入場料等の額が500円を超え1,000円以下の場合

平日

午前9時から午前12時まで

14,850

午後1時から午後5時まで

19,800

午後6時から午後10時まで

24,750

午前9時から午後5時まで

33,000

午後1時から午後10時まで

42,900

午前9時から午後10時まで

56,100

土曜日

午前9時から午前12時まで

19,250

午後1時から午後5時まで

25,740

日曜日

午後6時から午後10時まで

32,120

午前9時から午後5時まで

42,900

祝日

午後1時から午後10時まで

55,770

午前9時から午後10時まで

72,930

入場料等の額が1,000円を超える場合

平日

午前9時から午前12時まで

19,800

午後1時から午後5時まで

26,400

午後6時から午後10時まで

33,000

午前9時から午後5時まで

44,000

午後1時から午後10時まで

57,200

午前9時から午後10時まで

74,800

土曜日

午前9時から午前12時まで

25,740

午後1時から午後5時まで

34,320

日曜日

午後6時から午後10時まで

42,900

午前9時から午後5時まで

57,200

祝日

午後1時から午後10時まで

74,360

午前9時から午後10時まで

97,240

1 入場料等とは、入場料、会費、会場整備費等その名称のいかんを問わず入場することに関し徴収される入場の対価その他これに類するものをいう。

2 入場料等の額に段階を設けているときは、その最高額をもって入場料等の額とする。

3 祝日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

4 ホールを使用する場合において、使用単位の時間を超えて使用したときは、当該使用単位の施設使用料の額を当該使用単位の時間数で除して得た額の150パーセントに超過した時間数を乗じて得た額を徴収する。この場合において、当該超過した時間に1時間に満たない端数があるときは、30分に満たない時間は切り捨て30分以上は1時間とし、算定して得た額に100円未満の端数があるときは50円未満は切り捨て50円以上は100円とする。

5 冷暖房をする場合において、その使用時間が1時間に満たない端数があるときは、30分に満たない時間は切り捨て30分以上は1時間とする。

別表第2(第7条関係)

(平10条例6・旧別表第3繰上)

附属設備

展示用器具

舞台大道具

舞台照明器具

舞台音響器具

佐賀県立名護屋城博物館条例

平成5年3月26日 条例第7号

(令和2年12月17日施行)