○佐賀県立九州陶磁文化館条例

昭和55年3月27日

佐賀県条例第14号

佐賀県立九州陶磁文化館条例をここに公布する。

佐賀県立九州陶磁文化館条例

(設置)

第1条 陶磁器及び陶磁器に関する資料の収集、保存、展示並びに調査研究を行うとともに、その教育普及を図り、併せて九州圏域の陶磁文化の振興に寄与するため、佐賀県立九州陶磁文化館(以下「陶磁文化館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 陶磁文化館は、西松浦郡有田町に置く。

(職員)

第3条 陶磁文化館に、館長その他の職員を置く。

(観覧料)

第4条 陶磁文化館に入館し、陶磁文化館が展示している資料を観覧しようとする者の観覧料は、無料とする。ただし、陶磁文化館が特別に展示する資料を観覧しようとする者は、知事が別に定める額の観覧料を納入しなければならない。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者については、前項ただし書の観覧料を免除する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の児童及び生徒

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児

(3) 陶磁文化館に資料を寄贈し、若しくは寄託している者又は陶磁文化館の行う展覧会に資料を出品している者

(4) 前3号に掲げる者のほか、知事が特に必要と認める者

(平10条例6・全改、平28条例20・令2条例48・一部改正)

(観覧料の還付)

第5条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、資料を観覧しようとする者の責めによらないで、観覧することができなくなった場合は、観覧料の全部又は一部を還付する。

(平10条例6・旧第6条繰上)

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、陶磁文化館の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平10条例6・旧第7条繰上、令2条例6・一部改正)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び別表の規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年規則第59号で昭和55年11月2日から施行)

(昭和63年条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県立九州陶磁文化館条例

昭和55年3月27日 条例第14号

(令和2年12月17日施行)

体系情報
第12編 教育/第4章 社会教育/第2節 社会教育施設
沿革情報
昭和55年3月27日 条例第14号
昭和63年3月26日 条例第11号
平成4年3月30日 条例第11号
平成9年3月27日 条例第10号
平成10年3月25日 条例第6号
平成28年3月25日 条例第20号
令和2年3月23日 条例第6号
令和2年12月17日 条例第48号