○佐賀県立博物館設置条例

昭和45年3月31日

佐賀県条例第5号

佐賀県立博物館設置条例をここに公布する。

佐賀県立博物館設置条例

(設置)

第1条 県民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、佐賀県立博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(令5条例17・一部改正)

(位置)

第2条 博物館は、佐賀市に置く。

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令2条例6・一部改正)

この条例は、知事が別に定める日から施行する。

(昭和45年規則第44号で昭和45年7月1日から施行)

(令和2年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

佐賀県立博物館設置条例

昭和45年3月31日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第4章 社会教育/第2節 社会教育施設
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第5号
令和2年3月23日 条例第6号
令和5年3月13日 条例第17号