○非常災害又は特別な事情による佐賀県立高等学校授業料の減免に関する規則
昭和51年3月31日
佐賀県教育委員会規則第10号
非常災害又は特別な事情による佐賀県立高等学校授業料の減免に関する規則をここに公布する。
非常災害又は特別な事情による佐賀県立高等学校授業料の減免に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県立学校授業料等徴収条例(昭和23年佐賀県条例第17号)第2条第2項の規定に基づき、非常災害又は特別の事情による佐賀県立高等学校の授業料の全部又は一部の免除(以下「授業料の減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15教委規則2・一部改正)
(減免の対象者)
第2条 授業料の減免は、生徒が次の各号の一に該当するときに行うものとする。
(1) 火災又は風水害等の非常災害を受け、生計に重大な支障を生じたとき。
(2) 生徒が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により措置されているとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、著しい生活困窮の状況にあるため、学資の支弁が困難と認められるとき。
(平8教委規則2・平18教委規則6・一部改正)
2 授業料の減免をする期間は、当該学年の最終月までとする。ただし、正規の修学期間内は、当該期間を更新することができる。
(平8教委規則2・平18教委規則6・一部改正)
(1) 第2条第1号の規定により減免を受けようとする者 市町村長等の災害程度に関する証明書
(2) 第2条第2号の規定により減免を受けようとする者 児童福祉法により措置されていることについての施設長等の証明書
(平8教委規則2・平18教委規則6・一部改正)
(減免の決定及び通知)
第5条 教育長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは授業料の減免を決定し、その旨を校長を通じて当該申請者に通知する。
2 校長は前項の規定にかかわらず、授業料の減免の決定に関して専決することができる。
3 校長は、前項の規定により専決を行った場合には、教育長に報告しなければならない。
(平8教委規則2・平17教委規則10・一部改正)
(届出)
第6条 授業料の減免を受けている者は、第2条各号に該当しなくなったとき、又は減免の事由に変更が生じたときは、その旨を校長を経由して教育長に届け出なければならない。
(減免のとりやめ等)
第7条 教育長は、前条の規定に基づく届け出を受理したときは、授業料の減免をとりやめ、又はその額を変更することができる。
(平17教委規則10・一部改正)
(減免の取消し)
第8条 授業料の減免を受けている者の授業料の減免の申請について、虚偽の事実が判明したときは、これを取り消すものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、授業料の減免について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。
(1) 非常災害による佐賀県立高等学校授業料減免に関する規則(昭和28年佐賀県教育委員会規則第9号)
(2) 特殊な事情による佐賀県立高等学校授業料の減免に関する規則(昭和29年佐賀県教育委員会規則第7号)
3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の非常災害による佐賀県立高等学校授業料減免に関する規則の規定により授業料の全額免除を受けている者は、その減免期間が終了するまでの間、この規則の相当の規定により全額免除を受けている者とみなす。
附則(昭和63年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の教育委員会規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成8年教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平3教委規則7・平17教委規則10・令3教委規則5・一部改正)
(平17教委規則10・全改、平18教委規則6・一部改正)
(昭63教委規則3・全改、平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)
(平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)