○昭和天皇の崩御に伴う市町村立学校県費負担教職員の懲戒免除に関する条例

平成元年3月30日

佐賀県条例第26号

昭和天皇の崩御に伴う市町村立学校県費負担教職員の懲戒免除に関する条例をここに公布する。

昭和天皇の崩御に伴う市町村立学校県費負担教職員の懲戒免除に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)第3条の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(この条例の施行前に職員でなくなった者を含む。以下「職員」という。)の懲戒免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の懲戒免除)

第2条 職員のうち、法令及び法令に基づく条例の規定により、昭和64年1月7日前の行為について、平成元年2月24日前に減給又は戒告の懲戒処分を受けた者に対する懲戒の免除については、佐賀県立学校職員の例による。

この条例は、公布の日から施行し、平成元年2月24日から適用する。

昭和天皇の崩御に伴う市町村立学校県費負担教職員の懲戒免除に関する条例

平成元年3月30日 条例第26号

(平成元年3月30日施行)

体系情報
第12編 教育/第2章 学校職員/第6節 分限・懲戒
沿革情報
平成元年3月30日 条例第26号