○学校以外の教育機関の職員の職の設置等に関する規則

昭和32年11月12日

佐賀県教育委員会規則第11号

〔学校以外の教育機関の職員の職の設置に関する規則〕をここに公布する。

学校以外の教育機関の職員の職の設置等に関する規則

(昭46教委規則6・改称)

第1条 学校以外の教育機関の職員の職の設置及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条第2項に規定するその他の所要の職員の種類については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(昭46教委規則6・平13教委規則3・平19教委規則13・令2教委規則9・一部改正)

第2条 前条に規定するその他の所要の職員は、事務員及び技術員とする。

(昭46教委規則6・追加、昭56教委規則5・一部改正)

第3条 事務職員の職として主事を、技術職員の職として技師を置く。

2 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。

3 技師は、上司の命を受けて技術に従事する。

(昭46教委規則6・追加)

第4条 前条に定めるもののほか、職員の職は、別表右欄のとおりとし、それぞれ左欄の職員をもって充てる。

(昭46教委規則6・旧第2条繰下・一部改正、昭56教委規則5・旧第5条繰上・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に嘱託である者の身分及び職名は、別に辞令を発せられない限り、なお、従前の例による。

(昭和38年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年教委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に小使、炊事夫(婦)及び雑務手である者は、この規則により改められた職に引続きあるものとする。

(昭和41年教委規則第3号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年教委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に事務職員である者(他の規則に定める職にある者及び次表に掲げる職にある者を除く。)は主事の職を、技術職員である者(他の規則に定める職にある者を除く。)は技術の職を、事務補佐員である者は主事補の職を、技術補佐員である者は技師補の職を別に辞令を発せられることなく命ぜられたものとする。

社会教育主事、司書、学芸員

3 この規則施行の際、現に守衛、用務員又は業務員の職にある者は、別に辞令を発せられることなく事務員に任命され、守衛の職にある者は守衛の職を、用務員の職にある者は用務員の職を、業務員の職にある者は業務員の職を命ぜられたものとし、運転技術員の職にある者は、別に辞令を発せられることなく技術員に任命され、運転技術員の職を命ぜられたものとする。

(昭和49年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第5号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に事務職員で社会教育主事の職にある者は、別に辞令を発せられることなく社会教育主事で社会教育主事の職に任命されたものとする。

(平成4年教委規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる職員は、別に辞令等により命ぜられない限り、施行日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる職に命ぜられたものとする。

行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級の主事又は技師

副主査

現業職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級の業務技術員

副主任業務技術員

現業職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級の運転技術員

副主任運転技術員

現業職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級の行政技術員

副主任行政技術員

(平成19年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第11条の規定並びに第10条中佐賀県立学校の管理に関する規則第15条の改正規定は、平成19年11月1日から施行する。

(令和2年教委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる職員は、別に辞令等により命ぜられない限り、施行日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる職に命ぜられたものとする。

行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級の主査

主任主査

行政職給料表の適用を受ける職員のうち、副主査

主査

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(昭46教委規則6・全改、昭49教委規則8・昭53教委規則4・昭56教委規則5・平4教委規則8・平14教委規則10・平16教委規則5・平17教委規則7・平18教委規則3・令2教委規則9・令3教委規則2・令4教委規則4・一部改正)

左欄(職員)

右欄(職)

指導主事

主幹、指導主事

事務職員

主幹、主任主査、主査、研究員、社会教育主事補、主任司書、司書、体育指導員、会計年度任用職員

技術職員

主幹、主任主査、主査、会計年度任用職員

社会教育主事

主幹、主任主査、主査、社会教育主事

事務員

主任業務技術員、副主任業務技術員、業務技術員

技術員

主任運転技術員、副主任運転技術員、運転技術員、主任行政技術員、副主任行政技術員、行政技術員

学校以外の教育機関の職員の職の設置等に関する規則

昭和32年11月12日 教育委員会規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第2章 学校職員/第3節 服務
沿革情報
昭和32年11月12日 教育委員会規則第11号
昭和38年4月1日 教育委員会規則第9号
昭和39年2月24日 教育委員会規則第4号
昭和41年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和41年12月19日 教育委員会規則第13号
昭和42年7月20日 教育委員会規則第10号
昭和43年9月4日 教育委員会規則第9号
昭和43年10月1日 教育委員会規則第11号
昭和46年7月1日 教育委員会規則第6号
昭和49年7月1日 教育委員会規則第8号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和56年3月31日 教育委員会規則第5号
平成4年3月31日 教育委員会規則第8号
平成13年3月30日 教育委員会規則第3号
平成14年3月4日 教育委員会規則第10号
平成16年3月31日 教育委員会規則第5号
平成17年3月31日 教育委員会規則第7号
平成18年3月31日 教育委員会規則第3号
平成19年10月31日 教育委員会規則第13号
令和2年3月31日 教育委員会規則第9号
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号
令和4年3月31日 教育委員会規則第4号