○佐賀県教育委員会会議規則
昭和31年10月10日
佐賀県教育委員会規則第13号
佐賀県教育委員会会議規則をここに公布する。
佐賀県教育委員会会議規則
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基き、この規則を定める。
(目的)
第1条 この規則は、教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集等)
第2条 会議は、毎月1回招集する。ただし、必要がある場合には臨時に招集する。
(平27教委規則4・旧第3条繰上)
第3条 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項をあらかじめ、各委員に通知して行う。
2 委員は、出席したときは、出席簿になつ印しなければならない。
3 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して、会議開催前までに教育長に届け出なければならない。
(平27教委規則4・旧第4条繰上・一部改正)
(会議)
第4条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回議事録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(平27教委規則4・旧第5条繰上・一部改正)
(傍聴)
第5条 会議を傍聴しようとする者は、その住所及び氏名を傍聴人名簿に記載し、係員の指示により傍聴席に着かなければならない。
2 教育長は、必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号のほか、教育長が傍聴を不適当と認める者
4 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること
(2) 私語、談話又は拍手等をすること
(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること
(4) 帽子をかぶること
(5) 前各号のほか、会議の妨害となるような言動をすること
5 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、すみやかに退場しなければならない。
6 前各項のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
(昭32教委規則3・旧第7条繰上、昭63教委規則8・平14教委規則2・一部改正、平27教委規則4・旧第6条繰上・一部改正)
(議事録)
第6条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
2 議事録は、事務局職員をして作成させる。
3 議事録は、次の会議で承認を得なければならない。
4 議事録は、前項に規定する承認を得た後、公表する。ただし、法第14条第7項ただし書の規定により非公開とした事項については、公表しない。
5 議事録は、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(昭32教委規則3・旧第8条繰上、平27教委規則4・旧第7条繰上・一部改正)
(記載事項)
第7条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 教育長及び出席委員の氏名
(3) 教育長、委員及び傍聴人を除き、会議に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告
(5) 議題及び議事
(6) 議決事項
(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(昭32教委規則3・旧第9条繰上、平27教委規則4・旧第8条繰上・一部改正)
(記載事項に関する異議)
第8条 議事録に記載した事項に関して、委員が異議を申し立てたときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
(昭32教委規則3・旧第10条繰上、平27教委規則4・旧第9条繰上・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和63年教委規則第8号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、その教育委員会の委員としての任期中に限り、教育委員会の委員長及び教育長に係る規定の適用については、なお従前の例による。