○職業訓練指導員被服貸与規程

昭和37年8月29日

佐賀県訓令甲第18号

佐賀県立産業技術学院

職業訓練指導員被服貸与規程を次のように定める。

職業訓練指導員被服貸与規程

(趣旨)

第1条 知事は、佐賀県立産業技術学院に勤務する職業訓練指導員に対しこの規程の定めるところにより被服を貸与する。

(平16訓令甲1・一部改正)

第2条 貸与する被服は上、下作業服(以下「貸与品」という。)とする。

(使用)

第3条 被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は勤務中貸与品を着用するものとし、勤務外においては、みだりに着用してはならない。

2 被貸与者は、善良なる管理者として貸与品を使用及び保管しなければならない。

(亡失、き損)

第4条 貸与品を、亡失、又はき損した場合は直ちに亡失、き損届(別記様式)を所属長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、故意又はき損があったと認められる場合は、所属長はその全部又は一部を弁償させることができる。

(貸与期間等)

第5条 被貸与品の貸与期間は2年間とし、貸与期間を満了したときは、当該貸与品を本人に支給することができる。

(返納)

第6条 貸与期間中に本人が貸与資格を失ったときは、10日以内に貸与品を返納しなければならない。

(平成2年訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成16年訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平2訓令甲9・一部改正)

画像

職業訓練指導員被服貸与規程

昭和37年8月29日 訓令甲第18号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第11編 労働/第2章 職業訓練
沿革情報
昭和37年8月29日 訓令甲第18号
平成2年4月1日 訓令甲第9号
平成16年3月31日 訓令甲第1号