○佐賀県労働委員会公印規程

昭和42年1月6日

佐賀県地方労働委員会訓令甲第1号

佐賀県労働委員会事務局

〔佐賀県地方労働委員会公印規程〕を次のように定める。

佐賀県労働委員会公印規程

(平16地労委訓令甲2・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、佐賀県労働委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(平16地労委訓令甲2・一部改正)

(公印の種類及び管守者等)

第2条 公印は、次のとおりとし、総務調整課長(以下「課長」という。)がこれを管守する。

(1) 佐賀県労働委員会印

(2) 佐賀県労働委員会会長印

(3) 佐賀県労働委員会審査委員長印

(4) 佐賀県労働委員会審査委員印

(5) 佐賀県労働委員会調停委員長印

(6) 佐賀県労働委員会仲裁委員長印

(7) 佐賀県労働委員会事務局印

(8) 佐賀県労働委員会事務局長印

(9) 佐賀県労働委員会事務局課長印

2 課長の指定する職員(以下「指定職員」という。)は、課長が管守する公印に関する事務を処理する。

(昭47地労委訓令甲1・昭49地労委訓令甲1・平9地労委訓令甲1・平14地労委訓令甲1・平16地労委訓令甲2・一部改正)

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の印影の登録)

第4条 課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を新たに調製したとき、若しくは改刻したとき、又は廃止したときは、公印の印影を登録し、又は公印の印影の登録を抹消しなければならない。

2 前項の規定により公印の印影を登録し、又は公印の印影の登録をまっ消したときは、すみやかにその旨を公示するものとする。

(平9地労委訓令甲1・一部改正)

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書に、決裁文書その他の証拠書類を添えて指定職員に提示し、その承認を受けなければならない。

(平9地労委訓令甲1・平14地労委訓令甲1・一部改正)

(公印の管守)

第6条 課長は、公印を使用しないときは、当該公印を印箱に納め、これを一定の保管庫に錠を施して保管しなければならない。

(平9地労委訓令甲1・一部改正)

(公印の持出禁止)

第7条 公印は、課長の指定する場所以外に持ち出して使用してはならない。

(平9地労委訓令甲1・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用する公印でその形状及び寸法がこの規程に定めるものに異なるものは、なお当分の間これを使用することができる。

(昭和47年地労委訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年地労委訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年地労委訓令甲第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年地労委訓令甲第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年地労委訓令甲第2号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

別表

(平16地労委訓令甲2・全改)

公印のひな形及び寸法

1 委員会印

4 審査委員印

7 事務局印

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25ミリメートル角

23ミリメートル角

23ミリメートル角

2 委員会会長印

5 調停委員長印

8 事務局長印

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23ミリメートル角

23ミリメートル角

23ミリメートル角

3 審査委員長印

6 仲裁委員長印

9 課長印

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23ミリメートル角

23ミリメートル角

21ミリメートル角

(平9地労委訓令甲1・一部改正)

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佐賀県労働委員会公印規程

昭和42年1月6日 地方労働委員会訓令甲第1号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第11編 労働/第1章 労政
沿革情報
昭和42年1月6日 地方労働委員会訓令甲第1号
昭和47年1月28日 地方労働委員会訓令甲第1号
昭和49年5月7日 地方労働委員会訓令甲第1号
平成9年3月31日 地方労働委員会訓令甲第1号
平成14年3月29日 地方労働委員会訓令甲第1号
平成16年12月17日 地方労働委員会訓令甲第2号