○佐賀県労働委員会事務局決裁規程

昭和47年12月15日

佐賀県地方労働委員会訓令甲第2号

佐賀県労働委員会事務局

〔佐賀県地方労働委員会事務局決裁規程〕を次のように定める。

佐賀県労働委員会事務局決裁規程

(平16地労委訓令甲3・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、佐賀県労働委員会会長(以下「会長」という。)の権限に属する事務の一部の処理について、決裁者の責任範囲を明確にするとともに、事務の円滑、かつ、能率的な執行を期するため、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(平16地労委訓令甲3・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 会長の権限に属する事務の一部をこの規程に定める者が、その責任において常時決裁することをいう。

(2) 代決 専決することができる者(以下「専決権者」という。)が不在のとき、その決裁すべき事務をこの規程に定める者が、当該専決権者に代り決裁することをいう。

(事務局長等の専決)

第3条 事務局長及び総務調整課長(以下「課長」という。)は、別表に定めるところにより、それぞれ専決することができる。

(平10地労委訓令甲1・一部改正)

(専決の制限等)

第4条 専決権者は、前条に規定する事務が、次の各号のいずれかに該当するものである場合は、専決することができない。この場合において、当該専決権者は、直ちに当該事務について、決裁権限を有すると認められる上司の決裁を受けなければならない。

(1) 特に重要と認められるもの

(2) 異例に属するもの又は先例となるおそれがあるもの

(平27労委訓令甲1・一部改正)

(事務処理の適正化)

第5条 専決権者は、専決すべき事務のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められるもの又は上司の意見を求めることが適当であると認められるものの処理にあたっては、上司に報告し、意見を求め、又はその指示を受けて処理する等の措置を講じ、事務の適正な処理に努めなければならない。

(代決者)

第6条 事務局長が専決すべき事務について、事務局長が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が専決すべき事務について課長が不在のときは、副課長がその事務を代決することができる。

(平9地労委訓令甲2・平10地労委訓令甲1・一部改正)

(代決の制限)

第7条 代決者は、前条の規定にかかわらず、代決しようとする事務が特に重要なもの又は異例に属するものについては、あらかじめ処理の方針を示されているもの又は特に急を要するものを除き代決することができない。

(後閲)

第8条 代決者は、代決した事務のうち必要があると認めるものについては、事後すみやかに当該専決権者の後閲を受けなければならない。

(昭和62年地労委訓令甲第1号)

この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成9年地労委訓令甲第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年地労委訓令甲第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年地労委訓令甲第1号)

この訓令は、平成14年1月4日から施行する。

(平成14年地労委訓令甲第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年地労委訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年地労委訓令甲第3号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成27年労委訓令甲第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表

(平16地労委訓令甲1・全改、平27労委訓令甲1・一部改正)

事務の種類

事務局長専決事項

課長専決事項

1 旅行命令に関する事務

委員及びあっせん員の旅行を命令すること

 

2 旅行依頼に関する事務

調査員、参考人、証人、講師等の旅行を依頼すること

 

3 職員の事務分掌に関する事務

 

所属職員の事務分掌に関すること

4 臨検検査従事者の証明書に関する事務

 

臨検検査従事者証明書の交付に関すること

5 争議行為の届出に関する事務

 

争議行為の届出の受理に関すること

6 労働争議の実情調査に関する事務

職員による労働争議の実情調査に関すること

 

7 労働争議のあっせん、調停、仲裁等各事件に関する事務

 

労働争議のあっせん、調停、仲裁等各事件に関する担当職員の指名に関すること

8 個別労働関係紛争のあっせんに関する事務

 

個別労働関係紛争のあっせんに関する担当職員の指名に関すること

9 労働組合の資格審査に関する事務

 

労働組合の資格審査に関する担当職員の指名及び資格決定書の写し又は証明書の交付に関すること

10 不当労働行為の審査に関する事務

 

不当労働行為事件の審査に関する担当職員の指名及び審問調書の閲覧に関すること

11 労働関係調整法第37条違反事件に関する事務

 

労働関係調整法第37条違反事件の審査に関する担当職員の指名に関すること

12 あっせん員候補者に関する事務

あっせん員候補者の公示及び公表に関すること

 

13 照会、回答、報告、通知等に関する事務

重要な照会、回答、報告、通知等に関すること

照会、回答、報告、通知等に関すること

佐賀県労働委員会事務局決裁規程

昭和47年12月15日 地方労働委員会訓令甲第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 労働/第1章 労政
沿革情報
昭和47年12月15日 地方労働委員会訓令甲第2号
昭和62年9月30日 地方労働委員会訓令甲第1号
平成9年3月31日 地方労働委員会訓令甲第2号
平成10年3月31日 地方労働委員会訓令甲第1号
平成13年12月28日 地方労働委員会訓令甲第1号
平成14年3月29日 地方労働委員会訓令甲第2号
平成16年3月31日 地方労働委員会訓令甲第1号
平成16年12月17日 地方労働委員会訓令甲第3号
平成27年3月20日 労働委員会訓令甲第1号