○地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則

昭和49年3月30日

佐賀県規則第11号

地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則をここに公布する。

地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例(昭和49年佐賀県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「地すべり等危険地域」、「危険住宅」、「危険住宅の移転」、「住宅移転資金」、「融資機関」、「住宅除却等に要する経費」及び「住宅移転補助事業」とは、それぞれ条例第2条に規定する地すべり等危険地域、危険住宅、危険住宅の移転、住宅移転資金、融資機関、住宅除却等に要する経費及び住宅移転補助事業をいう。

(補助対象者)

第3条 条例第2条第6項の住宅移転補助事業に基づく補助を受けようとする者(以下この条において「補助対象者」という。)は、自己又は自社の役員が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

2 補助対象者は、前項第2号から第7号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

3 市町は、補助対象者からその者が第1項各号に掲げる者でないこと及び前項に規定する者でないことを誓約する書面を徴収し、必要な場合には所轄の警察署に確認するものとする。

(平23規則23・追加、平24規則71・一部改正)

(融資機関)

第4条 条例第2条第4項の規則で定める金融機関は、次のとおりとする。

(1) 株式会社佐賀銀行

(2) 株式会社佐賀共栄銀行

(3) 佐賀県信用農業協同組合連合会

(4) 九州信用漁業協同組合連合会

(5) 漁業協同組合

(6) 農業協同組合

(7) 独立行政法人住宅金融支援機構

(8) その他知事が特に認める金融機関

(昭50規則29・平2規則32・平14規則43・一部改正、平23規則23・旧第3条繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

(住宅移転資金の基準)

第5条 条例第2条第4項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 借入金額 3,000万円以内

(2) 償還期限 35年以内

(3) 利率 年8.5パーセント以内

(昭54規則44・昭59規則31・平2規則32・平8規則4・一部改正、平23規則23・旧第4条繰下)

(補助対象経費及び補助率)

第6条 条例第3条(条例第9条においてその例による場合を除く。)の規定による補助の対象経費、対象経費の限度額及び補助率は、別表のとおりとする。

(平23規則23・旧第5条繰下)

(住宅移転補助事業実施計画)

第7条 条例第4条第2項の規定による住宅移転補助事業実施計画は、次により策定しなければならない。

(1) おおむね3年以内を目標に当該地すべり等危険地域内の危険住宅の移転を実施するように策定すること。

(2) 急傾斜地崩壊対策事業、地すべり防止工事等他の防災事業との調整を図り策定すること。

(3) 別に定める様式によること。

2 市町は、住宅移転補助事業実施計画を策定したときは、当該計画を住宅移転補助事業の対象となる危険住宅の移転を行う者(融資機関の親族居住用住宅のための貸付けを受けて親族の居住する危険住宅の移転を行う者を含む。)に周知徹底させなければならない。

(平4規則79・平8規則36・平18規則9・一部改正、平23規則23・旧第6条繰下)

(補助金の交付申請)

第8条 条例第3条の規定による補助金の交付を受けようとする市町は、同条第1号及び第2号の規定による補助金にあっては地すべり等危険地域における住宅移転事業補助金交付申請書を、同条第3号の規定による補助金にあっては地すべり等危険地域における住宅移転事業損失補償費補助金交付申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の地すべり等危険地域における住宅移転事業補助金交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 交付申請額の算出方法及び事業経費の配分

(2) 地すべり等危険地域住宅移転事業費のうち危険住宅の除去等に要する経費の内訳

(3) 地すべり等危険地域住宅移転事業費のうち危険住宅に代わる住宅の建設等に要する経費の内訳

(4) 危険住宅の位置図

(5) 予算議決書(抜すい)

(6) 住宅移転に伴う工事契約書又はこれに代わるものの写し

(7) その他知事が必要と認める書類

3 第1項の地すべり等危険地域における住宅移転事業損失補償費補助金交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 損失補償明細

(2) 市町と融資機関との損失補償契約書の写し

(3) その他知事が必要と認める書類

(平18規則9・一部改正、平23規則23・旧第7条繰下・一部改正)

(補助金交付申請書の提出期限)

第9条 前条第1項の補助金交付申請書の提出期限は、条例第3条第1号及び第2号の規定による補助金にあっては毎年度原則として6月30日までとし、同条第3号の規定による補助金にあっては市町が損失補償をした日から30日以内とする。

(平18規則9・一部改正、平23規則23・旧第8条繰下・一部改正)

(補助金の交付決定等)

第10条 知事は、第8条第1項の補助金交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知する。

2 知事は、前項の補助金の交付決定をするときは、条例第3条第3号の規定による補助金については、その額を確定して、申請者に通知する。

3 知事は、補助金の交付の決定に際し、条件を付することがある。

(平23規則23・旧第9条繰下・一部改正)

(申請の取下げ)

第11条 補助金の交付申請をした者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受領した日から起算して15日を経過した日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(平23規則23・旧第10条繰下)

(補助金の交付の決定の取消し等)

第12条 知事は、市町長から補助金の交付決定の通知を受けた者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付の内容、条件、その他法令等若しくは指示に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、知事は、市町に対し交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 前項の規定は、市町長から補助金の交付の決定の通知を受けた者が第3条第1項又は第2項の規定に違反していることが判明した場合について準用する。

(平23規則23・追加)

(補助金の交付決定の通知を受けた者の義務)

第13条 補助金の交付決定の通知を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 住宅移転補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、住宅移転補助事業経費の配分の変更承認申請書を知事に提出し、その承認を受けること。

(2) 住宅移転補助事業の内容を変更する場合は、住宅移転補助事業内容変更承認申請書を知事に提出し、その承認を受けること。

(3) 住宅移転補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。

(4) 住宅移転補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合には、すみやかにその理由及び住宅移転補助事業の遂行状況を記載した書類を提出して指示を受けること。

(5) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助金の交付決定の通知のあった日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。

(平8規則4・一部改正、平23規則23・旧第11条繰下・一部改正)

(実績報告)

第14条 住宅移転補助事業者は、補助金の交付決定を受けた住宅移転補助事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該事業完了の日(廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して1か月を経過した日又は当該事業完了の日の属する会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに住宅移転補助事業実績報告書を知事に提出しなければならない。

2 住宅移転補助事業者は、補助金の交付決定を受けた住宅移転補助事業が翌年度にわたる場合は、当該補助金の交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月30日までに年度終了報告書を知事に提出しなければならない。

3 第1項の住宅移転補助事業実績報告書及び前項の年度終了報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助金精算調書

(2) 補助金受入調書

(3) 残存物件調書

(4) 図面及び写真(危険住宅の移転前及び移転後のもの)

(5) その他知事が必要と認める書類

(平23規則23・旧第12条繰下・一部改正)

(補助金の額の確定)

第15条 知事は、前条第1項の住宅移転補助事業実績報告書及び同条第2項の年度終了報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、住宅移転補助事業者に通知する。

(平23規則23・旧第13条繰下・一部改正)

(書類の様式)

第16条 補助金交付申請書その他この規則により知事に提出すべき書類の様式は、別に知事が定める。

(平23規則23・旧第14条繰下)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則別表の規定は、昭和50年度分の補助金から適用する。

(昭和51年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則別表の規定は、昭和51年度分の補助金から適用する。

(昭和52年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則別表の規定は、昭和52年度分の補助金から適用する。

(昭和53年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則別表の規定は、昭和53年度分の補助金から適用する。

(昭和54年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則の規定は、昭和54年度分の補助金から適用する。

(昭和55年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則別表の規定は、昭和55年度分の補助金から適用する。

(昭和56年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則別表の規定は、昭和56年度分の補助金から適用する。

(昭和59年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則の規定は、昭和58年度分の補助金から適用する。

(昭和61年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則別表の規定は、昭和60年度分の補助金から適用する。

(昭和62年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則別表の規定は、昭和62年度分の補助金から適用する。

(平成2年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則の規定は、平成元年度分の補助金から適用する。

(平成3年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則の規定は、平成2年度分の補助金から適用する。

(平成4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則の規定は、平成3年度分の補助金から適用する。

(平成4年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則の規定は、平成4年度分の補助金から適用する。

(平成5年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則の規定は、平成5年度分の補助金から適用する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則の規定は、平成6年度分の補助金から適用する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則の規定は、平成7年度分の補助金から適用する。

(平成8年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則の規定は、平成8年度分の補助金から適用する。

(平成14年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請等について適用し、同日前に行われた申請等については、なお従前の例による。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平8規則4・全改、平18規則9・平23規則23・一部改正)

補助の区分

補助対象経費

補助率

条例第3条第1号の規定による補助

条例第3条第1号に掲げる経費

4分の1以内

条例第3条第2号の規定による補助

条例第3条第2号に掲げる経費

4分の1以内

条例第3条第3号の規定による補助

条例第3条第3号に掲げる経費

2分の1以内

備考 補助対象経費の限度額については、別に知事が定める。

地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則

昭和49年3月30日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第6章 建築/第2節 住宅
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第11号
昭和50年5月16日 規則第29号
昭和51年11月22日 規則第76号
昭和52年8月17日 規則第45号
昭和53年8月14日 規則第41号
昭和54年7月20日 規則第44号
昭和55年7月21日 規則第48号
昭和56年5月20日 規則第31号
昭和59年3月31日 規則第31号
昭和61年3月31日 規則第24号
昭和62年9月2日 規則第42号
平成2年3月31日 規則第32号
平成3年3月30日 規則第33号
平成4年2月29日 規則第4号
平成4年12月11日 規則第79号
平成5年9月28日 規則第48号
平成7年1月17日 規則第2号
平成8年3月14日 規則第4号
平成8年7月4日 規則第36号
平成14年3月29日 規則第43号
平成18年3月17日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第23号
平成24年10月1日 規則第71号
令和3年3月23日 規則第8号