○建築基準法施行条例
昭和46年8月13日
佐賀県条例第25号
建築基準法施行条例をここに公布する。
建築基準法施行条例
建築基準法施行条例(昭和35年佐賀県条例第22号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 災害危険区域(第2条の2・第2条の3)
第2章 建築物の敷地及び構造(第3条―第5条)
第3章 特殊建築物
第1節 共同住宅、寄宿舎及び長屋(第6条―第8条)
第2節 連続式店舗(第9条)
第3節 ホテル、旅館及び公衆浴場(第10条)
第4節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場(第11条―第17条)
第5節 自動車修理工場(第18条・第19条)
第6節 卸売市場(第20条)
第4章 建築物の敷地と道路との関係(第21条―第27条)
第4章の2 日影による中高層の建築物の高さの制限(第27条の2)
第5章 雑則(第28条―第31条の4)
第6章 罰則(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条第1項の規定による災害危険区域の指定及び同条第2項の規定による災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築の制限、法第40条(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物及びその他の工作物の敷地、構造又は建築設備に関する制限の附加、法第43条第3項の規定による建築物又はその敷地と道路との関係についての制限の附加並びに法第56条の2第1項の規定による日影による中高層の建築物の高さの制限に係る区域等の指定等について定めるものとする。
(昭47条例35・昭53条例15・平12条例3・平30条例40・一部改正)
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
第1章の2 災害危険区域
(災害危険区域の指定)
第2条の2 法第39条第1項の規定による災害危険区域は、次の各号に掲げる区域とする。
(1) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定に基づき指定された急傾斜地崩壊危険区域
(2) 前号の急傾斜地崩壊危険区域に隣接する区域で急傾斜地の崩壊による危険の著しい区域につき関係市町長の意見をきき知事が告示で指定する区域
(3) 前各号に定める区域を除くほか、津波、高潮、出水、地すべり等による危険の著しい区域につき関係市町長の意見をきき知事が告示で指定する区域
(昭47条例35・追加、平17条例74・一部改正)
(災害危険区域内における建築物の建築の制限)
第2条の3 災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物は、建築してはならない。ただし、災害防止上必要な措置を講ずることにより安全上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
2 災害危険区域内においては、居室を有する建築物(住居の用に供するものを除く。)を建築する場合は、特定主要構造部を鉄筋コンクリート造又はこれに準ずる構造とし、かつ、災害危険区域内における災害に対し安全な構造としなければならない。ただし、災害危険区域の状況等により当該建築物が被害を受けるおそれがない場合は、この限りでない。
3 前2項の規定は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)については、適用しない。
(昭47条例35・追加、平19条例22・令4条例27・令6条例24・一部改正)
第2章 建築物の敷地及び構造
(がけに近接する建築物)
第3条 建築物が2メートルをこえる高さのがけに接し、又は近接する場合は、がけの上にあってはがけの下端から、がけの下にあってはがけの上端から建築物との間にそのがけの高さの1.5倍以上の水平距離を保たなければならない。
2 がけの上にある鉄筋コンクリート造等の重量建築物については、前項の数値を安全上支障がない程度に増大しなければならない。
3 前2項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
(1) 建築物の用途、規模及び構造又は擁壁若しくはがけ等の状況により建築物の安全上支障がない場合
(2) 特別警戒区域内において居室を有する建築物を建築する場合
(平19条例22・一部改正)
(木造建築物等の防蟻)
第4条 木造の建築物又は木造とその他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分は、防蟻のため次の各号に定める構造としなければならない。ただし、土地及び建築物の状況により、これらの構造とする必要がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 地面(床下の部分でコンクリートその他これに類するものでおおわれている部分を除く。)から高さ20センチメートル以下に木造の構造耐力上主要な部分を設けないこと。
(2) 土台及び外廻りの柱並びに台所、浴室その他これらに類する部分の柱の下部の木口及びほぞ部分には、防蟻上有効な措置を講ずること。
第5条 階数が2以上で、かつ、延べ面積が500平方メートルをこえる木造の建築物は、しろありの侵蝕を防ぐために防蟻上有効な措置を講じなければならない。ただし、土地及び建築物の状況により蟻害のおそれがないと認められる場合は、この限りでない。
第3章 特殊建築物
第1節 共同住宅、寄宿舎及び長屋
(共同住宅等の内装)
第6条 共同住宅、寄宿舎又は長屋(以下「共同住宅等」という。)の用途に供する建築物の床(最下階の床を除く。)又は階段が木造(準耐火構造のものを除く。)である場合においては、その床の直下の階の天井又は階段裏の仕上げを不燃材料、準不燃材料又は難燃材料でしなければならない。
(平5条例25・平13条例27・一部改正)
(長屋の構造)
第7条 長屋で階数が3以上のものは、特定主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当する建築物としなければならない。ただし、令第136条の2に定める技術的基準に適合する場合は、この限りでない。
(昭62条例36・令6条例24・一部改正)
(共同住宅等の出入口)
第8条 共同住宅等の主要な出入口は、道に面して設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する共同住宅等で周囲の状況等により安全上支障がないと認められるものは、この限りでない。
(1) 特定主要構造部が耐火構造であるもの又は法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するもの
(2) 延べ面積が300平方メートル以下の共同住宅若しくは寄宿舎又は6戸建て以下の長屋で、その主要な出入口から道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)に通ずる幅員1.5メートル以上の通路が設けられたもの
(昭62条例36・令6条例24・一部改正)
第2節 連続式店舗
(連続式店舗の通路)
第9条 建築物内に設ける各構えごとに区画された連続式店舗(売場面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。)の前面には、幅員2.5メートル以上の通路を避難上有効に設けなければならない。ただし、片側のみに売場を有するものにあっては、通路の幅員を1.5メートル以上とすることができる。
第3節 ホテル、旅館及び公衆浴場
(ボイラー室)
第10条 ホテル、旅館及び公衆浴場のボイラー室の構造は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造り、若しくはふくこと。
(2) 外壁の開口部には、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備(以下「防火設備」という。)を設けること。
(3) ボイラー室の部分とその他の部分とを耐火構造で区画し、その開口部には防火設備を設けること。
(平13条例27・一部改正)
第4節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場
(1) 出入口の数は、2以上とし、相互にできる限り離すとともに、避難上有効な位置に配置すること。
(2) 出入口の幅は、1メートル以上とし、かつ、避難の際に通過又は流入すると想定される人数(以下「通過人数」という。)1人当たり0.8センチメートル以上とすること。
(3) 前号の幅の合計の2分の1以上は、日常的に使用する出入口又はその付近に配置すること。
2 客席部の出入口については、次に定めるところにより設けなければならない。
客席部の定員 | 出入口の数 |
30人未満のもの | 1 |
30人以上300人未満のもの | 2 |
300人以上600人未満のもの | 3 |
600人以上1,000人未満のもの | 4 |
1,000人以上のもの | 5 |
(2) 出入口は、相互にできる限り離すとともに、客席部内から容易に認識できる位置に配置すること。
3 前項第1号の表の客席部の定員は、次の算定方法により得られた数の合計とする。
(1) 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数
(2) 長いす式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の幅を0.4メートルで除して得た数(端数は切り上げた数。以下この項において同じ。)
(3) 立ち見席を設ける部分については、当該部分の床面積を0.2平方メートルで除して得た数
(4) いす席の配列形態が特定できない場合は、当該客席部の床面積を0.5平方メートルで除して得た数
(平5条例25・全改、平31条例23・一部改正)
(直通階段)
第12条 劇場等の避難階又は地上に通ずる直通階段は、次に定めるところにより設けなければならない。
(1) 各階における直通階段の幅は、その通過人数1人当たり1センチメートル以上とし、かつ、その幅の合計の2分の1以上は、日常的に使用する出入口又はその付近に配置すること。
(2) 直通階段の出入口の扉等の幅は、前号の通過人数1人当たり0.8センチメートル以上とすること。
(昭62条例36・全改、平5条例25・平31条例23・一部改正)
(廊下)
第13条 劇場等の避難経路となる廊下は、次に定めるところにより設けなければならない。
(1) 行き止まりとなる部分の長さを10メートル以下とすること。
(2) 廊下の幅は、1.2メートル以上とし、かつ、通過人数1人当たり0.6センチメートル以上とすること。
(3) 廊下の幅は、避難方向に向かって狭くならないこと。ただし、前号の幅を確保した上で柱型等で部分的に狭くなる場合は、この限りでない。
(4) 客席部の出入口の扉は、避難の障害にならないように設置し、かつ、廊下に必要とされる幅の2分の1以上を妨げないこと。
(5) 廊下を斜路とする場合は、その斜路のこう配を8パーセント(有効な滑り止めを設けた場合は、10パーセント)以下とすること。
(平5条例25・全改、平31条例23・一部改正)
(客席部の構造)
第14条 劇場等の段床に客席を設ける場合は、床幅80センチメートル以上とし、各段の高さが50センチメートル以上あるときは、前面に高さ75センチメートル以上の手すりを設けなければならない。ただし、幅の広い手すり壁を設けること等により安全上支障がない場合は、この限りでない。
2 劇場等の客席部の通路は、次に定めるところにより設けなければならない。
(1) 通路を斜路とする場合は、その斜路のこう配を10パーセント(手すり等を設けた場合は、12.5パーセント)以下とすること。
(2) 前項の段床を縦断する通路を階段とし、通路の高低差が3メートルを超える場合は、高さ3メートル以内ごとに廊下又は階段に通ずる横通路を設けること。ただし、階段のこう配を20パーセント以下とした場合は、この限りでない。
(3) 横通路の幅は、1メートル以上とし、かつ、通過人数1人当たり0.6センチメートル以上とすること。
(4) 縦通路の幅は、両側に客席のある場合は80センチメートル以上、片側だけに客席のある場合は60センチメートル以上とし、かつ、通過人数1人当たり0.6センチメートル以上とすること。
(平5条例25・全改、平31条例23・一部改正)
(客席部と舞台との区画)
第15条 客席部の定員の合計が400人を超える劇場等は、舞台(花道その他これに類する部分を除く。)と客席部との境界を準耐火構造の隔壁で区画し、これを小屋裏に達せしめなければならない。
(昭62条例36・平5条例25・平13条例27・平31条例23・一部改正)
(避難階段)
第16条 次の各号のいずれかに該当する階段は、特別避難階段又は屋外避難階段としなければならない。
(1) 客席部から直接進入する場合の階段
(2) 客席部が避難階より6メートルを超える下方にある場合の避難階までの直通階段
(平5条例25・全改)
(避難階における避難経路)
第16条の2 各階段の避難階における出口の幅は、当該階段の幅の10分の8以上としなければならない。
3 前項の経路の幅は、避難階において建物内部に面している階段の出口の幅の合計以上としなければならない。
4 劇場等の敷地内には、避難階における建物の出口及び屋外階段の出口から、道等に通ずる通路を設けなければならない。
(平5条例25・追加、平31条例23・一部改正)
(平5条例25・追加、平31条例23・一部改正)
(階段の共用)
第16条の4 劇場等の用途に供する部分の避難のための階段で同一階の他の用途(他の劇場等の用途に供する部分を含む。)の避難のための階段と共用するものの幅は、各用途の部分につき必要とされる階段の幅の合計以上としなければならない。
2 前項において、当該階段までの経路は、他の用途の部分を経由してはならない。
3 複数の劇場等の用途に供する部分が積層し、それぞれの劇場等の用途に供する部分が同一階を共用する場合の階段の幅は、避難の際の各階における通過人数を合計した人数1人当たり1センチメートル以上としなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、階段を特別避難階段又は屋外避難階段とした場合の階段の幅は、各階における通過人数(一の劇場等の用途に供する部分の客席が複数階にある場合においては、通過人数を合計した人数)の最大人数1人当たり1センチメートル以上とすることができる。
5 前項の屋外避難階段は、通過人数を合計した人数1人当たり0.05平方メートル以上の面積を有する前室又はバルコニーを設けなければならない。
(平5条例25・追加、平31条例23・一部改正)
(本節における制限の緩和)
第17条 劇場等の用途に供する建築物で、特定行政庁がその用途又は規模により防火上及び避難上支障がないと認めるもの、階避難安全性能を有する建築物の階及び全館避難安全性能を有する建築物については、この節の規定による制限を緩和することができる。
(平13条例27・平31条例23・一部改正)
第5節 自動車修理工場
(平31条例23・改称)
(自動車修理工場の構造)
第18条 次の各号のいずれかに該当する建築物の部分を自動車修理工場の用途に供する場合においては、これらの用途に供する部分の主要構造部を準耐火構造又は不燃材料で造らなければならない。
(1) 当該用途に供する部分の上は2以上の階があるもの
(2) 当該用途に供する部分の直上階の居室の床面積が100平方メートルをこえるもの
(平5条例25・平13条例27・平31条例23・一部改正)
(他の用途部分との区画)
第19条 建築物の一部を自動車修理工場の用途に供する場合においては、その部分とその他の部分とを防火構造とした床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。
(平5条例25・平13条例27・平31条例23・一部改正)
第6節 卸売市場
(卸売市場の構造及び設備)
第20条 卸売市場の用途に供する建築物の構造及び設備は、次の各号によらなければならない。
(1) 売場の床には適当な下水溝を設け、これをためますに導き、敷地外の下水溝その他これに類する施設に汚水を排出できる設備を設けること。
(2) 常時水を使用する売場の床及び床面から高さ1メートル以内にある壁の部分は、コンクリート、れんがその他の耐水材料で造り、又はおおうこと。
(3) コンクリート、れんがその他の耐水材料で造った汚物捨場を屋外に設け、これに臭気及びはえを防ぐ設備を設けること。
第4章 建築物の敷地と道路との関係
(適用区域)
第21条 この章の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。
(平13条例27・一部改正)
(適用除外)
第21条の2 この章の規定は、法第43条第2項第2号、第86条第3項若しくは第4項又は第86条の2第2項若しくは第3項の規定により特定行政庁の許可を受けた建築物の敷地については、適用しない。
2 この章の規定は、法第43条第2項第1号、第86条第1項若しくは第2項又は第86条の2第1項の規定により特定行政庁の認定を受けた建築物の敷地については、適用しない。
(平13条例27・追加、平17条例60・平30条例40・一部改正)
(大規模建築物の敷地と道路との関係)
第22条 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が1,000平方メートルを超える建築物の敷地は、道路に6メートル以上接しなければならない。ただし、建築物の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(平13条例27・一部改正)
(特殊建築物の敷地と道路との関係)
第23条 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるものの敷地は、道路に4メートル以上接しなければならない。ただし、建築物の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 学校及び体育館
(2) 病院及び診療所
(3) 共同住宅等
(4) ホテル、旅館及び下宿
(5) 物品販売業を営む店舗及び展示場
(6) 遊技場、ダンスホール及びキャバレー
(7) 公衆浴場
(8) 自動車車庫及び自動車修理工場
(9) 倉庫業を営む倉庫及び貨物等の集配所
(10) 卸売市場
(平5条例25・平13条例27・一部改正)
(物品販売業を営む店舗の敷地と道路との関係)
第24条 物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,500平方メートル以内のものを除く。)敷地は、その床面積が最大の階における床面積100平方メートルにつき120センチメートルの割合で計算した数値以上道路に接しなければならない。ただし、建築物の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の物品販売業を営む店舗の主要な出入口は、道路に面し、かつ、その前面には道路に接する奥行2メートル以上の空地を設けなければならない。ただし、当該出入口から2メートル後退した自動車の車路の中心線上1.4メートルの高さにおいて、道路の中心線に直角に向かって左右にそれぞれ60度以上の範囲内において、当該道路を通行する者の存在を確認できる場合は、この限りでない。
3 前項の空地内には、主要構造部が耐火構造、準耐火構造又は不燃材料で造られた地面からの高さが3メートル以上にある建築物の部分を突き出すことができる。
(平5条例25・平13条例27・一部改正)
客席部の定員の合計 | 道路の幅員(単位メートル) |
400人未満のもの | 4.0 |
400人以上1,200人未満のもの | 6.0 |
1,200人以上のもの | 8.0 |
2 劇場等の主要な出入口の前面には、次の表の左欄に掲げる客席部の定員の合計の区分に応じ、同表の右欄に掲げる数値以上の奥行を有し、かつ、第11条第1項第2号の規定により算出した数値以上前項の道路に接する空地を設けなければならない。ただし、前項ただし書に該当する場合は、この限りでない。
客席部の定員の合計 | 奥行(単位メートル) |
400人未満のもの | 1.5 |
400人以上1,200人未満のもの | 2.0 |
1,200人以上のもの | 3.0 |
(平5条例25・平13条例27・平31条例23・一部改正)
(自動車車庫及び自動車修理工場の敷地と道路との関係)
第26条 自動車車庫(床面積の合計が150平方メートル以内のものを除く。以下同じ。)又は自動車修理工場の敷地の出入口は、次の各号のいずれかに該当する道路に接して設けてはならない。ただし、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 幅員6メートル未満の道路
(2) 交差点又は曲り角から5メートル以内の道路
(3) 横断歩道、橋、踏切、トンネル、乗合自動車の停留所又は陸橋から10メートル以内の道路
2 自動車車庫又は自動車修理工場の出入口の前面には、出入口の幅以上道路に接する奥行2メートル以上の空地を設けなければならない。ただし、第24条第2項ただし書に該当する場合は、この限りでない。
(平13条例27・一部改正)
(倉庫業を営む倉庫、貨物等の集配所又は卸売市場の敷地と道路との関係)
第27条 倉庫業を営む倉庫、貨物等の集配所又は卸売市場の建築物の敷地については、前条の規定を準用する。
第4章の2 日影による中高層の建築物の高さの制限
(昭53条例15・追加)
対象区域 | 法別表第4(は)欄の平均地盤面からの高さ | 法別表第4(に)欄の号 |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域の全域 | (2) | |
第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域の全域 | 4メートル | (2) |
第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域の全域 | 4メートル | (2) |
(昭53条例15・追加、昭62条例36・平5条例25・平30条例30・一部改正)
第5章 雑則
(既存建築物等に対する制限の緩和)
第28条 法第3条第2項の規定により、この条例の規定の適用を受けない建築物について、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合において特定行政庁がその建築物及び敷地の状況によりやむを得ないと認めるものについては、この条例の規定による制限を緩和することができる。
(平27条例23・一部改正)
(平17条例60・平30条例40・令4条例27・一部改正)
第30条及び第31条 削除
(平13条例27)
(手数料の徴収)
第31条の2 別表の各号の左欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる手数料について、当該各号の右欄に掲げる額を、当該確認等の申請又は通知の際県に納付しなければならない。
(平12条例3・追加、平19条例22・平30条例30・一部改正)
(1) 災害により住宅が滅失し、又は破損した者が、その災害発生の日から6月以内にこれを建築し、又は大規模の修繕をする場合 全額
(2) 法、令又は他の法令に基づく行政庁の処分により建築する場合 2分の1の額
(3) 前2号に掲げる場合のほか、知事が公益上必要があると認める場合又は知事が災害その他特別の事由により必要があると認める場合 2分の1の額
(平12条例3・追加、令2条例26・一部改正)
(1) 申請者の責めによらないで既納の手数料に係る事務を行わなかったとき。
(平12条例3・追加、令2条例26・一部改正)
第6章 罰則
第32条 第2条の3、第3条第1項、第6条から第16条の2まで(第16条の3においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第16条の4、第18条から第20条まで、第22条、第23条、第24条第1項若しくは第2項、第25条第1項若しくは第2項(第16条の3においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、又は第26条第1項若しくは第2項(第27条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)は、20万円以下の罰金に処する。
(昭47条例35・昭62条例36・平5条例25・平13条例27・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和47年条例第35号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第15号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(日影による中高層の建築物の高さの制限に関する経過措置)
2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定の告示の日の前日までの間は、この条例による改正後の建築基準法施行条例第27条の2の規定は適用せず、この条例による改正前の建築基準法施行条例第27条の2の規定は、なおその効力を有する。
(佐賀県建築審査会条例の一部改正)
3 佐賀県建築審査会条例(昭和25年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第53号で平成13年5月18日から施行)
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の3に1項を加える改正規定及び第3条第3項の改正規定並びに次項の規定は、平成19年4月1日から施行する。
(施行の日=平成19年6月20日)
(罰則に関する経過措置)
2 平成19年4月1日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第25号)
この条例は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成26年条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条中別表第15号及び第15号の2の改正規定並びに第5条中「許可」の次に「又は登録」を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第23号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成30年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の建築基準法施行条例第31条の2第2項並びに別表第11号及び第11号の2の規定は、この条例の施行の日以後に行われる通知又は申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた通知又は申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条(建築基準法施行条例目次の改正規定並びに同条例第18条及び第19条の改正規定に限る。)の規定 平成31年4月1日
(2) 第3条(建築基準法施行条例目次の改正規定、同条例第18条及び第19条の改正規定並びに同条例別表第1号の2の改正規定を除く。)の規定 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日
(施行の日=令和元年6月25日)
附則(令和2年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第17号の2の次に1号を加える改正規定、同表第30号から第32号までの改正規定、同表第35号の改正規定(「78,000円」を「68,000円」に、「28,000円」を「27,000円」に改める部分を除く。)及び同表第36号の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第24号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第9号の2を第9号の3とし、同表第9号の次に1号を加える改正規定は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第31条の2関係)
(平12条例3・追加、平13条例27・平17条例60・平19条例22・平20条例25・平26条例56・平27条例23・平30条例30・平30条例40・平31条例23・令4条例27・令5条例19・令6条例24・一部改正)
納付義務者 | 手数料 | 額 |
1 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の確認を受けようとする者又は法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物に係る計画の通知に関する審査を受けようとする者 | 建築物に関する確認申請又は計画通知手数料 | 次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (1) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 7,000円 (2) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 13,000円 (3) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 20,000円 (4) 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 29,000円 (5) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 48,000円 (6) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 71,000円 (7) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 207,000円 (8) 床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 311,000円 (9) 床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 531,000円 |
1の2 法第6条の3第1項又は第18条第4項の規定による建築物の構造計算適合性判定を受けようとする者 | 建築物に関する構造計算適合性判定手数料 | 次に掲げる構造計算適合性判定を行う建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (1) 床面積の合計が1,000平方メートル以内のもの 1棟につき238,000円(法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラム(以下この号において「認定プログラム」という。)による構造計算にあっては、1棟につき181,000円) (2) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 1棟につき292,000円(認定プログラムによる構造計算にあっては、1棟につき208,000円) (3) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 1棟につき363,000円(認定プログラムによる構造計算にあっては、1棟につき226,000円) (4) 床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 1棟につき444,000円(認定プログラムによる構造計算にあっては、1棟につき267,000円) (5) 床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 1棟につき764,000円(認定プログラムによる構造計算にあっては、1棟につき407,000円) |
2 法第87条の4若しくは第88条第1項若しくは第2項において準用する法第6条第1項の規定による建築設備又は工作物の確認を受けようとする者又は法第87条の4若しくは第88条第1項若しくは第2項において準用する法第18条第2項の規定による建築設備若しくは工作物に係る計画の通知に関する審査を受けようとする者 | 建築設備又は工作物に関する確認申請又は計画通知手数料 | (1) 建築設備を設置する場合((2)に掲げる場合を除く。) 一の建築設備につき11,000円 (2) 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 一の建築設備につき7,000円 (3) 工作物を築造する場合((4)に掲げる場合を除く。) 一の工作物につき12,000円 (4) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 一の工作物につき6,000円 |
3 法第7条第1項の規定による建築物の工事の完了の検査を受けようとする者又は法第18条第16項の規定による建築物に係る工事の完了の通知に関する検査を受けようとする者(次号に掲げる者を除く。) | 建築物に関する完了検査申請又は工事完了通知手数料 | (1) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 14,000円 (2) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 17,000円 (3) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 23,000円 (4) 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 32,000円 (5) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 53,000円 (6) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 74,000円 (7) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 178,000円 (8) 床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 260,000円 (9) 床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 455,000円 |
4 法第7条第1項の規定による建築物の工事の完了の検査を受けようとする者又は法第18条第16項の規定による建築物に係る工事の完了の通知に関する検査を受けようとする者(法第7条の3第1項に規定する特定工程を含む建築物の完了の検査を受けようとする者又は工事の完了の通知に係る検査を受けようとする者に限る。) | 特定工程を含む建築物に関する完了検査申請又は工事完了通知手数料 | (1) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 13,000円 (2) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 16,000円 (3) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 22,000円 (4) 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 30,000円 (5) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 52,000円 (6) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 69,000円 (7) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 161,000円 (8) 床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 252,000円 (9) 床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 445,000円 |
5 法第87条の4若しくは第88条第1項若しくは第2項において準用する法第7条第1項の規定による建築設備又は工作物の工事の完了の検査を受けようとする者又は法第87条の4若しくは第88条第1項若しくは第2項において準用する法第18条第16項の規定による建築設備若しくは工作物に係る工事の完了の通知に関する検査を受けようとする者 | 建築設備又は工作物に関する完了検査申請又は工事完了通知手数料 | (1) 建築設備の場合 一の建築設備につき16,000円 (2) 工作物の場合 一の工作物につき12,000円 |
6 削除 |
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7 法第7条の3第1項の規定による建築物の特定工程に係る工事の検査を受けようとする者又は法第18条第19項の規定による建築物の特定工程に係る工事の完了の通知に関する検査を受けようとする者 | 建築物に関する中間検査申請又は特定工程に係る工事完了通知手数料 | 次に掲げる中間検査(法第7条の3第4項又は第18条第20項の規定による検査実施者による検査をいう。)を行う部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (1) 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートル以内のもの 13,000円 (2) 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 16,000円 (3) 中間検査を行う部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 22,000円 (4) 中間検査を行う部分の床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 28,000円 (5) 中間検査を行う部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 49,000円 (6) 中間検査を行う部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 66,000円 (7) 中間検査を行う部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 147,000円 (8) 中間検査を行う部分の床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 222,000円 (9) 中間検査を行う部分の床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 407,000円 |
8 削除 |
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9 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は第88条第2項において準用する場合を含む。)又は法第18条第24項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定を受けようとする者 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 108,000円 |
9の2 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定(指定の変更又は廃止を含む。)を受けようとする者 | 道路の位置の指定(指定の変更又は廃止を含む。)に係る申請手数料 | 50,000円 |
9の3 法第43条第2項第1号の規定による建築の認定を受けようとする者 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 27,000円 |
10 法第43条第2項第2号の規定による建築の許可(次号に係る許可を除く。)を受けようとする者 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 160,000円 |
10の2 法第43条第2項第2号の規定による建築の許可(建築審査会の包括的な同意(以下「包括同意」という。)を得ている許可に限る。)を受けようとする者 | 包括同意に係る建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 33,000円 |
11 法第44条第1項第2号の規定による建築の許可(次号に係る許可を除く。)を受けようとする者 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 45,000円 |
11の2 法第44条第1項第2号の規定による建築の許可(包括同意を得ている許可に限る。)を受けようとする者 | 包括同意に係る公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 33,000円 |
12 法第44条第1項第3号の規定による建築の認定を受けようとする者 | 道路内における建築認定申請手数料 | 27,000円 |
13 法第44条第1項第4号の規定による建築の許可を受けようとする者 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 160,000円 |
14 法第47条ただし書の規定による建築の許可を受けようとする者 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 160,000円 |
15 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築等の許可(次号に係る許可を除く。)を受けようとする者 | 用途地域等における建築等許可申請手数料 | 180,000円 |
15の2 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築等の許可(法第48条第16項各号に該当する場合の許可に限る。)を受けようとする者 | 建築審査会の同意等を要しない用途地域等における建築等特例許可申請手数料 | 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (1) 法第48条第16項第1号に該当する場合 27,000円 (2) 法第48条第16項第2号に該当する場合 140,000円 |
16 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特殊建築物等の敷地の位置の許可を受けようとする者 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 160,000円 |
16の2 法第52条第6項第3号の規定による建築物の容積率に関する特例の認定を受けようとする者 | 建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 23,000円 |
17 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可を受けようとする者 | 建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
17の2 法第53条第4項の規定による壁面線の指定又は壁面の位置の制限がある場合の建蔽率に関する特例の許可を受けようとする者 | 壁面線の指定又は壁面の位置の制限がある場合の建築物の建蔽率に関する特例の許可申請手数料 | 45,000円 |
17の3 法第53条第5項各号の規定による建築物の建蔽率に関する制限に係る特例の許可を受けようとする者 | 建築物の建蔽率に関する制限に係る特例許可申請手数料 | 41,000円 |
18 法第53条第6項第3号の規定による建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可を受けようとする者 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 45,000円 |
19 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による建築物等の敷地面積の制限に係る特例の許可を受けようとする者 | 敷地の周囲に空地を有する建築物等の敷地面積の制限に係る特例許可申請手数料 | 160,000円 |
20 法第55条第2項の規定による建築物の高さに関する特例の認定を受けようとする者 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 27,000円 |
20の2 法第55条第3項の規定による建築物の高さ制限に係る特例の許可を受けようとする者 | 建築物の高さ制限の特例許可申請手数料 | 151,000円 |
21 法第55条第4項各号の規定による建築物の高さ制限に係る適用除外の許可(次号に係る許可を除く。)を受けようとする者 | 建築物の高さ制限の許可申請手数料 | 160,000円 |
21の2 法第55条第4項各号の規定による建築物の高さ制限に係る適用除外の許可(包括同意を得ている許可に限る。)を受けようとする者 | 包括同意に係る建築物の高さ制限の許可申請手数料 | 33,000円 |
22 法第56条の2第1項ただし書の規定による建築物の高さ制限に係る特例の許可(次号に係る許可を除く。)を受けようとする者 | 日影による建築物の高さ制限の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
22の2 法第56条の2第1項ただし書の規定による建築物の高さ制限に係る特例の許可(包括同意を得ている許可に限る。)を受けようとする者 | 包括同意に係る日影による建築物の高さ制限の特例許可申請手数料 | 33,000円 |
23 法第57条第1項の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定を受けようとする者 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
23の2 法第57条の2第1項の規定による特例容積率の限度の指定を受けようとする者 | 特例容積率適用地区における特例容積率の限度指定申請手数料 | 40,000円に2を超える敷地の数に13,000円を乗じて得た額を加算した額 |
23の3 法第57条の3第1項の規定による特例容積率の限度の指定の取消しを受けようとする者 | 特例容積率適用地区における特例容積率の限度指定取消し申請手数料 | 6,400円に敷地の数に5,600円を乗じて得た額を加算した額 |
23の4 法第57条の4第1項の規定による建築物の高さ制限に係る特例の許可を受けようとする者 | 特例容積率適用地区における建築物の高さ制限の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
23の5 法第58条第2項の規定による高度地区における建築物の高さの最高限度に係る特例の許可を受けようとする者 | 高度地区における建築物の高さの最高限度に係る特例許可申請手数料 | 151,000円 |
24 法第59条第1項第3号の規定による建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可を受けようとする者 | 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
25 法第59条第4項の規定による建築物の各部分の高さの許可を受けようとする者 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 160,000円 |
26 法第59条の2第1項の規定による建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可を受けようとする者 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 |
26の2 法第60条の2第1項第3号の規定による建築物の容積率等の制限に係る特例の許可を受けようとする者 | 都市再生特別地区における建築物の容積率等の制限に係る特例許可申請手数料 | 160,000円 |
26の3 法第67条第3項第2号又は第5項第2号の規定による敷地面積等の制限に係る特例の許可を受けようとする者 | 特定防災街区整備地区における敷地面積等の制限に係る特例許可申請手数料 | 160,000円 |
26の4 法第67条第9項第2号の規定による間口率等の制限に係る適用除外の許可を受けようとする者 | 特定防災街区整備地区内の間口率等の制限の適用除外許可申請手数料 | 45,000円 |
26の5 法第68条第1項第2号、第2項第2号又は第3項第2号の規定による建築物の高さ等の制限に係る特例の許可を受けようとする者 | 景観地区における建築物の高さ等の制限の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
26の6 法第68条第5項の規定による建築物の高さ等の制限に係る適用除外の認定を受けようとする者 | 景観地区における建築物の高さ等の制限の適用除外認定申請手数料 | 27,000円 |
27 法第68条の3第1項、第2項又は第3項の規定による建築物の容積率等の制限に係る適用除外の認定を受けようとする者 | 再開発等促進区等における建築物の容積率等の制限の適用除外認定申請手数料 | 27,000円 |
28 法第68条の3第4項の規定による建築物の各部分の高さ制限に係る適用除外の許可を受けようとする者 | 再開発等促進区等における建築物の各部分の高さ制限の適用除外許可申請手数料 | 45,000円 |
29 法第68条の4の規定による建築物の容積率の制限に係る適用除外の認定を受けようとする者 | 区域特性等で区分して定める地区計画等の区域における建築物の容積率の制限の適用除外認定申請手数料 | 27,000円 |
30 法第68条の5の3第2項の規定による建築物の各部分の高さ制限に係る適用除外の許可を受けようとする者 | 高度利用等を図る地区計画等の区域における建築物の各部分の高さ制限の適用除外許可申請手数料 | 45,000円 |
31 法第68条の5の5第1項又は第2項の規定による建築物の容積率等の制限に係る適用除外の認定を受けようとする者 | 区域特性に応じた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域における建築物の容積率等の制限の適用除外認定申請手数料 | 27,000円 |
32 法第68条の5の6の規定による建築物の建蔽率の算定に係る建築面積不算入の認定を受けようとする者 | 地区計画等の区域における建築物の建蔽率の算定に係る建築面積不算入認定申請手数料 | 27,000円 |
33 法第68条の7第5項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可を受けようとする者 | 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
34 法第85条第6項の規定による仮設興行場等(次号に掲げる建築物を除く。)の建築の許可を受けようとする者 | 仮設興行場等建築許可申請手数料 | 120,000円 |
34の2 法第85条第6項の規定による小規模仮設興行場等(地階を除く階数が2以下かつ床面積が500平方メートル以下の建築物に限る。)の建築の許可を受けようとする者 | 小規模仮設興行場等建築許可申請手数料 | 49,000円 |
34の3 法第85条第7項の規定による1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の建築の許可を受けようとする者 | 1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等建築許可申請手数料 | 160,000円 |
35 法第86条第1項の規定による建築物に関する特例の認定を受けようとする者 | 一団地の建築物の特例認定申請手数料 | 建築物の数が1又は2である場合にあっては68,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては68,000円に2を超える建築物の数に27,000円を乗じて得た額を加算した額 |
36 法第86条第2項の規定による複数建築物に関する特例の認定を受けようとする者 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | 建築物(建築等をするものに限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては68,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては68,000円に1を超える建築物の数に27,000円を乗じて得た額を加算した額 |
36の2 法第86条第3項の規定による一団地の建築物の容積率等の制限に係る特例の許可を受けようとする者 | 一団地の建築物の容積率等の制限に係る特例許可申請手数料 | 110,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
36の3 法第86条第4項の規定による一団の土地の建築物の容積率等の制限に係る特例の許可を受けようとする者 | 既存建築物を前提とした総合的設計による一団の土地の建築物の容積率等の制限に係る特例許可申請手数料 | 110,000円に1を超える建築物(建築等をするものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
37 法第86条の2第1項の規定による1敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は1敷地内認定建築物についての増築等の認定を受けようとする者 | 1敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は1敷地内認定建築物についての増築等の認定申請手数料 | 建築物(1敷地内認定建築物以外の新築又は1敷地内認定建築物の増築等をするものに限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては68,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては68,000円に1を超える建築物の数に27,000円を乗じて得た額を加算した額 |
37の2 法第86条の2第2項の規定による1敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は1敷地内認定建築物について増築等をする場合の建築物の容積率等の制限に係る特例の許可を受けようとする者 | 1敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は1敷地内認定建築物について増築等をする場合の建築物の容積率等の制限の特例許可申請手数料 | 110,000円に建築物(1敷地内認定建築物以外の新築又は1敷地内認定建築物の増築等をするものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
37の3 法第86条の2第3項の規定による1敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は1敷地内許可建築物についての増築等の許可を受けようとする者 | 1敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は1敷地内許可建築物についての増築等の許可申請手数料 | 110,000円に建築物(1敷地内許可建築物以外の新築又は1敷地内許可建築物の増築等をするものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
38 法第86条の5第1項の規定による一の敷地とみなすこと等の認定等の取消しを受けようとする者 | 一の敷地とみなすこと等の認定等の取消し申請手数料 | 6,400円に建築物(既存建築物、1敷地内認定建築物及び1敷地内許可建築物を除く。)の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 |
39 法第86条の6第2項の規定による建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定を受けようとする者 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
39の2 法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定による既存の1つの建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る全体計画の認定を受けようとする者 | 既存の1つの建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る全体計画の認定申請手数料 | 27,000円 |
39の3 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による既存の1つの建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る全体計画の変更の認定を受けようとする者 | 既存の1つの建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る全体計画の変更認定申請手数料 | 27,000円 |
39の4 法第87条の3第6項の規定による建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用することの許可を受けようとする者 | 建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用することの許可申請手数料 | 120,000円 |
39の5 法第87条の3第7項の規定による建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用することの許可を受けようとする者 | 建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用することの許可申請手数料 | 160,000円 |
40 第22条ただし書、第23条ただし書、第24条第1項ただし書、第25条第1項ただし書又は第26条第1項ただし書の規定による建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定を受けようとする者 | 建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
41 第28条の規定による既存建築物等に対する制限の緩和に係る認定を受けようとする者 | 既存建築物等に対する制限の緩和に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
42 令第137条の16第2号の規定による移転の認定を受けようとする者 | 既存建築物の移転認定申請手数料 | 27,000円 |
43 令第137条の12第6項の規定による建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定を受けようとする者 | 既存建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 23,000円 |
44 令第137条の12第7項の規定による道路内における建築制限の適用除外に係る認定を受けようとする者 | 既存建築物の道路内における建築制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 23,000円 |
備考
1 第1号の額の欄の床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める面積について算定する。
(1) 建築物を建築する場合((2)に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積を加算した面積)
(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合((4)に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
2 第1号の2の額の欄の1棟は、法第20条第2項の規定によりそれぞれ別の建築物とみなされる建築物の部分の場合にあっては、当該建築物の部分をもって1棟とする。