○佐賀県一般海域土石採取料等徴収条例

平成13年7月5日

佐賀県条例第35号

佐賀県一般海域土石採取料等徴収条例をここに公布する。

佐賀県一般海域土石採取料等徴収条例

(趣旨)

第1条 この条例は、国有財産法(昭和23年法律第73号。以下「法」という。)第18条第6項の規定に基づく一般海域における使用又は収益の許可に係る土石採取料又は占用料(以下「土石採取料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21条例57・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「一般海域」とは、次に掲げる区域以外の海域をいう。

(1) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第6条第1項から第4項までの規定により指定された漁港の区域

(2) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第3項の港湾区域

(3) 海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第2項の一般公共海岸区域及び同法第3条第1項の海岸保全区域(いずれも土石(砂を含む。以下同じ。)を採取する場合に限る。)

(平21条例57・一部改正)

(土石採取料等の徴収)

第3条 法第18条第6項の規定により一般海域において土石の採取又は占用の許可を受けた者は、別表第1の規定により算定した額に1.1を乗じて得た額の土石採取料又は別表第2の規定により算定した額の占用料(一般海域における占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る占用料にあっては、その額に1.1を乗じて得た額の占用料)を知事が指定する期日までに一括して納付しなければならない。ただし、知事が認めるときは、占用料を知事が定める期間ごとに納付することができる。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があると認めるときは、土石採取料を分割して納付させることができる。

(平21条例57・平23条例38・平26条例56・平31条例23・一部改正)

(土石採取料等の減免)

第4条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、土石採取料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用、公共用又は公益事業の用に供するため土石の採取又は占用をするとき。

(2) その他土石採取料等を徴収することが著しく不適当であると知事が認めるとき。

(土石採取料等の還付)

第5条 既納の土石採取料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 災害その他不可抗力により土石の採取又は占用ができなくなったとき。

(2) その他知事が特別の事情があると認めるとき。

(延滞金の徴収)

第6条 土石採取料等を納期限までに完納しない者は、その滞納額につき年10.75パーセントの割合で納期限の翌日から完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を納入しなければならない。ただし、延滞金の額が100円未満である場合は、これを徴収しない。

(延滞金の減免)

第7条 知事は、災害その他特別の事情がある場合においては、前条の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により土石採取料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成21年条例第57号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条第1号及び第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県道路占用料条例、佐賀県立都市公園条例、佐賀県漁港管理条例、佐賀県海岸占用料等徴収条例、佐賀県一般海域土石採取料等徴収条例、佐賀県砂防法施行条例、佐賀県佐賀空港条例及び佐賀県港湾管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可等に係る占用料等から適用し、同日前の許可等に係る占用料等については、なお従前の例による。

(平成24年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県道路占用料条例、佐賀県立都市公園条例、佐賀県漁港管理条例、佐賀県海岸占用料等徴収条例、佐賀県流水占用料等徴収条例、佐賀県一般海域土石採取料等徴収条例、佐賀県砂防法施行条例及び佐賀県港湾管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可等に係る占用料等から適用し、この条例の施行の日前の許可等に係る占用料等については、なお従前の例による。

(平成26年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(佐賀県一般海域土石採取料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第6条の規定による改正後の佐賀県一般海域土石採取料等徴収条例の規定は、施行日以後の許可に係る土石採取料等及び施行日前の許可で当該許可に係る土石の採取又は占用の開始の日が施行日以後であるものに係る土石採取料等について適用し、施行日前の許可で当該許可に係る土石の採取又は占用の開始の日が施行日前であるものに係る土石採取料等については、なお従前の例による。

(平成31年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(佐賀県一般海域土石採取料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第6条の規定による改正後の佐賀県一般海域土石採取料等徴収条例の規定は、施行日以後の許可に係る土石採取料等及び施行日前の許可で当該許可に係る土石の採取又は占用の開始の日が施行日以後であるものに係る土石採取料等について適用し、施行日前の許可で当該許可に係る土石の採取又は占用の開始の日が施行日前であるものに係る土石採取料等については、なお従前の例による。

(令和5年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県海岸占用料等徴収条例、佐賀県流水占用料等徴収条例、佐賀県一般海域土石採取料等徴収条例及び佐賀県砂防法施行条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る占用料又は土地占用料(以下「占用料等」という。)及び施行日前の許可で当該許可に係る占用の開始の日が施行日以後であるものに係る占用料等について適用し、施行日前の許可で当該許可に係る占用の開始の日が施行日前であるものに係る占用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

土石採取料

種別

単位

単価

1 砂及び土

1立方メートル

130円

2 砂利及び栗石

1立方メートル

155円

3 転石

1個

75円

4 その他

別に知事が定める。

備考

1 「転石」とは、おおむね径が0.3メートルのものとし、それ以外のものは、この単価を基準として別に定める。

2 土石採取料の額の算定の単位が立方メートルの場合において、採取量で1立方メートル未満のもの又は1立方メートル未満の端数は、1立方メートルに切り上げる。

3 土石採取料の額を計算した場合において、その計算した額が100円未満であるときは、その額は100円に切り上げる。

別表第2(第3条関係)

(平24条例30・全改、平31条例23・令5条例20・一部改正)

占用料

区分

単位

単価

暗きょ、円管及び線類

外径又は外辺が0.3メートル以上のもの

1メートルにつき1年

90円

外径又は外辺が0.3メートル未満のもの

50円

電柱類

1本につき1年

360円

その他

1平方メートルにつき1年

40円

備考

1 上空に架設する電線及び電話線については、徴収しない。

2 占用料の額の算定の単位がメートル又は平方メートルである場合において、長さ又は占用面積が1メートル未満若しくは1平方メートル未満のもの又は1メートル未満若しくは1平方メートル未満の端数は、それぞれ1メートル又は1平方メートルに切り上げる。

3 占用料の額の算定の単位が年である場合において、占用の期間が1年未満であるとき、又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割りにより計算する。

4 占用の期間を月割りにより計算する場合には、占用開始の日の属する月及び占用終了の日の属する月は、占用した月数に含むものとする。ただし、占用の期間が30日を超えないものについては、その月数は1月とする。

5 3の規定にかかわらず、消費税法第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る占用料は、日割りにより計算する。

6 占用料の額を計算した場合において、その計算した額が100円未満であるときは、その額は100円に切り上げる。占用料を知事が定める期間ごとに徴収する場合において、期間ごとに徴収する占用料の額が100円未満のときも、同様とする。

佐賀県一般海域土石採取料等徴収条例

平成13年7月5日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)