○佐賀県人工海浜公園条例

平成3年7月11日

佐賀県条例第34号

佐賀県人工海浜公園条例をここに公布する。

佐賀県人工海浜公園条例

(設置)

第1条 本県における港湾の有効利用を図り、恵まれた自然を生かした海洋性レクリエーション基地として県民の利用に供するため、佐賀県人工海浜公園(以下「海浜公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 海浜公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

イマリンビーチ

伊万里市

白浜海水浴場

藤津郡太良町

(平6条例19・令4条例25・一部改正)

(施設)

第3条 海浜公園の施設は、ビーチハウスとする。

(行為の制限)

第4条 海浜公園内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、イマリンビーチにあっては伊万里市長、白浜海水浴場にあっては太良町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする者も同様とする。

(1) 業として写真又は映画を撮影すること。

(2) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会、講習会その他これらに類する催しを行うこと。

2 伊万里市長及び太良町長は、前項各号に掲げる行為が公衆の海浜公園の利用に支障を及ぼさないと認めるときに限り、同項の許可をすることができる。

3 伊万里市長及び太良町長は、第1項の許可に、海浜公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(平12条例2・追加、平17条例15・旧第5条繰上、令4条例25・一部改正)

(指定管理者)

第5条 知事は、海浜公園の管理を法人その他の団体に行わせることができる。

2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 海浜公園の運営に関する業務

(2) 海浜公園の利用に関する業務

(3) 海浜公園の維持及び管理に関する業務

3 第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。

4 指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その管理の業務を行わなければならない。

(平17条例15・追加)

(利用料金)

第6条 海浜公園の施設を利用する者は、利用の際、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、海浜公園の維持及び管理に必要な費用を、施設の利用予定者数で除して得た額を限度として、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、知事の承認を得なければならない。

(平17条例15・全改・一部改正)

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条例2・旧第7条繰下、平17条例15・一部改正)

この条例は、平成3年7月21日から施行する。

(平成6年条例第19号)

この条例は、平成6年7月17日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第15条、第19条、第21条、第26条、第30条、第32条、第35条及び次項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

4 平成18年4月1日以後の公の施設の利用について、同日前に知事又は教育委員会が行った許可等(吉野ヶ里歴史公園及び県営住宅等に係るものを除く。)は、当該公の施設の指定管理者が行ったものとみなす。

(令和4年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県人工海浜公園条例

平成3年7月11日 条例第34号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第10編 土木/第5章 港湾
沿革情報
平成3年7月11日 条例第34号
平成6年3月31日 条例第19号
平成12年3月23日 条例第2号
平成17年3月24日 条例第15号
令和4年6月30日 条例第25号