○唐津港地方港湾審議会条例
昭和49年3月30日
佐賀県条例第17号
唐津港地方港湾審議会条例をここに公布する。
唐津港地方港湾審議会条例
(設置)
第1条 港湾法(昭和25年法律第218号)第35条の2第1項の規定に基づき、唐津港に関する重要事項を調査審議させるため、唐津港地方港湾審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、知事の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 港湾法第3条の3第1項に規定する港湾計画の策定及び変更に関する事項
(2) 港湾法第43条の5第1項の規定により港湾環境整備負担金を負担させることに関する事項
(3) 前2号に掲げる事項のほか港湾の開発、利用及び保全に関する重要事項
2 審議会は、前項各号に掲げる事項について、知事に建議することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員18人以内で組織する。
2 前条第1項の諮問に係る特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
(昭55条例4・昭60条例26・昭63条例27・一部改正)
第4条 委員は、次に掲げる者につき知事が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 港湾関係者
(3) 唐津市長
(4) 県議会の議員
(5) 唐津市議会の議員
(6) 国の地方行政機関の職員
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(昭55条例4・昭58条例11・昭60条例26・昭63条例27・一部改正)
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、唐津市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に、審議会の所掌事務について委員及び臨時委員を補佐させるため、幹事若干人を置くことができる。
2 幹事は、知事が任命する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、佐賀県地域交流部において処理する。
(平16条例2・平28条例9・一部改正)
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
2 唐津港運営委員会設置条例(昭和28年佐賀県条例第43号)は、廃止する。
附則(昭和55年条例第4号)抄
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第11号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第26号)抄
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
2 第5条及び第6条の規定、第8条の規定(唐津港地方港湾審議会条例第4条第3項の改正規定を除く。)並びに第9条の規定(伊万里港地方港湾審議会条例第4条第3項の改正規定を除く。)昭和61年4月1日
附則(昭和63年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。