○佐賀県水防協議会条例

昭和24年8月2日

佐賀県条例第40号

佐賀県水防協議会条例を県議会の議決を経て、次のように定める。

佐賀県水防協議会条例

第1条 水防法第8条の規定により佐賀県水防協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

第2条 協議会は、その事務所を佐賀県県土整備部に置く。

(昭60条例26・平16条例2・平28条例9・一部改正)

第3条 協議会は会長1名及び委員15名以内で組織する。

第4条 会長は知事をもって充てる。

会長は会務を総理し会議の議長となる。

第5条 委員の任期は2年とする。

第6条 協議会に幹事若干名、書記若干名を置く。

第7条 幹事は県の職員をもって充てる。

幹事は会長の命を受け庶務を整理する。

第8条 書記は会長が命ずる。

書記は庶務に従事する。

第9条 会議は必要の都度会長が招集する。

第10条 幹事は協議会の会議に出席して意見を述べることが出来る。

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は知事が別に定める。

この条例は、昭和24年8月3日より施行する。

(昭和60年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

佐賀県水防協議会条例

昭和24年8月2日 条例第40号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第4章 河川/第2節 水防
沿革情報
昭和24年8月2日 条例第40号
昭和60年12月21日 条例第26号
平成16年3月24日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第9号