○急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和45年11月30日

佐賀県告示第488号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び関係市役所又は関係町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 名護屋地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱16号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱16号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

鎮西町

名護屋

浦町

697

2

方柄

84

3

127

4

108ノ6

5

2ノ4

6

92ノ5

7

49

8

浦町

813ノ2

9

767ノ1

10

668

11

854ノ1

12

殿山

1265

13

材木町

1206ノ1

14

1074ノ1

15

浦町

645

16

687

2 辻地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱13号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱13号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱7号と標柱8号及び標柱8号と標柱9号を結ぶ線は町道の南側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

波多津町

柳谷

513

2

506ノ8

3

561

4

559

5

浜新田

912

6

897ノチ

7

1049

8

939

9

927ノ2

10

914ノ第4

11

柳谷

535ノ5

12

524

13

519

3 追分地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱10号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱6号と標柱7号及び標柱7号と標柱8号を結ぶ線は町道西側官民地境界線とし、標柱8号と標柱9号を結ぶ線は国道34号線の北側官民地境界線とし、標柱9号と標柱10号及び標柱10号と標柱1号を結ぶ線は町道北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

杵島郡

北方町

志久

追分

4260ノ3

2

4260ノ3

3

4259ノ1

4

4273ノ2

5

4253

6

4274ノ1

7

4252

8

4250ノ1

9

4256ノ3

10

4226ノ1

4 西の浦地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱8号と標柱1号を結ぶ線は国道34号線の北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

杵島郡

北方町

志久

西の浦

4329

2

4386ノ9

3

4386ノ1

4

4387

5

4400

6

4400

7

4305

8

4302

5 深浦地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

杵島郡

有明町

深浦

渡平

5264ノ1

2

5266

3

5282

4

5287

5

5285ノ2

6

5284

7

5278

8

5270

6 湯野浦地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱5号と標柱6号、標柱6号と標柱7号及び標柱7号と標柱1号を結ぶ線は町道北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

肥前町

湯野浦

ヌゲ

673

2

618

3

582ノイ

4

581ノイ

5

日の坂

554

6

604

7

609

7 加部良地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

玄海町

牟形

柴神

1036

2

1003ノ9

3

1003ノヨ

4

座川内

加部良

1714

5

1733

6

1610

7

ヌ1654

8

牟形

柴神

1029

――――――――――

昭和46年12月10日

佐賀県告示第626号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び関係市役所又は関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 馬蛤潟地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱13号までを順次結んだ線及び標柱13号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

波多津町

馬蛤潟

深浦

15

2

42ノイ

3

94ノ3

4

129ノ3

5

百崎

706

6

694ノ2

7

馬蛤潟

4815

8

4855

9

4875ノ1

10

4896

11

牛木

4962

12

5011ノ13

13

深浦

6ノ2

2 山彦地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱4号と標柱5号及び標柱5号と標柱1号を結ぶ線は村道北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

北波多村

山彦

山彦

2067

2

2065ノイ

3

座主

2251イ第2

4

山彦

2109

5

2095

3 南下久間地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱13号までを順次結んだ線及び標柱13号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と標柱2号を結ぶ線は町道北側官民地境界線とし、標柱9号と標柱10号を結ぶ線は県道武雄鹿島線西側官民地境界線とし、標柱12号と標柱13号を結ぶ線は農道西側境界線とし、標柱13号と標柱1号を結ぶ線は県道武雄鹿島線西側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

藤津郡

塩田町

久間

2ノ3

2

13

3

西の前

1031

4

1048ノ1

5

950ノ4

6

103

7

285

8

337

9

333

10

321ノ1

11

302

12

又74

13

72ノ1

4 上福地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と標柱2号を結ぶ線は町道東側官民地境界線とし、標柱4号と標柱5号を結ぶ線は県道大木庭武雄線西側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

藤津郡

塩田町

馬場下

上福東

甲771ノ1

2

甲775

3

甲832

4

甲841ノイ

5

塩田

甲654

6

甲711

7

甲730

8

上福東

甲805

5 下町地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱3号までを順次結んだ線及び標柱3号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱3号と標柱1号を結ぶ線は県道武雄鹿島線西側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

藤津郡

塩田町

馬場下

塩田

675ノ3

2

647ノロ

3

637

6 鳥越地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱13号までを順次結んだ線及び標柱13号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱10号と標柱11号を結ぶ線は谷所川左岸官民地境界線とし、標柱12号と標柱13号及び標柱13号と標柱1号を結ぶ線は県道嬉野鹿島停車場線北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

藤津郡

塩田町

谷所

上北山

469

2

468

3

467

4

470

5

500

6

525

7

下北山

818

8

840ノ1

9

803ノ1

10

808ノロ

11

上北山

612

12

537

13

491

7 明円原地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱3号と標柱4号を結ぶ線は町道西側官民地境界線とし、標柱6号と標柱7号及び標柱7号と標柱8号を結ぶ線は字明円と字知才の字境とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

藤津郡

塩田町

馬場下

明円

1236

2

1236

3

1247

4

1249

5

1257

6

1268

7

1282

8

1278

8 上町地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱6号と標柱1号を結ぶ線は県道武雄鹿島線北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

藤津郡

塩田町

馬場下

上町

甲1472ノ1

2

常在寺山

甲1444

3

甲1418

4

甲1433ノイ

5

甲1433ノロ

6

上町

甲1462ノ1

――――――――――

昭和47年12月25日

佐賀県告示第639号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び関係市役所又は関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 不動寺地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

杵島郡

大町町

大町

不動寺篭

2861

2

2863の1

3

2671の1

4

2654

5

2652

6

2634

7

2645

8

2840

2 大黒町地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、標柱5号と標柱1号を結ぶ線は町道北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

杵島郡

大町町

福母

古八幡篭

2103

2

2106

3

2106

4

慈雲山篭

2154

5

古八幡篭

2112

3 本山地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

厳木町

本山

明神山

180の70

2

180の1

3

180の60

4

180の60

5

180の31

6

180の64

4 城山地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱12号までを順次結んだ線及び標柱12号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

浜玉町

谷口

片碇

536

2

古城

594

3

石本

406

4

岡口

天宅

963

5

1055

6

太刀

692の3

7

666の3

8

三重

1140

9

1213の2

10

谷口

石本

325

11

302

12

片碇

512

5 玉島地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱9号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

浜玉町

南山

玉島

2263

2

2272の1

3

2281

4

2324の2

5

2402の1

6

2217の3

7

2228第2

8

2240

9

2242

6 岩野地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱4号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱2号と標柱3号を結ぶ線は字上川原と字岩野の字境とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

浜玉町

平原

岩野

493

2

489

3

510

4

515

7 金草地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

浜玉町

渕上

平尾

307の1

2

313の2

3

313の1

4

293

5

249

6

253の2

7

狐石

254

8

260

8 野田地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

浜玉町

東山田

1083

2

1098

3

1053

4

1041の1

5

1066

9 草場地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱9号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

浜玉町

平原

草場

1282の1

2

1274

3

1295

4

1304

5

1334の3

6

金ヶ坂

1548

7

草場

1347の1

8

1342の2

9

1310

10 瀬戸地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

浜玉町

東山田

大良

3527

2

3511

3

3489の1

4

3448

5

西の迫

286の1

6

256

7

中尾

3570

8

3606

11 馬渡島宮の本地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

鎮西町

馬渡島

宮の本

141の3

2

141の1

3

124

4

117

5

6

6

3の6

7

122の2

8

123の3

12 江湖の辻地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱6号と標柱1号を結ぶ線は市道東側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

区村

大字

地番

1

伊万里市

二里町

大里甲

札の尾

2030のロ

2

2029

3

2014の2

4

2006

5

古町

1995イ

6

札の尾

2012

13 塩屋地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、標柱5号と標柱1号を結ぶ線は市道北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

黒川町

塩屋

城平

163の4

2

159

3

152

4

269の1

5

239の1

14 天神地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、標柱1号と標柱2号を結ぶ線は市道北側官民地境界線とし、標柱3号と標柱4号を結ぶ線は脇野川官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

東山代町

天神

天神

2591の1

2

2548

3

2553

4

2501の9

5

2518

15 上黒尾地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域

この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

松島町

上黒尾

三本松

115

2

118

3

186

4

184

5

21の5

16 原屋敷地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱4号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱4号と標柱1号を結ぶ線は字古場と字横尾の字境とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

南波多町

原屋敷

古場

784

2

782

3

782

4

790

17 畑川内地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、標柱1号と標柱5号を結ぶ線は一級河川楠立川左岸官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

黒川町

畑川内

見ヶ峯

3287

2

3270

3

3257第1

4

3312

5

3325の1

18 馬伏地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、標柱5号と標柱1号を結ぶ線は市道北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

木須町

木須東

馬伏

76の1

2

83

3

67イ

4

65ロ

5

41

19 滝川内地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と標柱6号を結ぶ線は県道伊万里黒川線の北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

東山代町

滝川内

西久保

2016の1

2

1989の1

3

1883の1

4

1867

5

1853

6

1821の1

20 小麦原地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱4号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱4号と標柱1号を結ぶ線は国道202号線西側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

南波多町

小麦原

清当原

119の2

2

60のロ

3

55の2

4

51の1

21 中通辻地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱4号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と標柱4号を結ぶ線は市道北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

瀬戸町

中通

1130

2

1150

3

1154の1

4

1101

――――――――――

昭和48年2月28日

佐賀県告示第107号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び関係市役所又は関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 藤崎通地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次結んだ線及び標柱10号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域より、標柱11号から標柱18号までを順次結んだ線及び標柱18号と標柱11号を結んだ線に囲まれた区域を除いた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

唐津市

 

妙見

妙見

7030

2

 

7042

3

 

観音谷

6514の3

4

 

藤崎

藤崎

7010

5

 

6980の2

6

 

6934の1

7

 

6920の3

8

 

6884の3

9

 

7182の59

10

 

妙見

妙見

7124

11

 

藤崎

藤崎

7022

12

 

6994

13

 

6952の2

14

 

6925の1

15

 

6911の2

16

 

6909

17

 

7023の2

18

 

7023の1

2 外津地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次結んだ線、及び標柱10号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

玄海町

今村

多々良

4719の2

2

外津

4771

3

4870

4

4990

5

4966

6

4960

7

又4914

8

4887

9

4735

10

4718の3

3 高串地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と標柱2号及び標柱2号と標柱3号を結ぶ線は町道高串新木場線の北側官民地境界線とし、標柱3号と標柱4号及び標柱4号と標柱5号を結ぶ線は町道高串新木場線の東側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

肥前町

田野

高串潟

甲2979

2

甲2991

3

甲3075第1

4

甲3122

5

土井の浦

乙129

6

乙83

7

新田

甲2897の2

4 田野新田地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と標柱2号を結ぶ線は町道高串新木場線の北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

肥前町

田野

新田

甲2940の2

2

甲又2966ロ

3

甲2966の8

4

甲2957

5

甲2941の2

6

甲2914

5 野林地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱15号までを順次結んだ線及び標柱15号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

波多津町

高尾

4015の5

2

3954

3

3962

4

野林

3893

5

3850~ニ

第2

6

3763

7

3702

8

永田

3697―2

9

浜新田

997

10

野林

3822の2

11

3830

12

3839

13

3861の2

14

3918

15

高尾

4016の2

――――――――――

昭和48年5月23日

佐賀県告示第255号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び関係市役所又は関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 谷口地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次結んだ線及び標柱11号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦

浜玉

谷口

八幡

973の1

2

1064

3

立中

905

4

900のロ

5

松尾

731

6

820の4

7

812

8

立中

859

9

939の1

10

936の3

11

925

2 渕上地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次結んだ線及び標柱10号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。

この場合において各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦

浜玉

渕上

荷石

1164の4

2

1136の第1

3

1140

4

1124

5

大坂

1077

6

1071の2

7

1085

8

荷石

1190

9

1185

10

1180の第1

3 呼子地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において標柱4号と標柱5号を結ぶ線は字坊山と字高尾の字境とし、標柱5号と標柱6号を結ぶ線は町道東側官民地境界線とし、標柱7号と標柱1号を結ぶ線は字坊山と字彦の上の字境とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦

呼子

呼子

坊山

3031

2

3174の2

3

3162の1

4

3203

5

3092

6

3061の1

7

3032

4 愛宕地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において標柱5号と標柱6号を結ぶ線は江頭川東側官民地境界線とし、標柱7号と標柱8号を結ぶ線は国道204号線南側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦

呼子

呼子

野中

3956の1

2

3965の1

3

4126

4

4120の4

5

4120の4

6

4208の第1

7

4202の9

8

4165の16

5 殿の浦地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において標柱1号と標柱2号を結ぶ線は字殿の浦と字ヲカの字境とし、標柱2号と標柱3号及び標柱3号と標柱4号を結ぶ線は町道西側官民地境界線とし、標柱5号と標柱6号を結ぶ線は字殿の浦と字マツヲダの字境とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦

呼子

殿の浦

殿の浦

1493

2

1463の1

3

1600

4

1637

5

1675の4

6

1520

7

1565

6 矢竹地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において標柱5号と標柱1号を結ぶ線は市道西側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里

瀬戸

本瀬戸

真鍮

563

2

矢竹

656

3

真鍮

550の1

4

541

5

537の2

7 水留地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱4号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里

南波多

水留

瓜戸

1418

2

1288

3

1259

4

1341

8 鳴石地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において標柱7号と標柱1号を結ぶ線は国道204号線西側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里

山代

鳴石

6506の1

2

6504の1

3

6404

4

6496

5

6492

6

6427のイ

7

6425

――――――――――

昭和49年4月5日

佐賀県告示第183号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び関係市役所又は関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 牛の尾地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次結んだ線及び標柱10号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

小城郡

小城町

池の上

牛の尾

4887

2

4820

3

4621

4

4759

5

4910の1

6

5047

7

5079

8

5142

9

5145の1

10

5069

2 中山地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱9号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

唐津市

 

西唐津一丁目

藤ケ迫

6085の82

2

 

6085の81

3

 

6085の64

4

 

6085の36

5

 

6085の3

6

 

6068

7

 

6072

8

 

6112の2

9

 

6112の16

3 見借地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱9号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

唐津市

 

見借

松の木

3865

2

 

辻の尾

3794

3

 

3817

4

 

松の木

3982の71

5

 

3982の46

6

 

4038

7

 

3997

8

 

3957

9

 

3910

4 川内野地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱5号と標柱1号を結ぶ線は字神の門と字松葉の字界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

東山代町

川内野

神の門

4649

2

4683

3

4690

4

4628

5

4626

――――――――――

昭和50年4月14日

佐賀県告示第246号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 佐留志地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次結んだ線及び標柱10号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、票柱1号と標柱2号を結ぶ線は水路東側官民地境界線とし、標柱6号と標柱7号を結び線は農道南側官民地境界線とし、標柱10号と標柱1号を結ぶ線は町道北側官民境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

杵島郡

江北町

佐留志

谷口

2271のイ

2

2542

3

御用場

2538

4

2537

5

2507

6

2501

7

岸之山

2406

8

2410の1

9

2388

10

2385

2 呼子第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、標柱6号と標柱1号を結ぶ線は町道東側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

呼子町

呼子

彦の上

2365

2

2069

3

2078

4

2346

5

坊山

3032

6

3061の1

3 呼子第3地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱9号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、標柱1号と標柱2号を結ぶ線は字坊山と字高尾の字境とし、標柱9号と標柱1号を結ぶ線は町道東側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

呼子町

呼子

高尾

3749

2

3731

3

3724

4

3851

5

3872

6

3920の7

7

3862

8

3818の33

9

3764の10

――――――――――

昭和51年7月23日

佐賀県告示第400号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び浜玉町役場に備え置いて縦覧に供する。

草場第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

浜玉町

平原

金ヶ坂

1548

2

1367の8

3

1380

4

1384

5

草場

1347の1

――――――――――

昭和52年4月20日

佐賀県告示第214号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図面は、佐賀県土木部河川砂防課及び関係市役所又は関係役場に備え置いて縦覧に供する。

1 駄地地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱18号までを順次結んだ線及び標柱18号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

多久市

多久町

板屋

北岩下

8012

2

8008

3

7992の1

4

八竜

7894の6

5

7893の1

6

6177の4

7

7872の2

8

7867の2

9

7863

10

7861のイ

11

7877

12

7875イの1

13

7891の3

14

7891の10

15

7891の13

16

北岩下

7998

17

8009

18

8013

2 道祖元地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱13号までを順次結んだ線及び標柱13号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

地番

1

多久市

多久町

道祖元

4974

2

4901

3

4870

4

4866の1

5

4862の1

6

4858

7

4845

8

4849

9

4860

10

4864

11

4975のイ

12

4975のロ

13

4975のイ

3 蛭子ヶ浦地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次結んだ線及び標柱10号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

肥前町

田野

蛭子ヶ浦

559

2

561の2

3

562の2

4

560の1

5

568の2

6

570の6

7

582の3

8

566の4

9

566の1

10

582の3

――――――――――

昭和53年2月13日

佐賀県告示第76号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。

新村地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱16号までを順次結んだ線及び標柱16号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

藤津郡

塩田町

谷所

新村

3631の1

2

3621

3

3617

4

3670

5

3681

6

3640の1

7

3910の1

8

3901の1

9

3597

10

3574

11

3566

12

3311の1

13

3311の2

14

3236の1

15

3239のイ

16

3242の1

――――――――――

昭和54年7月30日

佐賀県告示第485号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図面は、佐賀県土木部河川砂防課及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 古里第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

南波多町

古里

山ノ後

3518

2

3438

3

後口谷

4431

4

山ノ後

3364のロ

5

3436

6

3518の1

2 古里第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

南波多町

古里

山ノ口

3740のイ

2

3726

3

3693

4

3531

5

3526

6

3714

3 井手野地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次結んだ線及び標柱11号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱2号と標柱3号を結ぶ線は、市道原屋敷2号線北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

南波多町

井手野

立石

1949

2

松ノ本

2073

3

2079

4

1951の2

5

新久田

1997の3

6

2058

7

2048

8

2013

9

2014の1

10

1996の1

11

1956の1

4 筒井地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次結んだ線及び標柱10号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱4号と標柱5号を結ぶ線は、市道筒井5号線東側官民地境界線、標柱5号と標柱6号を結ぶ線は、里道東側官民地境界線、標柱6号と標柱7号を結ぶ線は、市道筒井7号線北側官民地境界線、標柱7号と標柱8号を結ぶ線は、里道北側官民地境界線及び標柱8号と標柱9号を結ぶ線は、市道筒井6号線東側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

波多津町

筒井

小峠

1584

2

1572のイ

3

上戸平

956

4

982

5

971のイ

6

小峠

1572のイ

7

1576のニ

8

1582

9

1594

10

1594のロ

5 浦地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次結んだ線及び標柱11号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

波多津町

五本松

471の2

2

499の55

3

472の5

4

499の65

5

499の47

6

503の3

7

柳谷

510のイ

8

五本松

499の1

9

499のロ

10

499のロ

11

471の2

6 長浜地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と標柱2号を結ぶ線は、市道長浜4号線東側官民地境界線、標柱2号と標柱3号を結ぶ線は、市道長浜2号線東側官民地境界線、標柱3号と標柱4号を結ぶ線は、水路西側官民地境界線、標柱4号と標柱5号を結ぶ線は、直線及び標柱5号と標柱1号線を結ぶ線は、市道西側官民地境界線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

東山代町

長浜

浜田

1323の1

2

1247の1

3

1241

4

1259

5

1257

7 脇野地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱2号と標柱3号を結ぶ線は、市道脇野2号線とし、その他の各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

東山代町

脇野

辻谷

5520の1

2

5525の1

3

西脇野

4671の1

4

4659

5

辻谷

5510のイ

8 浦潟地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱5号と標柱6号を結ぶ線は、里道東側官民地境界線及び標柱6号と標柱1号を結ぶ線は、市道黒川旧県道北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

黒川町

福田

浦潟

1404の2

2

1379

3

1332

4

1330のロ

5

13 8

6

1416

9 旭ヶ丘地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱19号までを順次結んだ線及び標柱19号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

唐津市

旭ヶ丘

 

 

93

2

 

 

101

3

 

 

102

4

 

 

141

5

 

 

149

6

 

 

180

7

 

 

176

8

 

 

176

9

 

 

198

10

 

 

198

11

 

 

191

12

 

 

155

13

神田

 

岳高

1435の1

14

 

1434

15

 

1432の5

16

 

1432の5

17

 

馬場谷

1373の1

18

 

1384の1ロ

19

町田

 

大山田

1992

10 西唐津地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

唐津市

西唐津三丁目

 

 

6685

2

 

 

6663

3

 

 

6442の5

4

 

 

6470の1

5

 

 

6497

6

 

 

6516の第2

7

 

 

6524

8

 

 

6682

――――――――――

昭和57年2月3日

佐賀県告示第59号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 津主第1

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から11号までを順次結んだ線及び標柱1号と11号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱3号と4号を結ぶ線は市道津留主屋2号線北側官民地境界線、標柱8号と9号を結ぶ線は県道新田~徳須恵線西側官民地境界線、標柱10号と11号を結ぶ線は里道西側官民地境界線、標柱1号と11号を結ぶ線は市道津留主屋1号線西側官民地境界線とし、その他の標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里

波多津

主屋

塩鶴

1720

2

1716のイ第1

3

前田

1729の2

4

1761の2

5

1733

6

1802

7

1798

8

1797の1

9

1808の3

10

1743の5

11

1810のイ

2 津主第2

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から5号までを順次結んだ線及び標柱1号と5号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と2号を結ぶ線は市道津留主屋4号線東側官民地境界線、標柱1号と5号を結ぶ線は県道新田~徳須恵線西側官民地境界線とし、その他の標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里

波多津

津留

下前田

2485地先水路敷

2

2481地先水路敷

3

2488のイ

4

2514のイ

5

2512

3 筒井第2

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から5号までを順次結んだ線及び標柱1号と5号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と5号を結ぶ線は国道204号北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里

波多津

筒井

磯道

1637

2

1639

3

兜岩

1735の1

4

1741

5

中道

716の3

4 井野尾第1

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号までを順次結んだ線及び標柱1号と8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と8号を結ぶ線は市道主屋~井野尾線北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里

波多津

井野尾

木場山

1972の1

2

1973のロ

3

1937のイ

4

鳥居原

1809の1

5

1795のイ

6

1791

7

1738

8

1713

5 井野尾第2

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号までを順次結んだ線及び標柱1号と8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱5号と6号を結ぶ線は里道東側官民地境界線、標柱7号と8号を結ぶ線は市道主屋~井野尾線東側官民地境界線、標柱1号と8号を結ぶ線は国道204号線東側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里

波多津

筒井

境松

1127の1

2

1121の1

3

又1120の2

4

井野尾

木場山

1973の8

5

又1976

6

1976

7

前田

1983の1

8

1982の1

6 白野第1

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から10号までを順次結んだ線及び標柱1号と10号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱7号と8号を結ぶ線は市道白野2号線西側官民地境界線、標柱1号と10号とを結ぶ線は市道柳井町~古賀線西側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里

大坪

 

白野

甲2762の1

2

 

山ノ神

甲2567の5

3

 

白野

甲2771の4

4

 

甲2597の9

5

 

甲2597の8

6

 

甲2733の1

7

 

甲2726のイ

8

 

甲2722

9

 

甲2720のロ

10

 

甲2750の2地先水路敷

7 白野第2

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から7号までを順次結んだ線及び標柱1号と7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱4号と5号を結ぶ線は公有水面北側官民地境界線、標柱5号と6号を結ぶ線は市道柳井町~古賀線西側官民地境界線、標柱1号と7号を結ぶ線は市道白野4号線東側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里

大坪

 

駄道

乙163

2

 

乙165のイ

3

 

乙178

4

 

乙185

5

 

地北

乙1535の1

6

 

乙1551の1

7

 

乙1559の1

8 滝川内(追加)

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和47年佐賀県告示第639号。以下「告示」という。)の第19号で指定した標柱5号と次に掲げる地番の土地に存する標柱7号を結んだ線、標柱7号と8号を結んだ線、告示の第19号で指定した標柱6号と標柱8号を県道伊万里松浦線北側官民地境界線に沿って結んだ線及び同告示の第19号で指定した標柱5号と6号を結んだ線に囲まれた区域。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

7

伊万里

東山代

滝川内

山中

1807

8

1805・1806合番

9 真手野

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から10号までを順次結んだ線及び標柱1号と10号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱7号と8号を結ぶ線は市道真手野5号線西側官民地境界線、標柱8号と9号を結ぶ線は里道東側官民地境界線、標柱1号と10号を結ぶ線は市道重橋~畑川内線及び市道真手野3号線北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里

黒川

真手野

井手久保

3868

2

戸屋

3251の2

3

3172の2

4

3147

5

3161の2

6

戸屋原

3054のイ

7

3078

8

3084

9

3107の2

10

3106の2

――――――――――

昭和58年4月6日

佐賀県告示第236号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、佐賀土木事務所及び多久市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 山下地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号までを順次結んだ線及び標柱1号と8号を結んだ線により囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

多久市

西多久町

板屋

山下

306番9

2

288番1

3

268番2

4

266番1

5

356番1

6

339番

7

368番1

8

381番2

2 別府地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から10号までを順次結んだ線及び標柱1号と10号を結んだ線により囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

多久市

東多久町

別府

辻良熊

2408番1

2

3

4

5

2408番52

6

2408番51

7

2408番40

8

2408番35

9

2408番2

10

3 裏納所地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号までを順次結んだ線及び標柱1号と8号を結んだ線により囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

多久市

東多久町

納所

観音

3955番2

2

3953番3

3

3951番

4

橋口

3949番1

5

一の松尾

3842番

6

3821番1

7

3822番1

8

3828番

4 山口第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号までを順次結んだ線及び標柱1号と8号を結んだ線により囲まれた区域。この場合において、標柱6号と7号を結ぶ線は県道伊万里多久線道路敷に沿って結んだ線、標柱7号と8号を結ぶ線は一級河川女山川官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

多久市

西多久町

板屋

野下

4890番4

2

4895番イ

3

4897番

4

4914番

5

4903番

6

平山

4863番2

7

4874番2

8

4878番

5 山口第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から9号までを順次結んだ線及び標柱1号と9号を結んだ線により囲まれた区域。この場合において、標柱8号と9号を結ぶ線は市道山口・猪鹿線道路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

多久市

西多久町

板屋

山口

5665番60

2

5665番57

3

5665番53

4

5665番27

5

5773番1

6

5769番

7

5685番2地先里道敷

8

野下

4908番地先市道敷

9

4936番地先市道敷

6 山口第3地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から10号までを順次結んだ線及び標柱1号と10号を結んだ線により囲まれた区域。この場合において、標柱6号と7号を結ぶ線は県道伊万里多久線道路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

多久市

西多久町

板屋

山口

5797番

2

5824番

3

5828番

4

5665番97

5

5900番イ

6

5903番5

7

5802番7

8

5799番2

9

5790番1

10

5796番

――――――――――

昭和58年5月9日

佐賀県告示第312号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び嬉野町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 東吉田地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から7号までを順次結んだ線及び標柱1号と7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

藤津郡

嬉野町

吉田

一王丸

甲1349番1

2

〃1344番地先県道敷

3

〃1337番

4

〃1303番

5

〃1261番2

6

〃1260番1

7

〃1329番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

昭和58年6月3日

佐賀県告示第371号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、佐賀土木事務所及び小城町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 吉田地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から17号までを順次結んだ線及び標柱1号と17号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と17号を結ぶ線は町道吉田彦島線、吉田1号線及び吉田2号線に沿って順次結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

小城郡

小城町

松尾

城山

3588番

2

3547番1

3

3547番1

4

3547番1

5

水ノ手

613番

6

605番

7

599番

8

599番

9

583番2

10

583番2地先道路敷

11

明隈

574番

12

屋敷

421番

13

421番

14

413番1

15

406番地先道路敷

16

389番1地先道路敷

17

372番地先道路敷

――――――――――

昭和58年6月3日

佐賀県告示第372号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び厳木町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 浦川内地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号までを順次結んだ線及び標柱1号と8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と8号を結ぶ線は、町道柳線道路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

厳木町

浦川内

下中原

1029番2

2

1034番

3

1039番

4

1039番

5

1089番

6

1091番1

7

1099番

8

1074番1

――――――――――

昭和58年8月31日

佐賀県告示第620号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 広瀬地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から13号までを順次結んだ線及び標柱1号と13号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

厳木町

広瀬

谷口

2904番

2

2876番

3

4

2803番

5

2821番1

6

2823番

7

2824番

8

2842番

9

2839番1

10

2883番2

11

2884番2

12

3103番2

13

3094番2地先水路

2 本山・長部田地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から9号までを順次結んだ線及び標柱1号と9号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱7号と8号を結ぶ線は国道203号線道路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

厳木町

本山

金福谷

467番7

2

3

467番2

4

相知町

長部田

カコ岩

729番

5

729番地先里道敷

6

767番2地先里道敷

7

723番3地先道路敷

8

厳木町

本山

下田線

425番3地先道路敷

9

金福谷

467番10

――――――――――

昭和58年12月21日

佐賀県告示第917号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び伊万里土木事務所並びに伊万里市役所及び有田町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 丸尾地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号までを順次結んだ線及び標柱1号と8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

 

地番

1

西松浦郡

有田町

中部

後口川内

丙2199番1

2

3

4

5

6

丙2200番2

7

丙2200番8

8

丙2199番1

2 鳴石地区(追加)

急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和48年佐賀県告示第255号。以下「告示」という。)の第8号で指定した標柱2号と次に掲げる地番の土地に存する標柱8号を結んだ線、標柱8号と告示の第8号で指定した標柱4号を結んだ線及び告示の第8号で指定した標柱2号から4号までを順次結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

 

地番

8

伊万里市

山代町

鳴石

6403番2

――――――――――

昭和59年3月19日

佐賀県告示第146号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所、呼子町役場及び鎮西町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 殿の浦地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱8号と9号を結んだ線、標柱9号と10号を結んだ線、標柱10号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和48年佐賀県告示第255号。以下この号において「告示」という。)の第5号で指定した標柱2号を結んだ線及び標柱8号と告示の第5号で指定した標柱2号を結んだ線に囲まれた区域並びに告示の第5号で指定した標柱5号と標柱11号を結んだ線、標柱11号と標柱12号を結んだ線、標柱12号と告示の第5号で指定した標柱6号を結んだ線及び告示の第5号で指定した標柱5号と6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱9号と標柱10号を結ぶ線は町道敷東側官民地境界線とし、標柱10号と告示の第5号で指定した標柱2号を結ぶ線は国道204号線及び町道西側官民地境界線とし、標柱8号と告示で指定した標柱2号を結ぶ線は字殿ノ浦と字ヲカの字境とし、告示の第5号で指定した標柱5号と標柱11号を結ぶ線は町道南側官民地境界線とし、告示の第5号で指定した標柱5号と標柱6号を結ぶ線は字殿ノ浦と字マツヲダの字境とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

8

東松浦郡

呼子町

殿ノ浦

殿ノ浦

1485

9

ヲカ

1431の2

10

マツバ

1033の2

11

マツヲダ

1682の4

12

1746

2 片島地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から6号までを順次結んだ線及び標柱1号と6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱4号と5号を結ぶ線は字家の上と字辻の字境とし、標柱5号と6号を結ぶ線は町道田島線北側官民地境界線とし、標柱1号と6号を結ぶ線は町道片島線西側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

呼子町

加部島

八幡

3080

2

3064の2

3

3044の2

4

家の上

3147の1

5

3143の2

6

3095の1

3 愛宕地区(追加)

急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和48年佐賀県告示第255号。以下この号において「告示」という。)の第4号で指定した標柱4号と次に掲げる地番の土地に存する標柱9号を結んだ線、標柱9号と10号を結んだ線、標柱10号と告示の第4号で指定した標柱5号を結んだ線及び告示の第4号で指定した標柱4号と5号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱10号と告示の第4号で指定した標柱5号を結ぶ線は江頭川右岸官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

9

東松浦郡

呼子町

呼子

野中

4120の3

10

4215の1

4 呼子第2地区(追加)

急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和50年佐賀県告示第246号。以下この号において「告示」という。)の第2号で指定した標柱4号と次に掲げる地番の土地に存する標柱7号を結んだ線、標柱7号と告示の第2号で指定した標柱5号を結んだ線及び告示の第2号で指定した標柱4号と5号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱7号と告示の第2号で指定した標柱5号を結ぶ線は字坊山と字彦の上の字境とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

7

東松浦郡

呼子町

呼子

坊山

3031

5 松島地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から4号までを順次結んだ線及び標柱1号と4号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

鎮西町

松島

白木谷

3482の7

2

牧ノ地

3531の6地先道路敷

3

白木谷

3486の2地先道路敷

4

3497の1

6 馬渡島ヒラ地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から7号までを順次結んだ線及び標柱1号と7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と7号を結ぶ線は町道宮の本河内線北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

鎮西町

馬渡島

ヒラ

175地先道路敷

2

173

3

181

4

322

5

422の2

6

415

7

426地先道路敷

7 小川島地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から10号までを順次結んだ線及び標柱1号と10号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

呼子町

小川島

西

1840番

2

1840番

3

289番

4

288番2

5

 

312番

6

 

327番1

7

 

382番

8

 

380番

9

 

303番

10

 

293番

8 串地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から11号までを順次結んだ線及び標柱1号と11号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

鎮西町

柴田

524番8地先道路敷

2

521番地先道路敷

3

532番6

4

533番

5

531番6地先道路敷

6

548番8

7

548番4

8

525番1

9

525番1

10

525番1

11

524番1

――――――――――

昭和59年3月19日

佐賀県告示第147号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び浜玉町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 城山地区(追加)

急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和47年佐賀県告示第639号。以下「告示」という。)の第4号で指定した標柱6号と次に掲げる地番の土地に存する標柱13号を結んだ線、標柱13号から16号までを順次結んだ線、告示の第4号で指定した標柱7号と16号を結んだ線及び告示の第4号で指定した標柱6号と7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

13

東松浦郡

浜玉町

岡口

片峰

409番

14

307番1

15

322番1

16

岡ノ前

541番

2 渕上第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から13号までを順次結んだ線及び標柱1号と13号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と2号を結ぶ線は金草川左岸官民地境界線、標柱6号と7号を結ぶ線は町道下新田~矢作線西側官民地境界線、標柱1号と13号を結ぶ線は町道下新田~黒田線及び下新田~荷石線西側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

浜玉町

渕上

黒田

407番2地先河川敷

2

397番1地先河川敷

3

414番4

4

下新田

1291番

5

1317番1

6

1321番1地先道路敷

7

1329番5地先道路敷

8

1247番2地先道路敷

9

1251番3地先道路敷

10

1251番2

11

1253番

12

1256番1

13

1269番地先道路敷

3 今坂第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から9号までを順次結んだ線及び標柱1号と9号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と9号を結ぶ線は町道今坂線西側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

浜玉町

平原

川窪

甲2848番地先道路敷

2

甲2884番4

3

甲3195番

4

甲3193番1

5

今坂

甲3356番1

6

甲3375番3地先道路敷

7

甲3376番地先道路敷

8

 

甲3328番地先道路敷

9

 

甲3314番4地先道路敷

――――――――――

昭和59年3月21日

佐賀県告示第155号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 土井の裏地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号までを順次結んだ線及び標柱1号と8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と8号を結ぶ線は、県道高串港線西側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

肥前町

田野

土井ノ裏

乙510番4地先道路敷

2

乙485番2地先道路敷

3

乙480番1

4

乙483番1

5

蛭子浦

乙557番1

6

乙551番3

7

乙549番1

8

土井ノ裏

乙506番2地先道路敷

2 菖津地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から16号までを順次結んだ線及び標柱1号と16号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱10号と11号を結ぶ線は白岩護岸西側官民地境界線、標柱14号と15号を結ぶ線は町道菖津線東側官民地境界線、標柱15号と16号を結ぶ線は町道納所~梅崎線東側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村