○急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和45年11月30日

佐賀県告示第488号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び関係市役所又は関係町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 名護屋地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱16号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱16号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

鎮西町

名護屋

浦町

697

2

方柄

84

3

127

4

108ノ6

5

2ノ4

6

92ノ5

7

49

8

浦町

813ノ2

9

767ノ1

10

668

11

854ノ1

12

殿山

1265

13

材木町

1206ノ1

14

1074ノ1

15

浦町

645

16

687

2 辻地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱13号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱13号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱7号と標柱8号及び標柱8号と標柱9号を結ぶ線は町道の南側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

波多津町

柳谷

513

2

506ノ8

3

561

4

559

5

浜新田

912

6

897ノチ

7

1049

8

939

9

927ノ2

10

914ノ第4

11

柳谷

535ノ5

12

524

13

519

3 追分地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱10号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱6号と標柱7号及び標柱7号と標柱8号を結ぶ線は町道西側官民地境界線とし、標柱8号と標柱9号を結ぶ線は国道34号線の北側官民地境界線とし、標柱9号と標柱10号及び標柱10号と標柱1号を結ぶ線は町道北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

杵島郡

北方町

志久

追分

4260ノ3

2

4260ノ3

3

4259ノ1

4

4273ノ2

5

4253

6

4274ノ1

7

4252

8

4250ノ1

9

4256ノ3

10

4226ノ1

4 西の浦地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱8号と標柱1号を結ぶ線は国道34号線の北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

杵島郡

北方町

志久

西の浦

4329

2

4386ノ9

3

4386ノ1

4

4387

5

4400

6

4400

7

4305

8

4302

5 深浦地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

杵島郡

有明町

深浦

渡平

5264ノ1

2

5266

3

5282

4

5287

5

5285ノ2

6

5284

7

5278

8

5270

6 湯野浦地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱5号と標柱6号、標柱6号と標柱7号及び標柱7号と標柱1号を結ぶ線は町道北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

肥前町

湯野浦

ヌゲ

673

2

618

3

582ノイ

4

581ノイ

5

日の坂

554

6

604

7

609

7 加部良地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

玄海町

牟形

柴神

1036

2

1003ノ9

3

1003ノヨ

4

座川内

加部良

1714

5

1733

6

1610

7

ヌ1654

8

牟形

柴神

1029

――――――――――

昭和46年12月10日

佐賀県告示第626号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び関係市役所又は関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 馬蛤潟地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱13号までを順次結んだ線及び標柱13号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

波多津町

馬蛤潟

深浦

15

2

42ノイ

3

94ノ3

4

129ノ3

5

百崎

706

6

694ノ2

7

馬蛤潟

4815

8

4855

9

4875ノ1

10

4896

11

牛木

4962

12

5011ノ13

13

深浦

6ノ2

2 山彦地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱4号と標柱5号及び標柱5号と標柱1号を結ぶ線は村道北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

北波多村

山彦

山彦

2067

2

2065ノイ

3

座主

2251イ第2

4

山彦

2109

5

2095

3 南下久間地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱13号までを順次結んだ線及び標柱13号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と標柱2号を結ぶ線は町道北側官民地境界線とし、標柱9号と標柱10号を結ぶ線は県道武雄鹿島線西側官民地境界線とし、標柱12号と標柱13号を結ぶ線は農道西側境界線とし、標柱13号と標柱1号を結ぶ線は県道武雄鹿島線西側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

藤津郡

塩田町

久間

2ノ3

2

13

3

西の前

1031

4

1048ノ1

5

950ノ4

6

103

7

285

8

337

9

333

10

321ノ1

11

302

12

又74

13

72ノ1

4 上福地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と標柱2号を結ぶ線は町道東側官民地境界線とし、標柱4号と標柱5号を結ぶ線は県道大木庭武雄線西側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

藤津郡

塩田町

馬場下

上福東

甲771ノ1

2

甲775

3

甲832

4

甲841ノイ

5

塩田

甲654

6

甲711

7

甲730

8

上福東

甲805

5 下町地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱3号までを順次結んだ線及び標柱3号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱3号と標柱1号を結ぶ線は県道武雄鹿島線西側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

藤津郡

塩田町

馬場下

塩田

675ノ3

2

647ノロ

3

637

6 鳥越地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱13号までを順次結んだ線及び標柱13号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱10号と標柱11号を結ぶ線は谷所川左岸官民地境界線とし、標柱12号と標柱13号及び標柱13号と標柱1号を結ぶ線は県道嬉野鹿島停車場線北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

藤津郡

塩田町

谷所

上北山

469

2

468

3

467

4

470

5

500

6

525

7

下北山

818

8

840ノ1

9

803ノ1

10

808ノロ

11

上北山

612

12

537

13

491

7 明円原地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱3号と標柱4号を結ぶ線は町道西側官民地境界線とし、標柱6号と標柱7号及び標柱7号と標柱8号を結ぶ線は字明円と字知才の字境とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

藤津郡

塩田町

馬場下

明円

1236

2

1236

3

1247

4

1249

5

1257

6

1268

7

1282

8

1278

8 上町地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱6号と標柱1号を結ぶ線は県道武雄鹿島線北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

藤津郡

塩田町

馬場下

上町

甲1472ノ1

2

常在寺山

甲1444

3

甲1418

4

甲1433ノイ

5

甲1433ノロ

6

上町

甲1462ノ1

――――――――――

昭和47年12月25日

佐賀県告示第639号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び関係市役所又は関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 不動寺地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

杵島郡

大町町

大町

不動寺篭

2861

2

2863の1

3

2671の1

4

2654

5

2652

6

2634

7

2645

8

2840

2 大黒町地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、標柱5号と標柱1号を結ぶ線は町道北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

杵島郡

大町町

福母

古八幡篭

2103

2

2106

3

2106

4

慈雲山篭

2154

5

古八幡篭

2112

3 本山地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

厳木町

本山

明神山

180の70

2

180の1

3

180の60

4

180の60

5

180の31

6

180の64

4 城山地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱12号までを順次結んだ線及び標柱12号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

浜玉町

谷口

片碇

536

2

古城

594

3

石本

406

4

岡口

天宅

963

5

1055

6

太刀

692の3

7

666の3

8

三重

1140

9

1213の2

10

谷口

石本

325

11

302

12

片碇

512

5 玉島地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱9号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

浜玉町

南山

玉島

2263

2

2272の1

3

2281

4

2324の2

5

2402の1

6

2217の3

7

2228第2

8

2240

9

2242

6 岩野地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱4号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱2号と標柱3号を結ぶ線は字上川原と字岩野の字境とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

浜玉町

平原

岩野

493

2

489

3

510

4

515

7 金草地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

浜玉町

渕上

平尾

307の1

2

313の2

3

313の1

4

293

5

249

6

253の2

7

狐石

254

8

260

8 野田地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

浜玉町

東山田

1083

2

1098

3

1053

4

1041の1

5

1066

9 草場地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱9号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

浜玉町

平原

草場

1282の1

2

1274

3

1295

4

1304

5

1334の3

6

金ヶ坂

1548

7

草場

1347の1

8

1342の2

9

1310

10 瀬戸地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

浜玉町

東山田

大良

3527

2

3511

3

3489の1

4

3448

5

西の迫

286の1

6

256

7

中尾

3570

8

3606

11 馬渡島宮の本地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

鎮西町

馬渡島

宮の本

141の3

2

141の1

3

124

4

117

5

6

6

3の6

7

122の2

8

123の3

12 江湖の辻地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱6号と標柱1号を結ぶ線は市道東側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

区村

大字

地番

1

伊万里市

二里町

大里甲

札の尾

2030のロ

2

2029

3

2014の2

4

2006

5

古町

1995イ

6

札の尾

2012

13 塩屋地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、標柱5号と標柱1号を結ぶ線は市道北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

黒川町

塩屋

城平

163の4

2

159

3

152

4

269の1

5

239の1

14 天神地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、標柱1号と標柱2号を結ぶ線は市道北側官民地境界線とし、標柱3号と標柱4号を結ぶ線は脇野川官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

東山代町

天神

天神

2591の1

2

2548

3

2553

4

2501の9

5

2518

15 上黒尾地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域

この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

松島町

上黒尾

三本松

115

2

118

3

186

4

184

5

21の5

16 原屋敷地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱4号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱4号と標柱1号を結ぶ線は字古場と字横尾の字境とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

南波多町

原屋敷

古場

784

2

782

3

782

4

790

17 畑川内地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、標柱1号と標柱5号を結ぶ線は一級河川楠立川左岸官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

黒川町

畑川内

見ヶ峯

3287

2

3270

3

3257第1

4

3312

5

3325の1

18 馬伏地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、標柱5号と標柱1号を結ぶ線は市道北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

木須町

木須東

馬伏

76の1

2

83

3

67イ

4

65ロ

5

41

19 滝川内地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と標柱6号を結ぶ線は県道伊万里黒川線の北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

東山代町

滝川内

西久保

2016の1

2

1989の1

3

1883の1

4

1867

5

1853

6

1821の1

20 小麦原地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱4号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱4号と標柱1号を結ぶ線は国道202号線西側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

南波多町

小麦原

清当原

119の2

2

60のロ

3

55の2

4

51の1

21 中通辻地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱4号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と標柱4号を結ぶ線は市道北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

瀬戸町

中通

1130

2

1150

3

1154の1

4

1101

――――――――――

昭和48年2月28日

佐賀県告示第107号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び関係市役所又は関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 藤崎通地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次結んだ線及び標柱10号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域より、標柱11号から標柱18号までを順次結んだ線及び標柱18号と標柱11号を結んだ線に囲まれた区域を除いた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

唐津市

 

妙見

妙見

7030

2

 

7042

3

 

観音谷

6514の3

4

 

藤崎

藤崎

7010

5

 

6980の2

6

 

6934の1

7

 

6920の3

8

 

6884の3

9

 

7182の59

10

 

妙見

妙見

7124

11

 

藤崎

藤崎

7022

12

 

6994

13

 

6952の2

14

 

6925の1

15

 

6911の2

16

 

6909

17

 

7023の2

18

 

7023の1

2 外津地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次結んだ線、及び標柱10号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

玄海町

今村

多々良

4719の2

2

外津

4771

3

4870

4

4990

5

4966

6

4960

7

又4914

8

4887

9

4735

10

4718の3

3 高串地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と標柱2号及び標柱2号と標柱3号を結ぶ線は町道高串新木場線の北側官民地境界線とし、標柱3号と標柱4号及び標柱4号と標柱5号を結ぶ線は町道高串新木場線の東側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

肥前町

田野

高串潟

甲2979

2

甲2991

3

甲3075第1

4

甲3122

5

土井の浦

乙129

6

乙83

7

新田

甲2897の2

4 田野新田地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と標柱2号を結ぶ線は町道高串新木場線の北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

肥前町

田野

新田

甲2940の2

2

甲又2966ロ

3

甲2966の8

4

甲2957

5

甲2941の2

6

甲2914

5 野林地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱15号までを順次結んだ線及び標柱15号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

波多津町

高尾

4015の5

2

3954

3

3962

4

野林

3893

5

3850~ニ

第2

6

3763

7

3702

8

永田

3697―2

9

浜新田

997

10

野林

3822の2

11

3830

12

3839

13

3861の2

14

3918

15

高尾

4016の2

――――――――――

昭和48年5月23日

佐賀県告示第255号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び関係市役所又は関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 谷口地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次結んだ線及び標柱11号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦

浜玉

谷口

八幡

973の1

2

1064

3

立中

905

4

900のロ

5

松尾

731

6

820の4

7

812

8

立中

859

9

939の1

10

936の3

11

925

2 渕上地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次結んだ線及び標柱10号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。

この場合において各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦

浜玉

渕上

荷石

1164の4

2

1136の第1

3

1140

4

1124

5

大坂

1077

6

1071の2

7

1085

8

荷石

1190

9

1185

10

1180の第1

3 呼子地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において標柱4号と標柱5号を結ぶ線は字坊山と字高尾の字境とし、標柱5号と標柱6号を結ぶ線は町道東側官民地境界線とし、標柱7号と標柱1号を結ぶ線は字坊山と字彦の上の字境とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦

呼子

呼子

坊山

3031

2

3174の2

3

3162の1

4

3203

5

3092

6

3061の1

7

3032

4 愛宕地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において標柱5号と標柱6号を結ぶ線は江頭川東側官民地境界線とし、標柱7号と標柱8号を結ぶ線は国道204号線南側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦

呼子

呼子

野中

3956の1

2

3965の1

3

4126

4

4120の4

5

4120の4

6

4208の第1

7

4202の9

8

4165の16

5 殿の浦地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において標柱1号と標柱2号を結ぶ線は字殿の浦と字ヲカの字境とし、標柱2号と標柱3号及び標柱3号と標柱4号を結ぶ線は町道西側官民地境界線とし、標柱5号と標柱6号を結ぶ線は字殿の浦と字マツヲダの字境とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦

呼子

殿の浦

殿の浦

1493

2

1463の1

3

1600

4

1637

5

1675の4

6

1520

7

1565

6 矢竹地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において標柱5号と標柱1号を結ぶ線は市道西側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里

瀬戸

本瀬戸

真鍮

563

2

矢竹

656

3

真鍮

550の1

4

541

5

537の2

7 水留地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱4号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里

南波多

水留

瓜戸

1418

2

1288

3

1259

4

1341

8 鳴石地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において標柱7号と標柱1号を結ぶ線は国道204号線西側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里

山代

鳴石

6506の1

2

6504の1

3

6404

4

6496

5

6492

6

6427のイ

7

6425

――――――――――

昭和49年4月5日

佐賀県告示第183号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び関係市役所又は関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 牛の尾地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次結んだ線及び標柱10号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

小城郡

小城町

池の上

牛の尾

4887

2

4820

3

4621

4

4759

5

4910の1

6

5047

7

5079

8

5142

9

5145の1

10

5069

2 中山地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱9号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

唐津市

 

西唐津一丁目

藤ケ迫

6085の82

2

 

6085の81

3

 

6085の64

4

 

6085の36

5

 

6085の3

6

 

6068

7

 

6072

8

 

6112の2

9

 

6112の16

3 見借地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱9号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

唐津市

 

見借

松の木

3865

2

 

辻の尾

3794

3

 

3817

4

 

松の木

3982の71

5

 

3982の46

6

 

4038

7

 

3997

8

 

3957

9

 

3910

4 川内野地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱5号と標柱1号を結ぶ線は字神の門と字松葉の字界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

東山代町

川内野

神の門

4649

2

4683

3

4690

4

4628

5

4626

――――――――――

昭和50年4月14日

佐賀県告示第246号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 佐留志地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次結んだ線及び標柱10号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、票柱1号と標柱2号を結ぶ線は水路東側官民地境界線とし、標柱6号と標柱7号を結び線は農道南側官民地境界線とし、標柱10号と標柱1号を結ぶ線は町道北側官民境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

杵島郡

江北町

佐留志

谷口

2271のイ

2

2542

3

御用場

2538

4

2537

5

2507

6

2501

7

岸之山

2406

8

2410の1

9

2388

10

2385

2 呼子第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、標柱6号と標柱1号を結ぶ線は町道東側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

呼子町

呼子

彦の上

2365

2

2069

3

2078

4

2346

5

坊山

3032

6

3061の1

3 呼子第3地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱9号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、標柱1号と標柱2号を結ぶ線は字坊山と字高尾の字境とし、標柱9号と標柱1号を結ぶ線は町道東側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

呼子町

呼子

高尾

3749

2

3731

3

3724

4

3851

5

3872

6

3920の7

7

3862

8

3818の33

9

3764の10

――――――――――

昭和51年7月23日

佐賀県告示第400号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び浜玉町役場に備え置いて縦覧に供する。

草場第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

浜玉町

平原

金ヶ坂

1548

2

1367の8

3

1380

4

1384

5

草場

1347の1

――――――――――

昭和52年4月20日

佐賀県告示第214号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図面は、佐賀県土木部河川砂防課及び関係市役所又は関係役場に備え置いて縦覧に供する。

1 駄地地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱18号までを順次結んだ線及び標柱18号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

多久市

多久町

板屋

北岩下

8012

2

8008

3

7992の1

4

八竜

7894の6

5

7893の1

6

6177の4

7

7872の2

8

7867の2

9

7863

10

7861のイ

11

7877

12

7875イの1

13

7891の3

14

7891の10

15

7891の13

16

北岩下

7998

17

8009

18

8013

2 道祖元地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱13号までを順次結んだ線及び標柱13号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

地番

1

多久市

多久町

道祖元

4974

2

4901

3

4870

4

4866の1

5

4862の1

6

4858

7

4845

8

4849

9

4860

10

4864

11

4975のイ

12

4975のロ

13

4975のイ

3 蛭子ヶ浦地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次結んだ線及び標柱10号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

肥前町

田野

蛭子ヶ浦

559

2

561の2

3

562の2

4

560の1

5

568の2

6

570の6

7

582の3

8

566の4

9

566の1

10

582の3

――――――――――

昭和53年2月13日

佐賀県告示第76号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。

新村地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱16号までを順次結んだ線及び標柱16号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

藤津郡

塩田町

谷所

新村

3631の1

2

3621

3

3617

4

3670

5

3681

6

3640の1

7

3910の1

8

3901の1

9

3597

10

3574

11

3566

12

3311の1

13

3311の2

14

3236の1

15

3239のイ

16

3242の1

――――――――――

昭和54年7月30日

佐賀県告示第485号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図面は、佐賀県土木部河川砂防課及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 古里第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

南波多町

古里

山ノ後

3518

2

3438

3

後口谷

4431

4

山ノ後

3364のロ

5

3436

6

3518の1

2 古里第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

南波多町

古里

山ノ口

3740のイ

2

3726

3

3693

4

3531

5

3526

6

3714

3 井手野地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次結んだ線及び標柱11号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱2号と標柱3号を結ぶ線は、市道原屋敷2号線北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

南波多町

井手野

立石

1949

2

松ノ本

2073

3

2079

4

1951の2

5

新久田

1997の3

6

2058

7

2048

8

2013

9

2014の1

10

1996の1

11

1956の1

4 筒井地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次結んだ線及び標柱10号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱4号と標柱5号を結ぶ線は、市道筒井5号線東側官民地境界線、標柱5号と標柱6号を結ぶ線は、里道東側官民地境界線、標柱6号と標柱7号を結ぶ線は、市道筒井7号線北側官民地境界線、標柱7号と標柱8号を結ぶ線は、里道北側官民地境界線及び標柱8号と標柱9号を結ぶ線は、市道筒井6号線東側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

波多津町

筒井

小峠

1584

2

1572のイ

3

上戸平

956

4

982

5

971のイ

6

小峠

1572のイ

7

1576のニ

8

1582

9

1594

10

1594のロ

5 浦地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次結んだ線及び標柱11号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

波多津町

五本松

471の2

2

499の55

3

472の5

4

499の65

5

499の47

6

503の3

7

柳谷

510のイ

8

五本松

499の1

9

499のロ

10

499のロ

11

471の2

6 長浜地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と標柱2号を結ぶ線は、市道長浜4号線東側官民地境界線、標柱2号と標柱3号を結ぶ線は、市道長浜2号線東側官民地境界線、標柱3号と標柱4号を結ぶ線は、水路西側官民地境界線、標柱4号と標柱5号を結ぶ線は、直線及び標柱5号と標柱1号線を結ぶ線は、市道西側官民地境界線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

東山代町

長浜

浜田

1323の1

2

1247の1

3

1241

4

1259

5

1257

7 脇野地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱2号と標柱3号を結ぶ線は、市道脇野2号線とし、その他の各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

東山代町

脇野

辻谷

5520の1

2

5525の1

3

西脇野

4671の1

4

4659

5

辻谷

5510のイ

8 浦潟地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱5号と標柱6号を結ぶ線は、里道東側官民地境界線及び標柱6号と標柱1号を結ぶ線は、市道黒川旧県道北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里市

黒川町

福田

浦潟

1404の2

2

1379

3

1332

4

1330のロ

5

13 8

6

1416

9 旭ヶ丘地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱19号までを順次結んだ線及び標柱19号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

唐津市

旭ヶ丘

 

 

93

2

 

 

101

3

 

 

102

4

 

 

141

5

 

 

149

6

 

 

180

7

 

 

176

8

 

 

176

9

 

 

198

10

 

 

198

11

 

 

191

12

 

 

155

13

神田

 

岳高

1435の1

14

 

1434

15

 

1432の5

16

 

1432の5

17

 

馬場谷

1373の1

18

 

1384の1ロ

19

町田

 

大山田

1992

10 西唐津地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

唐津市

西唐津三丁目

 

 

6685

2

 

 

6663

3

 

 

6442の5

4

 

 

6470の1

5

 

 

6497

6

 

 

6516の第2

7

 

 

6524

8

 

 

6682

――――――――――

昭和57年2月3日

佐賀県告示第59号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 津主第1

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から11号までを順次結んだ線及び標柱1号と11号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱3号と4号を結ぶ線は市道津留主屋2号線北側官民地境界線、標柱8号と9号を結ぶ線は県道新田~徳須恵線西側官民地境界線、標柱10号と11号を結ぶ線は里道西側官民地境界線、標柱1号と11号を結ぶ線は市道津留主屋1号線西側官民地境界線とし、その他の標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里

波多津

主屋

塩鶴

1720

2

1716のイ第1

3

前田

1729の2

4

1761の2

5

1733

6

1802

7

1798

8

1797の1

9

1808の3

10

1743の5

11

1810のイ

2 津主第2

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から5号までを順次結んだ線及び標柱1号と5号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と2号を結ぶ線は市道津留主屋4号線東側官民地境界線、標柱1号と5号を結ぶ線は県道新田~徳須恵線西側官民地境界線とし、その他の標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里

波多津

津留

下前田

2485地先水路敷

2

2481地先水路敷

3

2488のイ

4

2514のイ

5

2512

3 筒井第2

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から5号までを順次結んだ線及び標柱1号と5号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と5号を結ぶ線は国道204号北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里

波多津

筒井

磯道

1637

2

1639

3

兜岩

1735の1

4

1741

5

中道

716の3

4 井野尾第1

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号までを順次結んだ線及び標柱1号と8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と8号を結ぶ線は市道主屋~井野尾線北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里

波多津

井野尾

木場山

1972の1

2

1973のロ

3

1937のイ

4

鳥居原

1809の1

5

1795のイ

6

1791

7

1738

8

1713

5 井野尾第2

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号までを順次結んだ線及び標柱1号と8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱5号と6号を結ぶ線は里道東側官民地境界線、標柱7号と8号を結ぶ線は市道主屋~井野尾線東側官民地境界線、標柱1号と8号を結ぶ線は国道204号線東側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里

波多津

筒井

境松

1127の1

2

1121の1

3

又1120の2

4

井野尾

木場山

1973の8

5

又1976

6

1976

7

前田

1983の1

8

1982の1

6 白野第1

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から10号までを順次結んだ線及び標柱1号と10号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱7号と8号を結ぶ線は市道白野2号線西側官民地境界線、標柱1号と10号とを結ぶ線は市道柳井町~古賀線西側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里

大坪

 

白野

甲2762の1

2

 

山ノ神

甲2567の5

3

 

白野

甲2771の4

4

 

甲2597の9

5

 

甲2597の8

6

 

甲2733の1

7

 

甲2726のイ

8

 

甲2722

9

 

甲2720のロ

10

 

甲2750の2地先水路敷

7 白野第2

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から7号までを順次結んだ線及び標柱1号と7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱4号と5号を結ぶ線は公有水面北側官民地境界線、標柱5号と6号を結ぶ線は市道柳井町~古賀線西側官民地境界線、標柱1号と7号を結ぶ線は市道白野4号線東側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里

大坪

 

駄道

乙163

2

 

乙165のイ

3

 

乙178

4

 

乙185

5

 

地北

乙1535の1

6

 

乙1551の1

7

 

乙1559の1

8 滝川内(追加)

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和47年佐賀県告示第639号。以下「告示」という。)の第19号で指定した標柱5号と次に掲げる地番の土地に存する標柱7号を結んだ線、標柱7号と8号を結んだ線、告示の第19号で指定した標柱6号と標柱8号を県道伊万里松浦線北側官民地境界線に沿って結んだ線及び同告示の第19号で指定した標柱5号と6号を結んだ線に囲まれた区域。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

7

伊万里

東山代

滝川内

山中

1807

8

1805・1806合番

9 真手野

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から10号までを順次結んだ線及び標柱1号と10号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱7号と8号を結ぶ線は市道真手野5号線西側官民地境界線、標柱8号と9号を結ぶ線は里道東側官民地境界線、標柱1号と10号を結ぶ線は市道重橋~畑川内線及び市道真手野3号線北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

伊万里

黒川

真手野

井手久保

3868

2

戸屋

3251の2

3

3172の2

4

3147

5

3161の2

6

戸屋原

3054のイ

7

3078

8

3084

9

3107の2

10

3106の2

――――――――――

昭和58年4月6日

佐賀県告示第236号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、佐賀土木事務所及び多久市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 山下地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号までを順次結んだ線及び標柱1号と8号を結んだ線により囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

多久市

西多久町

板屋

山下

306番9

2

288番1

3

268番2

4

266番1

5

356番1

6

339番

7

368番1

8

381番2

2 別府地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から10号までを順次結んだ線及び標柱1号と10号を結んだ線により囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

多久市

東多久町

別府

辻良熊

2408番1

2

3

4

5

2408番52

6

2408番51

7

2408番40

8

2408番35

9

2408番2

10

3 裏納所地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号までを順次結んだ線及び標柱1号と8号を結んだ線により囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

多久市

東多久町

納所

観音

3955番2

2

3953番3

3

3951番

4

橋口

3949番1

5

一の松尾

3842番

6

3821番1

7

3822番1

8

3828番

4 山口第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号までを順次結んだ線及び標柱1号と8号を結んだ線により囲まれた区域。この場合において、標柱6号と7号を結ぶ線は県道伊万里多久線道路敷に沿って結んだ線、標柱7号と8号を結ぶ線は一級河川女山川官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

多久市

西多久町

板屋

野下

4890番4

2

4895番イ

3

4897番

4

4914番

5

4903番

6

平山

4863番2

7

4874番2

8

4878番

5 山口第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から9号までを順次結んだ線及び標柱1号と9号を結んだ線により囲まれた区域。この場合において、標柱8号と9号を結ぶ線は市道山口・猪鹿線道路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

多久市

西多久町

板屋

山口

5665番60

2

5665番57

3

5665番53

4

5665番27

5

5773番1

6

5769番

7

5685番2地先里道敷

8

野下

4908番地先市道敷

9

4936番地先市道敷

6 山口第3地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から10号までを順次結んだ線及び標柱1号と10号を結んだ線により囲まれた区域。この場合において、標柱6号と7号を結ぶ線は県道伊万里多久線道路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

多久市

西多久町

板屋

山口

5797番

2

5824番

3

5828番

4

5665番97

5

5900番イ

6

5903番5

7

5802番7

8

5799番2

9

5790番1

10

5796番

――――――――――

昭和58年5月9日

佐賀県告示第312号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び嬉野町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 東吉田地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から7号までを順次結んだ線及び標柱1号と7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

藤津郡

嬉野町

吉田

一王丸

甲1349番1

2

〃1344番地先県道敷

3

〃1337番

4

〃1303番

5

〃1261番2

6

〃1260番1

7

〃1329番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

昭和58年6月3日

佐賀県告示第371号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、佐賀土木事務所及び小城町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 吉田地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から17号までを順次結んだ線及び標柱1号と17号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と17号を結ぶ線は町道吉田彦島線、吉田1号線及び吉田2号線に沿って順次結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

小城郡

小城町

松尾

城山

3588番

2

3547番1

3

3547番1

4

3547番1

5

水ノ手

613番

6

605番

7

599番

8

599番

9

583番2

10

583番2地先道路敷

11

明隈

574番

12

屋敷

421番

13

421番

14

413番1

15

406番地先道路敷

16

389番1地先道路敷

17

372番地先道路敷

――――――――――

昭和58年6月3日

佐賀県告示第372号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び厳木町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 浦川内地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号までを順次結んだ線及び標柱1号と8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と8号を結ぶ線は、町道柳線道路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

厳木町

浦川内

下中原

1029番2

2

1034番

3

1039番

4

1039番

5

1089番

6

1091番1

7

1099番

8

1074番1

――――――――――

昭和58年8月31日

佐賀県告示第620号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 広瀬地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から13号までを順次結んだ線及び標柱1号と13号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

厳木町

広瀬

谷口

2904番

2

2876番

3

4

2803番

5

2821番1

6

2823番

7

2824番

8

2842番

9

2839番1

10

2883番2

11

2884番2

12

3103番2

13

3094番2地先水路

2 本山・長部田地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から9号までを順次結んだ線及び標柱1号と9号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱7号と8号を結ぶ線は国道203号線道路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

厳木町

本山

金福谷

467番7

2

3

467番2

4

相知町

長部田

カコ岩

729番

5

729番地先里道敷

6

767番2地先里道敷

7

723番3地先道路敷

8

厳木町

本山

下田線

425番3地先道路敷

9

金福谷

467番10

――――――――――

昭和58年12月21日

佐賀県告示第917号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び伊万里土木事務所並びに伊万里市役所及び有田町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 丸尾地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号までを順次結んだ線及び標柱1号と8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

 

地番

1

西松浦郡

有田町

中部

後口川内

丙2199番1

2

3

4

5

6

丙2200番2

7

丙2200番8

8

丙2199番1

2 鳴石地区(追加)

急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和48年佐賀県告示第255号。以下「告示」という。)の第8号で指定した標柱2号と次に掲げる地番の土地に存する標柱8号を結んだ線、標柱8号と告示の第8号で指定した標柱4号を結んだ線及び告示の第8号で指定した標柱2号から4号までを順次結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

 

地番

8

伊万里市

山代町

鳴石

6403番2

――――――――――

昭和59年3月19日

佐賀県告示第146号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所、呼子町役場及び鎮西町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 殿の浦地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱8号と9号を結んだ線、標柱9号と10号を結んだ線、標柱10号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和48年佐賀県告示第255号。以下この号において「告示」という。)の第5号で指定した標柱2号を結んだ線及び標柱8号と告示の第5号で指定した標柱2号を結んだ線に囲まれた区域並びに告示の第5号で指定した標柱5号と標柱11号を結んだ線、標柱11号と標柱12号を結んだ線、標柱12号と告示の第5号で指定した標柱6号を結んだ線及び告示の第5号で指定した標柱5号と6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱9号と標柱10号を結ぶ線は町道敷東側官民地境界線とし、標柱10号と告示の第5号で指定した標柱2号を結ぶ線は国道204号線及び町道西側官民地境界線とし、標柱8号と告示で指定した標柱2号を結ぶ線は字殿ノ浦と字ヲカの字境とし、告示の第5号で指定した標柱5号と標柱11号を結ぶ線は町道南側官民地境界線とし、告示の第5号で指定した標柱5号と標柱6号を結ぶ線は字殿ノ浦と字マツヲダの字境とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

8

東松浦郡

呼子町

殿ノ浦

殿ノ浦

1485

9

ヲカ

1431の2

10

マツバ

1033の2

11

マツヲダ

1682の4

12

1746

2 片島地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から6号までを順次結んだ線及び標柱1号と6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱4号と5号を結ぶ線は字家の上と字辻の字境とし、標柱5号と6号を結ぶ線は町道田島線北側官民地境界線とし、標柱1号と6号を結ぶ線は町道片島線西側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

呼子町

加部島

八幡

3080

2

3064の2

3

3044の2

4

家の上

3147の1

5

3143の2

6

3095の1

3 愛宕地区(追加)

急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和48年佐賀県告示第255号。以下この号において「告示」という。)の第4号で指定した標柱4号と次に掲げる地番の土地に存する標柱9号を結んだ線、標柱9号と10号を結んだ線、標柱10号と告示の第4号で指定した標柱5号を結んだ線及び告示の第4号で指定した標柱4号と5号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱10号と告示の第4号で指定した標柱5号を結ぶ線は江頭川右岸官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

9

東松浦郡

呼子町

呼子

野中

4120の3

10

4215の1

4 呼子第2地区(追加)

急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和50年佐賀県告示第246号。以下この号において「告示」という。)の第2号で指定した標柱4号と次に掲げる地番の土地に存する標柱7号を結んだ線、標柱7号と告示の第2号で指定した標柱5号を結んだ線及び告示の第2号で指定した標柱4号と5号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱7号と告示の第2号で指定した標柱5号を結ぶ線は字坊山と字彦の上の字境とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

7

東松浦郡

呼子町

呼子

坊山

3031

5 松島地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から4号までを順次結んだ線及び標柱1号と4号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

鎮西町

松島

白木谷

3482の7

2

牧ノ地

3531の6地先道路敷

3

白木谷

3486の2地先道路敷

4

3497の1

6 馬渡島ヒラ地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から7号までを順次結んだ線及び標柱1号と7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と7号を結ぶ線は町道宮の本河内線北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

鎮西町

馬渡島

ヒラ

175地先道路敷

2

173

3

181

4

322

5

422の2

6

415

7

426地先道路敷

7 小川島地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から10号までを順次結んだ線及び標柱1号と10号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

呼子町

小川島

西

1840番

2

1840番

3

289番

4

288番2

5

 

312番

6

 

327番1

7

 

382番

8

 

380番

9

 

303番

10

 

293番

8 串地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から11号までを順次結んだ線及び標柱1号と11号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

鎮西町

柴田

524番8地先道路敷

2

521番地先道路敷

3

532番6

4

533番

5

531番6地先道路敷

6

548番8

7

548番4

8

525番1

9

525番1

10

525番1

11

524番1

――――――――――

昭和59年3月19日

佐賀県告示第147号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び浜玉町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 城山地区(追加)

急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和47年佐賀県告示第639号。以下「告示」という。)の第4号で指定した標柱6号と次に掲げる地番の土地に存する標柱13号を結んだ線、標柱13号から16号までを順次結んだ線、告示の第4号で指定した標柱7号と16号を結んだ線及び告示の第4号で指定した標柱6号と7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

13

東松浦郡

浜玉町

岡口

片峰

409番

14

307番1

15

322番1

16

岡ノ前

541番

2 渕上第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から13号までを順次結んだ線及び標柱1号と13号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と2号を結ぶ線は金草川左岸官民地境界線、標柱6号と7号を結ぶ線は町道下新田~矢作線西側官民地境界線、標柱1号と13号を結ぶ線は町道下新田~黒田線及び下新田~荷石線西側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

浜玉町

渕上

黒田

407番2地先河川敷

2

397番1地先河川敷

3

414番4

4

下新田

1291番

5

1317番1

6

1321番1地先道路敷

7

1329番5地先道路敷

8

1247番2地先道路敷

9

1251番3地先道路敷

10

1251番2

11

1253番

12

1256番1

13

1269番地先道路敷

3 今坂第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から9号までを順次結んだ線及び標柱1号と9号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と9号を結ぶ線は町道今坂線西側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

浜玉町

平原

川窪

甲2848番地先道路敷

2

甲2884番4

3

甲3195番

4

甲3193番1

5

今坂

甲3356番1

6

甲3375番3地先道路敷

7

甲3376番地先道路敷

8

 

甲3328番地先道路敷

9

 

甲3314番4地先道路敷

――――――――――

昭和59年3月21日

佐賀県告示第155号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 土井の裏地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号までを順次結んだ線及び標柱1号と8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と8号を結ぶ線は、県道高串港線西側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

肥前町

田野

土井ノ裏

乙510番4地先道路敷

2

乙485番2地先道路敷

3

乙480番1

4

乙483番1

5

蛭子浦

乙557番1

6

乙551番3

7

乙549番1

8

土井ノ裏

乙506番2地先道路敷

2 菖津地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から16号までを順次結んだ線及び標柱1号と16号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱10号と11号を結ぶ線は白岩護岸西側官民地境界線、標柱14号と15号を結ぶ線は町道菖津線東側官民地境界線、標柱15号と16号を結ぶ線は町道納所~梅崎線東側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

肥前町

鶴牧

平瀬

362番

2

362番

3

388番7

4

390番1

5

鎮守山

1111番2

6

1109番5地先道路敷

7

1185番1地先道路敷

8

船当津

1342番先道路敷

9

1263番5

10

1263番5

11

1250番1

12

1237番地先道路敷

13

鎮守山

1214番1

14

1212番1地先道路敷

15

1100番2地先道路敷

16

平瀬

359番3地先道路敷

3 星賀地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から13号までを順次結んだ線及び標柱1号と13号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と13号及び標柱11号と12号を結ぶ線は、町道星賀新田線南側官民地境界線及び農道岩森線東側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

肥前町

星賀

岩野

乙1373番地先道路敷

2

乙1370番2

3

乙1368番1

4

乙1351番

5

向江山

乙1303番

6

鷲手

乙1260番3

7

乙1251番2

8

乙1157番

9

乙1160番

10

乙1166番1

11

乙1173番1地先道路敷

12

向江山

乙1343番6地先道路敷

13

岩野

乙1365番3地先道路敷

4 加唐島地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から9号までを順次結んだ線及び標柱1号と9号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と2号を結ぶ線は町道加唐島東部線北側官民地境界線、標柱3号と4号を結ぶ線は町道黒瀬~大泊線北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

鎮西町

加唐島

黒瀬

374番地先道路敷

2

376番4地先道路敷

3

494番地先道路敷

4

638番2地先道路敷

5

608番

6

536番

7

542番

8

509番4

9

372番6

5 仮屋地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から29号までを順次結んだ線及び標柱1号と29号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線となる。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

玄海町

仮屋

魚ノ浦

1258番

2

1258番

3

能ノ浦

1262番

4

1299番

5

魚ノ浦

1172番

6

天狗獄

747番

7

843番

8

十倉

464番

9

486番

10

406番

11

404番

12

398番5

13

仮屋

550番2

14

561番7

15

579番

16

636番地2

17

635番

18

640番地先道路敷

19

647番地先道路敷

20

655番地先道路敷

21

669番地先道路敷

22

676番地先道路敷

23

694番1地先道路敷

24

695番

25

699番6

26

魚ノ浦

1160番1

27

1169番6

28

1252番

29

1257番2

――――――――――

昭和59年4月13日

佐賀県告示第228号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、佐賀土木事務所及び多久市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 白仁田地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

多久市

西多久町

板屋

白仁田

1202番ロ

2

1203番2

3

1204番

4

1224番

5

1177番3地先市道敷

6

1211番

2 谷口地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱5号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

多久市

西多久町

板屋

善花

11853番

2

11843番

3

11832番1

4

11832番1

5

11869番1地先市道敷

――――――――――

昭和59年4月20日

佐賀県告示第251号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、伊万里及び東部土木事務所並びに伊万里市役所及び神埼町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 野林地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱16号から29号までを順次結んだ線、標柱29号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和48年佐賀県告示第107号。以下「告示」という。)の第5号で指定した標柱2号を結んだ線及び標柱16号と告示の第5号で指定した標柱2号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

16

伊万里市

波多津町

高尾

4015番22

17

4015番22

18

4015番20

19

4015番31

20

4016番5

21

4026番1

22

4027番3

23

4027番7

24

4027番16

25

4027番17

26

4021番1

27

4058番11

28

4015番12

29

3951番

2 蟹隈地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から7号までを順次結んだ線及び標柱1号と7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱6号と7号を結ぶ線は町道志波屋三谷線北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

神埼郡

神埼町

志波屋

三ノ角

3288番

2

3290番

3

3320番

4

3301番ロ

5

3279番

6

3282番地先道路敷

7

3285番地先道路敷

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

昭和59年4月20日

佐賀県告示第252号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所、武雄市役所、山内町役場及び大町町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 森ノ木地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から20号までを順次結んだ線及び標柱1号と20号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において標柱15号と16号を結ぶ線及び標柱20号と1号を結ぶ線は市道長谷線道路敷及び市道伊藤山線道路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

武雄市

武内町

梅野

榊原

乙16857番3地先市道敷

2

乙17024番

3

乙17026番1

4

乙17039番1

5

乙17043番1

6

乙17061番1

7

乙17076番

8

乙17076番

9

乙17079番3

10

乙17079番3

11

乙17108番1

12

乙17108番1

13

乙17106番

14

乙17115番5地先市道敷

15

乙17115番6地先市道敷

16

乙17072番1地先市道敷

17

乙17070番1

18

乙17055番

19

乙17035番3

20

乙17007番1地先市道敷

2 小田志地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号までを順次結んだ線及び標柱1号と8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

武雄市

西川登町

小田志

白木原

19716番1

2

19705番1

3

19703番1

4

19682番

5

19682番

6

19683番

7

19711番1

8

19714番

2 尾ノ上地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から7号までを順次結んだ線及び標柱1号と7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

武雄市

武雄町

武雄

狩祭

5108番

2

3

5119番

4

5108番

5

6

7

5104番

4 上柚ノ木原地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から10号までを順次結んだ線及び標柱1号と10号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において標柱1号と10号を結ぶ線は県道金石原武雄線道路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

武雄市

武内町

真手野

柚ノ木原

29876番地先道路敷

2

大久保

31267番

3

31267番

4

31271番

5

31270番

6

31268番1

7

藤谷

31118番

8

31121番1

9

柚ノ木原

29874番地先道路敷

10

29875番1地先道路敷

5 谷川内下地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から5号までを順次結んだ線及び標柱1号と5号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において標柱1号と5号を結ぶ線は町道川内馬場野線道路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

杵島郡

山内町

犬走

川内

3095番2

2

2774番

3

3080番

4

3146番

5

3142番3

6 泉町地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から9号までを順次結んだ線及び標柱1号と9号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において標柱1号と2号を結ぶ線は町道仏法線道路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

杵島郡

大町町

福母

仏法

2541番1地先町道敷

2

2541番1地先町道敷

3

京ノ尾

2605番34

4

2615番1

5

2615番1

6

2605番10

7

2605番9

8

2605番11

9

2605番12

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

昭和59年7月16日

佐賀県告示第445号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津及び杵藤土木事務所並びに関係町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 緑山地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から5号までを順次結んだ線及び標柱1号と5号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱4号と5号を結ぶ線は町道敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

東松浦郡

相知町

相知

緑山

444番1

2

447番1

3

447番1

4

563番1

5

444番6

1 深浦地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱9号から11号までを順次結んだ線、標柱11号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和45年佐賀県告示第488号。以下「告示」という。)の第5号で指定した標柱2号を結んだ線及び標柱9号と告示の第5号で指定した標柱1号を結んだ線に囲まれた区域並びに告示の第5号で指定した標柱3号と12号を結んだ線、標柱12号と告示の第5号で指定した標柱4号を結んだ線及び告示の第5号で指定した標柱3号と4号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、告示の第5号で指定した標柱1号と9号を結ぶ線及び告示の第5号で指定した標柱4号と12号を結ぶ線は県道久間~白石線北側官民地境界線とし、標柱9号と10号を結ぶ線は町道北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

9

杵島郡

有明町

深浦

渡り平

5256番12地先道路敷

10

5254番1地先道路敷

11

5254番3

12

5289番2地先道路敷

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

昭和59年10月31日

佐賀県告示第676号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、伊万里及び杵藤土木事務所並びに関係市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 平山地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から10号までを順次結んだ線及び標柱1号と10号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱7号と8号を結ぶ線は市道平山2号線道路敷に沿って結んだ線とし、標柱1号と10号を結ぶ線は市道駄地平山線道路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

地番

1

伊万里市

脇田町

桐ノ谷

3142番

2

3108番

3

3100番

4

3090番1

5

上ノ間

3039番

6

3011番

7

3023番

8

3026番

9

桐ノ谷

3149番

10

3152番

2 小宮道地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号までを順次結んだ線及び標柱1号と8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

鹿島市

音成

五畝田

乙1555番2地先道路敷

2

乙1594番2

3

乙1603番3

4

龍王

乙482番3

5

乙480番4

6

乙480番

7

乙477番

8

乙474番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

昭和59年10月31日

佐賀県告示第677号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、佐賀土木事務所及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 下右原地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から9号までを順次結んだ線及び標柱1号と9号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

小城郡

小城町

池上

観音籠

1918番

2

2090番17

3

2090番21

4

2090番29

5

1979番

6

1973番2

7

1958番

8

1949番5

9

1927番

2 谷地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から15号までを順次結んだ線及び標柱1号と15号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

小城郡

牛津町

上砥川

二本柳

1304番

2

1309番

3

1309番

4

1319番

5

1324番1

6

1324番1

7

1324番1

8

2239番

9

2256番7

10

2256番7

11

2256番11

12

2264番4

13

2263番

14

2264番1

15

二本柳

1304番

――――――――――

昭和59年12月5日

佐賀県告示第748号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、佐賀土木事務所及び大和町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 棧敷地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から4号までを順次結んだ線及び標柱1号と4号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と4号を結ぶ線は町道大楮線南側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

郡市

町村

大字

地番

1

佐賀郡

大和町

梅野

前田

3117番3地先道路敷

2

3219番2

3

3258番1

4

3106番5地先道路敷

――――――――――

昭和60年3月15日

佐賀県告示第151号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課並びに唐津、杵藤及び東部土木事務所並びに厳木町役場、武雄市役所及び脊振村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 迫地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から6号までを順次結んだ線及び標柱1号と6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と6号を結ぶ線は町道下牧瀬線道路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

厳木町

牧瀬

サコ

239番

2

233番

3

194番1

4

156番

5

一ト踊

22番4

6

サコ

126番地先道路敷

2 庭木地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から7号までを順次結んだ線及び標柱1号と7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と7号を結ぶ線は市道井堀上園線道路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

西川登町

神六

江良

25803番

2

25795番3

3

25793番2

4

25778番

5

井堀

22714番1

6

22707番地先道路敷

7

江良

25793番1

3 馬場地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から6号までを順次結んだ線及び標柱1号と6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱5号と6号を結ぶ線は市道西ノ角線道路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

武内町

真手野

馬場

23430番地先

2

辨財嶽

23466番地先

3

野隅

21445番

4

21574番3

5

21590番1地先

6

馬場

23418番1地先

4 柿田代地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から9号までを順次結んだ線及び標柱1号と9号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱7号と8号を結ぶ線は水路敷に沿って結んだ線とし、標柱8号と9号を結ぶ線は県道相知山内線道路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

武内町

真手野

柿田代

26972番地先道路敷

2

26830番

3

26834番

4

26818番

5

26807番

6

26775番

7

26776番2地先水路敷

8

26812番2地先道路敷

9

26992番1地先道路敷

5 倉谷地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から7号までを順次結んだ線及び標柱1号と7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において標柱2号と3号を結ぶ線及び標柱4号と5号を結ぶ線は村道広滝倉谷線道路敷に沿って結んだ線とし、標柱3号と4号を結ぶ線は里道敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

神埼郡

脊振村

広滝

畠倒

4239番2

2

4204番2

3

4224番

4

4222番2

5

4221番

6

4241番

7

4240番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

昭和60年3月20日

佐賀県告示第164号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、伊万里土木事務所及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 喜三郎地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から7号までを順次結んだ線及び標柱1号と7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱6号と7号を結ぶ線は市道白野原屋敷線道路敷に沿って結んだ線とし、標柱7号と1号を結ぶ線は里道敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

 

地番

1

伊万里市

黒川町

牟田

喜三郎一

352番地先里道敷

2

347番2

3

喜三郎二

429番7

4

391番ロ

5

429番11

6

408番地先道路敷

7

388番地先道路敷

2 山中地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から6号までを順次結んだ線及び標柱1号と6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱4号と5号を結ぶ線は市道府招藤川内線道路敷に沿って結んだ線とし、標柱5号と6号を結ぶ線は道路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

 

地番

1

伊万里市

南波多町

府招

山中

779番1

2

735番6

3

前田

833番1

4

832番

5

829番

6

/817番イ第1/817番ロ/}合併

3 重橋第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号までを順次結んだ線及び標柱1号と8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱5号と6号を結ぶ線は市道重橋中山線道路敷に沿って結んだ線とし、標柱6号と7号を結ぶ線は市道重橋4号線道路敷に沿って結んだ線とし、標柱7号と8号を結ぶ線は市道重橋畑川内線道路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

 

地番

1

伊万里市

南波多町

重橋

子安

1799番2

2

1852番1

3

1873番1

4

1805番

5

1804番

6

1813番1

7

1882番1

8

1865番2

4 弁賀地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から14号までを順次結んだ線及び標柱1号と14号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において標柱8号から10号までを結ぶ線は市道畑津辻弁賀線道路敷に沿って結んだ線とし、標柱12号から1号までを結ぶ線は市道辻4号線に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

 

地番

1

伊万里市

波多津町

浦山

5341番第2

2

5346番イ

3

5346番ロ

4

5346番2

5

5346番11

6

5346番7

7

5356番ロ

8

弁賀

5214番2

9

5193番3

10

5194番3

11

池ノ本

5249番第2

12

弁賀

5244番地先道路敷

13

浦山

5349番地先道路敷

14

5334番地先道路敷

――――――――――

昭和60年3月20日

佐賀県告示第165号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、伊万里土木事務所及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 早里地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から7号までを順次結んだ線及び標柱1号と7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

地番

1

伊万里市

瀬戸町

早里

3013番131

2

2674番1

3

2652番

4

2650番

5

2710番

6

2711番

7

2708番

2 重橋第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から5号までを順次結んだ線及び標柱1号と5号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱4号と5号を結ぶ線は水路敷に沿って結んだ線とし、標柱1号と5号を結ぶ線は里道敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

 

地番

1

伊万里市

南波多町

重橋

壱ノ坂

1243番1地先里道敷

2

大谷

1084番

3

1090番

4

神山原

1206番

5

1235番

3 中山地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から7号までを順次結んだ線及び標柱1号と7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と2号を結ぶ線は市道重橋中山線道路敷に沿って結んだ線とし、標柱6号と7号を結ぶ線は市道中山4号線に沿って結んだ線とし、標柱7号と1号を結ぶ線は市道中山上内野線道路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

波多津町

中山

久保田

1077番3

2

1077番2

3

1088番1

4

立石

613番1

5

629番

6

633番2

7

久保田

1071番1

――――――――――

昭和60年4月10日

佐賀県告示第233号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び玄海町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 野崎地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱14号までを順次結んだ線及び標柱14号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱10号から標柱14号を結ぶ線は、官民境界線に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

玄海町

今村

野崎

5190番2

2

5239番

3

5212番

4

5201番

5

5142番

6

5144番

7

5147番3

8

5151番2

9

5155番2

10

5178番5

11

5183番2

12

5182番7

13

5207番3

14

5209番2

――――――――――

昭和60年4月10日

佐賀県告示第234号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び肥前町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 湯野浦地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱8号と9号を結んだ線、標柱9号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和45年佐賀県告示第488号。以下「告示」という。)の第6号で指定した標柱1号を結んだ線及び標柱8号と告示の第6号で指定した標柱1号を結んだ線に囲まれた区域並びに次に掲げる地番の土地に存する標柱10号と11号を結んだ線、標柱11号と告示の第6号で指定した標柱5号を結んだ線及び標柱10号と告示の第6号で指定した標柱5号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱8号と告示の第6号で指定した標柱1号を結ぶ線は町道湯野浦杉野浦線北側官民地境界線とし、標柱11号と告示の第6号で指定した標柱5号を結ぶ線は水路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

8

東松浦郡

肥前町

湯野浦

ヌゲ

623番地先道路敷

9

620番

10

日ノ坂

560番地先道路敷

11

552番2

――――――――――

昭和60年4月17日

佐賀県告示第250号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、佐賀土木事務所及び多久市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 倉持地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から13号までを順次結んだ線及び標柱1号と13号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

多久市

西多久町

板屋

白仁田

1232番

2

1299番の1

3

1286番の1

4

1286番24

5

1286番25

6

1286番27

7

1341番

8

1383番

9

1347番の2

10

1348番4

11

1317番

12

1309番の2

13

1373番

――――――――――

昭和60年6月7日

佐賀県告示第351号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び肥前町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 向島地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から9号までを順次結んだ線及び標柱1号と9号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

肥前町

向島

前平

270番1地先堤敷

2

326番地先道路敷

3

351番

4

144番

5

129番

6

197番

7

180番

8

245番地先道路敷

9

261番

――――――――――

昭和61年4月1日

佐賀県告示第305号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、伊万里土木事務所及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 府招下地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から10号までを順次結んだ線及び標柱1号と10号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱8号と9号を結ぶ線は市道府招下2号線道路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

 

地番

1

伊万里市

南波多町

府招

乙房

3765番第2

2

3792番2

3

3767番1

4

3768番2

5

3776番

6

下万場

4122番9

7

4134番2

8

4129番2

9

乙房

3680番

10

3683番

――――――――――

昭和61年6月23日

佐賀県告示第476号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、伊万里土木事務所及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 笠椎地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号までを順次結んだ線及び標柱1号と8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

南波多町

笠椎

中沼

2012番1

2

2012番1

3

1955番

4

広田

1950番1

5

1844番ロ

6

1840番

7

1835番1

8

中沼

1959番2

――――――――――

昭和61年6月23日

佐賀県告示第477号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び相知町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 大野地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から10号までを順次結んだ線及び標柱1号と10号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱9号と10号を結ぶ線は大野川官民地境界線に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

相知町

大野

松林

1260番51

2

1260番70

3

1260番57

4

丸熊

1250番

5

1231番

6

1231番地先里道敷

7

1230番地先里道敷

8

1241番地先里道敷

9

1247番

10

1260番51

――――――――――

昭和61年6月23日

佐賀県告示第478号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び山内町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 岡方地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から5号までを順次結んだ線及び標柱1号と5号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

山内町

犬走

岡方

784番1

2

784番3

3

921番1

4

835番

5

791番3

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

昭和61年6月23日

佐賀県告示第479号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び鹿島市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 音成地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から13号までを順次結んだ線及び標柱1号と13号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

鹿島市

音成

西平

甲2081番1

2

片峰

甲2021番

3

西平

甲2070番2

4

甲2024番地先里道敷

5

甲2028番地先里道敷

6

甲2075番1

7

甲2035番

8

片峰

甲2033番2地先市道敷

9

甲2026番地先里道敷

10

甲2026番地先市道敷

11

甲2025番1地先市道敷

12

甲2022番地先里道敷

13

甲479番2

2 黒木地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から9号までを順次結んだ線及び標柱1号と9号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と2号を結ぶ線は国道207号線官民地境界線に沿って結んだ線とし、標柱8号と9号を結ぶ線は国鉄長崎本線鉄道敷に沿って結んだ線とし、標柱1号と9号を結ぶ線は黒木川官民地境界線に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

鹿島市

音成

黒木

甲2番

2

参本

戊1945番1

3

戊1946番

4

黒木

甲28番1

5

甲31番1

6

甲39番

7

甲41番

8

甲61番1

9

甲79番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

昭和61年7月30日

佐賀県告示第592号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、伊万里土木事務所及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 中山第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から13号までを順次結んだ線及び標柱1号と13号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

波多津町

中山

西平

893番

2

901番2

3

899番

4

914番4

5

987番

6

999番イ

7

1018番イ

8

1012番

9

972番

10

立石

651番1

11

670番

12

上ノ原

684番1

13

807番1

2 福川内第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から9号までを順次結んだ線及び標柱1号と9号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱7号と8号を結ぶ線は市道4軒屋・福川内鳴石線西側官民地境界線に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

山代町

福川内

倉持

1279番

2

1276番1

3

1276番1

4

1268番

5

1272番1

6

1272番1

7

1274番

8

1277番1

9

楠久

下福

1488番2

3 福川内第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号までを順次結んだ線及び標柱1号と8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

山代町

福川内

金戸

1992番1

2

2015番ハ

3

1993番1

4

1997番

5

2014番

6

2010番2

7

1999番3

8

1994番

4 波瀬第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から7号までを順次結んだ線及び標柱1号と7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱6号と7号を結ぶ線は市道久原25号線北側官民地境界線に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

山代町

久原

浜鳴

5084番

2

5064番

3

5064番

4

5109番1

5

5109番1

6

5109番1

7

5085番

5 波瀬第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から10号までを順次結んだ線及び標柱1号と10号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

山代町

久原

大波瀬

4156番

2

4156番

3

4133番

4

4129番

5

4123番

6

4122番1

7

4119番1

8

4111番

9

4095番

10

4159番1

6 横野地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から7号までを順次結んだ線及び標柱1号と7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

黒川町

横野

横野

588番

2

590番ロ

3

614番ロ

4

618番

5

627番

6

631番

7

588番

7 久良木地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から11号までを順次結んだ線及び標柱1号と11号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

松浦町

山形

久良木

6184番

2

6201番

3

6200番イ

4

6208番2

5

6222番2

6

6267番

7

6268番

8

6228番1

9

6211番2

10

6209番1

11

6205番

――――――――――

昭和61年9月29日

佐賀県告示第758号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、伊万里土木事務所及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 白幡地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から6号までを順次結んだ線及び標柱1号と6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号から5号までを結ぶ線は市道大里―日尾線道路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

東山代町

長浜

白幡

31番1

2

29番

3

39番1

4

47番イ・ロ合番

5

38番

6

34番1

2 川西地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から9号までを順次結んだ線及び標柱1号と9号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱8号から9号まで結ぶ線は市道提川―川西線道路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

大川

川西

大谷

1328番2

2

1328番1

3

1355番

4

1354番

5

1377番

6

1380番1

7

1380番2

8

1379番地先道路敷

9

1347番2地先道路敷

3 府招上地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から10号までを順次結んだ線及び標柱1号と10号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

南波多町

府招

古道

2659番

2

2658番1

3

葉山

2738番

4

2732番2

5

2730番2

6

古道

2727番1

7

2703番1

8

2674番

9

2669番1

10

2660番1

――――――――――

昭和61年10月27日

佐賀県告示第836号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、東部土木事務所及び鳥栖市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 門前地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から10号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱10号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

鳥栖市

神辺町

 

松本

783番

2

 

782番

3

 

781番

4

 

776番1

5

 

807番

6

 

804番

7

 

803番2

8

 

799番

9

 

798番1

10

 

795番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

昭和61年10月27日

佐賀県告示第837号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 八幡町地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から21号までを順次結んだ線及び標柱1号と22号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

唐津市

桜町

 

 

796番第1

2

八幡町

 

 

794番1

3

 

 

789番4

4

 

 

792番第2イ

5

 

 

6

 

 

758番57

7

 

 

758番60

8

 

 

787番5

9

 

 

787番7

10

 

 

785番2

11

 

 

783番1

12

桜町

 

 

783番11

13

八幡町

 

 

768番他合併

14

桜町

 

 

782番3

15

 

 

782番8

16

 

 

782番1

17

 

 

782番9

18

 

 

19

 

 

788番1

20

 

 

801番

21

 

 

798番

22

 

 

793番

2 寺町地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号までを順次結んだ線及び標柱1号と8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

唐津市

西唐津一丁目

 

中山

5767番3

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

5761番

7

 

5762番

8

 

3 山口地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から18号までを順次結んだ線及び標柱1号と18号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

唐津市

旭ケ丘

 

417番

2

 

415番

3

 

410番1

4

 

5

神田

岳高

1455番174

6

7

8

9

1471番1

10

1466番

11

1467番

12

13

1471番7

14

1470番6

15

1470番2

16

1473番

17

1455番174

18

1473番

――――――――――

昭和61年10月27日

佐賀県告示第838号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、伊万里土木事務所及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 里地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から4号までを順次結んだ線及び標柱1号と4号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱間を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

東山代町

七郎峰

408番

2

3

4

417番

――――――――――

昭和61年11月17日

佐賀県告示第903号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、佐賀土木事務所及び多久市役所に備え置いて縦覧に供する。

池の平地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から5号までを順次結んだ線及び標柱1号と5号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と2号を結ぶ線は、市道敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

多久市

東多久町

別府

堤口

2949番687

2

3

2949番855

4

5

2949番689

――――――――――

昭和61年11月17日

佐賀県告示第904号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、佐賀土木事務所及び小城町役場に備え置いて縦覧に供する。

上右原地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号までを順次結んだ線及び標柱1号と8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

小城郡

小城町

池上

鏡篭

314番

2

384番136

3

488番1

4

490番1

5

492番1

6

500番

7

313番1

8

――――――――――

昭和61年11月17日

佐賀県告示第905号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び七山村役場に備え置いて縦覧に供する。

樽門地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号までを順次結んだ線及び標柱1号と8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱5号と6号を結ぶ線は村道樽門・藤川・仁部線道路敷に沿って結んだ線、標柱6号と7号を結ぶ線は里道に沿って結んだ線、標柱1号と8号を結ぶ線は村道樽門・中央線道路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

七山村

白木

元屋敷

449番3

2

430番

3

379番

4

484番1

5

484番2地先

6

489番地先

7

511番地先

8

471番4地先

――――――――――

昭和61年11月17日

佐賀県告示第906号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、伊万里土木事務所及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 筒井第3地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から15号までを順次結んだ線及び標柱1号と15号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

波多津町

筒井

本通

804番

2

3

796番

4

792番

5

6

中通

783番

7

8

9

771番1

10

11

773番1

12

776番2

13

本通

859番2

14

836番イ

15

832番1

2 馬伏第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から10号までを順次結んだ線及び標柱1号と10号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

木須町

木須

馬伏

25番1

2

24番

3

4

21番1

5

11番

6

14番1

7

8

8番

9

30番

10

33番

――――――――――

昭和62年4月1日

佐賀県告示第247号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供する。

東町地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から14号までを順次結んだ線及び標柱1号と14号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

市郡

大字

地番

1

唐津市

東町

 

58番2

2

 

3

 

58番7

4

 

58番1

5

 

30番1

6

 

26番2

7

 

23番2

8

 

16番2

9

 

21番2

10

 

23番1

11

 

26番4

12

 

26番4

13

 

32番1

14

 

40番

――――――――――

昭和62年4月1日

佐賀県告示第248号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び肥前町役場に備え置いて縦覧に供する。

湯野浦地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱12号から15号までを順次結んだ線、標柱15号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和45年佐賀県告示第488号。以下「告示」という。)第6号の標柱2号を結んだ線、告示第6号の標柱2号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和60年佐賀県告示第234号。以下「追加告示」という。)第1号の標柱9号を結んだ線、追加告示第1号の標柱9号と追加告示第1号の標柱8号を結んだ線及び標柱12号と追加告示第1号の標柱8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱12号と追加告示第1号の標柱8号を結んだ線は、町道敷に沿って結ぶ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

12

東松浦郡

肥前町

湯の浦

羽鶴

674番1地先道路敷

13

687番

14

705番

15

647番3

――――――――――

昭和62年4月1日

佐賀県告示第249号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び相知町役場に備え置いて縦覧に供する。

緑山地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱6号から8号までを順次結んだ線、標柱8号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和59年佐賀県告示第445号。以下「告示」という。)第1号の標柱4号を結んだ線、告示第1号の標柱2号から4号までを順次結んだ線及び標柱6号と告示第1号の標柱2号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱8号と告示第1号の標柱4号を結ぶ線は、町道敷に沿って結ぶ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

6

東松浦郡

相知町

相知

緑山

449番1

7

447番4

8

457番8

――――――――――

昭和62年4月1日

佐賀県告示第250号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び相知町役場に備え置いて縦覧に供する。

蕨野地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から15号までを順次結んだ線及び標柱1号と15号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

相知町

平山上

西蕨野

甲1042番1

2

甲1024番4

3

甲1063番6

4

甲1176番21

5

甲1124番1

6

甲1161番1

7

甲1162番1

8

甲1246番3

9

甲1155番4

10

甲1250番1

11

甲1250番3

12

甲1241番

13

甲1188番3

14

甲1168番

15

甲1181番1

16

甲1179番1地先町道敷

17

甲1097番

――――――――――

昭和62年4月1日

佐賀県告示第251号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び厳木町役場に備え置いて縦覧に供する。

鶴地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から14号までを順次結んだ線及び標柱1号と14号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

厳木町

厳木

638番

2

597番8

3

4

5

597番5

6

597番3

7

8

9

622番

10

604番1

11

604番2地先里道敷

12

612番地先里道敷

13

613番地先里道敷

14

640番

――――――――――

昭和62年4月1日

佐賀県告示第252号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、伊万里土木事務所及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 小麦原第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から7号までを順次結んだ線及び標柱1号と7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

小麦原

坂ノ下

6番1

2

3

4

5

7番2

6

12番1

7

20番

2 長浜第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から5号までを順次結んだ線及び標柱1号と5号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

長浜

長浜一

248番

2

235番2

3

226番

4

241番イ

5

250番

――――――――――

昭和62年6月5日

佐賀県告示第386号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び武雄市役所に備え置いて縦覧に供する。

西梅野第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から7号までを順次結んだ線及び標柱1号と7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

武内町

梅野

臼久保

乙12422番地先道路敷

2

乙12447番1

3

乙12466番地先道路敷

4

乙12459番1地先道路敷

5

乙12476番

6

乙12502番1

7

乙12434番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

昭和62年 6月 5日

佐賀県告示第387号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び相知町役場に備え置いて縦覧に供する。

大野地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱11号から13号までを順次結んだ線、標柱13号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和61年佐賀県告示第477号。以下「告示」という。)第1号の標柱7号を結んだ線、告示第1号の標柱5号から7号までを順次結んだ線及び標柱11号と告示第1号の標柱5号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

11

東松浦郡

相知町

大野

丸熊

1234番22

12

1234番21

13

1026番

――――――――――

昭和62年6月5日

佐賀県告示第388号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び呼子町役場に備え置いて縦覧に供する。

小友地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から6号までを順次結んだ線及び標柱1号と6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と2号を結ぶ線は、町道敷に沿って結んだ線、標柱3号と4号を結ぶ線は、里道北側官民境界線に沿って結んだ線とし、その他の標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

呼子町

小友

小友

1026番

2

783番

3

587番2

4

571番

5

418番

6

929番1

――――――――――

昭和62年8月10日

佐賀県告示第551号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、伊万里土木事務所及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供する。

笠椎第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から14号までを順次結んだ線及び標柱1号と14号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

古川

八番目

965番28

2

965番11

3

笠椎

谷口

991番3

4

1042番

5

1043番

6

1022番2

7

995番

8

1070番

9

/1060番/1061番/合併

10

古川

1056番

11

1051番

12

991番2

13

八番目

989番4

14

――――――――――

昭和62年10月28日

佐賀県告示第720号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び唐津土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

向の上第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱9号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

唐津市

神集島

コウソ

1341番

2

3

1345番

4

1351番4

5

1351番1

6

1353番

7

中川

1334番

8

1338番1

9

コウソ

1349番

――――――――――

昭和62年10月28日

佐賀県告示第721号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び唐津土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

立園地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱9号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

北波多村

田中

千草野

1476番79

2

3

1476番85

4

5

6

1476番1

7

8

1476番93

9

1476番78

――――――――――

昭和63年3月31日

佐賀県告示第244号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び佐賀土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

1 中原第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱17号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱17号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

佐賀郡

富士町

中原

中原

329番

2

344番

3

299番

4

297番

5

294番

6

小川

461番

7

8

515番

9

10

518番の1

11

514番1

12

467番7

13

中原

360番1

14

354番

15

350番1

16

349番の2

17

341番

2 杉山地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱18号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱18号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

佐賀郡

富士町

杉山

本村

1365番1

2

1369番1

3

1323番

4

1123番

5

1109番

6

1108番

7

1086番

8

9

1056番

10

1060番

11

1082番

12

1087番

13

1101番

14

1071番1

15

1170番

16

1266番

17

1283番

18

1356番

3 西の谷地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱14号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱14号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

佐賀郡

富士町

大串

一本黒木

1312番1

2

1311番

3

1301番1

4

1288番1

5

一本杉

1279番1

6

1214番

7

1219番

8

1229番2

9

1234番

10

1196番1

11

1197番1

12

1204番

13

一本黒木

1306番1

14

1313番1

――――――――――

昭和63年3月31日

佐賀県告示第245号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び佐賀土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

1 瓦川内地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱7号を結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

多久市

南多久町

長尾

瓦川内

2646番4

2

2643番

3

2635番

4

2627番1

5

2625番

6

2634番

7

2636番

2 原口地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱8号を結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

多久市

北多久町

多久原

原口

1251番1

2

1236番1

3

1227番1

4

1216番

5

1232番1

6

1233番の3

7

1242番1

8

1241番の1

3 谷下地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱11号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

多久市

南多久町

花祭

谷下

2739番1

2

2739番2

3

2738番

4

2736番4

5

2691番2

6

2692番2

7

2698番2

8

2698番1

9

2707番

10

2722番

11

2730番1

4 倉持地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱14号と標柱15号を結んだ線、急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和60年佐賀県告示第250号第1号。以下「既指定」という。)の標柱1号と標柱14号を結んだ線及び既指定の標柱2号と標柱15号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

14

多久市

西多久町

板屋

1236番

15

1286番14

5 上右原地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱9号から標柱14号までを順次結んだ線、急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和61年佐賀県告示第904号。以下「既指定」という。)の標柱3号と標柱9号を結んだ線及び既指定の標柱4号と標柱14号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

9

小城郡

小城町

池上

鏡籠

462番

10

464番

11

477番3

12

上右原

484番1

13

14

――――――――――

昭和63年3月31日

佐賀県告示第246号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び唐津土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

1 向の上第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱16号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱16号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

唐津市

神集島

中川

1306番イロ(合併)

2

1311番4

3

1322番

4

1317番第2

5

コウソ

1361番

6

1362番

7

8

1380番1

9

10

11

12

1365番

13

14

1364番

15

中川

1312番

16

又1284番

2 岩屋ノ下地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

七山村

仁部

岩屋下

620番

2

604番

3

593番

4

477番1

5

463番2

6

498番1

7

578番

8

岩屋

2249番

3 立草地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱9号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

厳木町

広瀬

立草

1770番

2

1792番

3

4

1755番

5

1759番

6

7

1739番2

8

1746番

9

1769番1

4 弁方地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱5号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

相知町

伊岐佐

弁方

甲12番1

2

甲16番

3

甲30番

4

甲20番3

5

甲11番4

5 京泊地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱16号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱16号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱2号と標柱3号及び標柱6号と標柱7号を結ぶ線は里道北側官民地境界線とし、標柱9号と標柱10号を結ぶ線は公有水面北側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

肥前町

納所

宮崎

戊308番

2

戊279番2

3

星野尾

戊219番1

4

星ノ尾

戊207番1

5

京泊

丁1766番1

6

丁1759番1

7

丁1756番

8

丁1752番7

9

丁1753番2

10

丁1741番3

11

丁1802番3

12

丁1802番2

13

丁1798番

14

丁1854番

15

星ノ尾

戊254番1

16

宮崎

戊291番

6 平畠地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱4号と標柱5号を結ぶ線は里道北側官民境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

肥前町

湯野浦

平畠

941番1

2

948番2

3

829番

4

羽鶴

824番

5

786番1

6

819番3

7

819番1

8

平畠

834番2

7 新村地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

呼子町

加部島

新村

3007番

2

3

3005番

4

3021番4

5

3020番5

6

3020番5

7

3026番4

8

8 天狗岩地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱9号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

北波多村

行合野

天狗岩

522番

2

530番

3

516番

4

513番

5

508番

6

498番2

7

497番

8

495番

9

489番1

――――――――――

昭和63年3月31日

佐賀県告示第247号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び伊万里土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

1 筒江地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱11号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

大川町

東田代

筒江

203番1

2

199番3

3

258番

4

260番

5

255番イ

6

7

288番

8

286番

9

283番2

10

277番1

11

210番

2 田代地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

波多津町

田代

柳ノ内

1367番1

2

1364番

3

4

1310番ロ

5

1316番イ

6

7

1315番

8

1308番2

田代第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱9号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

波多津町

田代

大平

1209番3

2

1171番

3

1205番1

4

1230番イ

5

1194番

6

1190番

7

1187番1

8

1179番1

9

中原

1146番

――――――――――

昭和63年3月31日

佐賀県告示第248号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び杵藤土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

1 神六地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱13号まで順次結んだ線及び標柱1号と標柱13号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

西川登町

神六

小畝町原

27402番

2

27396番

3

27323番1

4

西野谷

27111番1

5

蓮和

27047番1

6

東ノ川内

27002番

7

東川内

26795番1

8

蓮和

27008番3

9

27042番

10

27060番

11

西野谷

27095番

12

小畝町原

27331番

13

27412番2

2 山中地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱11号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

若木町

川古

鉾の元

9543番4

2

鉾ノ元

9545番3

3

鉾の元

9542番1

4

只越

10044番1

5

10044番32

6

7

10044番24

8

10028番4

9

10027番

10

10065番3

11

10058番2

3 亀ノ甲地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱10号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

武内町

真手野

亀ノ甲

27520番

2

27550番2

3

27423番

4

5

27434番2

6

7

27445番1

8

27481番

9

27463番1

10

27525番1

4 深浦地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱13号から標柱19号までを順次結んだ線、急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和45年佐賀県告示第488号第5号。以下「既指定」という。)の標柱3号と標柱13号を結んだ線、急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和59年佐賀県告示第445号第2号。以下「追加指定」という。)の標柱12号と標柱19号を結んだ線及び既指定の標柱3号と追加指定の標柱10号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

13

杵島郡

有明町

深浦

渡り平

5299番

14

5313番イ

15

5311番ロ

16

5315番ト

17

5307番6

18

5307番1

19

5303番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

昭和63年3月31日

佐賀県告示第249号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課及び杵藤土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

1 大宮田尾第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱9号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

鹿島市

音成

東宮田尾

甲4447番3

2

3

甲4419番1

4

甲4364番2

5

甲4365番

6

甲4364番4地先道路敷

7

甲4348番1地先道路敷

8

甲4455番

9

甲4447番

2 嘉瀬浦地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と標柱2号を結ぶ線は国道207号線北側官民境界線とし、標柱2号と標柱3号を結ぶ線は市道嘉瀬浦線北側官民境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

鹿島市

音成

参本

戊1921番2

2

戊1917番

3

戊1875番2

4

戊1876番

5

戊1896番

6

戊1981番

7

戊1929番

8

戊1922番10

3 北大草野第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

塩田町

大草野

角ノ谷

丙2395番1

2

丙2453番

3

丙2438番

4

丙2433番

5

丙2425番

6

丙2412番

7

丙2400番

4 北大草野第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

塩田町

大草野

売戸

丙3613番

2

丙3609番

3

丙3583番

4

丙3647番

5

丙3621番

6

丙3614番

5 北大草野第3地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

塩田町

大草野

権現谷

丙2192番

2

丙2197番

3

角ノ谷

丙2282番

4

丙2238番

5

権現谷

丙2223番1

6

丙2203番1

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成元年3月31日

佐賀県告示第298号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、佐賀土木事務所及び大和町役場又は富士町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 古道地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

佐賀郡

大和町

松瀬

日田

3712番1

2

3567番

3

3557番2

4

3755番1

5

3745番

6

3742番

7

幸平

3739番10

2 麻那古地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱13号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱13号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

佐賀郡

富士町

麻那古

山口

2006番3

2

1997番

3

三本松

1110番1

4

1110番1

5

1087番

6

1050番

7

1050番

8

1042番

9

1043番2

10

1071番

11

1089番

12

1099番

13

山口

2005番1

――――――――――

平成  元年 3月31日

佐賀県告示第299号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、東部土木事務所及び神埼町役場に備え置いて縦覧に供する。

3 谷地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

神埼郡

神埼町

志波屋

四ノ角

3500番

2

3498番1

3

3468番

4

3457番

5

3493番

6

3496番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成元年3月31日

佐賀県告示第300号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び唐津市役所又は関係町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 神集島地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱4号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

地番

1

唐津市

神集島

カグメジ

2755番12

2

2769番

3

2771番1

4

2782番

2 蕨野第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱9号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

相知町

平山上

東蕨野

甲1280番43

2

甲1280番45

3

甲1336番4

4

甲1336番7

5

甲1336番1

6

甲1336番1

7

甲1335番2

8

甲1333番

9

甲1320番1

3 万賀里川地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

肥前町

萬賀里川

山川

688番

2

679番1

3

上ノ川

557番

4

506番2

5

504番

6

538番1

7

543番

4 大浦浜地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱18号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱18号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

肥前町

大浦

札ノ本

346番1

2

378番

3

373番3

4

374番

5

295番3

6

205番2

7

201番

8

286番2

9

285番1

10

267番7

11

264番1

12

262番1

13

262番3

14

265番11

15

281番2

16

307番2

17

313番

18

332番

5 京泊地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱17号から標柱20号までを順次結んだ線、標柱17号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和63年佐賀県告示第246号。以下「既指定」という。)の第5号に規定する標柱9号を結んだ線、標柱20号と既指定の第5号に規定する標柱10号を結んだ線及び既指定の第5号に規定する標柱9号と既指定の第5号に規定する標柱10号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

17

東松浦郡

肥前町

納所

サグメ

丁1557番2

18

丁1552番4

19

丁1529番3

20

丁1542番9

6 穂盛地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

玄海町

仮屋

穂盛

388番

2

341番

3

386番1

4

241番3

5

232番3

6

225番

7

387番1

7 マツバ地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

呼子町

殿ノ浦

吹上

6番4

2

13番5

3

マツバ

960番1

4

1015番2

5

983番14

6

963番

――――――――――

平成元年3月31日

佐賀県告示第301号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、伊万里土木事務所及び伊万里市役所又は有田町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 滝川内第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

東山代町

滝川内

佐屋

2178番

2

2135番

3

2060番1

4

2076番1

5

2084番

6

笠山

2191番

2 田代地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱9号から標柱12号までを順次結んだ線、標柱9号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和63年佐賀県告示第247号。以下「既指定」という。)の第2号に規定する標柱1号を結んだ線、標柱12号と既指定の第2号に規定する標柱2号を結んだ線並びに既指定の第2号に規定する標柱1号及び標柱2号を結んだ線に囲まれた区域並びに次に掲げる地番の土地に存する標柱13号から標柱15号までを順次結んだ線、標柱13号と既指定の第2号に規定する標柱6号を結んだ線、標柱15号と既指定の第2号に規定する標柱7号を結んだ線及び既指定の第2号に規定する標柱6号と既指定の第2号に規定する標柱7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

9

伊万里市

波多津町

田代

柳ノ内

1371番

10

1373番

11

1362番イ

12

1362番イ

13

1325番

14

1321番2

15

1317番2

3 釈伽谷地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

地番

1

西松浦郡

有田町

中奥

312番11

2

312番1

3

312番2

4

釋伽谷

364番1

5

368番1

6

94番1

――――――――――

平成元年3月31日

佐賀県告示第302号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び武雄市役所又は関係町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 溝ノ上地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱14号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱14号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

武雄町

永島

溝上

17817番1地先市道敷

2

17792番

3

17792番

4

17794番

5

17810番49

6

17798番1

7

17800番

8

17803番1

9

17803番1

10

17765番1

11

17769番2

12

17774番

13

17779番1

14

17791番2

2 中郷地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱16号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱16号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

山内町

犬走

山崎

4947番3

2

金割

4959番

3

山崎

4868番

4

4880番1

5

4893番4

6

中郷

4618番1

7

4574番

8

山崎

4627番1

9

4818番2

10

4816番

11

4825番

12

4827番1

13

4830番

14

4838番1

15

金割

4962番4地先里道敷

16

4957番地先里道敷

3 大黒町地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱6号から標柱9号までを順次結んだ線、標柱6号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和47年佐賀県告示第639号。以下「既指定」という。)の第2号に規定する標柱1号を結んだ線、標柱9号と既指定の第2号に規定する標柱2号を結んだ線及び既指定の第2号に規定する標柱1号と既指定の第2号に規定する標柱2号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

6

杵島郡

大町町

福母

市場

2097番地先町道敷

7

2093番2

8

2087番

9

2106番

4 深浦第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

有明町

深浦

渡り平

5179番

2

5176番

3

5215番イ

4

5203番

5

5193番

6

5187番2

7

5183番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成元年3月31日

佐賀県告示第303号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び鹿島市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 大宮田尾第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱12号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱12号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

鹿島市

音成

東小路

乙26番1

2

乙22番3

3

乙6番1

4

西宮田尾

甲5069番1

5

甲5068番6

6

甲5055番

7

甲5047番

8

西大谷

甲4973番

9

甲4973番

10

西宮田尾

甲5018番

11

甲5018番

12

甲5021番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成2年3月14日

佐賀県告示第184号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 持安地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱5号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

浜玉町

横田上

持安

679番2

2

高雄

593番

3

(/587番/588番/

4

603番

5

持安

692番3

2 上戸房地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱4号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

浜玉町

平原

戸房

乙2426番2

2

乙2400番2

3

日ノ坂

乙2217番2

4

戸房

乙2415番1

3 簗場地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱4号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

浜玉町

五反田

川上

1245番1

2

1248番1

3

1251番

4

1242番第1

4 松林地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

北波多村

岸山

ヤス谷

355番80

2

355番48

3

355番52

4

355番52

5

355番47

6

355番18

5 第1川頭地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱5号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

北波多村

志気

川頭

3317番3

2

3301番1

3

3301番1

4

3308番

5

3314番

6 第3川頭地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱9号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

北波多村

志気

前田

2552番1

2

2552番1

3

2575番

4

2588番1

5

3321番3

6

川頭

3321番3

7

3321番3

8

3326番1

9

前田

2580番

7 庵ノ谷地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

相知町

平山上

庵ノ谷

甲2026番2地先道路敷

2

甲2018番8

3

甲1968番5

4

甲1968番2

5

甲2038番5

6

甲2028番1

8 星ノ尾地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱11号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

肥前町

入野

ホシノヲ

丙1310番1

2

丙1276番

3

丙1216番

4

丙1193番

5

荒平

丙1049番

6

丙1070番

7

仏毛志

丙854番第1

8

丙858番2

9

荒平

丙1005番

10

丙1040番

11

丙1175番2

9 東第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱4号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

呼子町

加部島

1320番

2

1322番

3

1330番2

4

1310番1

10 大石ノ元地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱4号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

玄海町

大薗

大石ノ元

613番1

2

614番

3

581番1

4

582番1

11 早崎地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

玄海町

仮屋

十倉

408番

2

409番

3

大薗

早崎

896番3

4

896番1

5

912番3

6

917番

12 波戸丸尾地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱11号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

鎮西町

波戸

丸尾

98番

2

102番1

3

109番

4

87番

5

39番1

6

445番

7

511番

8

1番2

9

13番

10

17番1

11

94番1

13 殿山地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

鎮西町

名護屋

殿山

1485番5

2

1485番6

3

1451番1

4

1450番

5

1359番1

6

1354番1

7

1351番1

8

1353番5

14 蛭子ケ浦地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱11号から標柱17号までを順次結んだ線、標柱11号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和52年佐賀県告示第214号。以下「既指定」という。)の第3号に規定する標柱6号を結んだ線、標柱17号と既指定の第3号に規定する標柱1号を結んだ線、既指定の第3号に規定する標柱6号と既指定の第3号に規定する標柱10号を結んだ線及び既指定の第3号に規定する標柱10号と既指定の第3号に規定する標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

11

東松浦郡

肥前町

田野

蛭子ケ浦

乙572番2

12

乙572番9

13

乙572番15

14

乙572番33

15

乙582番3

16

乙580番

17

乙556番3

――――――――――

平成2年3月31日

佐賀県告示第308号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、佐賀土木事務所及び大和町役場に備え置いて縦覧に供する。

柚ノ木地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

佐賀郡

大和町

松瀬

苔谷

4248番102

2

庵ノ宇土

4077番58

3

4084番

4

4101番

5

4110番1

6

4128番

7

4133番

――――――――――

平成2年3月31日

佐賀県告示第309号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、伊万里土木事務所及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 浦ノ崎地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱6号を結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

山代町

立岩

浦ノ崎

2673番イ

2

中ノ谷

3028番

 

 

 

合併

3036番

 

 

 

3

3016番

4

浦ノ崎

2679番1

5

2676番

6

2675番1

2 内の馬場

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱5号を結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

二里町

中里

内ノ馬場

1040番

2

1022番

3

郡薮

1120番イ

4

内ノ馬場

1098番1

5

1028番1

3 福川内第1地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱10号から標柱16号までを順次結んだ線、標柱10号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和61年佐賀県告示第592号。以下「既指定」という。)の第2号に規定する標柱9号を結んだ線、標柱16号と既指定の第2号に規定する標柱1号を結んだ線及び既指定の第2号に規定する標柱9号と既指定の第2号に規定する標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

10

伊万里市

山代町

福川内

倉持

1230番2

11

福川内

1221番

12

1214番

13

1216番

14

1223番

15

倉持

1232番イ

16

1232番イ

――――――――――

平成2年3月31日

佐賀県告示第310号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、佐賀土木事務所及び多久市役所、小城町役場又は牛津町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 平代地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱10号を結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

多久市

東多久町

納所

三ノ北坊

2286番

2

平代

2243番

3

2249番1

4

熊ノ辻

2189番

5

2196番3

6

2175番

7

平代

2233番

8

2256番

9

2267番

10

2274番

2 石原地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

多久市

東多久町

納所

石原

4762番1

2

4764番

3

4752番

4

4718番

5

4702番

6

4700番1

7

4713番2

8

4754番

3 渋木地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱4号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

多久市

東多久町

別府

浦熊

2301番1

2

2324番1

3

西渋木

2296番1

4

浦熊

2300番2

4 桐岡地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱4号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

地番

1

多久市

多久町

4263番2

2

4224番2

3

4224番1

4

4283番2

5 大門地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

多久市

東多久町

納所

大通寺

3428番5

2

3438番1

3

3437番1

4

3439番

5

3441番3

6

3464番2

6 門前地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

小城郡

小城町

池上

中隈

3621番1

2

3625番

3

3810番1

4

3810番5

5

久須篭

3241番

6

中隈

3635番

7 下右原北地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

小城郡

小城町

池上

弁財篭

1023番1

2

1076番

3

1105番

4

観音篭

2091番

5

下右原

1184番

6

弁財篭

1111番2

7

1017番1

8 谷東地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱4号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

小城郡

牛津町

上砥川

大谷

2405番5

2

三本松

2490番2

3

2490番4

4

大谷

3405番5

9 下右原地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱10号から標柱16号までを順次結んだ線、標柱10号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和59年佐賀県告示第677号。以下「既指定」という。)の第1号に規定する標柱5号を結んだ線及び既指定の第1号に規定する標柱6号と標柱16号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

10

小城郡

小城町

池上

観音篭

2001番

11

2297番

12

2225番

13

2308番

14

2341番

15

2342番

16

2360番1

――――――――――

平成2年3月31日

佐賀県告示第311号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び鹿島市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 龍宿浦地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

鹿島市

飯田

壱本松六ノ角

丙1248番3

2

丙1245番5

3

丙1241番

4

丙1235番2

5

壱本松四ノ角

丙927番

6

丙932番

7

壱本松六ノ角

丙1245番1

8

丙1247番

2 本城第3地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱9号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

鹿島市

山浦

吹山

乙366番

2

乙233番1

3

才上

乙380番

4

乙390番1

5

乙411番

6

乙483番

7

北貝瀬

乙563番

8

乙568番

9

乙580番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成2年3月31日

佐賀県告示第312号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び武雄市役所、山内町役場、北方町役場、大町町役場、有明町役場又は江北町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 下村地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

若木町

川古

清水又

6109番

2

荒川

6104番

3

5983番

4

5978番1

5

6085番1

6

6098番

7

6101番地先道路敷

2 神六第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

西川登

神六

松田原

28466番

2

28476番

3

28478番

4

28494番

5

28505番

6

28484番

3 鳴瀬地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱4号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

橘町

芦原

鳴瀬

4789番

2

壱本楸

4812番4

3

4827番

4

4846番

4 下西山地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱5号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

武雄町

武雄

上砥石川

6629番3

2

6617番1

3

6599番

4

6598番

5

6633番1

5 南上瀧地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱4号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

朝日町

甘久

八幡平

2783番1

2

2862番35

3

2762番

4

2764番

6 岡方第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱4号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

山内町

犬走

岡方

1090番1

2

575番

3

645番

4

519番1

7 西堤地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱4号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

北方町

志久

沖ノ田

2273番5

2

西堤

2382番1

3

2382番2

4

2276番

8 十三塚地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱5号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

北方町

志久

上懸橋

1040番1

2

野副

856番1

3

上懸橋

1040番2

4

1031番

5

1039番1

9 栄町地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱4号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

大町町

福母

京ノ尾

2597番19

2

大町

杉谷籠

5155番90

3

福母

城山

2419番36

4

仏法

2563番28

10 牛間田第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

有明町

深浦

阿弥陀

4798番

2

道祖

4876番イ

3

4872番

4

4918番2

5

4926番6

6

4867番1

11 牛間田第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱4号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

有明町

深浦

阿弥陀

4712番

2

4770番

3

4838番

4

五本松

3267番

12 上惣地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱9号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

江北町

惣領分

宿浦

4336番

2

4186番

3

4138番

4

4263番ロ

5

4266番壱

6

4272番壱

7

4276番

8

4324番

9

片平

2401番

13 西梅野第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

武内町

梅野

境田

乙12157番地先道路敷

2

臼久保

乙12404番

3

乙12411番

4

乙12416番地先道路敷

5

乙12504番3地先道路敷

6

乙12507番1地先道路敷

14 谷川内下地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱6号と標柱7号を結んだ線、標柱7号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和59年佐賀県告示第252号。以下「既指定」という。)の第5号に規定する標柱3号を結んだ線、既指定の第5号に規定する標柱3号と既指定の第5号に規定する標柱2号を結んだ線及び既指定の第5号に規定する標柱2号と標柱6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

6

杵島郡

山内町

犬走

谷川内

2738番

7

2856番1

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成2年3月31日

佐賀県告示第313号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び七山村役場に備え置いて縦覧に供する。

狩川地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

七山村

白木

一反田

2068番1

2

野中口

1070番ロ

3

1101番1

4

1158番1

5

一反田

2033番4

6

2019番

7

2002番

8

2008番1

――――――――――

平成3年3月30日

佐賀県告示第234号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、佐賀土木事務所及び関係市町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 大門地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

佐賀市

金立町

金立

十一本杉

3088番1

2

金立山

1544番31

3

十一本杉

3348番

4

3354番第2地先道路敷

5

3087番6

2 貝野地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

佐賀郡

富士町

古湯

貝野

2010番1

2

2044番1

3

2050番

4

2111番2

5

2077番

――――――――――

平成3年3月30日

佐賀県告示第235号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、佐賀土木事務所及び関係市町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 藤川内地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

多久市

西多久町

板屋

7030番

2

7014番の3

3

6943番1

4

6943番1

5

6909番3

6

6949番

7

7027番

8

7032番

2 古賀地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱4号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

多久市

東多久町

別府

古賀山

2765番2

2

2773番1

3

2749番4

4

2758番2

3 東原地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱3号までを順次結んだ線及び標柱3号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱3号と標柱1号を結ぶ線は、市道東原線北側官民境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

多久市

北多久町

小侍

椎ノ木

5257番8

2

岸高

5289番2

3

5362番2

4 筋原地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

多久市

北多久町

小侍

内浦

2338番36

2

2338番43

3

2338番43

4

2246番1

5

内浦

2318番3

5 吉ノ尾地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱4号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

多久市

西多久町

板屋

1672番1

2

1646番1

3

1656番1

4

1633番

6 一本松地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱5号から標柱1号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱5号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

小城郡

小城町

晴気

君ケ坂

1593番3

2

1591番地先道路敷

3

畑田

一本松

6314番2地先道路敷

4

晴気

君ケ坂

1614番3

5

1601番1

7 中村地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

小城郡

小城町

晴気

中村

3100番

2

畑田

観音古賀

4482番

3

4482番

4

晴気

中村

3073番

5

納手間

2874番

6

中村

3084番1

7

3074番1

8 清水地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱6号から標柱1号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

小城郡

小城町

松尾

清水

2296番1

2

2295番

3

2265番2

4

2209番1

5

2255番1

6

2269番

――――――――――

平成3年3月30日

佐賀県告示第236号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び関係市町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 緑山第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

相知町

相知

緑山

457番25

2

457番28

3

457番16

4

457番31

5

457番29

6

457番29

2 杉野地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

相知町

相知

和田

2566番4

2

2566番3

3

2566番3

4

佐里

杉野

49番1

5

相知

和田

2701番89

6

2701番81

3 古村地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

七山村

木浦

古村

1096番

2

1087番3

3

藪田

889番1

4

古村

1007番1

5

1010番

4 家石地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱4号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱4号と標柱1号を結ぶ線は村道家石線東側官民境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

北波多村

稗田

家石

1957番2

2

1952番1

3

1952番1

4

1964番1

5 本村地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字(町)

地番

1

唐津市

町田一丁目

 

2672番2

2

町田

観音山

2725番

3

2723番第1

4

2720番

5

2726番

6

2729番1

7

2764番1

――――――――――

平成3年3月30日

佐賀県告示第237号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、伊万里土木事務所及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 板木地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱8号から標柱1号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱8号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱8号と標柱1号を結ぶ線は市道坂木2号線北側官民境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

波多野町

板木

火ノ口原

559番1

2

559番2

3

向板木

621番ロ

4

湯ノ木

101番3

5

91番

6

向板木

628番1

7

633番

8

567番1

2 久原地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱4号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

山代町

久原

波佐間

3007番3

2

3014番

3

小波瀬

3825番3

4

波佐間

3002番1

3 福川内第2地区(追加指定)

次に掲げる地番の土地に存する標柱9号と標柱10号を結んだ線、急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和61年佐賀県告示第592号。以下「既指定」という。)の第5号に規定する標柱2号と標柱9号を結んだ線及び「既指定」の第5号に規定する標柱5号と標柱10号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

9

伊万里市

山代町

福川内

金戸

2015番ハ

10

2015番1

4 藤の川内

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次結んだ線及び標柱10号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱9号と標柱10号を結ぶ線は、市道大坪・桃川線西側官民境界線とし、標柱10号と標柱1号を結ぶ線は市道藤の川内2号線北西側官民境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

松浦町

山形

8444番1

2

8446番

3

8424番

4

8348番

5

天道

8631番

6

8763番1

7

8764番

8

8767番6

9

8767番5

10

8309番1

――――――――――

平成3年3月30日

佐賀県告示第238号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び関係市町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 狩立地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた地域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

山内町

宮野

狩立

24552番3

2

尼面

25047番3

3

25063番

4

25057番

5

25056番1

6

25054番6

2 山口地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

山内町

犬走

五反田

1306番3

2

1315番1

3

1320番1

4

1320番1

5

1332番2

6

1328番2

3 焼山地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱4号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

東川登町

永野

夏木

2457番1

2

2496番1

3

2546番1

4

2451番2

4 北永野地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

東川登市

永野

山祭

335番1

2

戸石平

328番1

3

322番

4

矢岳

101番

5

104番

6

戸石平

321番

5 下西山地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

武雄町

武雄

北浦

7100番3

2

7109番

3

7132番3

4

7134番

5

7171番11

6

7139番1

6 一町田地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

東川登町

袴町

一町田

12326番2

2

12321番

3

百木

12586番

4

12577番4

5

一町田

12325番3

7 庭木第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

西川登町

神六

山頭

21074番

2

21070番3

3

21019番

4

20968番

5

20958番1

6

山頭

21026番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成3年3月30日

佐賀県告示第239号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 西山地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

塩田町

久間

西山

乙3616番

2

乙3622番

3

乙3624番1

4

明神篭

乙3305番2

5

乙3402番1

6

西山

乙3600番

2 久間地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱4号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

塩田町

久間

代木

乙3073番

2

乙3071番1

3

乙3057番1

4

乙3073番

3 北大草野地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

塩田町

大草野

角ノ谷

丙2450番1

2

丙2485番

3

妙現

丙3790番

4

角ノ谷

丙3487番1

5

丙2433番

6

丙2447番2

4 南大草野地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱6号と標柱1号を結ぶ線は町道宮ノ元・式浪線南側官民境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

塩田町

大草野

前平

甲1897番1

2

甲1890番

3

甲1859番1

4

甲1827番1

5

甲2644番1

6

甲1818番

5 塩吹地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱4号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

塩田町

馬場下

丸尾平

乙120番1

2

乙100番

3

乙103番1

4

乙115番6地先河川敷

6 下野辺田地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

塩田町

馬場下

獅子ケ塔

甲1370番2

2

甲1378番5

3

甲1378番5

4

下野辺田

甲1509番1

5

甲1516番

6

丸林

甲1583番1

7

下野辺田

甲1528番

7 中不動地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

嬉野町

不動山

中不動上

甲1472番

2

甲1427番

3

甲1429番

4

甲1376番

5

甲1439番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成4年3月31日

佐賀県告示第233号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、佐賀土木事務所及び大和町役場に備え置いて縦覧に供する。

田中地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱9号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

佐賀県

大和町

松瀬

南原

117番1

2

135番

3

久郎

205番

4

202番2

5

173番1

6

163番1

7

南原

156番1

8

17番2

9

47番

――――――――――

平成4年3月31日

佐賀県告示第234号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、東部土木事務所及び鳥栖市役所に備え置いて縦覧に供する。

上の車地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

鳥栖市

神辺町

谷口

561番1

2

524番1

3

522番

4

550番1

5

540番1

6

540番3

7

538番4

8

523番イ

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成4年3月31日

佐賀県告示第235号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 稗田地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

北波多村

稗田

中松尾

2080番1

2

家石

2002番7

3

2002番7

4

2027番

5

2029番14

2 蛭子ケ浦地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱18号と標柱19号を結んだ線、標柱18号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(平成2年佐賀県告示第184号。以下「既指定甲」という。)の第14号に規定する標柱17号を結んだ線、標柱19号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和52年佐賀県告示第214号。以下「既指定乙」という。)の第3号に規定する標柱2号を結んだ線、既指定乙の第3号に規定する標柱2号と既指定乙の第3号に規定する標柱1号を結んだ線及び既指定乙の第3号に規定する標柱1号と既指定甲の第14号に規定する標柱17号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

18

東松浦郡

肥前町

田野

蛭子ケ浦

乙546番4

19

乙550番

3 山口地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

厳木町

天川

山口

1372番

2

藤原

1385番6

3

山口

1224番3

4

1283番1

5

1279番

6

1269番3地先道路敷

4 中島地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

厳木町

中島

中島

1567番2

2

1566番1

3

牟田

1606番1

4

1766番4

5

1745番1

6

1596番2

7

中島

1581番2

――――――――――

平成4年3月31日

佐賀県告示第236号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 南大草野地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱7号から標柱11号までを順次結んだ線、標柱11号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(平成3年佐賀県告示第239号。以下「既指定」という。)の第4号に規定する標柱2号を結んだ線、標柱7号と既指定の第4号に規定する標柱1号を結んだ線及び既指定の第4号に規定する標柱1号と既指定の第4号に規定する標柱2号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

7

藤津郡

塩田町

大草野

前平

甲1901番1

8

山下

甲2022番1

9

上橋山

甲2169番1

10

山下

甲1946番

11

前平

甲1913番1

2 美野地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

塩田町

五町田

辺田

乙4353番3

2

乙4432番

3

乙4444番1

4

乙4438番1

5

熊野

乙1216番

6

乙1285番

7

辺田

乙4345番

3 中川内第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

鹿島市

三河内

松尾

丙2442番

2

丙2453番

3

丙2453番

4

丙2451番

5

丙2448番

6

丙2446番1

7

丙2444番3

4 中川内第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

鹿島市

三河内

口無

丙2663番

2

三獄

丙187番

3

丙198番1

4

丙225番2

5

丙218番1

6

丙211番1

7

口無

丙2667番1

8

山下

丙1157番1

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成4年7月31日

佐賀県告示第395号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、伊万里土木事務所及び有田町役場に備えおいて縦覧に供する。

1 泉山第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

西松浦郡

有田町

青磁

430番

2

418番1

3

418番1

4

415番1

5

416番7

6

417番4

7

434番7

2 泉山第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

西松浦郡

有田町

泉町

670番2

2

泉山

498番1

3

483番3

4

468番1

5

469番

6

501番

7

518番

8

泉町

664番1

――――――――――

平成4年7月31日

佐賀県告示第396号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び関係市町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 福和地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱4号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

武内町

梅野

福和

乙18954番5

2

乙18960番7

3

乙18931番

4

乙18933番1

2 百堂原地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

若木町

本部

小川内

2803番2

2

2801番

3

2817番

4

2812番

5

2805番3

3 高瀬地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱4号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

西川登町

神六

下鶴

25604番

2

25570番

3

25593番1

4

25614番

4 川上地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

朝日町

中野

都郷

8746番

2

8736番

3

8729番

4

8783番

5

8781番1

6

8761番

5 潮見地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

橘町

永島

潮見

17465番

2

17473番

3

武雄町

溝上

17810番24

4

橘町

潮見

17250番1

5

17432番1

6

17442番1

7

17470番

6 原中地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

山内町

三間坂

原中

甲13408番1

2

浦田山

甲13447番1

3

原中

甲13392番

4

甲13398番4

5

甲13410番

7 白仁田地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱4号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

北方町

大崎

白仁田

6010番

2

6093番3

3

6090番

4

6019番

8 馬洗地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

白石町

馬洗

上黒木

2602番

2

2601番1

3

2458番

4

2471番1

5

2513番2

6

2594番1

9 竜王地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

有明町

深浦

平山南

5889番1

2

5915番

3

平山

5978番ロ

4

竜王籠

6006番

5

5994番

6

満江搦

1297番1

7

1302番2

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成4年7月31日

佐賀県告示第397号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び鹿島市役所に備え置いて縦覧に供する。

山浦第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

鹿島市

山浦

地蔵

丁3024番1

2

丁3009番11

3

丁3009番5

4

丁2980番1

5

丁2996番1

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成4年9月16日

佐賀県告示第475号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、佐賀土木事務所及び多久市役所に備え置いて縦覧に供する。

池の平第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

多久市

東多久町

別府

古賀山

2724番1

2

堤口

2949番871

3

2949番689

4

古賀山

2724番1

5

上渋木

2700番29

――――――――――

平成4年9月16日

佐賀県告示第476号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び北波多村役場に備え置いて縦覧に供する。

天狗岩地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱10号から標柱12号までを順次結んだ線、標柱10号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和63年佐賀県告示第246号。以下「既指定」という。)の第8号に規定する標柱5号を結んだ線、標柱12号と既指定の第8号に規定する標柱6号を結んだ線及び既指定の第8号に規定する標柱5号と既指定の第8号に規定する標柱6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

10

東松浦郡

北波多村

行合野

天狗岩

591番1

11

銅金谷

613番

12

618番2

――――――――――

平成4年9月16日

佐賀県告示第477号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、伊万里土木事務所及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 村分地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

松浦町

提川

泉水

1881番2

2

1986番第1

3

1896番1

4

1946番イ

5

1919番

6

1902番

7

1865番

8

1895番

2 府沼上第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

南波多町

府招

長田

3024番2

2

3084番1

3

3090番3

4

3093番1

5

3011番

3 菅村地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を市道富士町8号線西側官民境界線に沿って結んだ線に囲まれた区域。ただし、標柱1号から標柱5号までを順次結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

地番

1

伊万里市

立花町

高尾

533番

2

562番

3

564番

4

559番

5

558番

4 原屋敷第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

南波多町

原屋敷

神田

1557番

2

1584番2

3

1585番1

4

1588番3

5

櫻ノ谷

1477番2

6

1507番

5 真手野第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

黒川町

真手野

戸屋

3167番ロ

2

3161番1

3

3161番2

4

3160番

5

3158番1

6 戸ノ須地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

地番

1

伊万里市

木須町

戸ノ須辺古島

4470番

2

4406番4

3

4409番

4

4417番2

5

4459番

6

4464番

7 早里第3地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を市道早里1号線北側官民境界線に沿って結んだ線に囲まれた区域。ただし、標柱1号から標柱7号までを順次結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

地番

1

伊万里市

瀬戸町

早里浜

1672番

2

1673番

3

1666番

4

1666番

5

1663番

6

1663番

7

大船釣

1653番

8 煤屋地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

波多津町

煤屋

伊勢ノ元

3026番

2

3006番

3

3006番

4

3007番

5

3008番

6

3023番

9 穴岩地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱4号と標柱1号を市道楠久辻の堂線南側官民境界線に沿って結んだ線に囲まれた区域。ただし、標柱1号から標柱4号までを順次結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

山代町

楠久

湯の谷

993番1

2

樋渡

1055番3

3

1055番3

4

湯の谷

1025番2

――――――――――

平成4年9月16日

佐賀県告示第478号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び鹿島市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 大宮田尾第2地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱13号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(平成元年佐賀県告示第303号。以下「既指定」という。)の第8号に規定する標柱1号を結んだ線、標柱13号と既指定の第8号に規定する標柱10号を結んだ線、既指定の第8号に規定する標柱10号から標柱12号までを順次結んだ線及び既指定の第8号に規定する標柱12号と既指定の第8号に規定する標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

13

鹿島市

音成

東小路

乙66番1

2 大宮田尾第3地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

鹿島市

音成

駄口

甲4300番1

2

甲4266番

3

甲4236番

4

甲4205番

5

甲4216番1

6

甲4287番

3 川内地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

鹿島市

山浦

丁371番1

2

羊鹿

丁1368番2

3

丁1349番1

4

坂本

丁1657番2

5

羊鹿

丁1338番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成4年12月22日

佐賀県告示第671号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、東部土木事務所及び鳥栖市役所に備えおいて縦覧に供する。

門前地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱11号から標柱14号までを順次結んだ線、標柱14号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和61年佐賀県告示第836号。以下「既指定」という。)の第1号に規定する標柱5号を結んだ線、既指定の第1号に規定する標柱5号と既指定の第1号に規定する標柱4号を結んだ線及び既指定の第1号に規定する標柱4号と標柱11号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

11

鳥栖市

神辺町

松本

774番1

12

771番1

13

842番

14

839番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成4年12月22日

佐賀県告示第672号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び肥前町役場に備えおいて縦覧に供する。

1 殿木場地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱16号までを順次結んだ線及び標柱16号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

肥前町

入野

田ノ峯

甲2323番2

2

甲2319番4

3

殿木場

甲464番14

4

抜畑

甲416番2

5

甲416番3

6

甲378番1

7

甲415番7

8

甲381番

9

甲386番2

10

甲390番2

11

甲402番1

12

殿木場

甲430番

13

甲428番3

14

甲464番9

15

甲2318番5

16

甲2317番2

2 駄竹地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号から標柱6号までを順次結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

肥前町

納所

桐ノ木

辛1192番

2

辛1364番

3

辛1235番

4

辛1233番

5

辛1220番

6

辛1215番

――――――――――

平成4年12月22日

佐賀県告示第673号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、伊万里土木事務所及び伊万里市役所に備えおいて縦覧に供する。

1 大里地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を市道大里2号線北側官民境界線に沿って結んだ線に囲まれた区域。ただし、標柱1号から標柱6号までを順次結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

二里町

太里

大木戸

1077番1

2

1077番2

3

1177番ロ

4

1068番1

5

1084番

6

1087番1

2 里地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱5号から標柱8号までを順次結んだ線、標柱5号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和61年佐賀県告示第838号。以下「既指定」という。)の第1号に規定する標柱2号を結んだ線及び標柱8号と既指定の第1号に規定する標柱3号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

5

伊万里市

東山代町

七郎峰

402番

6

新田

177番9

7

七郎峰

389番1

8

蕨野

384番2

3 板木地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱9号から標柱11号を順次結んだ線、標柱9号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(平成3年佐賀県告示第237号。以下「既指定」という。)の第1号に規定する標柱4号を結んだ線及び既指定の第1号に規定する標柱5号と標柱11号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

9

伊万里市

二里町

板木

湯ノ木

98番ロ

10

68番

11

74番

4 馬伏第2地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱11号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和61年佐賀県告示第906号。以下「既指定」という。)の第2号に規定する標柱4号を結んだ線及び標柱11号と既指定の第2号に規定する標柱6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

11

伊万里市

木須町

馬伏

15番2

――――――――――

平成4年12月22日

佐賀県告示第674号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び塩田町役場に備えおいて縦覧に供する。

畦川内地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱15号までを順次結んだ線及び標柱15号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

塩田町

馬場下

東平

丙908番

2

丙906番

3

丙912番1

4

丙935番2

5

 

画像川内三

丙378番1

6

丙388番1

7

丙374番

8

東平

丙955番1

9

 

画像川内二

丙256番

10

 

画像川内四

丙529番

11

丙646番1

12

丙640番

13

丙658番

14

丙663番

15

丙675番1

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成6年3月28日

佐賀県告示第206号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、佐賀土木事務所及び富士町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 山留地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

佐賀郡

富士町

下熊川

阿彌陀

619番2

2

618番

3

柳籠

564番

4

557番

5

阿彌陀

631番1

2 貝野地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱6号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(平成3年佐賀県告示第234号。以下「既指定」という。)の第2号に規定する標柱4号を結んだ線、既指定の第2号に規定する標柱4号と既指定の第2号に規定する標柱2号を順次結んだ線及び既指定の第2号に規定する標柱2号と標柱6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

6

佐賀郡

富士町

古湯

五本松

2250番1

7

2136番

8

2135番

3 須田地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱15号までを順次結んだ線及び標柱15号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

佐賀郡

富士町

小副川

廻森

2688番1

2

2658番

3

2748番1

4

2770番

5

高原

3396番

6

3424番

7

3481番

8

3511番1

9

3506番2

10

3501番2

11

3440番2

12

3393番1

13

廻森

2779番1

14

2749番

15

2717番3

――――――――――

平成6年3月28日

佐賀県告示第207号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 北ノ坂地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次結んだ線及び標柱10号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

七山村

木浦

北ノ坂

1968番1

2

1968番1

3

1968番4

4

1885番

5

1937番

6

又1899番

7

1925番2

8

1935番2

9

1941番

10

1953番

2 篠原地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

厳木町

中島

篠原

1250番2

2

1247番

3

1298番

4

1306番1

5

角石

575番6

6

深町

919番1

3 野口地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

厳木町

岩屋

山口

1119番2

2

新屋敷

1208番1

3

1254番1

4

1254番6

5

野口

1366番

4 黒岩地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次結んだ線及び標柱10号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

相知町

黒岩

宿

589番

2

589番

3

585番

4

580番1

5

591番1

6

宇土

194番

7

196番

8

宿

575番2

9

555番1

10

537番1

5 向島地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱10号から標柱13号までを順次結んだ線、標柱13号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和60年佐賀県告示第351号。以下「既指定」という。)の第1号に規定する標柱7号を結んだ線、既指定の第1号に規定する標柱7号から既指定の第1号に規定する標柱5号までを順次結んだ線及び既指定の第1号に規定する標柱5号と標柱10号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

10

東松浦郡

肥前町

向島

前平

121番

11

195番

12

196番

13

197番

――――――――――

平成6年3月28日

佐賀県告示第208号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、伊万里土木事務所及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 向田地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

黒川町

畑川内

西田

3650番

2

3656番

3

3657番

4

向工田

3697番

5

3669番1

6

西田

3663番ロ

2 福田地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

黒川町

福田

道切

58番

2

授産社搦

887番65

3

大久保

149番

4

169番2

5

道切

63番

6

61番1

3 小波瀬地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

山代町

久原

小波瀬

3919番1

2

3919番1

3

3923番ハ

4

3929番

5

3885番

6

3888番

7

3908番

――――――――――

平成6年3月28日

佐賀県告示第209号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び関係市町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 千手寺第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

東川登町

永野

牛鬼谷

9355番2

2

皿谷

9288番

3

9287番

4

9284番2

5

大谷

6046番

6

5943番

7

5916番3

8

牛鬼谷

9367番1

2 千手寺第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次結んだ線及び標柱10号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

東川登町

永野

千手寺

6139番

2

皿谷

9254番

3

9251番

4

9243番

5

9241番

6

千手寺

6199番

7

6191番2

8

6185番1

9

皿谷

9247番3

10

千手寺

6148番

3 北永野第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次結んだ線及び標柱10号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

東川登町

永野

廣間

646番2

2

四十九重

546番

3

中通

538番

4

529番

5

529番

6

山祭

379番

7

中通

512番1

8

517番

9

522番

10

533番

4 永尾地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱12号までを順次結んだ線及び標柱12号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

山内町

犬走

江島

7556番1

2

中山

7750番

3

7746番

4

7745番

5

7735番

6

7733番

7

江島

7594番1

8

中山

7729番

9

西谷

7597番

10

江島

7593番1

11

7592番1

12

7573番2

5 田野上地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

有明町

田野上

弐本杉

1792番1

2

矢川

3486番

3

3528番

4

3558番3

5

壱本杉

1649番

6

1767番

7

1777番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成6年3月28日

佐賀県告示第210号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び鹿島市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 東塩屋地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次結んだ線及び標柱11号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

鹿島市

音成

五畝田

乙1686番17

2

乙1686番1

3

乙1708番

4

乙1603番71

5

乙1584番

6

乙1560番1

7

乙1575番

8

乙1725番1

9

乙1801番

10

乙1805番

11

乙1686番3

2 江福地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

鹿島市

飯田

日当畑

甲4809番

2

甲4855番

3

甲4890番

4

白藤

甲4911番2

5

日当畑

甲4771番4

6

甲4784番

7

甲4788番1

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成6年5月25日

佐賀県告示第314号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び呼子町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 マツバ地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱7号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱9号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(平成元年佐賀県告示第300号。以下「既指定」という。)の第7号に規定する標柱2号を結んだ線、既指定の第7号に規定する標柱2号と既指定の第7号に規定する標柱1号を結んだ線及び既指定の第7号に規定する標柱1号と標柱7号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

7

東松浦郡

呼子町

殿の浦

吹上

16番3

8

16番3

9

13番1

2 念畑地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を町道田島参宮線の官民境界線に沿って結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号から標柱5号までを順次結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

呼子町

加部島

念畑

3836番1

2

3865番4

3

3881番1

4

3865番1

5

3824番

――――――――――

平成6年5月25日

佐賀県告示第315号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び関係市町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 北永野第3地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

東川登町

永野

矢岳

63番

2

60番

3

53番

4

30番

5

32番1

6

道租ノ元

138番地先

7

矢岳

26番1

2 小野原地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

橘町

大日

浦田

8357番1

2

8356番1

3

8356番

4

8356番

5

草場

8246番

6

浦田

8357番1

3 附防地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

若木町

本部

小開

17503番

2

川古

長谷口

13282番1

3

13282番1

4

13284番1

5

本部

小開

17521番1

6

川古

長谷口

13290番

4 踊瀬下第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

山内町

犬走

スラノ谷

5634番1

2

5629番

3

五反田

5643番3

4

5643番2

5

5660番1

6

5653番1

7

5638番1

5 湯崎地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

白石町

湯崎

川津

1902番、1903番合併

2

1874番

3

湯崎

又1827番

4

1793番

5

又1782番

6

1714番2

7

1896番3

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成6年5月25日

佐賀県告示第316号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び嬉野町役場に備え置いて縦覧に供する。

東吉田第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

嬉野町

吉田

平野

甲983番

2

甲980番1

3

甲965番

4

甲964番11

5

甲988番1

6

甲986番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成7年6月2日

佐賀県告示第359号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、伊万里土木事務所及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 火ノ口原第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次結んだ線及び標柱11号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

地番

1

伊万里市

波多津町板木

火ノ口原

506番3地先市道敷

2

〃   〃

515番3

3

〃   〃

512番3

4

〃   〃

505番

5

〃   〃

503番

6

〃   〃

498番

7

〃   田代

下ノ原

1043番ロ

8

〃   板木

火ノ口原

486番3

9

〃   〃

492番

10

〃   〃

490番4

11

〃   〃

489番

2 火ノ口原第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

地番

1

伊万里市

波多津町板木

火ノ口原

546番3

2

〃   〃

559番9

3

〃   〃

559番9

4

〃   〃

540番2

5

〃   〃

552番1

3 白野第3地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

地番

1

伊万里市

大坪町

戸城

甲2263番

2

甲2261番

3

甲2276番1

4

甲2273番

5

甲2272番

6

甲2285番3

7

甲2280番及び甲2281番3

――――――――――

平成7年6月2日

佐賀県告示第360号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所、武雄市役所及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 川内地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

若木町

本部

桑原

16226番2

2

16260番4

3

16255番

4

16278番1

5

16198番1地先道路敷

2 宮裾地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

北方町

大崎

高取

3950番

2

3949番

3

3947番1

4

4008番

5

4000番

6

3995番1

3 坂田地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

有明町

坂田

沢原

3235番

2

3260番

3

又3225番

4

三本柳

3220番

5

3196番1

6

3164番

7

坂田山

3405番ロ地先堤塘敷

4 喜佐木地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱9号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

白石町

大渡

五本松

1904番1

2

1906番

3

六本松

2132番

4

2191番

5

2189番

6

2138番

7

2137番

8

五本松

1926番1

9

1912番・1922番イ合併

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成  7年 6月 2日

佐賀県告示第361号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び鹿島市役所に備え置いて縦覧に供する。

西葉地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

鹿島市

音成

廣崎

丙1548番

2

丙1557番

3

丙1589番1

4

丙1592番2

5

砥石平

丙2666番4

6

廣崎

丙1597番1

7

丙1618番1

8

丙1650番11

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成8年3月8日

佐賀県告示第107号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、佐賀土木事務所及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 古村地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

佐賀郡

富士町

小副川

古村

1308番2

2

1223番1

3

1211番

4

1176番

5

古村

1283番1

6

1293番1

7

1295番

2 道園地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

佐賀郡

富士町

下無津呂

四本松

1834番

2

1829番

3

1884番

4

1863番1

5

1865番3

3 貝野第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

佐賀郡

富士町

古湯

貝野

1945番1

2

1980番

3

1992番

4

1960番1

5

野畑

1913番

4 鎌原地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

佐賀郡

富士町

鎌原

山頭

1388番

2

1376番

3

1382番2

4

1407番4

5

1424番

6

1416番3

7

1404番1

5 屋形所地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次結んだ線及び標柱11号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

佐賀郡

大和町

松瀬

西名尾

1854番1

2

1853番1

3

1835番2

4

1739番1

5

1731番1

6

1731番1

7

1285番1

8

1282番

9

1748番

10

1844番1

11

1856番1

――――――――――

平成8年3月8日

佐賀県告示第108号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 石田地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱9号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

七山村

滝川

古河

1188番3

2

1194番4

3

1142番

4

1167番1

5

石田

673番

6

674番

7

前田

600番2

8

596番

9

古河

1178番

2 岩の元地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次結んだ線及び標柱11号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

厳木町

浪瀬

岩の元

1969番

2

2102番1

3

2099番2

4

2096番2

5

川頭

2090番1

6

2087番

7

2077番1

8

2076番1

9

1664番

10

1666番

11

1670番

3 篠原地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱7号から標柱12号までを順次結んだ線、標柱7号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(平成6年佐賀県告示第207号第2項。以下「既指定」という。)に規定する標柱6号を結んだ線、及び標柱12号と既指定に規定する標柱3号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

7

東松浦郡

厳木町

中島

篠原

1244番

8

1239番3

9

1259番1

10

1280番

11

1286番2

12

1247番

4 野口地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱6号と標柱7号を順次結んだ線、標柱6号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(平成6年佐賀県告示第207号第3項。以下「既指定」という。)に規定する標柱4号を結んだ線、及び標柱7号と既指定に規定する標柱5号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

6

東松浦郡

厳木町

岩屋

新屋敷

1281番2

7

野口

1361番

5 長畑地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

肥前町

入野

田ノ峰

甲2268番1

2

甲2283番

3

甲2298

4

長畑

甲886番1

5

甲895番

6

甲906番

7

甲902番2

8

甲901番12

6 力石地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次結んだ線及び標柱11号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

玄海町

有浦上

三石

2696番1

2

2719番

3

2722番2

4

2725番1

5

山の神

2384番

6

2381番2

7

2382番

8

力石

2621番1

9

2634番

10

2692番2

11

三石

2697番

――――――――――

平成8年3月8日

佐賀県告示第109号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、伊万里土木事務所及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供する。

府招下第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

南波多町

府招

大田代

4351番2

2

4351番1

3

4334番

4

4333番

5

4329番

6

4178番

――――――――――

平成8年3月8日

佐賀県告示第110号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び有明町役場に備え置いて縦覧に供する。

竜王第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次結んだ線、及び標柱11号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

有明町

深浦

東山南平

6031番

2

6113番2

3

竜王東平

856番1

4

856番1

5

東山東平

6125番3

6

三本杉三角

377番1

7

浄光搦

401番1

8

竜王東平

856番2

9

856番7

10

856番1

11

竜王篭

860番1

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成8年3月8日

佐賀県告示第111号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び関係市町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 伏原地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱12号までを順次結んだ線及び標柱12号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

鹿島市

三河内

島附

甲700番

2

弥勤

甲631番

3

甲621番

4

甲616番

5

弓場谷

甲598番

6

壱本榎

甲265番

7

甲229番

8

二本榎

甲832番1

9

甲822番

10

甲797番1

11

甲775番1

12

長五郎

甲702番1

2 中尾地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱9号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

鹿島市

古枝

槿廟

乙2544番1

2

乙1276番3

3

乙2546番2

4

乙2609番2

5

乙2624番1

6

乙2638番1

7

乙2638番2

8

乙2612番1

9

乙2544番2

3 木場地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

嬉野町

下宿

小場

丙1640番

2

丙1636番

3

丙1665番1

4

丙2933番

5

丙2931番1

6

小場

丙1661番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成9年5月30日

佐賀県告示第310号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び関係市町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 庄金地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

鹿島市

浜町

糸小屋

甲4460番

2

甲4440番

3

甲4433番1

4

金屋町

甲4486番1

5

6

甲4483番

7

甲4478番3

8

糸小屋

甲4461番1

2 東塩屋第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱9号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

鹿島市

音成

念田

乙3709番3

2

五畝田

乙1859番2

3

乙1862番5

4

乙1445番2

5

6

念田

乙3706番3

7

乙3706番7

8

五畝田

乙1864番

9

念田

乙3707番

3 西塩屋地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

鹿島市

音成

西塩屋

乙4182番

2

土道

乙4380番1

3

乙4375番2

4

西塩屋

乙4326番61

5

乙4312番1

6

乙4180番

4 郷式地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱9号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

太良町

多良

上郷式

9257番1

2

9263番1

3

郷式

6144番25

4

6144番4

5

6107番

6

6114番

7

6128番1

8

6138番1

9

6150番2

5 波瀬ノ浦地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次結んだ線及び標柱11号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

太良町

糸岐

破瀬浦

3301番

2

3252番1

3

4

3247番

5

3379番

6

3147番

7

3144番1

8

波瀬ノ浦

3144番2

9

破瀬浦

3393番

10

3398番2

11

3408番

6 本城第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

鹿島市

山浦

船坂

丙314番2

2

丙314番5

3

丙331番1

4

丙366番

5

丙375番

6

丙285番11

7

丙288番1

7 山浦第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次結んだ線及び標柱10号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

鹿島市

山浦

浄土

丁2256番

2

丁2248番1

3

丁2245番3

4

丁2268番

5

丁2269番2

6

丁2196番

7

丁2173番3

8

野口

丁2284番

9

丁2316番

10

丁2319番

8 茂手地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱9号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

塩田町

谷所

茂手

乙1349番

2

乙1344番

3

乙1427番

4

乙1445番1

5

乙1438番9

6

乙1400番

7

乙1406番

8

乙1416番

9

乙1426番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成9年12月26日

佐賀県告示第691号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び関係市町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 御所第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

若木町

川古

九浦

12459番1

2

12445番

3

12437番

4

12436番1

2 川内地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱6号から標柱8号までを順次結んだ線、標柱8号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(平成7年6月2日佐賀県告示第360号。以下「既指定」という。)の第1号に規定する標柱4号を結んだ線、既指定の第1号に規定する標柱4号と既指定の第1号に規定する標柱3号を結んだ線及び既指定の第1号に規定する標柱3号と標柱6号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

6

武雄市

若木町

本部

桑原

16319番3

7

16303番3

8

16295番

3 山ノ上第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

武内町

梅野

瀬道

乙12277番

2

乙12263番

3

乙12273番

4

乙12324番1

5

乙12322番2

6

乙12312番

7

乙12298番2

4 下多々良第4地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

武内町

真手野

西岳

32756番

2

中山

32633番2

3

西岳

32701番

4

32769番1

5

32797番1

6

32783番2

5 溝ノ上第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

武雄町

永島

溝上

18115番

2

18117番

3

4

17817番1

5

17816番

6

溝ノ上

17619番

7

溝上

17844番2

8

17837番

6 寺ノ下第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

東川登町

永野

882番

2

山副

880番3

3

天川良

874番1

4

山副

876番4

5

877番3

7 亀屋地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

東川登町

袴野

北田

9682番

2

9680番

3

4

亀屋

9676番

5

北田

9816番

6

9683番1

8 西堤地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱3号までを順次結んだ線及び標柱3号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱3号と標柱1号を結ぶ線は町道熊副線道路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

北方町

志久

西堤

2428番15

2

2381番13

3

2381番4

9 上懸橋第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱4号と標柱5号を結ぶ線は町道掛橋中央線に沿って結んだ線とし、標柱5号と標柱1号を結んだ線は里道敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

北方町

志久

上懸橋

986番1

2

1036番

3

1038番

4

1027番

5

996番2

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成10年1月26日

佐賀県告示第36号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び関係市町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 宮ノ元地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱9号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

山内町

大野

早稲田

10704番1

2

10696番

3

宮ノ元

12088番

4

12084番

5

6

12101番2

7

12109番

8

宮ノ前

10034番2

9

10038番

2 下山下地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱4号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

山内町

鳥海

下山

22254番1

2

22248番

3

22283番2

4

22282番2

3 谷地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

山内町

大野

庵ノ元

9458番

2

道本

9442番2

3

9450番2

4

9448番

5

9430番

6

9440番

7

9441番1

4 踊瀬下第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次結んだ線及び標柱10号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

山内町

犬走

御手水

5145番

2

浦山

5104番

3

5108番1

4

5116番1

5

5119番1

6

清正寺

5575番1

7

5574番

8

5526番

9

山口

5170番1

10

御手水

5136番

5 下古賀第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

山内町

犬走

江島

7495番2

2

牟田

7475番1

3

7475番2

4

7429番2

5

7448番

6

7470番1

7

7470番2

8

江島

7510番1

6 柳原第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

山内町

宮野

山口

24118番2

2

横畠

23896番1

3

横畑

23896番2

4

横畠

23899番

5

23901番

6

横畑

23907番

7

山口

24125番3

7 宮浦地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱5号と標柱6号及び標柱6号と標柱1号を結ぶ線は町有道路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

大町町

福母

一本杉

2241番4

2

2247番37

3

慈雲山

2130番7

4

2130番5

5

2130番4

6

一本杉

2247番35

8 恵比須地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と標柱2号を結ぶ線は町道土場線道路敷に沿って結んだ線とし、標柱3号と標柱4号を結ぶ線は町道恵比須旭町線道路敷に沿って結んだ線とし、標柱4号と標柱5号を結ぶ線は町有道路敷に沿って結んだ線とし、標柱7号と標柱1号を結ぶ線は町道恵比須団地線道路敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

大町町

福母

二本谷

2395番23

2

城山

2403番9

3

2403番10

4

2403番5

5

大町

杉谷籠

5155番177

6

杉谷篭

5155番125

7

5155番126

9 古八幡地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱1号と標柱2号及び標柱6号と標柱1号を結ぶ線は公有水面敷に沿って結んだ線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

大町町

福母

古八幡

2059番1

2

2058番1

3

4

2065番

5

2067番

6

2077番1

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成10年1月26日

佐賀県告示第37号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、佐賀土木事務所及び大和町役場に備え置いて縦覧に供する。

四十坊地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱15号までを順次結んだ線及び標柱15号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

佐賀郡

大和町

梅野

四十坊

2710番124

2

2710番123

3

4

2710番120

5

2858番

6

2866番1

7

2851番

8

9

10

11

2811番

12

13

2849番

14

2847番2

15

2837番

――――――――――

平成10年2月2日

佐賀県告示第51号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、東部土木事務所及び脊振村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 古釜地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱12号までを順次結んだ線及び標柱12号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

神埼郡

脊振村

鹿路

古釜

3946番1

2

3929番4

3

3950番

4

3949番

5

3906番9

6

4016番3

7

4000番1

8

3997番1

9

3967番

10

3956番

11

3941番3

12

3948番2

2 内川久保地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

神埼郡

脊振村

鹿路

内川久保

3171番2

2

3186番1

3

3222番2

4

3222番4

5

6

3222番54

7

3245番8

8

3243番1

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成10年2月2日

佐賀県告示第52号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び関係市町村に備え置いて縦覧に供する。

1 中組地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱13号までを順次結んだ線及び標柱13号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

七山村

藤川

滝ノ上

1304番7

2

1303番2

3

追畑

1859番5地先道路敷

4

1854番2

5

二反田

1882番2地先道路敷

6

7

1877番地先道路敷

8

9

1876番1地先道路敷

10

1873番地先道路敷

11

12

13

2 上中原地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

厳木町

浦川内

上中原

188番

2

205番

3

215番

4

163番

5

158番

6

170番

3 中屋敷地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

厳木町

浦川内

中屋敷

417番

2

409番1

3

4

408番

5

421番

6

426番1

4 有の木地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

厳木町

浦川内

有の木

510番10地先河川敷

2

496番4

3

511番1

4

521番

5

584番1

6

586番1

7

549番1

5 下平野第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次結んだ線及び標柱11号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

北波多村

下平野

下平野

4254番1

2

中木場

4208番6

3

4206番1

4

下平野

4280番7

5

4280番10

6

4280番4

7

橋口

4298番3

8

下平野

4297番

9

4287番

10

4283番1

11

4278番1

6 第1川頭地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱6号から標柱11号までを順次結んだ線、標柱11号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(平成2年佐賀県告示第184号。以下「既指定」という。)の第5号に規定する標柱2号を結んだ線、既指定の第5号に規定する標柱2号と既指定の第5号に規定する標柱1号を結んだ線、既指定の第5号に規定する標柱1号と既指定の第5号に規定する標柱5号を結んだ線、既指定の第5号に規定する標柱5号と標柱6号を結んだ線に囲まれた区域並びに次に掲げる地番の土地に存する標柱12号と標柱13号を結んだ線、標柱13号と既指定の第5号に規定する標柱4号を結んだ線、既指定の第5号に規定する標柱4号と既指定の第5号に規定する標柱3号を結んだ線及び既指定の第5号に規定する標柱3号と標柱12号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

6

東松浦郡

北波多村

志気

川頭

3323番1

7

3323番6

8

3320番1

9

3319番7

10

3319番1

11

3319番20

12

3299番

13

3296番1

7 新木場地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次結んだ線及び標柱11号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

肥前町

新木場

垣打

甲2083番

2

干場

甲2395番1

3

甲2398番

4

甲2424番30

5

甲2400番

6

7

甲2424番46

8

甲2418番

9

甲2415番2

10

甲2415番1

甲2416番1

甲2416番2

甲2419番2

甲2419番3

甲2419番4

甲2424番3

11

甲2406番

――――――――――

平成10年2月2日

佐賀県告示第53号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び関係市町村に備え置いて縦覧に供する。

1 新方地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

地番

1

鹿島市

浜町

西葉籠

54番

2

大久保

甲880番

3

保木

甲857番

4

開村

甲803番

5

甲813番1

6

甲821番1

7

大久保

甲872番

2 馬場地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱9号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

嬉野町

不動山

馬場

乙160番2

2

樽木谷

乙241番

3

馬場

乙160番6

4

乙156番

5

乙193番

6

乙198番4

7

乙122番1

8

乙130番

9

乙153番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成10年3月11日

佐賀県告示第147号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 宇戸第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

地番

1

唐津市

半田

宇戸

4892番

2

4848番1

3

4

山ノ下

5328番1

5

宇戸

4834番1

6

4815番1

2 養母田地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた土地の区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

地番

1

唐津市

養母田

下ノ谷

761番

2

3

下谷

675番3

4

674番

5

門前

479番1

6

下ノ谷

677番

7

740番

――――――――――

平成10年3月27日

佐賀県告示第182号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、東部土木事務所及び脊振村役場に備え置いて縦覧に供する。

一番ケ瀬地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

神埼郡

脊振村

服巻

葉山

6169番

2

6168番

3

6128番54

4

6128番75

5

6210番2

6

6212番

7

6163番1

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成10年3月27日

佐賀県告示第183号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、東部土木事務所及び基山町役場に備え置いて縦覧に供する。

辻地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

三養基郡

基山町

宮浦

藤川

819番1

2

3

4

814番1

5

819番1

6

815番3

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成10年3月27日

佐賀県告示第184号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 平ノ辻地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

玄海町

長倉

岩崎

1546番6

2

1587番4

3

1577番1

4

平ノ辻

855番

5

884番

6

875番

7

869番1

8

鬼塚

924番2

2 坂ノ屋敷地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱9号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

肥前町

星賀

乙904番1

2

乙908番1

3

坂ノ屋敷

乙693番4

4

行田山

乙593番5

5

坂ノ屋敷

乙705番20

6

乙922番1

7

乙918番1

8

乙912番4

9

乙901番

――――――――――

平成10年3月27日

佐賀県告示第185号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、伊万里土木事務所及び伊万里市役場に備え置いて縦覧に供する。

1 藤の川内第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

松浦町

山形

真坂

7284番

2

3

7226番

4

7292番1

5

7295番3

2 勝田地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱4号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

東山代町

長浜

勝田の一

1814番46

2

1814番48

3

1814番49

4

1838番6

3 長浜第3地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

東山代町

長浜

浜田

1324番

2

1335番

3

1338番

4

1348番3

5

1343番1

6

中土居

2090番1

7

浜田

1327番1

4 大久保地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

東山代町

大久保

荒添

3325番

2

3324番3

3

3324番2

4

3327番3

5

3328番20

5 畑川内第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次結んだ線及び標柱6号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

黒川町

畑川内

古道

3157番2

2

3152番1

3

3182番

4

3172番2

5

3160番

6

3162番3

6 木須東第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱9号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

地番

1

伊万里市

木須町

戸ノ須辺古島

4539番

2

4538番1

3

4536番

4

4535番10

5

4530番2

6

4532番

7

藤ノ尾

602番

8

戸ノ須辺古島

4541番1

9

4540番

7 木須東第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次結んだ線及び標柱9号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

地番

1

伊万里市

木須町

藤ノ尾

600番

2

戸ノ須辺古島

4490番

3

4482番2

4

4481番

5

4479番

6

藤ノ尾

563番

7

565番1

8

566番1

9

601番1

8 大曲地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

南波多町

大曲

裏ノ原

61番

2

52番3

3

71番2

4

5

62番

9 立川地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次結んだ線及び標柱8号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

大川町

立川

浅見

669番1

2

日ノ河内

835番1

3

4

837番

5

883番2

6

浅見

657番

7

665番2

8

669番1

10 戸尺地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

波多津町

戸尺

4187番3

2

4187番8

3

4427番ハ

4

5

小湯ノ浦

4180番1

11 鳴石第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次結んだ線及び標柱4号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

山代町

長者

6621番

2

6622番

3

6659番

4

鳴石

6551番2

12 上揚地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次結んだ線及び標柱7号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は、直線とする。

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

山代町

久原

花房

1985番

2

1979番

3

1970番

4

1941番

5

1893番

6

1889番2

7

1831番1

――――――――――

平成10年9月11日

佐賀県告示第499号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び北波多村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 大久保地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次直線で結んだ線及び標柱11号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた土地の区域。

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

北波多村

行合野

大久保

416番2

2

3

413番1

4

278番

5

292番

6

285番

7

251番3

8

254番2

9

260番5

10

270番1

11

409番1

――――――――――

平成10年9月11日

佐賀県告示第500号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、伊万里土木事務所及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 本瀬戸地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次直線で結んだ線及び標柱11号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた土地の区域。

標柱番号

地番

1

伊万里市

瀬戸町

本瀬戸

398番

2

312番

3

315番

4

328番1

5

326番

6

712番

7

711番1

8

本瀬戸

423番

9

385番

10

389番

11

396番

――――――――――

平成10年9月11日

佐賀県告示第501号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び有明町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 笹山添地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱12号までを順次直線で結んだ線及び標柱12号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた土地の区域

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

有明町

深浦

笹山添

5416番

2

5414番1

3

5428番

4

5429番

5

5439番4

6

5440番2

7

又5517番

8

5520番1

9

5521番10

10

5512番4

11

5447番第1

12

5432番

2 平の前地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次直線で結んだ線及び標柱10号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた土地の区域

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

有明町

深浦

平の前

1757番3

2

5676番

3

5731番

4

5722番

5

5870番

6

5875番

7

5881番、5879番

8

1739番1

9

1757番3

10

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成11年1月20日

佐賀県告示第33号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、東部土木事務所及び脊振村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 大畑地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次直線で結んだ線及び標柱5号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

神埼郡

脊振村

鹿路

松平

3631番1

2

3629番1

3

3627番1

4

3618番2

5

3629番4

2 一番ケ瀬第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次直線で結んだ線及び標柱5号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

神埼郡

脊振村

服巻

馬場野

5954番162

2

5954番130

3

5777番2

4

5781番

5

5843番1

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成11年1月20日

佐賀県告示第34号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、東部土木事務所及び基山町役場に備え置いて縦覧に供する。

小松地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次直線で結んだ線及び標柱5号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

三養基郡

基山町

園部

小松

3734番

2

3735番ロ

3

3633番

4

3632番

5

3639番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成11年1月20日

佐賀県告示第35号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、佐賀土木事務所及び関係市町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 吉ノ尾地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次直線で結んだ線及び標柱6号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域。ただし、平成3年佐賀県告示第235号で指定した第5号に掲げる区域を除く。

標柱番号

大字

地番

1

多久市

西多久町

板屋

1672番1

2

1587番

3

1618番

4

1606番2

5

1655番

6

1646番1

2 坂井地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次直線で結んだ線及び標柱9号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

小城郡

小城町

栗原

八龍

1149番1

2

1147番

3

1139番1

4

5

6

二本榎

1079番イ

1079番ロ

1083番

1089番

7

1093番1

8

八龍

1101番1

9

1134番

――――――――――

平成11年1月20日

佐賀県告示第36号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、伊万里土木事務所及び有田町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 稗古場地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次直線で結んだ線及び標柱10号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

地番

1

西松浦郡

有田町

稗古場二丁目

2039番1

2

2044番3

3

1946番

4

2040番

5

6

1942番4

7

8

1951番3

9

1951番2

10

1948番1

2 泉山第1地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱8号から標柱15号までを順次直線で結んだ線、標柱15号と急傾斜地崩壊危険区域(平成4年佐賀県告示第395号。以下「既指定」という。)の第1号に規定する標柱1号を直線で結んだ線及び既指定の第1号に規定する標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

地番

8

西松浦郡

有田町

泉山一丁目

434番3

9

439番2

10

435番17

11

382番

12

466番

13

465番

14

447番

15

青磁

428番1

――――――――――

平成11年1月20日

佐賀県告示第37号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。

1 下野辺田地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱8号と標柱9号を直線で結んだ線、標柱8号と急傾斜地崩壊危険区域(平成3年佐賀県告示第239号。以下「既指定」という。)第6号に規定する標柱3号を直線で結んだ線及び標柱9号と既指定の第6号に規定する標柱4号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

8

藤津郡

塩田町

馬場下

獅子ケ塔

甲1402番

9

下野辺田

甲1504番1

2 下吉田地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次直線で結んだ線及び標柱7号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

嬉野町

下野

壱本杉四

乙860番2

2

乙1140番1

3

乙1142番1

4

乙1144番

5

乙1212番

6

乙1235番1

7

乙1236番

3 片峯地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱19号までを順次直線で結んだ線及び標柱19号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

太良町

多良

片峯

2908番2

2

2933番1

3

2958番

4

2973番

5

2981番

6

2983番1

7

2994番1

8

3008番1

9

2785番5

10

2785番6

11

2792番

12

2800番

13

2806番

14

2831番2

15

2838番2

16

2846番

17

2853番

18

2870番1

19

2892番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成11年11月5日

佐賀県告示第589号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、関係土木事務所及び関係市町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 大願寺地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱13号までを順次直線で結んだ線及び標柱13号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

佐賀郡

大和町

川上

壹本杉壹割

3896番

2

3893番2

3

白禿山

5576番354

4

壹本杉壹割

3893番2

5

二本松壱割

3881番5

6

二本松壹割

3881番1

7

8

9

壹本松壹割

3882番

10

11

二本松壹割

3870番

12

3880番1

13

壹本杉壹割

3887番

2 神の浦地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次直線で結んだ線及び標柱6号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

三養基郡

基山町

小倉

桜町

828番6

2

828番10

3

828番8

4

828番7

5

城ノ上

868番2

6

桜町

828番4

3 江里山第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次直線で結んだ線及び標柱6号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

小城郡

小城町

岩蔵

原ノ浦

4091番1

2

4071番

3

4045番

4

4046番

5

4036番

6

4103番

4 榎ノ元地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次直線で結んだ線及び標柱9号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

厳木町

天川

榎の元

1674番

2

1733番2

3

1686番3

4

1577番17

5

1597番1

6

1603番

7

1640番

8

1643番1

9

1669番1

5 黒崎地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次直線で結んだ線及び標柱10号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

唐津市

黒崎

5061番2

2

5084番

3

5138番1

4

5

5144番1

6

5073番2

7

5072番1

8

5063番1

9

10

唐房六丁目

4966番7

6 大久保地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱12号から標柱17号までを順次直線で結んだ線、標柱17号と急傾斜地崩壊危険区域(平成10年佐賀県告示第499号。以下この号において「既指定」という。)の第1号に規定する標柱2号を直線で結んだ線、既指定の第1号に規定する標柱2号と既指定の第1号に規定する標柱1号を直線で結んだ線及び既指定の第1号に規定する標柱1号と標柱12号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

12

東松浦郡

北波多村

行合野

銅金谷

647番2

13

640番1

14

天狗岩

499番1

15

銅金谷

635番

16

631番1

17

652番2

7 久原第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次直線で結んだ線及び標柱7号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

山代町

久原

栗山

3682番2

2

参本松

3725番7

3

4

3725番5

5

三本松

3717番27

6

3717番11

7

3717番8

8 湯崎地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱8号から標柱10号までを順次直線で結んだ線、標柱10号と急傾斜地崩壊危険区域(平成6年佐賀県告示第315号。以下この号において「既指定」という。)の第5号に規定する標柱6号を直線で結んだ線、既指定の第5号に規定する標柱6号と既指定の第5号に規定する標柱5号を直線で結んだ線及び既指定の第5号に規定する標柱5号と標柱8号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

8

杵島郡

白石町

湯崎

湯崎

1732番

9

1728番1

10

1727番1

9 下田野上地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次直線で結んだ線及び標柱8号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

有明町

田野上

一本杉

1636番

2

矢川

3558番2

3

佐寿賀

3582番

4

3580番イ

5

辺田

稲佐

2922番イ

6

田野上

一本松

1512番

7

1531番

8

一本杉

1625番1

――――――――――

平成12年3月10日

佐賀県告示第154号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、関係土木事務所及び関係市町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 岩崎地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次直線で結んだ線及び標柱6号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

玄海町

長倉

平ノ辻

901番1

2

902番1

3

901番3

4

ナル竹

742番

5

平野

1017番2

6

1017番4

2 牟形地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次直線で結んだ線及び標柱10号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

玄海町

牟形

牟形

1314番1地先道路敷

2

1314番2

3

1300番

4

1328番11

5

1328番11

6

1323番1

7

1321番

8

1315番

9

1314番7

10

1314番4

3 庭木第2地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱7号から標柱9号までを順次直線で結んだ線、標柱9号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(平成3年佐賀県告示第238号。以下「既指定」という。)の第7号に規定する標柱3号を直線で結んだ線、既指定の第7号に規定する標柱3号から標柱1号までを順次直線で結んだ線及び既指定の第7号に規定する標柱1号と標柱7号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

7

武雄市

西川登町

神六

山頭

21075番

8

21078番4

9

21078番6

――――――――――

平成12年11月1日

佐賀県告示第569号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、関係土木事務所及び関係市町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 先石地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次直線で結んだ線及び標柱11号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字(町)

地番

1

唐津市

和多田百人町

 

3590番1

2

 

3593番

3

 

3595番

4

 

3536番3

5

和多田先石

 

3714番

6

 

3630番1地先道路敷

7

 

3631番1

8

和多田百人町

 

3602番2

9

 

10

 

3596番

11

 

2 高野地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次直線で結んだ線及び標柱7号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

北波多村

大杉

高野

1248番地先道路敷

2

北平

1220番3

3

高野

1065番

4

1026番2

5

1023番

6

1029番地先道路敷

7

1037番1地先道路敷

3 牛間田第2地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱5号から標柱10号までを順次直線で結んだ線、標柱10号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(平成2年佐賀県告示第312号。以下「既指定」という。)の第11号に規定する標柱1号を直線で結んだ線、既指定の第11号に規定する標柱1号から標柱4号までを直線で結んだ線及び既指定の第11号に規定する標柱4号と標柱5号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

5

杵島郡

有明町

深浦

五本松

3297番

6

3310番1

7

堤の上

4684番1

8

4683番

9

4692番

10

阿弥陀

4698番

4 岩ノ下地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱3号までを順次直線で結んだ線、標柱3号と砂防指定地(平成8年建設省告示第1203号。以下「既指定1」という。)に規定する標柱2号を直線で結んだ線、既指定1に規定する標柱2号と既指定1に規定する標柱1号を直線で結んだ線、既指定1に規定する標柱1号と既指定1に規定する標柱18号を直線で結んだ線、既指定1に規定する標柱18号から標柱13号までを順次直線で結んだ線、既指定1に規定する標柱13号と標柱4号を直線で結んだ線、標柱4号から標柱9号を順次直線で結んだ線及び標柱9号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

嬉野町

吉田

下岩ノ下

乙357番

2

乙365番

3

乙320番1

4

乙282番

5

乙229番

6

乙219番2

7

乙216番3

8

乙236番1

9

乙350番1

5 加瀬川地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次直線で結んだ線及び標柱4号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

嬉野町

下野

三本松

甲3303番1

2

甲3276

3

甲3274番4

4

甲3281番1

――――――――――

平成13年3月19日

佐賀県告示第117号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、関係土木事務所及び関係市町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 東高野岳地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次直線で結んだ線及び標柱6号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

佐賀郡

富士町

関屋

川満

2292番1

2

2289番

3

2299番

4

2321番

5

6

2300番

2 平松地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次直線で結んだ線及び標柱4号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

神埼郡

三瀬村

藤原

平松

2012番16

2

2037番イ

3

2047番第2

4

2026番甲

3 西山地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次直線で結んだ線及び標柱11号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

地番

1

唐津市

和多田

西山

1856番

2

1733番1

3

1859番1

4

1859番2

5

1882番

6

2051番

7

2058番

8

2070番

9

2069番1

10

2067番1

11

1876番

4 東柚木原地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次直線で結んだ線及び標柱8号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

武内町

真手野

藤谷

31229番1

2

31225番

3

31203番1

4

31201番

5

31197番

6

31200番1

7

31224番1

8

31226番1

5 鳴瀬第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次直線で結んだ線及び標柱4号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

橘町

芦原

鳴瀬

4706番

2

4776番1

3

4788番

4

4701番

6 千手寺第3地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次直線で結んだ線及び標柱5号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

東川登町

永野

大谷

6035番

2

皿谷

9260番1

3

9259番1

4

大谷

6096番

5

6100番3

7 下川内地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次直線で結んだ線及び標柱7号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

若木町

本部

川内

15976番1

2

15760番

3

15971番

4

15970番

5

16009番

6

15969番5

7

15985番1

8 白仁田地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱7号から標柱11号までを順次直線で結んだ線、標柱11号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和59年佐賀県告示第228号。以下「既指定」という。)の第7号に規定する標柱3号を直線で結んだ線、既指定の第7号に規定する標柱3号から標柱1号までを順次直線で結んだ線及び既指定の第7号に規定する標柱1号と標柱7号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

7

杵島郡

北方町

大崎

白仁田

6165番地先道路敷

8

6142番地先道路敷

9

水ノ元

6324番

10

白仁田

6197番3

11

水ノ元

6195番

9 伏原第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次直線で結んだ線及び標柱7号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

鹿島市

三河内

壱本榎

甲280番1

2

弓場谷

甲572番

3

大岩

甲566番

4

甲560番1

5

壱本榎

甲328番1

6

甲326番1

7

甲314番1

――――――――――

平成13年10月5日

佐賀県告示第459号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、関係土木事務所及び関係市町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 市木地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次直線で結んだ線及び標柱11号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

七山村

藤川

大前田

2775番1

2

古ノ上

2601番10

3

2585番2

4

2583番7

5

七ツ枝

2290番2

6

漆迫

2301番1地先村道敷

7

2318番2

8

七ツ枝

2296番1地先村道敷

9

2277番2

10

2278番1

11

2288番1

2 内野地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次直線で結んだ線及び標柱6号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

七山村

滝川

前田

574番2

2

内野

522番4

3

519番1

4

531番2

5

529番1

6

524番6地先村道敷

3 清水浦地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次直線で結んだ線及び標柱7号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

地番

1

伊万里市

木須町

兎山

4890番

2

4886番

3

4886番3

4

清水浦

5534番39

5

5534番47

6

5541番

7

兎山

4891番

4 白川地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱18号までを順次直線で結んだ線及び標柱18号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

地番

1

西松浦郡

有田町

白川

1828番

2

1723番1

3

1698番

4

中島

1323番

5

1341番

6

大樽一丁目

1104番

7

白川一丁目

1701番1

8

1722番4

9

1724番1

10

1813番1

11

1801番6

12

1800番3

13

1797番8

14

1843番1

15

16

白川

1836番

17

1829番

18

――――――――――

平成14年1月18日

佐賀県告示第32号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、関係土木事務所及び関係市町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 御舟地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次直線で結んだ線及び標柱9号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

三養基郡

基山町

宮浦

御船

1823番1

2

一井木

1551番1

3

1506番2

4

1505番3

5

1505番1

6

1512番1地先県道敷

7

1513番地先県道敷

8

1514番地先県道敷

9

御船

1831番2地先町道敷

2 原部田地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次直線で結んだ線及び標柱10号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

地番

1

唐津市

山田

日ノ谷

3210番

2

3241番

3

原部田

4515番

4

4497番

5

4376番

6

4371番2

7

4365番1

8

4345番

9

4317番1

10

日ノ谷

3225番1

3 名丸地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次直線で結んだ線及び標柱9号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

番地

1

東松浦郡

浜玉町

南山

境田

3285番8

2

3274番

3

名丸

3229番

4

3189番3

5

3211番

6

3164番6

7

3181番

8

3186番

9

3191番

4 上厳木地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次直線で結んだ線及び標柱8号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

厳木町

厳木

上厳木

1147番1地先道路

2

上大谷

1337番

3

室園

1275番

4

1177番2

5

6

上厳木

1125番

7

1132番1

8

1134番2

5 椋ノ木地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次直線で結んだ線及び標柱9号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

厳木町

本山

椿の原

4番14地先町道敷

2

4番1

3

12番4

4

9番12地先町道敷

5

9番11地先町道敷

6

9番8

7

椋ノ木瀬

245番9

8

椿の原

7番

9

6番

6 下牟田部地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次直線で結んだ線及び標柱7号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

相知町

牟田郡

池の平

2243番1

2

2240番1

3

2256番

4

2266番5

5

2266番6

6

2266番7

7

2252番1

7 稗田地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱6号から標柱12号までを順次直線で結んだ線、標柱12号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(平成4年佐賀県告示第235号。以下「既指定」という。)の第1号に規定する標柱4号を直線で結んだ線、既指定の第1号に規定する標柱4号から標柱3号までを直線で結んだ線及び既指定の第1号に規定する標柱3号と標柱6号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

6

東松浦郡

北波多村

稗田

家石

2002番1

7

裏ノ谷

2109番1

8

9

2120番1

10

2115番

11

家石

1999番2

12

2006番4

8 中浦地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱13号までを順次直線で結んだ線及び標柱13号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

肥前町

中浦

石坂

1700番4地先県道敷

2

倉ノ下

1636番11

3

1637番

4

1636番10地先道路敷

5

松ノ下

954番6

6

933番2

7

923番

8

920番地先道路敷

9

941番

10

池ノ山

997番地先道路敷

11

倉ノ下

1621番

12

1633番7

13

石坂

1673番2地先県道敷

――――――――――

平成14年2月4日

佐賀県告示第56号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、関係土木事務所及び関係市町村役場に備え置いて縦覧に供する。

1 鮎の瀬地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次直線で結んだ線及び標柱11号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

佐賀郡

富士町

小副川

鮎ノ瀬

1724番1

2

1728番

3

1693番

4

1694番

5

長佐古

1510番

6

永渕

1492番1

7

1500番1

8

長佐古

1504番1

9

鮎ノ瀬

1660番

10

1662番1地先道路敷

11

1690番

2 栗並地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次直線で結んだ線及び標柱9号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

佐賀郡

富士町

栗並

九郎

2282番

2

2285番2

3

2346番1

4

2360番

5

2387番1

6

2382番1

7

2361番1

8

2339番

9

2331番

3 白木地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次直線で結んだ線及び標柱10号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

神埼郡

脊振村

廣瀧

浦田

5007番

2

4978番

3

4937番49

4

4937番53

5

4965番1

6

4967番2

7

4975番

8

4974番

9

4997番

10

5006番

4 一番ヶ瀬地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次直線で結んだ線及び標柱8号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

神埼郡

脊振村

服巻

橋詰

5608番37

2

5662番4

3

5558番

4

5608番67

5

5585番3

6

5593番

7

5643番1

8

5679番2

5 松平地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱12号までを順次直線で結んだ線及び標柱12号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

神埼郡

脊振村

鹿路

西流川

3476番2

2

3478番1

3

松平

3542番2

4

3547番2

5

3569番2

6

3573番3

7

3576番4

8

3577番1

9

3564番2

10

3546番

11

3544番4

12

西流川

3478番3

6 藤ノ頭地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次直線で結んだ線及び標柱8号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

厳木町

岩屋

藤の頭

530番9

2

550番4

3

550番3

4

5

550番2

6

7

548番

8

東田

716番13

9

藤の頭

530番20

10

530番1

11

530番3

7 口ノ町地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次直線で結んだ線及び標柱7号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

地番

1

伊万里市

立花町

陣内

84番1

2

83番3

3

4

69番2

5

73番1

6

口ノ町

4060番2

7

陣内

84番1

8 村分第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次直線で結んだ線及び標柱7号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

伊万里市

松浦町

堤川

西岳

2790番3

2

2789番1

3

2818番1地先道路敷

4

東岳

909番2

5

911番

6

西岳

2816番1

7

2775番3

9 大川内山地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次直線で結んだ線及び標柱9号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

地番

1

伊万里市

大川内町

権現谷

乙1670番1

2

乙1665番

3

乙1648番2

4

乙1683番1

5

乙1675番1

6

二本柳

乙1921番1

7

乙1950番1

8

乙1956番

9

乙1784番2

――――――――――

平成14年10月9日

佐賀県告示第460号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び武雄市役所に備え置いて縦覧に供する。

1 桜山地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱13号までを順次直線で結んだ線及び標柱13号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

武雄町

富岡

内町

7438番

2

7438番

3

7438番

4

7438番

5

7472番1

6

7472番1

7

7472番2

8

7472番2

9

7472番2

10

7472番2

11

7472番2

12

7438番

13

7474番2

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成15年3月26日

佐賀県告示第118号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、東部土木事務所及び東脊振村役場に備え置いて縦覧に供する。

一ノ瀬地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次直線で結んだ線及び標柱7号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

神埼郡

東脊振村

松隈

永坂

1141番1

2

1159番

3

1185番

4

1148番

5

6

7

1143番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成15年3月26日

佐賀県告示第119号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び鹿島市役所に備え置いて縦覧に供する。

小宮道第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次直線で結んだ線及び標柱7号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

鹿島市

音成

左京

乙557番

2

乙562番1

3

乙534番

4

乙508番1

5

西小路

乙469番2

6

乙432番1

7

左京

乙554番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成15年5月30日

佐賀県告示第281号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び大町町役場に備え置いて縦覧に供する。

大黒地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱26号までを順次直線で結んだ線及び標柱26号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

大町町

福母

慈雲山

2129番14地先道路

2

2130番7

3

一本杉

2241番4

4

2226番1

5

2226番1

6

2226番1

7

2209番16

8

2209番6

9

2209番9

10

2209番13

11

2209番13

12

2259番

13

2300番7地先道路

14

2300番13地先道路

15

2318番6

16

2318番6地先道路

17

2202番1

18

2226番1

19

2227番

20

2195番1

21

2194番

22

2228番5地先道路

23

2228番4地先道路

24

2232番地先道路

25

2241番9地先道路

26

2241番9地先道路

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成15年6月4日

佐賀県告示第286号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び武雄市役所に備え置いて縦覧に供する。

寺屋敷地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次直線で結んだ線及び標柱7号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

西川登町

神六

野副

20544番1地先水路

2

20542番1

3

狩集り

20621番

4

野副

20612番

5

20607番3地先道路

6

20584番1

7

20568番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成15年12月12日

佐賀県告示第614号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び厳木町役場に備え置いて縦覧に供する。

住吉地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次直線で結んだ線及び標柱7号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

厳木町

本山

明神山

229番3

2

229番8

3

216番

4

221番

5

223番1

6

223番1

7

229番4

――――――――――

平成16年1月13日

佐賀県告示第21号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び嬉野町役場に備え置いて縦覧に供する。

式浪地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次直線で結んだ線及び標柱5号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

嬉野町

下野

倉ノ上

丙998番

2

丙1001番

3

丙1024番

4

丙1011番1

5

丙1003番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成16年1月23日

佐賀県告示第55号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び武雄市役所に備え置いて縦覧に供する。

円所原地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次直線で結んだ線及び標柱7号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

西川登町

神六

円所原

22478番3

2

22470番

3

22519番

4

22501番1

5

22539番1

6

22539番3

7

22518番1

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成16年2月6日

佐賀県告示第73号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、佐賀土木事務所及び大和町役場に備え置いて縦覧に供する。

井手の原地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次直線で結んだ線及び標柱9号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

佐賀郡

大和町

梅野

井手原

1738番1

2

1781番1

3

1518番27

4

1785番1

5

1646番4

6

1648番1

7

1665番1

8

1704番1

9

1714番3

――――――――――

平成16年2月6日

佐賀県告示第74号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、東部土木事務所及び三瀬村役場に備え置いて縦覧に供する。

神有地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱12号までを順次直線で結んだ線及び標柱12号と標柱1号を直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

神埼郡

三瀬村

藤原

大谷

3961番2地先道路

2

3955番2

3

3955番2

4

3953番2

5

三瀬

神在

2881番

6

2864番3

7

2863番1地先道路

8

2870番1

9

2878番2

10

2884番

11

藤原

大谷

3953番1

12

3961番1

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成16年2月13日

佐賀県告示第95号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、佐賀土木事務所及び富士町役場に備え置いて縦覧に供する。

谷田地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次直線で結んだ線及び標柱8号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

佐賀郡

富士町

小副川

大佐古

371番1

2

373番1

3

夘土

167番1

4

173番3

5

大佐古

323番1地先道路

6

349番1

7

359番3

8

374番4

――――――――――

平成16年2月13日

佐賀県告示第96号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、佐賀土木事務所及び富士町役場に備え置いて縦覧に供する。

大野原地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次直線で結んだ線及び標柱8号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

佐賀郡

富士町

小副川

大野原

4221番1

2

4238番1

3

4186番

4

4173番1

5

4087番7

6

4101番1

7

4165番

8

4200番1

――――――――――

平成16年2月13日

佐賀県告示第97号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供する。

浦地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次直線で結んだ線及び標柱11号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

唐津市

浦川内

6936番2

2

6903番2

3

6894番

4

6955番2

5

6974番3

6

6975番2

7

6991番

8

6977番1

9

6953番2

10

6942番1

11

6937番

――――――――――

平成16年2月13日

佐賀県告示第98号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供する。

神集島第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次直線で結んだ線及び標柱9号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

唐津市

神集島

石原

2330番地先道路

2

2332番3

3

2341番4

4

2445番

5

2461番

6

2323番1地先道路

7

2325番

8

2327番2

9

2330番2地先道路

――――――――――

平成16年2月13日

佐賀県告示第99号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び浜玉町役場に備え置いて縦覧に供する。

玉島地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱10号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和47年佐賀県告示第639号)の第5号(以下「既指定」という。)に規定する標柱3号とを直線で結んだ線、既指定に規定する標柱3号と既指定に規定する標柱2号とを直線で結んだ線及び既指定に規定する標柱2号と標柱10号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

10

東松浦郡

浜玉町

南山

玉島

2275番1

――――――――――

平成16年2月13日

佐賀県告示第100号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び浜玉町役場に備え置いて縦覧に供する。

野田地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱6号から標柱8号までを順次直線で結んだ線、標柱8号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和47年佐賀県告示第639号)の第8号(以下「既指定」という。)に規定する標柱2号とを直線で結んだ線、既指定に規定する標柱2号と既指定に規定する標柱1号とを直線で結んだ線及び既指定に規定する標柱1号と標柱6号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

6

東松浦郡

浜玉町

東山田

和田

1817番

7

1804番1

8

1095番

――――――――――

平成16年2月13日

佐賀県告示第101号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び七山村役場に備え置いて縦覧に供する。

上組地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次直線で結んだ線及び標柱6号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

七山村

藤川

中原

1994番2

2

1994番1

3

1979番1

4

深迫

1123番1地先道路

5

1123番1

6

中原

1967番2

――――――――――

平成16年2月13日

佐賀県告示第102号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び七山村役場に備え置いて縦覧に供する。

藤川地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次直線で結んだ線及び標柱6号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

七山村

藤川

堂原

2735番9

2

2721番

3

2716番

4

迫ノ上

2654番2

5

大前田

2777番

6

堂原

2754番5

――――――――――

平成16年2月13日

佐賀県告示第103号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、伊万里土木事務所及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供する。

鳴石地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱9号と標柱10号とを直線で結んだ線、標柱10号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和58年佐賀県告示第917号)の第2号に規定する標柱8号(以下「標柱8号」という。)とを直線で結んだ線、標柱8号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(昭和48年佐賀県告示第255号)の第8号に規定する標柱2号(以下「標柱2号」という。)とを直線で結んだ線及び標柱2号と標柱9号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

9

伊万里市

山代町

鳴石

6504番6

10

6405番1地先道路

――――――――――

平成16年2月13日

佐賀県告示第104号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び嬉野町役場に備え置いて縦覧に供する。

岩ノ下第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次直線で結んだ線及び標柱8号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

嬉野町

吉田

十郎丸

乙691番1

2

乙683番

3

乙630番

4

榎坂

乙1104番

5

乙1126番1

6

乙1130番1

7

乙1145番1

8

十郎丸

乙671番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成16年2月13日

佐賀県告示第105号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び太良町役場に備え置いて縦覧に供する。

川内地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次直線で結んだ線及び標柱6号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

太良町

糸岐

小平

6625番2

2

6623番3

3

川北

1240番

4

610番

5

1205番

6

1249番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成16年2月13日

佐賀県告示第106号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び太良町役場に備え置いて縦覧に供する。

川内第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次直線で結んだ線及び標柱6号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

太良町

糸岐

川北

1202番1

2

611番

3

617番

4

621番1

5

622番2

6

1163番2

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成16年2月13日

佐賀県告示第107号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び太良町役場に備え置いて縦覧に供する。

波瀬ノ浦第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次直線で結んだ線及び標柱6号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

太良町

糸岐

破瀬浦

3434番2

2

3447番2

3

3469番2

4

3465番

5

3318番

6

3435番1

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成16年2月13日

佐賀県告示第108号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、杵藤土木事務所及び太良町役場に備え置いて縦覧に供する。

広江地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次直線で結んだ線及び標柱9号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

藤津郡

太良町

大浦

広江

丁1684番2

2

丁1686番1

3

丁1712番1

4

丁1715番1

5

丁1706番19

6

丁1704番9

7

丁1697番7

8

丁1697番11

9

丁1690番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成16年3月22日

佐賀県告示第226号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県土木部河川砂防課、唐津土木事務所及び七山村役場に備え置いて縦覧に供する。

鮎返地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次直線で結んだ線及び標柱6号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

東松浦

七山村

仁部

鮎帰

1251番1地先道路

2

1293番2

3

船木

1427

4

1439番地先道路

5

鮎帰

1268番地先道路

6

1266番7地先道路

――――――――――

平成17年9月28日

佐賀県告示第495号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、東部土木事務所及び東脊振村役場に備え置いて縦覧に供する。

永山地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次直線で結んだ線及び標柱9号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域(保安林である神埼郡東脊振村大字松隈字永坂1061番51061番101061番141061番171061番201061番231063番11119番31119番41119番61119番141119番18及び1119番62を除く。)

標柱番号

大字

地番

1

神埼郡

東脊振村

松隈

屋敷原

1012番地先道路敷

2

永坂

1061番14地先道路敷

3

1099番地先道路敷

4

1119番57地先道路敷

5

1119番14

6

折敷野

684番1地先道路敷

7

705番12

8

永坂

1037番

9

1022番地先道路敷

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成18年1月10日

佐賀県告示第6号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、唐津土木事務所及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供する。

八幡地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次直線で結んだ線及び標柱9号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

唐津市

呼子町加部島

新村

3026番11

2

3024番1

3

3029番1

4

5

3026番

6

八幡

3067番

7

3069番

8

新村

3026番

9

3026番34

――――――――――

平成18年1月25日

佐賀県告示第30号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、東部土木事務所及び脊振村役場に備え置いて縦覧に供する。

東鹿路第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次直線で結んだ線及び標柱10号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

神埼郡

脊振村

鹿路

観音辻

667番

2

690番地先道路敷

3

602番7

4

675番

5

616番2地先道路敷

6

川ノ内

520番27

7

502番1

8

9

観音辻

656番地先道路敷

10

665番1地先河川敷

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成18年2月8日

佐賀県告示第72号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、杵藤土木事務所及び嬉野市役所に備え置いて縦覧に供する。

馬場地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱10号から標柱19号までを順次直線で結んだ線、標柱19号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(平成10年佐賀県告示第53号)の第2号(以下「既指定」という。)に規定する標柱7号とを直線で結んだ線、既指定に規定する標柱7号と既指定に規定する標柱6号とを直線で結んだ線及び既指定に規定する標柱6号と標柱10号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

10

嬉野市

嬉野町

不動山

田ノ頭

乙109番1

11

乙99番地先道路敷

12

庵ノ山

甲3203番1

13

甲3201番1地先道路敷

14

甲3215番

15

甲3176番

16

甲3195番2地先道路敷

17

甲3195番3

18

甲3197番2

19

田ノ頭

乙112番1

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成18年3月24日

佐賀県告示第205号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、唐津土木事務所及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供する。

南山地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱12号までを順次直線で結んだ線及び標柱12号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

唐津市

浜玉町南山

比恵坂

3058番1

2

3052番2

3

2999番5

4

3002番

5

呑田

2936番1

6

敷町

2926番1

7

2927番1

8

2934番

9

10

呑田

2988番

11

比恵坂

2992番3

12

芹田

2689番1

――――――――――

平成18年3月24日

佐賀県告示第206号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、唐津土木事務所及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供する。

休場地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次直線で結んだ線及び標柱7号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

唐津市

厳木町天川

外手

472番1地先道路敷

2

萩平

206番38

3

田久保

523番1

4

542番1

5

528番

6

515番

7

488番地先道路敷

――――――――――

平成18年3月24日

佐賀県告示第207号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、唐津土木事務所及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供する。

先方地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱14号までを順次直線で結んだ線及び標柱14号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

唐津市

呼子町呼子

尾ノ上

1667番1

2

1714番

3

1718番地先道路敷

4

彦ノ上

2069番1地先道路敷

5

2068番2地先道路敷

6

1872番地先道路敷

7

1744番1地先道路敷

8

1745番1地先道路敷

9

1747番1

10

11

1746番地先道路敷

12

尾ノ上

1729番1地先道路敷

13

1732番1

14

1666番2地先道路敷

――――――――――

平成18年3月27日

佐賀県告示第211号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、唐津土木事務所及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供する。

野郭地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱12号までを順次直線で結んだ線及び標柱12号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

唐津市

七山木浦

岸高

1450番

2

野郭

1679番

3

1680番

4

1696番1

5

1702番

6

1747番2

7

1757番1

8

井手ノ上

2289番1

9

野郭

1765番

10

1784番1地先道路敷

11

中尾

1785番1

12

野郭

1729番3

――――――――――

平成18年3月31日

佐賀県告示第226号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危検区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、佐賀土木事務所及び佐賀市役所に備え置いて縦覧に供する。

本村地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次直線で結んだ線及び標柱5号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

佐賀市

富士町

古湯

本村

812番1地先道路敷

2

942番1

3

4

939番3地先河川敷

5

921番1

――――――――――

平成18年3月31日

佐賀県告示第227号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、佐賀土木事務所及び佐賀市役所に備え置いて縦覧に供する。

本村第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱12号までを順次直線で結んだ線及び標柱12号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

佐賀市

富士町

小副川

桑ノ佐古

855番1地先河川敷

2

下ノ原

735番1

3

718番

4

763番

5

783番1地先道路敷

6

691番2地先道路敷

7

669番

8

683番3地先道路敷

9

807番1

10

774番1

11

771番

12

748番地先道路敷

――――――――――

平成18年4月3日

佐賀県告示第264号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、佐賀土木事務所及び佐賀市役所に備え置いて縦覧に供する。

横道第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱12号までを順次直線で結んだ線及び標柱12号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

佐賀市

富士町

下無津呂

二本杉

1367番1

2

1352番3

3

4

1387番

5

1322番

6

1305番

7

1278番1

8

1279番2

9

1036番地先道路敷

10

1296番1

11

1329番

12

1333番1

――――――――――

平成18年6月30日

佐賀県告示第435号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、伊万里土木事務所及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供する。

吉田地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次直線で結んだ線及び標柱8号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

地番

1

伊万里市

大川内町

二本椿

丙1355番

2

丙1344番1

3

丙1335番

4

丙1319番2

5

三本椿

丙1535番地先道路敷

6

7

二本椿

丙1331番1

8

丙1346番2

――――――――――

平成18年10月31日

佐賀県告示第651号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、佐賀土木事務所及び佐賀市役所に備え置いて縦覧に供する。

中村地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱12号までを順次直線で結んだ線及び標柱8号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

佐賀市

三瀬村杠

野田

1663番1

2

1660番1

3

4

5

6

1676番1

7

8

9

10

1651番1

11

1655番

12

1661番1

――――――――――

平成18年12月15日

佐賀県告示第731号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、伊万里土木事務所及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供する。

大川内山第3地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次直線で結んだ線及び標柱9号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

地番

1

伊万里市

大川内町

三本柳一

丙83番1

2

丙84番

3

丙94番

4

丙89番

5

三本柳二

丙170番

6

丙170番

7

丙181番

8

丙183番2

9

丙192番

――――――――――

平成19年3月30日

佐賀県告示第179号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、唐津土木事務所及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供する。

なお、急傾斜地崩壊危険区域(昭和59年佐賀県告示第253号)は、廃止する。

西唐津二丁目地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱30号までを順次直線で結んだ線及び標柱30号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

唐津市

西唐津二丁目

6397番地1

2

6394番地2

3

4

6398番地3地先道路敷

5

西唐津三丁目

6429番地先道路敷

6

西唐津二丁目

6365番地3

7

8

9

10

11

12

13

14

6355番地2

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

6365番地3

28

29

30

――――――――――

平成19年6月25日

佐賀県告示第342号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、唐津土木事務所及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供する。

千原第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次直線で結んだ線及び標柱9号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

唐津市

相知町長部田

千原

1551番1

2

1438番

3

1440番

4

1429番

5

1414番1

6

1422番

7

下の谷

1705番1

8

千原

1561番2

9

1543番1

――――――――――

平成19年8月8日

佐賀県告示第422号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、唐津土木事務所及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供する。

金福谷地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次直線で結んだ線及び標柱4号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

唐津市

厳木町本山

金福谷

508番1

2

513番2

3

513番7

4

507番

――――――――――

平成19年10月15日

佐賀県告示第551号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、伊万里土木事務所及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供する。

釘島地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次直線で結んだ線及び標柱7号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

地番

1

伊万里市

瀬戸町

釘島

6680番6地先道路敷

2

6759番地先道路敷

3

6663番2地先道路敷

4

6663番1地先道路敷

5

6675番地先道路敷

6

6677番地先道路敷

7

6680番5

――――――――――

平成19年12月26日

佐賀県告示第686号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、唐津土木事務所及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供する。

なお、急傾斜地崩壊危険区域(昭和45年佐賀県告示第488号)は、廃止する。

名護屋地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱20号までを順次直線で結んだ線及び標柱20号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

唐津市

鎮西町名護屋

浦町

697番

2

方柄

84番

3

150番地先道路敷

4

2番53

5

2番31

6

21番1地先道路敷

7

31番地先道路敷

8

浦町

807番地先道路敷

9

768番1地先道路敷

10

668番

11

854番1

12

殿山

1229番1

13

1272番5地先道路敷

14

1260番地2地先道路敷

15

1351番地15地先道路敷

16

1280番2地先道路敷

17

材木町

1206番1

18

1074番1

19

浦町

645番

20

687番

――――――――――

平成20年3月31日

佐賀県告示第188号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、佐賀土木事務所及び佐賀市役所に備え置いて縦覧に供する。

内野第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次直線で結んだ線及び標柱11号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

佐賀市

富士町

内野

相撲場

187番

2

御大事

442番30

3

442番28

4

442番28

5

442番61

6

442番40

7

442番22

8

水頭

209番8

9

御大事

442番24

10

相撲場

184番1

11

 

184番1

――――――――――

平成20年3月31日

佐賀県告示第189号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、伊万里土木事務所及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供する。

上ノ山地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次直線で結んだ線及び標柱11号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

地番

1

伊万里市

脇田町

上ノ山

1455番地先道路敷

2

1455番地先道路敷

3

1454番263

4

1454番165

5

1494番2

6

1493番4

7

1489番

8

1467番

9

1464番2

10

1464番2

11

三反間

1339番3

――――――――――

平成20年3月31日

佐賀県告示第190号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、伊万里土木事務所及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供する。

清水浦第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次直線で結んだ線及び標柱6号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

地番

1

伊万里市

木須町

清水浦

5505番3

2

5500番4

3

5500番4

4

5502番1

5

5502番1

6

5502番4

――――――――――

平成21年1月6日

佐賀県告示第1号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、杵藤土木事務所及び武雄市役所に備え置いて縦覧に供する。

川良地区

次に掲げる土地に存する標柱1号から11号までを順次結んだ線及び標柱1号と11号を結んだ線に囲まれた土地の区域

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

武雄町

富岡

内ノ子

10370番8地先河川敷

2

赤坂

10514番1

3

4

10513番1

5

6

山口

10421番9

7

10412番1

8

10405番2

9

内ノ子

10372番16

10

10370番4地先水路敷

11

10370番2

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成21年8月21日

佐賀県告示第307号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、東部土木事務所及び神埼市役所に備え置いて縦覧に供する。

仁比山地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次直線で結んだ線及び標柱7号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

神埼市

神埼町

京ノ隈

1678番

2

1674番76

3

1674番76

4

1670番地先道路敷

5

1670番地先道路敷

6

1675番地先道路敷

7

1675番地先道路敷

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成21年10月16日

佐賀県告示第343号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、佐賀土木事務所及び佐賀市役所に備え置いて縦覧に供する。

平松地区(追加)

次に掲げる地番の土地に存する標柱5号から標柱13号までを順次直線で結んだ線、標柱13号と急傾斜地崩壊危険区域の指定(平成13年佐賀県告示第117号)の第2号(以下「既指定」という。)に規定する標柱4号とを直線で結んだ線及び既指定に規定する標柱4号と標柱5号とを直線で結んだ線に囲まれた区域。ただし、既指定で指定した区域を除く。

標柱番号

大字

地番

5

佐賀市

三瀬村藤原

平松

2029番地先道路敷

6

2047番1

7

2062番地先道路敷

8

2012番23

9

2012番22

10

2012番16

11

2012番8

12

2012番65地先道路敷

13

2023番3地先道路敷

――――――――――

平成22年8月13日

佐賀県告示第281号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、佐賀土木事務所及び小城市役所に備え置いて縦覧に供する。

松尾第1地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱15号までを順次直線で結んだ線及び標柱15号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

小城市

小城町松尾

山彦

4358番2

2

4358番2

3

4343番1

4

4425番1

5

4425番1

6

4425番1

7

4425番1

8

4425番1

9

4425番1

10

4425番1

11

4427番1

12

4427番1

13

4421番1

14

4421番1

15

4417番

――――――――――

平成22年11月5日

佐賀県告示第385号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、唐津土木事務所及び玄海町役場に備え置いて縦覧に供する。

大久保第2地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次直線で結んだ線及び標柱11号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

玄海町

有浦上

大久保

3119番

2

3110番1

3

畑ノ迫

3023番1

4

3045番

5

3044番

6

日焼

2526番3

7

畑ノ迫

3065番6

8

3070番1

9

3079番1

10

今里

2144番5

11

2059番6

――――――――――

平成23年5月2日

佐賀県告示第171号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、佐賀土木事務所及び小城市役所に備え置いて縦覧に供する。

江里山第3地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次直線で結んだ線及び標柱6号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

小城市

小城町

岩蔵

香木谷

4740番1

2

4737番

3

4733番2

4

4732番

5

4749番

6

4742番1

――――――――――

平成23年9月13日

佐賀県告示第254号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、杵藤土木事務所及び武雄市役所に備え置いて縦覧に供する。

郷ノ原地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次直線で結んだ線及び標柱6号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

武雄市

東川登町

永野

郷ノ原

4060番2

2

山下

3987番1

3

郷ノ原

4058番9地先道路敷

4

3964番4

5

4058番5

6

4075番

改正文(平成26年8月29日告示第338号)

平成26年9月1日から施行する。

――――――――――

平成24年9月4日

佐賀県告示第231号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、唐津土木事務所及び玄海町役場に備え置いて縦覧に供する。

高江地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号までを順次直線で結んだ線及び標柱8号と標柱1号とを直線で結んだ線に囲まれた区域

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

玄海町

有浦上

高江

3332番地先道路敷

2

3317番地先道路敷

3

3315番

4

3308番1地先道路敷

5

3296番1

6

3297番2地先道路敷

7

3305番地先道路敷

8

3335番

――――――――――

平成27年1月30日

佐賀県告示第22号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課、唐津土木事務所及び玄海町役場に備え置いて縦覧に供する。

大久保第一地区

次に掲げる土地に存する標柱1号から10号までを順次結んだ線及び標柱1号と10号を結んだ線に囲まれた土地の区域

標柱番号

大字

地番

1

東松浦郡

玄海町

有浦上

土井ノ内

2042番1地先道路敷

2

高江

3257番

3

3253番

4

大久保

3198番

5

3122番1

6

3125番1

7

土井ノ内

2056番1地先道路敷

8

2050番1地先道路敷

9

2046番地先道路敷

10

2048番5地先道路敷

――――――――――

平成28年4月28日

佐賀県告示第275号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土整備部河川砂防課、伊万里土木事務所及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供する。

市村第二地区

次に掲げる土地に存する標柱1号から9号までを順次結んだ線及び標柱1号と9号を結んだ線に囲まれた土地の区域

標柱番号

地番

1

伊万里市

大川内町

二本黒木一

甲3012番

2

二本黒木二

甲2932番

3

甲2932番

4

甲2933番1

5

甲2933番1

6

甲2908番2

7

甲2938番11

8

甲2949番

9

二本黒木一

甲3007番2

――――――――――

平成29年1月13日

佐賀県告示第7号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土整備部河川砂防課、杵藤土木事務所及び嬉野市役所に備え置いて縦覧に供する。

庵の山地区

次に掲げる土地に存する標柱1号から7号までを順次結んだ線及び標柱1号と7号を結んだ線に囲まれた土地の区域

標柱番号

大字

地番

1

嬉野市

嬉野町

岩屋川内

乙3112番1地先河川敷

2

乙3102番地

3

乙2952番地

4

乙2976番地

5

乙2916番地先道路敷

6

乙2924番2地先道路敷

7

乙2933番2地先河川敷

――――――――――

令和元年8月20日

佐賀県告示第58号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土整備部河川砂防課、杵藤土木事務所及び白石町役場に備え置いて縦覧に供する。

川津地区

次に掲げる土地に存する標柱1号から12号までを順次直線で結んだ線及び標柱1号と12号とを直線で結んだ線に囲まれた土地の区域

標柱番号

大字

地番

1

杵島郡

白石町

湯崎

川津

1960番

2

1962番1

3

1962番1

4

1930番21

5

1954番1

6

1938番1

7

1937番

8

1945番

9

1953番1

10

2440番地先道路敷

11

1992番1地先水路敷

12

1990番2

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令和2年3月27日

佐賀県告示第82号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土整備部河川砂防課、杵藤土木事務所及び鹿島市役所に備え置いて縦覧に供する。

通山地区

次に掲げる土地に存する標柱1号から12号までを順次直線で結んだ線及び標柱1号と12号とを直線で結んだ線に囲まれた土地の区域

標柱番号

大字

地番

1

鹿島市

古枝

西平

甲1842番

2

甲1848番2

3

谷村

甲1863番

4

西平

甲1850番

5

甲1856番2

6

7

甲1860番1

8

安本

甲1104番

9

甲1109番3

10

通山

甲1119番5地先道路敷

11

甲1121番1地先道路敷

12

甲1184番1

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令和5年2月28日

佐賀県告示第43号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図書は、佐賀県県土整備部河川砂防課、佐賀土木事務所及び佐賀市役所に備え置いて縦覧に供する。

熊本第一地区

次に掲げる土地に存する標柱1号から10号までを順次直線で結んだ線及び標柱1号と10号とを直線で結んだ線に囲まれた土地の区域

標柱番号

大字

地番

1

佐賀市

川久保

熊本

4466番3

2

熊本山

4469番13

3

4

5

6

7

8

熊本

4466番2

9

4466番1

10

4466番3

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和45年11月30日 告示第488号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第10編 土木/第4章 河川/第3節 砂防
沿革情報
昭和45年11月30日 告示第488号
平成13年3月30日 告示第172号