○佐賀県都市計画公聴会規則

昭和45年6月10日

佐賀県規則第37号

佐賀県都市計画公聴会規則をここに公布する。

佐賀県都市計画公聴会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき知事が開催する公聴会に関して必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 知事は、法第15条第1項各号に掲げる都市計画の案(以下「都市計画案」という。)を作成しようとする場合において、特に必要がないと認められる場合を除き、公聴会を開催するものとする。

(平15規則28・一部改正)

(開催の公告)

第3条 知事は、公聴会を開催しようとするときは、開催期日の3週間前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聞こうとする都市計画案の概要を公告するものとする。

2 前項の規定により行う公告は、インターネットを利用して閲覧に供する方法のほか、当該都市計画区域(以下「計画区域」という。)を所轄する土木事務所並びに当該計画区域に係る市役所及び町役場の掲示場に掲示する方法により行うものとする。

(平15規則48・平18規則9・平20規則6・一部改正)

(意見を述べようとする者の申出)

第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の期日の1週間前までに、意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、職業及び年齢を記載した書面を、知事に提出しなければならない。

(平15規則48・一部改正)

(公述人の選定等)

第5条 公聴会において、その意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)は、前条の規定により書面を提出した者のうちから知事が選定するものとする。

2 知事は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、あらかじめ、公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)を制限することがある。

3 第1項の規定により公述人を選定したとき、及び前項の規定により公述時間を制限したときは、本人にその旨を通知するものとする。

(公聴会の議長)

第6条 公聴会の議長は、県職員のうちから知事が指名する。

(公述人の発言等)

第7条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することはできない。

3 公述人の発言は、都市計画案の範囲をこえてはならない。

4 議長は、公述人が前項の規定に違反して発言をしたとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(関係行政機関等の職員の出席)

第8条 知事は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関等の職員の出席を求めて、都市計画案について、その意見を述べさせることがある。

(質疑)

第9条 議長は、公述人に対して質疑することができる。

2 公述人は、質疑することができない。

(傍聴人の入場制限)

第10条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の制限をすることができる。

(公聴会の秩序維持)

第11条 公聴会の会場においては、何人も議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(記録の作成)

第12条 知事は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。

2 前項の規定による記録には、次の各号に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。

(1) 都市計画案の概要

(2) 公聴会の日時及び場所

(3) 出席した公述人の氏名及び住所

(4) 公述人が述べた意見の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

(令3規則19・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

佐賀県都市計画公聴会規則

昭和45年6月10日 規則第37号

(令和3年3月31日施行)