○佐賀県開発審査会の組織及び運営に関する条例

昭和45年10月7日

佐賀県条例第57号

佐賀県開発審査会の組織及び運営に関する条例をここに公布する。

佐賀県開発審査会の組織及び運営に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、佐賀県開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平11条例32・一部改正)

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。以下この条において同じ。)が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、会長及び3人以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第5条 審査会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、県職員のうちから知事が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて審査会の事務に従事する。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、佐賀県県土整備部において処理する。

(平16条例2・平28条例9・一部改正)

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

佐賀県開発審査会の組織及び運営に関する条例

昭和45年10月7日 条例第57号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第3章 都市計画
沿革情報
昭和45年10月7日 条例第57号
平成11年12月17日 条例第32号
平成16年3月24日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第9号