○佐賀県道路占用料条例施行規則

昭和28年4月15日

佐賀県規則第10号

佐賀県道路占用料条例施行規則を次のように定める。

佐賀県道路占用料条例施行規則

第1条 佐賀県道路占用料条例(昭和28年佐賀県条例第25号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき占用料を徴収しない占用物件は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第3条第1号から第3号までに掲げるもの(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(以下「鉄道施設」という。)の敷地を道路敷として有償で使用する場合における当該鉄道事業者の鉄道施設を除く。)

(2) バス停留所に付随して設置されるベンチ、上屋及びバス待合所

(3) 街灯(アーチ型のものを除く。)及び公共の用に供する通路

(4) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線

(5) 公共的団体が設ける有線放送電話柱及び水管

(6) 架空の道路横断電線及び各戸引込電線

(7) ガス、電気、電気通信、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管(電気通信にあっては、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設けるもので、認定電気通信事業の用に供するものに限る。)

(8) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗1個に限る。)

(9) 営利を目的としない交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件又は施設

(10) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(11) 地上権等により道路敷の権原を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷内の占用物件(地上権等設定の際、占用料徴収を前提としている場合における当該道路敷内の占用物件を除く。)

(12) 沿道家屋から道路に出入りする道路

(13) 恒例による松飾り、祭礼、縁日、市日等のため臨時に占用するもので、その占用期間が15日未満のもの

(14) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第11号に規定する応急仮設住宅

(15) 架空の電線その他の線類を撤去し、新たに地下に設ける電線その他の線類及びこれらと不可分な物件

(16) 太陽光発電設備及びこれと不可分な物件(知事が定める区域を占用するものに限る。)

(17) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第5号に規定する自動運行補助施設

2 条例第3条の規定に基づき、条例第2条に規定する額の範囲内で別に占用料の額を定める占用物件及び当該占用物件の占用料は、次表のとおりとする。

占用物件

占用料

民営の水道事業(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第6項に規定する専用水道事業を除く。)に係る水道管

条例第2条に規定する額の5割に相当する額

駐車場(条例第3条第4号に規定する路外駐車場を除く。)

上空のみを占用する広告物(既存の占用物件に添加して設置するものを含む。)

タクシー事業者の団体が設けるタクシー乗場に付随して設置されるベンチ及び上屋

民営のガス事業に係るガス管

条例第2条に規定する額の7割に相当する額

工作物等に添加する携帯電話等の小型の無線基地局及びこれに類する小型の無線基地局

1個につき1年 375円

令第16条の2に規定する歩行者利便増進施設等(占用主体が、道路維持管理のための清掃その他の措置であって、当該歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要となるものの実施を提案し、かつ、行う場合において、当該占用主体により設置されるものに限る。)

条例第2条に規定する額の1割に相当する額

令第16条の3に規定する災害応急対策に資する工作物又は施設

3 前2項に掲げる占用物件のほか、災害その他特別の理由により条例第2条に規定する占用料の額を徴収することが著しく不適当であると知事が認める占用物件及び同条に規定する占用料の額を徴収することが前2項に掲げる占用物件に比し著しく均衡を失すると知事が認める占用物件については、その占用料の全部又は一部を徴収しない。

(昭60規則28・昭62規則37・平16規則46・平20規則36・平24規則69・平25規則12・平25規則41・平26規則65・令6規則12・一部改正)

第2条 条例第7条ただし書の規定により、占用料の還付を受けようとする者は、別記様式による道路占用料還付申請書を、その理由の発生した日の翌日から起算して1月以内に、知事に提出しなければならない。

(令3規則19・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月15日から適用する。

(昭和43年規則第17号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第28号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県道路占用料条例施行規則第1条第1項第1号の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成16年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第36号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県道路占用料条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の許可に係る占用料から適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(昭34規則30・全改、平2規則33・令3規則19・一部改正)

画像

佐賀県道路占用料条例施行規則

昭和28年4月15日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第2章 道路
沿革情報
昭和28年4月15日 規則第10号
昭和34年3月20日 規則第30号
昭和43年3月30日 規則第17号
昭和60年3月30日 規則第28号
昭和62年7月16日 規則第37号
平成2年4月1日 規則第33号
平成16年7月7日 規則第46号
平成20年3月31日 規則第36号
平成24年9月28日 規則第69号
平成25年3月25日 規則第12号
平成25年10月15日 規則第41号
平成26年5月30日 規則第65号
令和3年3月31日 規則第19号
令和6年3月26日 規則第12号