○佐賀県道路占用規則
昭和28年4月15日
佐賀県規則第11号
佐賀県道路占用規則を次のように定める。
佐賀県道路占用規則
(通則)
第1条 道路の占用(道路に、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下「占用」という。)については、別に定めがあるものを除く外、この規則の定めるところによる。
(占用許可等の申請)
第2条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者及び同条第3項の規定により道路の占用の許可に係る事項の変更の許可を受けようとする占用者(道路の占用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)様式第5(以下「申請書」という。)を知事に提出しなければならない。
2 占用に関し利害関係者がある場合は、当該利害関係者と協議して、そのてん末書を申請者に添付しなければならない。
(平3規則5・平26規則11・一部改正)
第3条 占用の許可期間を過ぎて引き続き占用しようとする占用者は、期間満了前1月までに申請書を知事に提出しなければならない。
(平3規則5・一部改正)
第4条 占用者は、許可期間が満了したとき、又は許可の期間満了前に占用を廃止したときは、速やかに、道路占用廃止届(様式第1号)を知事に提出しなければならない。
(昭43規則16・追加、平3規則5・一部改正)
(占用者の義務等)
第5条 占用者はその権利を他人に譲渡又は貸付してはならない。但し、やむを得ない事由により、当事者連署の上、知事の許可を受けた者はこの限りでない。
2 占用者が住所、氏名又は名称を変更した場合は、すみやかに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 相続人において権利を承継したときは、承継後1月以内に戸籍抄本を添えて知事に届け出なければならない。権利を承継しないときも、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
4 会社合併の場合で、合併後存続する会社又は合併により成立した会社が、合併により消滅した会社の有する権利を承継したときは、合併後1月以内に、登記事項証明書を添えて知事に届け出なければならない。
6 占用者は、道路の占用に関する工事に着手しようとするときは、着手の日前3日までに知事に届け出なければならない。
7 占用者は、道路の占用に関する工事を竣工したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出て検査を受けなければならない。
(昭34規則31・一部改正、昭43規則16・旧第5条繰下・一部改正、平26規則11・一部改正)
(計画書)
第6条 法第36条の計画書は、設計図書(実測平面図、縦横断面図及び構造図とする。)、工費見積書及び仕様書とする。
(昭43規則16・旧第5条繰下)
(委託)
第7条 知事に法第38条第1項に規定する占用に関する工事の委託をしようとする占用者は、道路占用工事委託申請書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。
(平3規則5・全改)
(過料)
第8条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反した者
(昭43規則16・旧第7第繰下・一部改正、平6規則73・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月15日から適用する。
2 道路占用規則(大正15年5月佐賀県令第36号)は、廃止する。
附則(昭和34年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第16号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成3年規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第73号)
この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(昭43規則16・追加、平2規則33・一部改正、平3規則5・旧様式第3号繰上、平18規則9・令3規則19・一部改正)
(昭34規則31・全改、昭43規則16・旧様式第3号繰下、平2規則33・一部改正、平3規則5・旧様式第4号繰上、平18規則9・令3規則19・一部改正)