○佐賀県漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則
昭和59年5月25日
佐賀県規則第37号
〔漁港法に基づく許可等並びに土砂採取料及び占用料の徴収に関する規則〕をここに公布する。
佐賀県漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則
(平12規則16・平14規則35・令6規則29・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し、他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則16・全改、平14規則35・令6規則29・一部改正)
(2) 法第37条第1項の規定による漁港施設の処分についての許可 漁港施設処分許可申請書(様式第3号)
(3) 法第38条第1項の規定による漁港施設の利用等についての認可 漁港施設利用等認可申請書(様式第4号)
(4) 法第39条第1項の規定による漁港の区域内の水域又は公共空地における工作物の建設等についての許可 漁港の区域内における行為についての許可申請書(様式第5号)
(5) 法第39条第4項の規定による漁港の区域内の水域又は公共空地における工作物の建設等についての協議 漁港の区域内における行為についての協議書(様式第6号)
(昭61規則5・平8規則26・平12規則16・一部改正)
(平8規則26・平12規則16・一部改正)
(許可事項の変更)
第4条 許可を受けた者が、当該許可の目的、方法その他の許可事項を変更しようとするときは、許可事項変更許可申請書(様式第8号)を知事に提出し、その許可を受けなければならない。
(平8規則26・平12規則16・平20規則69・一部改正)
(届出義務)
第5条 許可又は認可を受けた者が、その行為を廃止したときは、その日から15日以内に、知事に届け出なければならない。
(平8規則26・平12規則16・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平12規則16・旧第11条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和59年6月15日から施行する。
2 この規則の施行の際現に知事の許可を受け、漁港の区域内において法第39条第1項に規定する行為を行っている者については、その許可の期間満了日までは、なお従前の例による。
附則(昭和61年規則第5号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の漁港法に基づく許可等並びに土砂採取料及び占用料の徴収に関する規則別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可した漁港区域内の水域又は公共空地の占用(以下「水域等の占用」という。)に係る占用料及び施行日前に許可した水域等の占用で占用開始の日が施行日以後に属するものに係る占用料について適用し、施行日前に許可した水域等の占用で占用開始の日が施行日前に属するものの当該許可に係る占用期間が満了するまでの間の占用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の漁港法に基づく許可等並びに土砂採取料及び占用料の徴収に関する規則第6条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第2条第5号に掲げる許可(第3条第2項に規定する許可を含む。以下「許可」という。)をする漁港区域内の水域及び公共空地(以下「水域等」という。)における土砂採取又は占用に係る土砂採取料又は占用料及び施行日前に許可をした水域等における土砂採取又は占用で当該許可に係る土砂採取又は占用の開始の日が施行日以後の日であるものに係る土砂採取料又は占用料について適用し、施行日前に許可をした水域等における土砂採取又は占用で当該許可に係る土砂採取又は占用の開始の日が施行日前の日であるものの当該許可に係る土砂採取又は占用の期間が満了するまでの間の土砂採取料又は占用料については、なお従前の例による。
附則(平成2年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の漁港法に基づく許可等並びに土砂採取料及び占用料の徴収に関する規則別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可した漁港区域内の水域又は公共空地の占用(以下「水域等の占用」という。)に係る占用料及び施行日前に許可した水域等の占用で占用開始の日が施行日以後に属するものに係る占用料について適用し、施行日前に許可した水域等の占用で占用開始の日が施行日前に属するものの当該許可に係る占用期間が満了するまでの間の占用料については、なお従前の例による。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成4年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の漁港法に基づく許可等並びに土砂採取料及び占用料の徴収に関する規則別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可した漁港区域内の水域又は公共空地の占用(以下「水域等の占用」という。)に係る占用料及び施行日前に許可した水域等の占用で占用開始の日が施行日以後に属するものに係る占用料について適用し、施行日前に許可した水域等の占用で占用開始の日が施行日前に属するものの当該許可に係る占用期間が満了するまでの間の占用料については、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に知事に対してなされた申請その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の漁港法に基づく許可等並びに土砂採取料及び占用料の徴収に関する規則第6条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可をする漁港区域内の水域及び公共空地(以下「水域等」という。)における土砂採取又は占用に係る土砂採取料又は占用料及び施行日前に許可をした水域等における土砂採取又は占用で土砂採取又は占用の開始の日が施行日以後の日であるものに係る土砂採取料又は占用料について適用し、施行日前に許可をした水域等における土砂採取又は占用で土砂採取又は占用の開始の日が施行日前の日であるものに係る土砂採取料又は占用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第35号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請等について適用し、同日前に行われた申請等については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平元規則26・平2規則33・平8規則26・平12規則16・平14規則35・平18規則9・令3規則19・令6規則29・一部改正)
様式第2号 削除
(昭61規則5)
(平元規則26・平2規則33・平8規則26・平14規則35・平18規則9・令3規則19・令6規則29・一部改正)
(平元規則26・平2規則33・平14規則35・令3規則19・令6規則29・一部改正)
(平20規則69・全改、平24規則25・平24規則71・令3規則19・令6規則29・一部改正)
(昭61規則5・平元規則26・平2規則33・平14規則35・令3規則19・令6規則29・一部改正)
(平20規則69・全改、平24規則25・平24規則71・令3規則19・一部改正)
(平20規則69・全改、平24規則25・平24規則71・令3規則19・一部改正)