○佐賀県漁港管理条例
昭和48年3月30日
佐賀県条例第16号
佐賀県漁港管理条例をここに公布する。
佐賀県漁港管理条例
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、県が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(平14条例28・令6条例21・一部改正)
(漁港施設の維持運営)
第2条 知事は、県が管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 知事は、甲種漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(平12条例47・一部改正)
(漁港の保全)
第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに知事に届け出るとともに、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき事由によるものでない場合を除き、知事の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。
第4条 知事は、漁港の区域内の陸域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)の一部を漁港施設の保全のために必要な限度において、行為制限区域として指定することができる。
2 前項の指定を受けた区域内において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘さくをしようとする者は、知事の承認を受けなければならない。ただし、法第17条第1項、第18条第1項又は第19条第1項の特定漁港漁場整備事業計画によってする行為及び規則で定める軽易な行為については、この限りでない。
4 知事は、第1項の規定により行為制限区域を指定し、又は廃止しようとするときは、その1月前までにこれを公示しなければならない。
(平11条例32・平14条例28・令6条例21・一部改正)
(危険物等についての制限)
第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、知事の指示した場所でなければ停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(平9条例23・一部改正、平12条例47・旧第7条繰上・一部改正)
(漂流物の除去命令)
第6条 漁港の区域内の水域における漂流物が、漁港の使用を著しく阻害するおそれがあるときは、知事は、当該漂流物の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(平12条例47・旧第8条繰上・一部改正)
(陸揚輸送等の区域における使用の調整)
第7条 知事は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 知事は、前項の規定により指定した区域(以下「指定区域」という。)内にある甲種漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき、必要な指示をすることができる。
3 船舶は、指定区域内の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、速やかに指定区域外に移動しなければならない。ただし、指定区域の使用上支障がないと認めて知事が許可した場合は、この限りでない。
4 指定区域内の甲種漁港施設の使用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(平9条例23・一部改正、平12条例47・旧第10条繰上・一部改正)
(平9条例23・一部改正、平12条例47・旧第11条繰上・一部改正)
(指定船舶についての制限)
第9条 法第39条第5項の規定により知事が指定した区域(以下「制限区域」という。)内において、知事が別に定める船舶(以下「指定船舶」という。)の停係泊を行おうとする者又は指定船舶を甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、知事が別に定める施設を使用しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、制限区域内において一時的に指定船舶の停係泊を行おうとする者は、知事が別に定める施設を使用しなければならない。
(平12条例47・追加、平14条例28・令6条例21・一部改正)
(使用の許可等)
第10条 前条第1項に規定する知事が別に定める施設を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の許可に甲種漁港施設の使用上必要な条件を附することができる。
3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、知事が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。
(平12条例47・追加)
(占用の許可等)
第11条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の許可に甲種漁港施設の使用上必要な条件を附することができる。
3 第1項の占用の期間は、5年を超えることができない。ただし、知事が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。
(平9条例23・一部改正、平12条例47・旧第12条繰上、平23条例38・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第12条 この条例に基づく許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。
(平12条例47・追加)
(使用料等)
第13条 甲種漁港施設を使用し、又は占用する者は、別表第1の規定により算定した額の使用料又は占用料(当該甲種漁港施設の使用又は占用のうち次に掲げるもの以外のものに係る使用料又は占用料にあっては、その額(漁港施設用地その他の漁港施設(水域施設を除く。)の敷地の占用に係る占用料でその算定の単位が月又は年であるものにあっては、日割りをもって算定した額)に1.1を乗じて得た額の使用料又は占用料。以下「使用料等」という。)を知事が指定する期日までに一括して納付しなければならない。ただし、知事が認めるときは、知事が定める期間ごとに納付することができる。
(1) 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの
(2) 職員等の通勤のための駐車場としての占用
2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。
3 知事は、災害その他特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免し、又は分納させることができる。
4 既納の使用料等は、返還しない。ただし、知事が使用者の責に帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。
(平元条例24・平9条例23・平12条例23・平21条例31・平23条例38・平26条例56・平31条例21・一部改正)
(土砂採取料等)
第14条 漁港の区域内の水域(県以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定により土砂の採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)は、土砂採取料等(別表第2の規定により算定した額に1.1を乗じて得た額の土砂採取料又は別表第3の規定により算定した額の占用料(当該漁港の区域内の水域又は公共空地に係る占用のうち消費税法第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る占用料にあっては、その額(占用をすることができる期間が1月未満のものに係る占用料にあっては、日割りをもって算定した額)に1.1を乗じて得た額の占用料)をいう。以下同じ。)を一括して納付しなければならない。ただし、知事が認めるときは、占用料を知事が定める期間ごとに納付することができる。
(平12条例23・全改、平14条例28・平23条例38・平26条例56・平31条例21・令6条例21・一部改正)
(入出港届)
第15条 知事は、船舶を漁港に入港させた者又は船舶を漁港から出港させようとする者に、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。
(平12条例23・追加)
(監督処分)
第16条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に附した条件を変更し、又はその行為の中止、すでに設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずる漁港の保全上若しくは使用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。
(平12条例23・旧第15条繰下、平12条例47・一部改正)
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、県は、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(平12条例23・旧第16条繰下、平12条例47・平14条例28・一部改正)
(過料)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(2) 第6条の規定による知事の命令に従わない者
(平9条例23・一部改正、平12条例23・旧第17条繰下・一部改正、平12条例47・旧第18条繰下・一部改正、平17条例15・旧第19条繰上)
第19条 偽りその他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平11条例32・一部改正、平12条例23・旧第18条繰下、平12条例47・旧第19条繰下、平17条例15・旧第20条繰上)
(過怠金の徴収)
第20条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者があるときは、その者からその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(平12条例23・追加、平12条例47・旧第20条繰下、平17条例15・旧第21条繰上)
(補則)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、知事が別に定める。
(平12条例23・旧第19条繰下、平12条例47・旧第21条繰下、平17条例15・旧第22条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 漁船が岸壁、物揚場及び指定船舶用泊地を使用する場合は、当分の間、第13条の規定は、適用しない。
(平12条例47・平31条例21・一部改正)
(占用料に関する特例)
3 平成17年1月1日から平成19年3月31日までの間は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)の適用を受けるものに限る。以下「合併」という。)により市の区域となった漁港施設用地その他の漁港施設(水域施設及び道路を除く。)に、広告塔、看板、電柱(その支柱又は支線を含む。)その他これらに類するもの及び電線、水道管、ガス管等の地下埋設物を設置する場合の別表第1の規定の適用については、同表中「に定める単位及び額」とあるのは、「及び同条例附則第2項の規定の例」とし、合併により市の区域となった道路に対する同表の規定の適用については、同表中「に定める区分、単位及び額」とあるのは、「別表及び同条例附則第2項の規定の例」とする。
(平16条例50・追加)
附則(昭和51年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県漁港管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に届け出た使用に係る使用料及び同日以後に許可をした占用に係る占用料について適用し、同日前に届け出た使用に係る使用料及び同日前に許可をした占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は同年5月1日から、第4条の規定は規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第29号で昭和60年5月1日から施行)
(佐賀県漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の佐賀県漁港管理条例別表の規定は、第4条の規定の施行の日以後に届け出た使用に係る使用料及び同日以後に許可をした占用に係る占用料について適用し、同日前に届け出た使用に係る使用料及び同日前に許可をした占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県漁港管理条例第13条第1項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に届け出る使用に係る使用料及び同日以後に許可をする占用に係る占用料について適用し、同日前に届け出た使用に係る使用料及び同日前に許可をした占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県漁港管理条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日以後に届け出る使用に係る使用料及び同日以後に許可をする占用に係る占用料について適用し、同日前に届け出た使用に係る使用料及び同日前に許可をした占用に係る占用料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表の規定の適用については、平成4年4月1日から平成6年3月31日までの間に限り、次の表の左欄に掲げる字句は、平成4年4月1日から平成5年3月31日までにあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成5年4月1日から平成6年3月31日までにあっては同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
3.5 | 2.4 | 3 |
2.6 | 1.8 | 2.2 |
1.9 | 1.3 | 1.6 |
33.6 | 23 | 28.8 |
附則(平成9年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県漁港管理条例第13条第1項の規定は、平成9年4月1日以後に届け出る使用に係る使用料及び同日以後に許可をする占用に係る占用料について適用し、同日前に届け出た使用に係る使用料及び同日前に許可をした占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県漁港管理条例別表の規定は、平成10年4月1日以後に届け出る使用に係る使用料及び同日以後に許可をする占用に係る占用料について適用し、同日前に届け出た使用に係る使用料及び同日前に許可をした占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県漁港管理条例別表第1の規定の適用については、平成13年4月1日から平成15年3月31日までの間に限り、次の表の左欄に掲げる字句は、平成13年4月1日から平成14年3月31日までにあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成14年4月1日から平成15年3月31日までにあっては同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
10.0円 | 5.0円 | 7.0円 |
13.0円 | 6.5円 | 9.1円 |
附則(平成14年条例第28号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第50号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
4 平成18年4月1日以後の公の施設の利用について、同日前に知事又は教育委員会が行った許可等(吉野ヶ里歴史公園及び県営住宅等に係るものを除く。)は、当該公の施設の指定管理者が行ったものとみなす。
附則(平成21年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県行政財産使用料条例、佐賀県立都市公園条例、佐賀県漁港管理条例及び佐賀県佐賀空港条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。
附則(平成23年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県道路占用料条例、佐賀県立都市公園条例、佐賀県漁港管理条例、佐賀県海岸占用料等徴収条例、佐賀県一般海域土石採取料等徴収条例、佐賀県砂防法施行条例、佐賀県佐賀空港条例及び佐賀県港湾管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可等に係る占用料等から適用し、同日前の許可等に係る占用料等については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県道路占用料条例、佐賀県立都市公園条例、佐賀県漁港管理条例、佐賀県海岸占用料等徴収条例、佐賀県流水占用料等徴収条例、佐賀県一般海域土石採取料等徴収条例、佐賀県砂防法施行条例及び佐賀県港湾管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可等に係る占用料等から適用し、この条例の施行の日前の許可等に係る占用料等については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(佐賀県漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の佐賀県漁港管理条例の規定は、施行日以後の許可に係る使用料等及び土砂採取料等から適用し、施行日前の許可に係る使用料等及び土砂採取料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の佐賀県漁港管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料等及び土砂採取料等から適用し、同日前の許可に係る使用料等及び土砂採取料等については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県漁港管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る占用料について適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第21号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
(平24条例30・全改、平31条例21・一部改正)
区分 | 単位 | 単価 | ||
使用料 | 岸壁物揚場 | 普通船舶 | 総トン数1トンにつき係留1回(係留時間24時間まで) | 4円 |
定期の船舶 | 総トン数1トンにつき係留1回 | 2円 | ||
指定船舶 | 船舶の長さ1メートルにつき係留1回(係留時間24時間まで) | 11円 | ||
指定船舶用泊地 | 船舶の長さ1メートルにつき係留1回(係留時間24時間まで) | 9円以内で規則で定める額 | ||
野積場、漁具干場、船揚場その他の漁港施設用地 | 使用面積1平方メートルにつき1日 | 1.1円 | ||
占用料 | 漁港施設用地その他の漁港施設(水域施設を除く。) | 上屋、倉庫その他これらに類するものを設置する場合 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 20円 |
電柱、広告塔、看板、その他これらに類するものの敷設用地及び電線、水道管、ガス管等の地下埋設物の敷設用地として使用する場合 | 佐賀県道路占用料条例(昭和28年佐賀県条例第25号)別表に定める単位及び額による。 | |||
職員等の通勤のための駐車場として占用する場合 | 佐賀県行政財産使用料条例(昭和39年佐賀県条例第33号)別表に定める単位及び額による。 | |||
その他の場合 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 33円 |
備考
1 使用料等の額の算定の単位がトン、メートル、平方メートル、日又は月である場合において、総トン数、長さ、使用面積若しくは占用面積又は使用の期間若しくは占用の期間が1トン未満、1メートル未満、1平方メートル未満、1日未満若しくは1月未満のもの又は1トン未満、1メートル未満、1平方メートル未満、1日未満若しくは1月未満の端数は、それぞれ1トン、1メートル、1平方メートル、1日又は1月に切り上げる。
2 占用料の額の算定の単位が年である場合において、占用の期間が1年未満であるとき、又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割りにより計算する。
3 占用の期間を月割りにより計算する場合には、占用開始の日の属する月及び占用終了の日の属する月は、占用した月数に含むものとする。ただし、占用の期間が30日を超えないものについては、その月数は1月とする。
4 使用料等の額を計算した場合において、その計算して得た額が100円未満であるときはその額は100円に、その計算した額に10円未満の端数があるときはその端数の額は10円にそれぞれ切り上げる。
別表第2(第14条関係)
(平12条例23・追加)
種別 | 単位 | 単価 |
砂及び土 | 1立方メートル | 130円 |
砂利及び栗石 | 1立方メートル | 155円 |
その他のもの | 別に知事が定める。 |
備考
1 土砂採取量が1立方メートル未満のもの又は1立方メートル未満の端数は、1立方メートルに切り上げる。
2 土砂採取料の額を計算した場合において、その計算した額が100円未満であるときはその額は100円に、その計算した額に10円未満の端数があるときはその端数は10円にそれぞれ切り上げる。
別表第3(第14条関係)
(平24条例30・全改、平31条例21・令5条例15・一部改正)
区分 | 単位 | 単価 | |
道路及び橋りょう | 1平方メートルにつき1年 | 40円 | |
暗きょ、円管及び線類 | 外径又は外辺が0.3メートル以上のもの | 1メートルにつき1年 | 100円 |
外径又は外辺が0.3メートル未満のもの | 60円 | ||
電柱類 | 1本につき1年 | 460円 | |
物揚場等 | 1平方メートルにつき1年 | 60円 | |
漁業用工作物(蓄養及び養殖施設を含む。) | 8円 | ||
その他 | 80円 |
備考
1 上空に架設する電線及び電話線については、徴収しない。
2 占用料の額の算定の単位が平方メートル又はメートルである場合において、占用面積又は長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満のもの又は1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルに切り上げる。
3 占用料の額の算定の単位が年である場合において、占用の期間が1年未満であるとき、又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割りにより計算する。
4 占用の期間を月割りにより計算する場合には、占用開始の日の属する月及び占用終了の日の属する月は、占用した月数に含むものとする。ただし、占用の期間が30日を超えないものについては、その月数は1月とする。
5 占用料の額を計算した場合において、その計算した額が100円未満であるときはその額は100円に、その計算した額に10円未満の端数があるときはその端数は10円にそれぞれ切り上げる。