●佐賀県漁業調整規則

昭和45年6月17日

佐賀県規則第38号

佐賀県漁業調整規則をここに公布する。

佐賀県漁業調整規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号)第65条第1項及び第2項並びに水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第4条第1項及び第2項の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、佐賀県の漁業及び水産資源に関し必要な事項を定めることにより、漁業取締りその他漁業調整及び水産資源の保護培養を図り、あわせて漁業秩序の確立を期することを目的とする。

(平12規則79・全改、平20規則29・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この規則は、漁業法第84条第1項に規定する海面に適用する。

(県内に住所を有しない者の申請又は届出)

第3条 第7条第6号第7号第11号第12号又は第17号に掲げる漁業に関し知事に申請し、又は届け出ようとする者で県内に住所を有しないものは、その住所地の都道府県の知事の意見書を添えて申請し、又は届け出なければならない。

(平12規則79・全改)

(代表者の届出)

第4条 漁業法第5条第1項の規定による代表者の届出は、別記様式第1号によるものとする。

(漁業権等に関する申請書の様式)

第5条 漁業権又は入漁権に関する次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 漁業法第8条第6項又は第7項の規定による認可の申請書 別記様式第2号

(2) 漁業法第10条又は第22条の規定による免許の申請書 別記様式第3号

(平13規則32・一部改正)

(小型機船底びき網漁業の地方名称)

第6条 小型機船底びき網漁業取締規則(昭和27年農林省令第6号)第1条第1項各号に掲げる小型機船底びき網漁業で次の表の左欄に掲げるものの地方名称は、それぞれ同表の右欄に掲げるものとする。

小型機船底びき網漁業の種類

地方名称

手操第1種漁業

機船手操網漁業 手びき網漁業 いか巣びき網漁業

手操第2種漁業

えびこぎ網漁業 自家用えさびき網漁業 なまここぎ網漁業

手操第3種漁業

貝けた網漁業 なまこけた網漁業 長柄じよれん船びき漁業

打瀬漁業

打瀬網漁業

第2章 漁業の許可

(漁業の許可)

第7条 次に掲げる漁業の方法により漁業を営もうとする者は、漁業法第65条第1項及び水産資源保護法第4条第1項の規定に基づき、第1号から第10号まで、第12号第14号第16号及び第17号に規定するものにあっては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに、知事の許可を受けなければならない。ただし、第4号第12号及び第15号から第17号までに規定するものにあっては、漁業法第8条第1項の規定により当該各号に規定する漁業を営む権利を有する漁業協同組合の組合員が当該漁業協同組合の有する漁業権又は入漁権の内容たる当該漁業を営む場合は、この限りでない。

(1) 小型まき網(総トン数5トン未満の船舶を使用するものに限る。以下「小型まき網漁業」という。)

(2) 機船船びき網(以下「機船船びき網漁業」という。)

(3) ごち網(以下「ごち網漁業」という。)

(4) しき網(以下「しき網漁業」という。)

(5) すくい網(火光を利用するものに限る。以下「すくい網漁業」という。)

(6) 刺網(第7号及び第12号に掲げる漁業の方法を除く。以下「刺網漁業」という。)

(7) げんしき網(以下「げんしき網漁業」という。)

(8) あんこう網(以下「あんこう網漁業」という。)

(9) おちのり網(昭和25年農林省告示第129号に規定する佐賀県有明海区(以下「有明海」という。)において固定網具を使用するものに限る。以下「おちのり網漁業」という。)

(10) しいらづけ(以下「しいらづけ漁業」という。)

(11) 潜水器(簡易潜水器を使用するものを含む。以下「潜水器漁業」という。)

(12) 固定式刺網(以下「固定式刺網漁業」という。)

(13) 地びき網(以下「地びき網漁業」という。)

(14) 地こぎ網(以下「地こぎ網漁業」という。)

(15) 小型定置網(建網、桝網及び落網を使用するものに限る。以下「小型定置網漁業」という。)

(16) かご(以下「かご漁業」という。)

(17) たこつぼ(以下「たこつぼ漁業」という。)

(平20規則29・全改、平29規則30・一部改正)

(許可の申請)

第8条 漁業法第66条第1項の規定及び前条の規定による漁業の許可(以下「漁業の許可」という。)を受けようとする者は、漁業法第66条第1項の規定による漁業並びに前条第1号から第10号まで、第12号第14号第16号及び第17号に規定する漁業(以下「船舶ごとに許可を要する漁業」という。)にあっては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに、別記様式第4号による申請書を知事に提出しなければならない。

2 第25条の規定により定数が定められた漁業(以下「定数漁業」という。)に係る前項の許可の申請は、知事が定める期間内にしなければならない。ただし、第22条第1項第27条及び第28条第1項の規定により許可の申請をする場合は、この限りでない。

3 知事は、前項の期間を定めたときは、これを公示する。

4 前項の公示に係る許可の申請をした者がその後に死亡し、合併により解散し、又は分割(当該申請に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)、当該合併後存続する法人若しくは当該合併によって成立した法人又は当該分割によって当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該漁業の許可の申請をした者の地位を承継する。

5 前項の規定により許可の申請をした者の地位を承継した者は、承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

6 知事は、第1項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し、必要と認める書類の提出を命ずることがある。

(平13規則32・平20規則29・平29規則30・一部改正)

(許可の有効期間)

第9条 漁業の許可の有効期間は、3年とする。ただし、第27条又は第28条第1項の規定によって許可した場合は、従前の許可の残存期間とする。

2 前項の有効期間は、同一の定数漁業については同一の期日に満了するよう定めるものとする。

3 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要な限度において、関係海区漁業調整委員会の意見をきいて、第1項の期間より短い期間を定めることがある。

(許可証の交付)

第10条 知事は、漁業の許可をしたときは、その申請者に別記様式第5号の許可証を交付する。

(許可証の携帯義務)

第11条 漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る漁業を操業するときは、前条の許可証を自ら携帯し、又は操業責任者に携帯させなければならない。

2 許可証の書換え申請その他の事由により、許可証を行政庁に提出中である者が当該許可に係る漁業を操業するときは、前項の規定にかかわらず、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しをもって、許可証に代えることができる。

3 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを返納しなければならない。

(平12規則79・一部改正)

(許可証の譲渡等の禁止)

第12条 漁業の許可を受けた者は、許可証又は前条第2項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可番号の表示)

第13条 小型機船底びき網漁業及びごち網漁業の許可を受けた者は、船舶の外部の両舷側の中央部又は甲板上の両舷の見やすい場所に別記様式第6号による許可番号を表示しなければ当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2 小型機船底びき網漁業及びごち網漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、すみやかに前項の規定によりした表示を消さなければならない。

(許可等の制限又は条件)

第14条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があるときは、漁業の許可又は起業の認可をするにあたり、当該許可又は起業の認可に制限又は条件を付けることがある。

(許可の内容に違反する操業の禁止)

第15条 漁業の許可を受けた者は、漁業の許可の内容(船舶ごとに許可を要する漁業にあっては、漁業種類(当該漁業を魚種、漁具、漁法等により区分したものをいう。以下同じ。)、船舶の総トン数、推進機関の馬力数、操業区域及び操業期間を、その他の漁業にあっては漁業種類、操業区域及び操業期間をいう。以下同じ。)に違反して当該漁業を営んではならない。

(許可の内容の変更の許可)

第16条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が、漁業の許可の内容を変更しようとするときは、別記様式第7号による申請書を提出して、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の場合には、第8条第6項の規定を準用する。

(許可証の書換え交付の申請)

第17条 漁業の許可を受けた者は、許可証の記載事項(漁業種類、操業区域及び操業期間に係るものを除く。)に変更を生じたときは、すみやかに(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係るものにあっては、その工事が終ったとき、又は機関換装の終ったとき。)別記様式第8号による申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。

(許可証の再交付の申請)

第18条 漁業の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、すみやかにその理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

(許可証の書換え交付及び再交付)

第19条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく許可証を書換えて交付し、又は再交付する。

(1) 第16条の許可(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。

(2) 第17条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。

(3) 第29条第2項の規定による届出があったとき。

(4) 第32条第1項の規定により漁業の許可につき、その内容を変更し、又は制限若しくは条件を付けたとき。

(許可証の返納)

第20条 漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、すみやかにその許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても同様とする。

2 前項の場合において許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。

3 漁業の許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、その相続人、合併後存続する法人、合併によって成立した法人又は清算人が前2項の手続をしなければならない。

(平13規則32・一部改正)

(起業の認可)

第21条 漁業の許可を受けようとするものであって現に船舶又は主な漁具を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶若しくは漁具を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶若しくは漁具を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに許可を要する漁業にあっては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに、あらかじめ起業につき、知事の認可を受けることができる。

2 前項の認可を受けようとする者は、船舶ごとに許可を要する漁業にあっては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに、別記様式第4号による申請書を知事に提出しなければならない。

3 第8条第2項から第6項までの規定は、第1項の認可の申請に準用する。

第22条 知事は、起業の認可を受けた者がその起業の認可に基づいて漁業の許可の申請をした場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは、次条第1項各号の一に該当する場合を除き、漁業の許可をするものとする。

2 起業の認可を受けた者が認可を受けた日から知事の指定した期間内に漁業の許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日にその効力を失う。

(許可等をしない場合)

第23条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、漁業の許可又は起業の認可をしない。

(1) 申請者が次条に規定する適格性を有する者でない場合

(2) その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合

(3) 漁業調整又は水産資源の保護培養上必要があると認める場合

2 知事は、前項第1号又は第2号の規定により許可又は認可をしないときは、あらかじめ、関係海区漁業調整委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもって通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

4 知事は、第1項第3号の規定により許可又は認可をしないときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴くものとする。

(平6規則61・一部改正)

(許可等についての適格性)

第24条 漁業の許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であること。

(2) 前号の規定により適格性を有しない者が、どんな名目によるのであっても、実質上当該漁業の経営を支配するに至るおそれがあること。

(許可等の定数)

第25条 知事は、水産資源の保護培養又は漁業取締りその他漁業調整上必要があると認めるときは、第7条各号に規定する漁業につき及び漁業法第66条第1項に規定する漁業のうち同条第3項の規定により知事が許可をすることができる船舶の隻数の最高限度が定められた漁業以外の漁業につき、漁業の許可又は起業の認可をする数の最高限度(以下「定数」という。)を定めることがある。

2 知事は、前項の定数を定める場合には、あらかじめ関係海区漁業調整委員会の意見を聴くものとする。

3 漁業法第66条第3項の規定により知事が許可をすることができる船舶の隻数の最高限度が定められたときは、当該隻数の最高限度は、第1項の規定によって知事が定めた定数とみなす。

4 知事は、第1項の定数(前項の規定により知事が定めたとみなされる定数を除く。)を定めたときは、これを公示する。

5 第2項及び前項の規定は、第1項の規定により定めた定数を変更する場合に準用する。

(平20規則29・平29規則30・一部改正)

(許可等の基準)

第26条 定数漁業に係る許可又は起業の認可の申請が定数を超える場合には、知事は少なくとも次に掲げる事項を勘案して漁業ごとに許可又は起業の認可の基準を定め、これに従って許可又は起業の認可をするものとする。

(1) 水産資源の保護培養若しくは漁業調整のため又は沿岸漁業の経営の改善に資するため当該漁業への転換を図ること。

(2) 当該漁業の従事者が当該漁業の漁業者としてその自立を図ること。

2 知事は、定数漁業に係る許可又は起業の認可の申請を全て認めるとすれば当該漁業の定数を超えることとなる場合において、その申請のうちに現に当該漁業の許可又は起業の認可を受けている者(当該漁業の許可の有効期間の満了日が第8条第3項(第21条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公示した許可又は起業の認可を申請すべき期間の末日以前である場合にあっては、当該許可の有効期間の満了日において当該漁業の許可又は起業の認可を受けていた者)が当該漁業の許可の有効期間(起業の認可を受けており、又は受けていた者にあっては、当該起業の認可に係る漁業の許可の有効期間)の満了日の到来のため改めてした申請(船舶ごとに許可を要する漁業にあっては、当該許可又は起業の認可に係る船舶と同一の船舶又はその代船であってその総トン数及び馬力数が当該許可又は起業の認可に係る船舶の総トン数及び馬力数を超えないものについてした申請に限る。)があるときは、前項の規定にかかわらず、その申請に対して、他の申請に優先して許可又は起業の認可をするものとする。

3 知事は、前項の規定により許可又は起業の認可をするとすれば定数を超えることとなる場合には、前項の規定にかかわらず、少なくとも次に掲げる事項を勘案して許可又は起業の認可の基準を定め、これに従って許可又は起業の認可をするものとする。

(1) 当該漁業の操業状況

(2) 各申請者が当該漁業に依存する程度

(3) 船舶ごとに許可を要する漁業にあっては、前項の規定により許可又は起業の認可をする申請に係る船舶の申請者別隻数

4 知事は、第1項又は前項の基準を定めようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴くものとする。

(平29規則30・一部改正)

(許可等の特例)

第27条 知事は、定数漁業のうち船舶ごとに許可を要する漁業については、次の各号の一に該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第23条第1項各号の一に該当する場合を除き、漁業の許可又は起業の認可をするものとする。

(1) 漁業の許可を受けた者が、その許可の有効期間中にその許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止し、他の船舶について許可又は起業の認可を申請した場合

(2) 漁業の許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため滅失又は沈没の日から6月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について許可又は起業の認可を申請した場合

第28条 知事は、定数漁業のうち船舶ごとに許可を要する漁業の許可を受けた者から、その許可の有効期間中に許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該漁業を営もうとする者が、当該船舶について漁業の許可又は起業の認可を申請した場合において、その申請が次のいずれかの場合に該当し、かつ、その申請の内容が従前の許可に係る漁業の許可の内容と同一であるときは、第23条第1項各号の一に該当する場合を除き、漁業の許可又は起業の認可をするものとする。

(1) 漁業の許可を受けた者が、当該漁業の経営の安定又は合理化を図るため、その経営組織を変更して、他の漁業者若しくは漁業従事者と共同して当該漁業を営む場合又はその者若しくはその者の当該漁業に従事する者を主たる構成員若しくは社員とする法人として当該漁業を営む場合その他これらに準ずる場合

(2) 漁業の許可を受けた者が、その許可に係る船舶の合計総トン数が別に定めて公示する規模に達しない場合において、その規模に達するため、他の船舶をあわせ使用しようとするとき。

(3) その許可又は起業の認可を申請した者が、水産資源の保護培養若しくは漁業調整のため又は沿岸漁業の経営の改善に資するため緊急に転換を図る必要があると認められる漁業であって別に定めて公示するものを営み、若しくはこれに従事する者又はこれらを主たる構成員若しくは社員とする法人である場合

(4) 当該漁業の従事者が自立して当該漁業を営もうとする場合

2 知事は、前項第2号若しくは第3号の規定に基づき別に定め、又はこれを変更しようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴くものとする。

(平13規則32・平29規則30・一部改正)

(相続又は法人の合併若しくは分割)

第29条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該漁業の許可又は起業の認可に基づく権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人又は分割によって当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、その事を証する書面を添えて承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(平13規則32・一部改正)

(許可等の取消し)

第30条 知事は、漁業の許可又は起業の認可を受けた者が、第24条に規定する適格性を有する者でなくなったときは、その許可又は起業の認可を取り消すものとする。

2 知事は、前項の規定による漁業の許可又は起業の認可の取消しをするときは、あらかじめ、関係海区漁業調整委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。

(平6規則61・一部改正)

第31条 知事は、漁業の許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間又は引き続き1年間休業したときは、その許可を取り消すことがある。

2 漁業の許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、次条第1項若しくは第48条第1項の規定に基づく処分又は漁業法第67条第1項の規定に基づく指示、同条第11項の規定に基づく命令、同法第68条第1項に基づく指示若しくは同条第4項において読み替えて準用する同法第67条第11項の規定に基づく命令により操業を停止された期間は、前項の期間に算入しない。

3 第1項の場合には、前条第2項の規定を準用する。

4 漁業の許可を受けた者が1漁業時期以上休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ知事に届け出なければならない。

5 漁業の許可を受けた者は、前項の休業中の漁業につき、就業しようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(平6規則61・平12規則79・平13規則68・一部改正)

(漁業調整等のための許可等の変更、取消し又は操業停止等)

第32条 知事は、水産資源の保護培養その他漁業調整のため必要があると認めるときは、漁業の許可又は起業の認可につき、その内容を変更し、制限若しくは条件を付け、取り消し、又は操業を停止させることがある。

2 漁業の許可を受けた者が、漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときも、前項と同様とする。

3 前項の規定による処分は、同項の違反者に係る漁業の全部の許可について行なうことがある。

4 知事は、第1項又は第2項の規定による漁業の許可若しくは起業の認可の内容の変更、制限若しくは条件の付加又は操業の停止を行おうとするときは、聴聞を行わなければならない。

5 第1項及び第2項の場合は、第30条第2項の規定を準用する。

(平6規則61・一部改正)

(許可等の失効)

第33条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、第29条第1項の規定に基づき承継する場合を除き、その許可又は起業の認可は、その効力を失う。

2 漁業の許可を受けた者が当該漁業を廃止したときは、その許可は、その効力を失う。

3 船舶ごとに許可を要する漁業の許可又は起業の認可で次の各号の一に該当するものは、その効力を失う。

(1) 漁業の許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止したとき。

(2) 漁業の許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。

(3) 漁業の許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失ったとき。

第3章 水産資源の保護培養及び漁業の取締り等

(有害物の遺棄漏せつの禁止)

第34条 水産動植物に有害なものを遺棄し、又は漏せつしてはならない。

2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることがある。

3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。

(昭47規則50・一部改正)

(禁止期間)

第35条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表の右欄に掲げる期間は、これを採捕してはならない。

名称

禁止期間

たいらぎ

6月1日から9月30日まで

いせえび

5月21日から8月20日まで

あわび

11月1日から12月20日まで

いたやがい

11月1日から3月31日まで

なまこ

4月1日から9月30日まで

あゆ

1月1日から5月31日まで

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。

(体長等の制限)

第36条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表の右欄に掲げる大きさのものは、これを採捕してはならない。

名称

大きさ

たいらぎ

殻長 15センチメートル以下

あわび

殻長 10センチメートル以下

はまぐり

殻長 4センチメートル以下(有明海においては、3センチメートル以下)

はいがい

殻長 3センチメートル以下

あさり

殻長 3センチメートル以下

もがい

殻長 3センチメートル以下

いせえび

体長 15センチメートル以下

うなぎ

全長 21センチメートル以下

ぶり(もじゃこ)

全長 15センチメートル以下

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。

(昭63規則4・平4規則63・平29規則30・一部改正)

(漁業の禁止)

第37条 次に掲げる漁業の方法により営む漁業は、漁業法第65条第1項及び水産資源保護法第4条第1項の規定に基づき、営んではならない。

(1) 沖縄式追込網

(2) 空釣こぎ

(3) 空釣延なわ

(平20規則29・全改)

(漁具漁法の制限及び禁止)

第38条 次に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。

(1) 水中に電流を通じてする漁法

(2) 照明を利用して行なうほこ突、すもぐり及び歩行徒手採捕(有明海における歩行歩手採捕を除く。)

(3) 集魚燈を利用する漁法(有明海におけるものに限る。)

(4) 発射装置を有するもり

(5) ポンプを使用して生ずる水流を利用する漁法(有明海におけるものに限る。)

(昭47規則50・昭56規則48・一部改正)

第39条 次の表の左欄に掲げる漁具により水産動物を採捕する場合にあっては、当該漁具は、それぞれ同表の右欄に掲げる範囲でなければならない。

名称

範囲

自家用えさびき網

ビームの長さ 5メートル以下

袋網の網目 15センチメートルにつき14節以上20節以下

なまここぎ網

ビームの長さ 5.5メートル以下

手操第1種漁業に使用する底びき網

網目 15センチメートルにつき12節以下

(平29規則30・一部改正)

(禁止区域等)

第40条 次の表の左欄に掲げる漁業は、それぞれ同表の中欄に掲げる期間及び同表の右欄に掲げる区域においては、操業してはならない。

漁業種類

禁止期間

禁止区域

小型機船底びき網漁業(有明海における手びき網漁業及び長柄じょれん船びき漁業を除く。)

1月1日から12月31日まで

1 次の(1)(2)の点を結ぶ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた海域

(1) 伊万里市山代町楠久津南東端

(2) 伊万里市牧島渡船場

2 有明海

手操第2種漁業(自家用えさびき網漁業を除く。)

1月1日から12月31日まで

次の(1)及び(2)の点を結ぶ直線と(3)及び(4)の点を結ぶ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた海域

(1) 伊万里市山代町小島南東端

(2) 伊万里市瀬戸町釘島北端

(3) 伊万里市山代町楠久津南東端

(4) 伊万里市牧島渡船場

ぼら囲刺網漁業

1月1日から12月31日まで

有明海

むつごろうひき網漁業

9月1日から10月31日まで

有明海

(昭47規則50・昭52規則35・平20規則29・一部改正)

第41条 削除

(平20規則29)

(電気設備の制限)

第42条 次の表の左欄に掲げる漁業の1統に使用することのできる火船(集魚灯設備を有する船舶をいい、主たる船舶に集魚灯設備を有するものを含む。以下同じ。)の隻数及び1隻当たりの火船の電気設備は、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる範囲を超えてはならない。

漁業の種類

火船の隻数

電気設備の範囲

中型まき網漁業

3隻

集魚灯に使用する電球 10キロワット

小型まき網漁業

2隻

集魚灯に使用する電球 10キロワット

しき網漁業

つり漁業

1隻

集魚灯に使用する電球 10キロワット

(昭52規則35・全改)

(漁場内の岩礁破砕等の許可)

第43条 漁業権の設定されている漁場内において、岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けようとする者は、別記様式第9号による申請書に、当該漁場に係る漁業権を有する者の同意書を添えて、知事に提出しなければならない。

3 知事は、第1項の規定により許可をするにあたり、制限又は条件を付けることがある。

(漁船の馬力数の制限)

第44条 次の表の左欄に掲げる漁業には、それぞれ同表の右欄に掲げる馬力数を超える漁船を使用してはならない。ただし、手繰第2種漁業のうち自家用えさびき網漁業については、この限りでない。

漁業の種類

馬力数

ごち網漁業

80キロワット

手繰第1種漁業

56キロワット

手繰第2種漁業

48キロワット

(昭47規則50・全改、平14規則34・一部改正)

(おちのり採取制限)

第45条 漁業権に基づくのり養殖施設の周囲20メートル以内の区域においては、おちのりを採取してはならない。ただし、漁業権に基づいて当該漁業を営む者が、当該漁業権行使規則によって定められた行使区域内においておちのりを採取する場合(固定網具を使用して採取する場合を除く。)は、この限りでない。

2 おちのりは、日没から日出までの間は、採取してはならない。

(遊漁者等の漁具漁法の制限)

第46条 漁業者が漁業を営むためにする場合若しくは漁業従事者が漁業者のために従事する場合又は試験研究のために水産動植物を採捕する場合を除き、次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。

(1) さお釣り及び手釣り

(2) たも網及び叉手網

(3) 投網(船を使用しないものに限る。)

(4) 歩行徒手採捕

(5) やす・は具

(平27規則3・一部改正)

(試験研究等の適用除外)

第47条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ又は水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下本条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行なう当該試験研究等については、適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は、別記様式第10号による申請書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、第1項の許可をしたときは、別記様式第11号による許可証を交付する。

4 知事は、第1項の許可をするにあたり、制限又は条件を付けることがある。

5 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その経過を知事に報告しなければならない。

6 第1項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して当該試験研究等を行なってはならない。

7 第1項の許可を受けた者が許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。

8 第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第3項中「交付する。」とあるのは「書き換えて交付する。」と読み替えるものとする。

9 第11条の規定は、第1項又は第7項の規定により許可を受けた者について準用する。

(許可船舶に対する停泊命令及び検査)

第48条 知事は、漁業の許可を受けた者につき、合理的に判断して、漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業の許可を受けた者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該漁業の許可を受けた者の使用に係る船舶の停泊を命ずることがある。漁業法第134条第1項の規定による検査を行なわせるときも、同様とする。

2 前項前段の規定による停泊期間は、40日間を超えないものとする。

3 知事は、第1項前段の規定による処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならない。

4 第1項前段の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

5 第1項後段の規定による停泊期間は、10日間を超えないものとする。

(平6規則61・平29規則30・一部改正)

(船長等の乗組み禁止命令)

第49条 知事は、漁業の許可を受けた者につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業の許可を受けた者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し、当該漁業に従事する船舶への乗組みを制限し、又は禁止することができる。

2 前項の場合には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

(平6規則61・平29規則30・一部改正)

(無許可船に対する停泊命令)

第50条 知事は、合理的に判断して漁業者が漁業の許可を受けないで、当該漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることがある。

2 前項の規定による停泊期間は、40日間を超えないものとする。

3 第1項の場合には、第48条第3項及び第4項の規定を準用する。

(平6規則61・平29規則30・一部改正)

(無許可船等に対する漁具又は漁ろう装置の陸揚げ命令等)

第51条 知事は、漁業取締り上必要があると認めるときは、漁業の許可を受けないで、又は第37条の規定に違反して当該漁業に使用し、若しくは使用するおそれがあると認める船舶により漁業を営む者又は当該船舶の船長、船長の職務を行なう者若しくは操業を指揮する者に対し、期間を指定して、もっぱら当該漁業の用に供されるものと認める漁具又は漁ろう装置その他の設備の陸揚げを命じ、又はみずからこれらの設備の封印をすることがある。

(停船命令)

第52条 漁業監督吏員は、漁業法第74条第3項の規定による検査又は質問をする必要があるときは、漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し、停船を命ずることができる。

2 前項の停船命令は、同項の検査又は質問をする旨を告げ、又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号を用いて行うものとする。

(1) 別記様式第12号による信号旗Lを掲げる。

(2) サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音1回、長音1回、短音2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行う。

(3) 投光器によりLの信号(短光1回、長光1回、短光2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行う。

3 前項において、「長音」又は「長光」とは、約3秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約1秒間継続する吹鳴又は投光をいう。

(平29規則30・一部改正)

(漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)

第53条 漁業法第72条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なくその命じられた方法により当該標識を建設し、又は設置し、その旨を知事に届け出なければならない。

(定置漁業等の漁具の標識)

第54条 定置漁業その他知事が必要と認めて別に定める第2種共同漁業を営む者は、漁具の敷設中、昼間にあっては別記様式第13号による漁具の標識を当該漁具の見易い場所に水面上1.5メートル以上の高さに設置し、夜間にあっては2キロメートル以上離れた場所から認識できる電燈その他の照明による漁具の標識を当該漁具に設置しなければならない。

2 知事は、前項の第2種共同漁業を定めたときは、公示する。

(はえなわ漁業等の漁具の標識)

第55条 はえなわ漁業、刺網漁業、げんしき網漁業及び固定式刺網漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行なう者又は操業を指揮する者は、その操業中幹なわ又は網の両端に、水面上1メートル以上の高さのボンデンをつけ、幹なわ又は浮子綱の中間に300メートル毎に浮標をつけなければならない。この場合、夜間においては、当該ボンデンに1キロメートル以上離れた場所から認識できる電燈その他の照明を掲げなければならない。

2 前項の漁具標識には当該漁業を営む者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

(潜水器漁業の操業旗章)

第56条 潜水器漁業を営む者は、その操業中別記様式第14号による国際信号旗を船舷上1メートル以上の高さに掲げなければならない。

(昭47規則50・一部改正)

(漁獲成績報告書の提出)

第56条の2 漁業の許可を受けた者は、漁業法第66条第1項の規定及び第7条の規定による漁業ごとに、次の表に掲げる漁獲成績報告書を同表に定める提出期限までに知事に提出しなければならない。

漁業種類

報告書の種類

提出期限

中型まき網漁業

毎年度の漁獲成績報告書

年度終了後30日以内

小型まき網漁業

毎年度の漁獲成績報告書

年度終了後30日以内

小型機船底びき網漁業(えびこぎ網漁業に限る。)

毎年の漁獲成績報告書

翌年の2月末まで

ごち網漁業

毎年の漁獲成績報告書

翌年の1月31日まで

しき網漁業

毎年の漁獲成績報告書

翌年の1月31日まで

2 前項の漁獲成績報告書の様式は、知事が別に定める。

(平20規則29・追加)

第4章 罰則

第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(1) 第15条第34条第1項第35条第36条第38条から第40条まで、第42条第43条第1項第44条第45条又は第47条第6項の規定に違反した者

(2) 第14条第32条第1項第43条第3項又は第47条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により付けられた制限又は条件に違反した者

(3) 第32条第1項の規定による操業の停止の命令に違反した者

(4) 第34条第2項第48条第1項前段第49条第1項第50条第1項又は第51条の規定による命令に違反した者

2 前項の場合において、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

(昭58規則47・平20規則29・一部改正)

第58条 第11条第1項(第47条第9項において準用する場合を含む。)第13条又は第46条の規定に違反した者は、科料に処する。

第59条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して、第57条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

第60条 第11条第3項(第47条第9項において準用する場合を含む。)第12条第17条第18条第20条第1項若しくは第2項第29条第2項第31条第4項若しくは第5項又は第47条第5項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(平6規則61・一部改正)

1 この規則(以下「新規則」という。)は、公布の日から施行する。

2 佐賀県海面漁業調整規則(昭和26年佐賀県規則第51号)及び佐賀県小型機船底びき網漁業調整規則(昭和27年佐賀県規則第7号)(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 旧規則の規定によってした許可その他の処分又は申請、届出その他の手続きであって、新規則施行の際現に効力を有するものは、新規則の相当規定により処分又は手続きとしてなされたものとみなす。この場合において、当該許可の有効期間は、従前の残存期間とする。

4 新規則施行前に旧規則により交付した許可証は、新規則の相当規定により交付したものとみなす。この場合において、新規則の規定による許可証とみなされる許可証の交付を受けている者は、漁業の名称及び許可の有効期間に関しては、新規則の規定にかかわらず、許可証の書換え交付を申請することを要しない。

5 新規則施行の際、しいらづけ漁業、地びき網漁業、地こぎ網漁業、かご漁業及びたこつぼ漁業を営んでいる者は、新規則施行の日から起算して60日間は、この規則の規定にかかわらず許可を受けないで当該漁業を営むことができる。

6 新規則施行の際、現に旧規則による許可を受けている船舶についてしている許可番号の表示及び操業旗章は、その許可の有効期間中は、なお従前の例による。

7 新規則の施行前19日以内に漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、又は解散し、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人が当該漁業の許可又は起業の認可を受けていない場合には、新規則の施行日をもって死亡し、又は解散した日とみなす。

8 新規則の施行前にした行為に対する処分又は罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和47年規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第56条の改正規定及び様式第13号の次に1様式を加える改正規定は、昭和47年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する処分又は罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和52年規則第35号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する処分又は罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和56年規則第48号)

この規則は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(昭和58年規則第47号)

この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

(平成4年規則第63号)

この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

(平成6年規則第61号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第60条の改正規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

(平成12年規則第79号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前にした申請又は届出に係る第3条の規定の適用については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の佐賀県漁業調整規則第11条第2項の規定により市町村の長が証明した許可証の写しは、この規則による改正後の佐賀県漁業調整規則第11条第2項の規定により知事が証明した許可証の写しとみなす。

(平成13年規則第32号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第68号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年規則第34号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 漁船法施行規則の一部を改正する省令(平成13年農林水産省令第153号)附則第2条の規定により、なお従前の例によることとされる漁船の推進機関を備える漁船は、この規則による改正後の佐賀県漁業調整規則第44条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にした行為及びこの規則の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年規則第29号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の佐賀県漁業調整規則(以下「旧規則」という。)の規定によってした許可その他の処分又は申請その他の手続であって、この規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則による改正後の佐賀県漁業調整規則の規定によりなされた処分又は手続とみなす。この場合において、当該許可の有効期間は、従前の残存期間とする。

3 この規則の施行の際、現に旧規則による許可を受けている漁業に係る旧規則第40条及び第41条の規定は、その許可の有効期間中は、なお効力を有する。

4 この規則の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する処分又は罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成27年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成29年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の佐賀県漁業調整規則(以下「旧規則」という。)第7条の規定による許可(以下「旧許可」という。)又は旧規則第21条第1項の規定による起業の認可(以下「旧認可」という。)を受けている者は、旧許可又は旧認可に係る漁業及び旧許可に係る許可証又は旧認可を通知する書面に記載された船舶について、改正後の佐賀県漁業調整規則(以下「新規則」という。)第7条又は第21条第1項の規定による漁業ごと及び船舶ごとの許可又は起業の認可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可の有効期間又は当該起業の認可に係る新規則第22条第2項の知事が指定した期間は、旧許可又は旧認可の残存期間とする。

3 この規則の施行の際現にされている旧規則第7条の規定による許可の申請は、新規則第7条の規定による許可の申請とみなす。

4 この規則の施行の際現に漁業法(昭和24年法律第267号)第66条第1項の規定によるえびこぎ網漁業の許可を受けている者については、旧規則第39条の規定は、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、新規則第39条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

5 この規則の施行前にした行為及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和2年規則第63号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(試験研究等の適用除外に関する経過措置)

第4条 改正法附則第29条の規定によりこの規則による改正後の規則第47条第1項の規定によってしたものとみなされるこの規則による改正前の佐賀県漁業調整規則(以下「旧海面規則」という。)第47条第1項の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、旧海面規則第47条第6項の規定は、なおその効力を有する。

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(平29規則30・一部改正)

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(昭47規則50・追加)

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佐賀県漁業調整規則

昭和45年6月17日 規則第38号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第4章 水産/第1節 漁業
沿革情報
昭和45年6月17日 規則第38号
昭和47年8月19日 規則第50号
昭和52年3月31日 規則第35号
昭和56年12月5日 規則第48号
昭和58年6月11日 規則第47号
昭和63年3月18日 規則第4号
平成4年8月10日 規則第63号
平成6年9月30日 規則第61号
平成12年3月31日 規則第79号
平成13年3月30日 規則第32号
平成13年9月28日 規則第68号
平成14年3月29日 規則第34号
平成20年3月31日 規則第29号
平成27年2月17日 規則第3号
平成29年6月27日 規則第30号
令和2年11月27日 規則第63号