○佐賀県東部工業用水道の使用に関する条例

昭和41年12月26日

佐賀県条例第40号

〔佐賀県工業用水道条例〕をここに公布する。

佐賀県東部工業用水道の使用に関する条例

(昭43条例8・平27条例20・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、県が設置する佐賀県東部工業用水道(以下「工業用水道」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭43条例8・平27条例20・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基本使用水量 県が工業用水を使用する者(以下「使用者」という。)に使用を認める1日当たりの水量(1日を午前零時から1時間ごとに分割した各1時間(以下「単位時間」という。)における使用予定水量のうち最大のものに24を乗じて得た水量)をいう。

(2) 特定使用水量 工業用水道の給水能力に余裕がある場合に、一定の期間を定め、又は1日のうちの特定の時間を定めて、県が使用者に使用を認める1日当たりの水量(単位時間における使用予定水量(基本使用水量がある場合は当該水量を除く。)のうち最大のものに24又は特定の時間に係る時間数を乗じて得た水量)をいう。

(3) 超過使用水量 使用者が、基本使用水量及び特定使用水量のほかに使用する水量で、単位時間における最大のものに24を乗じて得た水量をいう。

(平27条例20・旧第3条繰上)

(給水の拒否等)

第3条 知事は、工業用水を新たに使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、給水を拒むことができる。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(8) 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。以下同じ。)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表するものをいう。)第2号から前号までに掲げる者がいる法人その他の団体又は個人

(9) 第2号から第7号までに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人

2 知事は、使用者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、工業用水の使用の決定を取り消すことができる。

(平27条例20・追加)

(使用料)

第4条 使用料は、基本使用料、特定使用料及び超過使用料とする。

2 知事は、前項に規定する使用料について、月別に次の各号の定めるところにより計算した額を、それぞれ使用者から徴収するものとする。

(1) 基本使用料 基本使用水量に当該月の日数を乗じて得た水量について、1立方メートル当たり26円の割合で計算した額に1.1を乗じて得た額

(2) 特定使用料 特定使用水量に当該月の日数を乗じて得た水量について、1立方メートル当たり26円の割合で計算した額に1.1を乗じて得た額

(3) 超過使用料 当該月における超過使用水量について、1立方メートル当たり52円の割合で計算した額に1.1を乗じて得た額

3 工業用水の使用を月の中途で開始し、又は終了した場合における基本使用料及び特定使用料の額は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、基本使用水量又は特定使用水量に、開始に係るものにあっては当該月における開始の日以後の日数を、終了に係るものにあっては当該月における終了の日以前の日数をそれぞれ乗じて得た水量について、1立方メートル当たり26円の割合で計算した額に1.1を乗じて得た額とする。ただし、使用の開始及び終了がそれぞれ同一月の中途において行われた場合の日数の計算は、当該開始の日から終了の日までとする。

(昭47条例13・昭50条例10・昭52条例18・昭55条例30・昭59条例14・平元条例15・平9条例17・平26条例47・平31条例18・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 知事は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用料の全部を免除し、又はその一部を減額することができる。

(1) 使用者の責によらない事由により給水の制限又は停止が行なわれたとき。

(2) 公益上の事由により工業用水を使用したとき。

2 前項に規定するもののほか、知事は、超過使用がなされた日の属する月において実際に使用した水量が使用を認められた水量の1月分の範囲内であり、かつ、1日における超過使用の時間が2時間以内で、単位時間当たりの超過使用水量が当該時間当たりの使用を認められた水量の100分の5以内であるときは、当該月における超過使用水量に係る超過使用料は、免除するものとする。

(使用料の納入)

第6条 使用者は、当該月に係る使用料を翌月末日までに県に納入しなければならない。

(延滞金)

第7条 知事は、前条に規定する期日までに使用料が納入されないときは、当該期日の翌日から納入の日までの日数に応じ、未納額につき年10.75パーセントの割合で計算した金額に相当する額を延滞金として使用者から徴収する。

(昭48条例4・一部改正)

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、当該徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平11条例32・一部改正)

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、工業用水道の使用に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭43条例8・平27条例20・一部改正)

1 この条例は、昭和42年1月15日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、昭和42年4月1日から施行する。

2 地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第3条第1項の規定により、昭和43年3月31日までの間は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定は、佐賀県東部工業用水道に適用しない。

(昭和43年条例第8号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第13号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県東部工業用水道使用料条例第4条第2項及び第3項の規定は、昭和47年4月1日以後に給水した工業用水に係る使用料について適用し、同日前に給水した工業用水に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

4 第4条及び第5条の規定による改正後の佐賀県港湾水域占用料等の延滞金徴収条例第2条及び佐賀県東部工業用水道使用料条例第7条の規定は、施行日の前日以後に到来するこれらの規定に規定する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第100号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県東部工業用水道使用料条例第4条第2項及び第3項の規定は、昭和50年4月1日以後に給水した工業用水に係る使用料について適用し、同日前に給水した工業用水に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第18号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県東部工業用水道使用料条例第4条第2項及び第3項の規定は、昭和52年4月1日以後に給水した工業用水に係る使用料について適用し、同日前に給水した工業用水に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第30号)

1 この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県東部工業用水道使用料条例第4条第2項及び第3項の規定は、昭和55年8月1日以後に給水した工業用水に係る使用料について適用し、同日前に給水した工業用水に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第14号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県東部工業用水道使用料条例第4条第2項及び第3項の規定は、昭和59年4月1日以後に給水した工業用水に係る使用料について適用し、同日前に給水した工業用水に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(佐賀県東部工業用水道使用料条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第3条の規定による改正後の佐賀県東部工業用水道使用料条例第4条第2項及び第3項の規定は、施行日以後に給水する工業用水に係る使用料について適用し、施行日前に給水した工業用水に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(佐賀県東部工業用水道使用料条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の佐賀県東部工業用水道使用料条例第4条第2項及び第3項の規定は、施行日以後に給水する工業用水に係る使用料について適用し、施行日前に給水した工業用水に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第20号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(平成31年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)

昭和48年3月30日

佐賀県条例第4号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第6条 条例の規定に定める延滞金、延滞利子、違約金その他これらに類するものの額の計算につき当該条例の規定に定める年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。ただし、当該条例に特別の定めがある場合は、この限りでない。

佐賀県東部工業用水道の使用に関する条例

昭和41年12月26日 条例第40号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第2章 工業用水道
沿革情報
昭和41年12月26日 条例第40号
昭和43年3月30日 条例第8号
昭和47年3月30日 条例第13号
昭和48年3月30日 条例第4号
昭和50年3月12日 条例第10号
昭和52年3月28日 条例第18号
昭和55年7月14日 条例第30号
昭和59年3月28日 条例第14号
平成元年3月30日 条例第15号
平成9年3月27日 条例第17号
平成11年12月17日 条例第32号
平成26年3月20日 条例第47号
平成27年3月9日 条例第20号
平成31年3月8日 条例第18号