○佐賀県東部工業用水道の設置等に関する条例

昭和43年3月30日

佐賀県条例第8号

佐賀県東部工業用水道の設置等に関する条例をここに公布する。

佐賀県東部工業用水道の設置等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に基づき、県が行なう工業用水道事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 県は、佐賀県東部工業用水道(以下「工業用水道」という。)を設置する。

2 給水区域は、次に掲げる市町の区域のうち知事が指定する区域とする。

佐賀市

鳥栖市

神埼市

神埼郡吉野ヶ里町

三養基郡基山町、上峰町、みやき町

3 1日最大給水量は、10万立方メートルとする。

(昭51条例24・昭52条例17・平元条例41・平16条例45・平17条例58・平17条例74・平25条例46・一部改正)

(管理者)

第3条 法第7条ただし書の規定に基づき、工業用水道には、管理者を置かないものとする。

(組織)

第4条 管理者の権限に属する事務を処理させるため、佐賀県東部工業用水道局を置く。

(昭48条例14・一部改正)

(利益の処分等)

第5条 利益の処分は、次の各号に掲げる積立金の区分に応じ、当該各号に定める目的のために積み立てることによるものとする。

(1) 減債積立金 企業債(法第22条に規定する企業債をいう。以下同じ。)の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設又は改良を行う目的

2 毎事業年度生じた利益は、法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額(以下この項において「補填残額」という。)があるときは、その補填残額の20分の1以上の金額を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てるものとする。ただし、企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額を積み立てるものとする。

3 前項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額があるときは、その残額の20分の1以上の金額を利益積立金として積み立てるものとする。

4 前2項の規定により減債積立金又は利益積立金を積み立て、なお利益に残額があるときは、その残額を建設改良積立金として積み立てるものとする。

5 前項の規定にかかわらず、利益の処分として特定の目的のため利益を積み立てる場合においては、議会の議決を経て、その使途を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

(平26条例48・追加)

(資本剰余金)

第6条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てるものとする。

(平26条例48・追加)

(欠損金の処理)

第7条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、資本剰余金がある場合には、資本剰余金の一部又は全部をもってうめることができる。

(平26条例48・追加)

(重要な資産の取得又は処分)

第8条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない工業用水道の用に供する資産の取得又は処分は、予定価格(適正な対価を得て行う売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭61条例33・一部改正、平26条例48・旧第5条繰下)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第9条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、工業用水道の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(平26条例48・旧第6条繰下、令2条例1・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)

第10条 工業用水道の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄付又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が500万円以上のもの及び法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(平26条例48・旧第7条繰下)

(業務の状況を説明する書類)

第11条 法第40条の2第1項の規定による工業用水道の業務の状況を説明する書類は、毎事業年度2回作成するものとし、その公表は、県公報により行なうものとする。

2 前項の規定により毎事業年度2回作成する書類は、4月1日から9月30日までの業務の状況に係るものと、10月1日から3月31日までの業務の状況に係るものとする。

(平26条例48・旧第8条繰下)

(補則)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平26条例48・旧第9条繰下)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 佐賀県工業用水道条例(昭和41年佐賀県条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和48年条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第24号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第41号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第66号で平成元年11月1日から施行)

(平成16年条例第45号)

この条例中第1条、第3条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条から第18条まで、第21条、第23条、第25条及び第27条から第29条までの規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。

(平成17年条例第58号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成25年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第48号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

佐賀県東部工業用水道の設置等に関する条例

昭和43年3月30日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第2章 工業用水道
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第8号
昭和48年3月30日 条例第14号
昭和51年3月30日 条例第24号
昭和52年3月28日 条例第17号
昭和61年10月9日 条例第33号
平成元年10月16日 条例第41号
平成16年12月17日 条例第45号
平成17年7月4日 条例第58号
平成17年12月19日 条例第74号
平成25年10月7日 条例第46号
平成26年3月20日 条例第48号
令和2年3月23日 条例第1号