○佐賀県窯業技術センター設置条例

昭和30年11月1日

佐賀県条例第35号

〔佐賀県窯業試験場設置条例〕をここに公布する。

佐賀県窯業技術センター設置条例

(平4条例4・改称)

佐賀県窯業試験場規程(昭和3年佐賀県令第71号)の全部を改正する。

第1条 窯業に関する試験、研究等を行い、もってその向上発展に資するため、西松浦郡有田町に、佐賀県窯業技術センターを設置する。

(平4条例4・一部改正)

第2条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に知事が定める。

(昭33条例11・旧第3条繰上)

1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して2月をこえない期間内で知事が定める。

(昭和30年規則第46号で昭和30年12月10日から施行)

2 佐賀県窯業指導所規程(昭和10年佐賀県令第15号)は、廃止する。

(昭和33年条例第11号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

佐賀県窯業技術センター設置条例

昭和30年11月1日 条例第35号

(平成4年3月30日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第1章 商工/第1節 中小企業
沿革情報
昭和30年11月1日 条例第35号
昭和33年3月31日 条例第11号
平成4年3月30日 条例第4号