○佐賀県中小企業調停審議会設置条例

昭和33年10月20日

佐賀県条例第37号

佐賀県中小企業調停審議会設置条例をここに公布する。

佐賀県中小企業調停審議会設置条例

第1条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第81条第2項の規定に基き、佐賀県中小企業調停審議会を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県中小企業調停審議会設置条例

昭和33年10月20日 条例第37号

(昭和33年10月20日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第1章 商工/第1節 中小企業
沿革情報
昭和33年10月20日 条例第37号